雑記

バックナンバー

[先月] [目次] [来月] [最新版] [トップ]

2018年2月23日(金) 最判平成30年2月23日

 裁判所のWebで最判平成30年2月23日の判決文が公表されている。判示事項は以下のとおり。

抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合には,民法396条は適用されず,債務者及び抵当権設定者に対する関係においても,当該抵当権自体が,同法167条2項所定の20年の消滅時効にかかる

 この最判は、「免責許可の決定の効力を受ける債権は,債権者において訴えをもって履行
を請求しその強制的実現を図ることができなくなり,上記債権については,もはや
民法166条1項に定める「権利を行使することができる時」を起算点とする消滅
時効の進行を観念することができない」ことを前提としている。そして、以下の様な法解釈を示している。
「ア 民法396条は,抵当権は,債務者及び抵当権設定者に対しては,被担保債権と同時でなければ,時効によって消滅しない旨を規定しているところ,この規定は,その文理に照らすと,被担保債権が時効により消滅する余地があることを前提としているものと解するのが相当である。そのように解さないと,いかに長期間権利が行使されない状態が継続しても消滅することのない抵当権が存在することとなるが,民法が,そのような抵当権の存在を予定しているものとは考え難い。
イ そして,抵当権は,民法167条2項の「債権又は所有権以外の財産権」に当たるというべきである。」
 その結果、以下のような結論を導いている。
「免責許可の決定の効力を受けることによって消滅時効の進行を観念することができなくなった債権を被担保債権とする抵当権は,民法396条により,債務者及び抵当権設定者に対しては時効によって消滅しないことを理由に,上告人の請求を棄却すべきものとした原審の判断には,法令の解釈適用を誤った違法がある。
 しかしながら,上記事実関係の下においては,本件根抵当権を行使することができる時から20年を経過していないことは明らかであるから,上告人の請求には理由がないことになる。
 したがって,上告人の請求を棄却すべきものとした原審の判断は,結論において是認することができる。」

[先月] [目次] [来月] [最新版] [トップ]

E-mail宛先
Akiary v.0.51