裁判所のWebで公開された
最判平成28年12月1日は以下の様な判決要旨である。
地上建物に対する仮差押えが本執行に移行して強制競売手続がされた場合において,仮差押えの時点で土地及び地上建物の所有者が同一であったときは,差押えの時点で土地が第三者に譲渡されていたとしても,法定地上権が成立する
原審が,「土地及び地上建物が当該仮差押えの時点で同一の所有者に属していたとしても,その後に土地が第三者に譲渡された結果,当該強制競売手続における差押えの時点では土地及び地上建物が同一の所有者に属していなかったときは,法定地上権が成立すると解することはできない。なぜならば,そのようなときは,土地の譲渡の際に地上建物につき土地の使用権を設定することが可能であるし,また,土地及び地上建物が同一の所有者に属する場合において,差押えがあり,その売却により所有者を異にするに至ったときに法定地上権の成立を認める民事執行法81条の明文に反するからである。」と判決していたのを,破棄差戻ししたものである。
最高裁判決は,その理由として,「地上建物の仮差押えの時点で土地及び地上建物が同一の所有者に属していた場合も,当該仮差押えの時点では土地の使用権を設定することができず,その後に土地が第三者に譲渡されたときにも地上建物につき土地の使用権が設定されるとは限らないのであって,この場合に当該仮差押えが本執行に移行してされた強制競売手続により買受人が取得した地上建物につき法定地上権を成立させるものとすることは,地上建物の収去による社会経済上の損失を防止しようとする民事執行法81条の趣旨に沿うものである。また,この場合に地上建物に仮差押えをした債権者は,地上建物の存続を前提に仮差押えをしたものであるから,地上建物につき法定地上権が成立しないとすれば,不測の損害を被ることとなり,相当ではないというべきである。」と述べている。
民事執行法81条の趣旨からすると,最高裁判決の判断の方が妥当であろう。
最判平成28年12月8日は,原判決が「平成29年頃に米海軍において航空機の配備状況の変動が見込まれるところ,原審の口頭弁論終結の日の翌日から平成28年12月31日までの期間については,原審の口頭弁論終結時点における厚木海軍飛行場の周辺地域の航空機騒音の発生等が継続することが高度の蓋然性をもって認められ,上告人に有利な影響を及ぼすような将来における事情の変動を理由とする請求異議訴訟においてその事情の変動の立証負担を上告人に課することが格別不当ということはできないとして,原審の口頭弁論終結時点と同一内容の損害賠償請求権を認めるべきであると判断した」のを,
厚木海軍飛行場において離着陸する米海軍及び海上自衛隊の各航空機の発する騒音等により精神的又は身体的被害等を被っていることを理由とする被上告人らの上告人に対する損害賠償請求権のうち事実審の口頭弁論終結の日の翌日以降の分については,その性質上,将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有しないものというべきである。
と判示して,原判決を破棄した。これは,大阪空港事件大法廷判決以来の最高裁法理を踏襲したものである。
同日には,もう一つ最高裁判決がでている。同判決は,海上自衛隊及び米国海軍が使用する飛行場の周辺住民が,騒音被害を理由として自衛隊機の運航の差止めを求める訴えについて,行政事件訴訟法37条の4第1項所定の「重大な損害を生ずるおそれ」があると認め,従来より踏み込んで判断をしたことが注目されるものである。もっとも,海上自衛隊及び米国海軍が使用する飛行場における自衛隊機の運航に係る防衛大臣の権限の行使が,行政事件訴訟法37条の4第5項所定の行政庁がその処分をすることが裁量権の範囲を超え又は濫用となると認められるときに当たるといえないと判断して,原告の請求を認めなかった。
第69期司法修習生考試の結果が発表。不合格者は54人。今年から,
不合格者受験番号は,裁判所ウェブサイトにも掲載。
<ADRセンター>審理申し立て 仙台2番目という記事は,「裁判外紛争解決手続き(ADR)の普及を目指し、仙台弁護士会が2006年4月に設立した「紛争解決支援センター」への審理の申立件数が、過去10年で約1600件に上ることが同センターのまとめで分かった。同じ時期の申立件数としては愛知県弁護士会(2224件)に次いで全国2番目に多い。」ことを報じるもの。また,
<ADRセンター>早期解決の選択肢にというインタビュー記事も同時に掲載されている。
法務省のWebに,
司法修習生に対する新たな経済的支援策について法曹三者で確認しました(平成28年12月19日)というページができている。ここからリンクされている,
法務大臣臨時記者会見の概要 平成28年12月19日(月)によると,「基本給付として,司法修習生に一律月額13.5万円,住居給付として月額3.5万円を給付する。」ということのようだ。
4法科大学院、補助金ゼロ=明治や南山、近畿など−文科省という記事は,「文部科学省は26日、法科大学院に対する2017年度の補助金の配分率を公表した。」ことを報じるもの。
その結果は,文科省のWebの
法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラムの審査結果についてというページで公表されている。
司法予備試験、見直し議論 「近道」対策で、法務省などという記事は,「法務、文部科学両省や最高裁などが近く協議会を開き、法科大学院を修了しなくても司法試験の受験資格を得られる予備試験制度の見直しを議論することが29日、関係者への取材で分かった。」ことを報じるもの。試験制度をあまりころころ変えるのは受験希望者への影響を考えると望ましいことではないと思う。しかし,そのあり方については常に検証しなければならない。その意味での議論の開始であれば賛成である。
離婚後の引き渡しルール明確化=民事執行法改正へ議論―法制審という記事は,「離婚した夫婦間で子どもを引き渡すルールをめぐり、法制審議会(法相の諮問機関)の議論が来年、本格化する。」ことを報じるもの。対象が子供であるから,効率一辺倒というわけにもいかないであろうし,制度設計は意外と難しいと思っている。