裁判所のWebで
札幌地判平成28年10月19日 が公表されている。この判決は,否認の訴えを,否認の対象である弁済がなされた当時,破産会社が支払不能の状態にあったものとはいえないから,破産法162条1項1号に基づく否認権行使は認められないとしたもの。支払不能の状態ではないとした,事実認定が興味深い。なお,判決要旨は以下のとおり。
破産手続開始決定を受けた丸京株式会社の破産管財人である原告は,破産会社が,破産手続開始決定前に,取引銀行である被告に対し,手形貸付債務4000万円を弁済したことについて,破産会社は,弁護士に破産手続開始の申立てを委任した時点で,金融機関に対する借入金債務についての期限の利益を喪失したなどと主張し,上記弁済は,支払不能になった後の行為であるとして,破産法162条1項1号に基づきこれを否認し,4000万円の支払を求めた事案について,破産会社と各金融機関との間の契約における期限の利益喪失条項の内容からすれば,弁護士に破産手続開始の申立てを委任したことによっては,期限の利益を喪失したとはいえないこと等を理由に,否認権行使の要件である支払不能は認められないとして,請求を棄却した事例
司法試験、平成29年度受験案内を公表…11/25出願スタートという記事は,「法務省は、平成29年度(2017年度)司法試験の受験案内を公表した。」ことを報じるもの。
受験案内は,法務省のWebの,
平成29年司法試験 受験案内というページで公開されている。
平成28年司法試験採点実感等に関する意見が,公表されている。司法試験受験生には必読資料である。
法科大学院の補助金算定 指標から定員充足率を削除 文科省という記事は,「文部科学省は30日、法科大学院に対する補助金基礎額の算定指標の一つである入学者の定員充足率に関し、「70%以上などを加点、3年連続50%未満は0点」とした規定を削除する方針を中教審の特別委員会で示した。平成30年度予算から適用される見通し。」ということを報ずるもの。
もう少し早くこの方針変更がなされていれば,学生募集停止を避けられた法科大学院もあったと思われる。