ドコモ、事業撤退めぐり連邦地裁に提訴へ タタ米資産を差し押さえという記事は,仲裁で勝ったドコモが,その執行に苦労していくことを報ずるもの。仲裁判断は,ニューヨーク条約により外国での執行が比較的容易なはずであるが,相手方が徹底的に争う場合には,やはり執行に苦労するという例である。
裁判所のWebで,
最高裁平成28年10月18日判決の判決文が公開されている。判決要旨は
弁護士法23条の2第2項に基づく照会に対する報告を拒絶する行為が,同照会をした弁護士会の法律上保護される利益を侵害するものとして当該弁護士会に対する不法行為を構成することはない
というもの。判決文では,
23条照会の制度は,弁護士が受任している事件を処理するために必要な事実の調査等をすることを容易にするために設けられたものである。そして,23条照会を受けた公務所又は公私の団体は,正当な理由がない限り,照会された事項について報告をすべきものと解されるのであり,23条照会をすることが上記の公務所又は公私の団体の利害に重大な影響を及ぼし得ることなどに鑑み,弁護士法23条の2は,上記制度の適正な運用を図るために,照会権限を弁護士会に付与し,個々の弁護士の申出が上記制度の趣旨に照らして適切であるか否かの判断を当該弁護士会に委ねているものである。そうすると,弁護士会が23条照会の権限を付与されているのは飽くまで制度の適正な運用を図るためにすぎないのであって,23条照会に対する報告を受けることについて弁護士会が法律上保護される利益を有するものとは解されない。
とある。これは照会を申し出た弁護士なら法的利益があるという趣旨なのか,あるいは,およそ弁護士会照会には法律上保護される利益はないという趣旨なのか。