ドコモ、インド撤退争いは泥沼の様相 タタとの損賠問題という記事は,仲裁判断にタタ側が従わない姿勢を示していることを報ずるもの。仲裁判断は,ニューヨーク条約により,外国仲裁判断であっても,内国で執行できることになっている。ドコモ側は,この制度を利用して,各国のタタ資産を差し押さえるという作戦をとっているようである。
大阪高決平成28年6月28日(仲裁判断取消申立棄却決定に対する抗告事件)が,裁判所Webで公開された。判示事項は「国際的な法律事務所に所属する弁護士が,本件の仲裁人として選任された後,同じ法律事務所に所属する別の弁護士が別件訴訟において本件当事者の関連会社の訴訟代理人を務めているという事実を開示せずに,本件仲裁判断をしたことについて,本件の仲裁人による利益相反事由の不開示は,仲裁法18条4項の開示義務違反を構成し,重大な手続上の瑕疵といえるから,それ自体が,たとえ,本件仲裁判断の結論に直接影響を及ぼすことがないとしても,同法44条1項6号の取消事由に該当するとして,同条6項に基づき本件仲裁判断が取り消された事例 」ということである。原決定決は,取消申立てを棄却していたのを,高裁は原決定を取り消して,仲裁判断を取り消した。コンフリクトを開示しないことが,仲裁法18条4項の開示義務違反であることは異論がないと思われるが,それが重大な手続上の瑕疵として,仲裁判断の取消事由となるという点には異論もあると思われる。私はこの大阪高決の結論に賛成である。
法務省、平成29年司法試験と予備試験の実施日程を発表という記事は,「法務省は8月16日、平成29年司法試験および司法試験予備試験の実施日程を発表。」したことを報ずるもの。