リーマン破綻、債権・債務3者相殺は無効 最高裁が初判断 手続き開始後認めずという記事は,「破綻したリーマン・ブラザーズ証券の民事再生手続き開始後、取引先同士がリーマンとの債権・債務を相殺できるかが争われた訴訟で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は8日、「民事再生申請後に相殺が許されるのは申請した会社との2者間に限られ、合意があっても3者間では相殺できない」と初判断。相殺を認めた2審判決を破棄し、相殺を無効とする判決を言い渡した。」ことを報じるもの。最高裁のWebではすぐこの判決(
最高裁判所第二小法廷平成28年7月8日判決)が公表されている。判決は以下の様に述べている(なお,千葉勝美裁判官の詳細な補足意見が付されている)。
「生債務者に対して債務を負担する者が他人の有する再生債権をもって相殺することができるものとすることは,互いに債務を負担する関係にない者の間における相殺を許すものにほかならず,民事再生法92条1項の上記文言に反し,再生債権者間の公平,平等な扱いという上記の基本原則を没却するものというべきであり,相当ではない。このことは,完全親会社を同じくする複数の株式会社がそれぞれ再生債務者に対して債権を有し,又は債務を負担するときには,これらの当事者間において当該債権及び債務をもって相殺することができる旨の合意があらかじめされていた場合であっても,異なるものではない。」
一般社団法人金融財政事情研究会のWebで,6月20日づけで,
「民事執行手続に関する研究会報告書」が公開されていたことを知った。おそらくこの報告書は,6月4日に報道され,ここでも紹介した「横行する養育費不払い、債務者口座を裁判所特定」との記事の情報元であろう。ということは,この報告書が今後の法改正のたたき台ということになると思われる。したがって,その内容は注目すべきであろう。この報告書で検討された内容は以下の通りである。
I.債務者財産の開示制度の実効性の向上
II.不動産の競売における暴力団員の買受け防止の方策
III.子の引渡しの強制執行に関する規律の明確化
IV.その他(債権執行事件の終了をめぐる規律の見直し)
法務省のWebで,7月6日付けで,
「外国法事務弁護士制度に係る検討会」報告書についてというベージができていて,そこで「外国法事務弁護士制度に係る検討会」報告書が公表されている。
日本郵便敗訴見直しか=弁護士照会の転居先回答拒否−最高裁という記事は,「裁判の当事者の転居先に関する照会を拒否したのは違法として、愛知県弁護士会が日本郵便に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は12日までに、二審の結論変更に必要な弁論期日を9月6日に指定した。日本郵便敗訴の二審判決が見直される可能性がある。」ことを報ずるもの。この原審は
名古屋高判平成27年2月26日であるようだ。弁護士会照会は,回答を拒絶することが正当化される場合もある。しかし,原判決は,
被控訴人は,守秘義務と報告義務との優劣について個別に判断するとすれば,事務処理上の負担が大きく,結論を出すのが困難な場合もあることから,一律に報告を拒絶した上で照会者と個別に訴訟をする方がその被る不利益が小さいと判断して,一律に報告しないとの方針を決定したという。しかし,守秘義務と報告義務は,いずれも被控訴人が負う法律上の義務であるところ,複数の義務が衝突し,一方を履行するためには他方を怠らなければならない場面は,本件のような場合に限られない。そして,そのような場面においては,義務を負う者は,複数の義務の軽重を比較して,より適切な選択をすべきなのであり,このような比較をすることなく一律に一方を選択することは,不当といわなければならない。
と判示している。ごの原判決の判示はまったく真っ当で有り,これが最高裁で否定されることになるのか注目される。
法務省のWebで,
法曹養成制度改革連絡協議会第4回協議会(平成28年7月8日開催)の配布資料が公開されている。この配布資料は豊富である。