最判平成26年2月27日は,裁判要旨として
「権利能力のない社団は,構成員全員に総有的に帰属する不動産について,その所有権の登記名義人に対し,当該社団の代表者の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟の原告適格を有する」と記載されている。
権利能力のない社団において,社団財産に属する不動産は構成員全員に総有的に帰腐する。ところが,権利能力のない社団の構成員が多数であり,かつ,構成員が変動する例が多く,この場合には,当該社団構成員全員の名義で登記することはいたずらに登記手続を煩雑にすることになる。しかし,権利能力のない社団財産に属する不動産の公示方法として,社団名義の登記や社団代表者としての肩書きを付した個人名義の登記は判例上認められていない(最判昭和39年10月15日民集18巻8号1671頁)。判例においては,権利能力のない社団財産に属する不動座の登記方法としては,社団の代表者の個人名義(最判昭和47年6月2日民集26巻5号957頁)や規約等に定められた手続により登記名義人とされた構成員の個人名義での登記 (最判平成6年5月31日民集48巻4号1065頁)が認められている。
原告が権利能力なき社団Xで,被告が権利能力なき社団に帰属する土地の登記名義人の1人Mの相続人Y。Mは権利能力なき社団の代表者として登記名義人となっていたようである。したがって,Mの死亡により,委任契約が終了して,M(およびその承継人Y)は,Xの代表者でなくなった。そこで,Xが原告となり、委任の終了を登記原因として,Mの承継人であるYに対し、X代表者Aへの持分権移転登記を請求したとこいうとのようである。
原審は,Xの請求を認容した。原判決の主文中,持分移転登記手続を命ずる部分は,「Yは,X代表者Aに対し,上記土地について,委任の終了を原因とする持分移転登記手続をせよ。」というものであった。
そこでYは次のように主張して上告した。(1)権利能力のない社団の構成員全員に総有的に帰属する不動産については,当該社団の代表者が自己の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟を提起すべきものであって,当該社団自身が代表者の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟を提起することはできない,(2)権利能力のない社団の構成員全員に総有的に帰属する不動産については,当該社団の代表者である旨の肩書を付した代表者個人名義の登記をすることは許されないから,「X代表者A」名義に持分移転登記手続をすることを命じた原審の判断は違法である。
本最高裁判決は
「利能力のない社団は,構成員全員に総有的に帰属する不動産について,その所有権の登記名義人に対し,当該社団の代表者の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟の原告適格を有すると解するのが相当である。」と判示して上告を棄却した。
最判昭和47年6月2日民集26巻5号957頁は,権利能力のない社団の構成員全員に総有的に帰属する不動産については,当該社団の代表者が自己の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟を提起することを認めているので,上告理由(1)は理由のあることのようにも思える。しかし,この最判は,上告理由の(1)を,社団の代表者の「訴訟が許容されるからといって,当該社団自身が原告となって訴訟を追行することを認める実益がないとはいえない。 」と斥けている。
また,上告理由(2)についても,「権利能力のない社団の代表者である旨の肩書を付した代表者個人名義の登記をすることは許されないから(前掲最高裁昭和47年6月2日第二小法廷判決参照),上記の主文は,Aの個人名義に持分移転登記手続をすることを命ずる趣旨のものと解すべきであって,「X代表者」という記載をもって原判決に違法があるということはできない。 」と判示して,斥けている。
最後に,移転登記の方法であるが,この「訴訟の判決の効力は,構成員全員に及ぶものと解されるから,当該判決の確定後,上記代表者が,当該判決により自己の個人名義への所有権移転登記の申請をすることができることは明らかである。なお,この申請に当たって上記代表者が執行文の付与を受ける必要はないというべきである。」と判示し,原告Xの代表者が移転登記申請ができるとしている。
すでに報じられている
司法試験法の一部を改正する法律案は,法務省のWebで公開されている。
この法案について,
法務大臣閣議後記者会見の概要 平成26年3月4日(火)では,
「司法試験法の改正の中身は,司法試験の短答式試験の科目は今までいろいろございましたけれども,憲法,民法,刑法という基本的な3法に絞るということと,今まで法科大学院修了後,又は予備試験合格後の5年間で3回の受験資格を認めることになっていたけれども,これを5年間で5回にしようという改正です。一つ目の3法に絞るというのは,受験生の負担が非常に重い,特に法学未修者にとって負担が重いということが今までございましたので,基本的な法律に絞って負担を軽減していこうという狙いです。それから二つ目の5年間で3回の受験回数制限というのは,その制限のために受験を控えるということがございました。当初はそういうことが起きることを余り予想していなかったのですが,そういうことがあるならば5年で5回ということにしようということです。 」
と説明している。
本日づけで関東学院大学のWebの
法科大学院の学生募集停止についてというページで,「この度、関東学院大学は、2015年度からの法務研究科実務法学専攻(法科大学院)の学生募集停止を決定いたしました。」と告知している。
新潟大学のWebの
新潟大学大学院実務法学研究科(法科大学院)の学生募集停止についてのページによると,新潟大学は、平成27年度(平成27年4月)以降の大学院実務法学研究科の学生募集停止を決定したという。司法試験の合格率の大幅改善が入学者の確保に結びついていないという。そのこめ,「今後もすぐには入学者の増加に転じる状況にはないと考えられることから、法科大学院として存続させることは極めて困難であるとの判断に至」ったいう。
FNNニュース: 「「法曹の卵」が直面する、厳しい現実を取材しました。」は,司法修習生の給費制廃止後の経済的困難について取材したもの。動画もありわかりやすい。
法務省のWebで,
ADR法に関する検討会報告書の概要が公表されている。報告書自体ははまだ公表されていないが,
ADR法に関する検討会 第10回会議(平成26年1月24日)の配布資料として「ADR法に関する検討会報告書(案)」は公開されている。
今年度後期の法科大学院の認証結果が以下の3機関から公表された。
学位授与機構 日弁連法務財団 大学基準協会 本年度後期については,大学基準協会の認証評価において,
12校の認証評価をして,6校の不適合が出たのが目立つ。
法務省のWebの
平成26年司法試験の結果についてのページで,
平成26年司法試験の出願状況についてという文書が公表されている。平成26年3月26日現在,出願者数は
9,255人ということで,1万人を切っている。
現在
久留米大学のWebに,
久留米大学法科大学院の学生募集停止についてという文書が公表されている。それによると,「久留米大学ではこのたび、大学院法務研究科(以下「法科大学院」という。)の2015(平成27)年度以降の学生募集停止を決定いたしました。」ということである。