法科大学院、5段階分類 統廃合推進へ補助金傾斜 文科省方針という記事は,「法科大学院について、文部科学省は5日、全73校を5段階にグループ分けし、下位グループの大学院の統廃合を実質的に進める方針を固めた。文科省は大学院側や関係省庁とも調整のうえ、平成27年度からの実施を目指す。」ことを報じるもの。その内容は,「全73校を上からA、B1、B2、B3、C−の5段階にグループ分けする。そのうえで、Aグループとなった法科大学院には、現在配分されている公的支援額をほぼ全額支給する。同ランクの大学院でも、点数が高いほど公的支援金を傾斜的に配分する。逆に、Cグループの大学院は公的支援額を半減し、教育面で工夫がみられない状態が続けば公的支援がゼロになる仕組みを採用。」というものだ。その背景事情は
法科大学院改革 生き残りかけ大なたという記事に詳しい。
自宅の新PCはOSがWindows7でWindowsXPとはいろいろ違うので,いろいろ調整しているのだが,まだ慣れていない。とくに,IEEE1394(FireWire)がうまく認識されないので困っていた。自宅では,エプソンのES-600Hという一昔前のスキャナをIEEE1394でPCに繋いで使っていた。ところが新PCになってから,10回再起動して1回の割合でしかこの機器を認識しないという感じで,使いたいときに使えないことがほとんどであって,困っていた。
調べてみると原因は,Windows7の1394バスドライバがIEEE-1394b用になっていて,古いIEEE1394デバイスでうまく働かないことにあるようである。古いIEEE-1394機器のためにの1394バスドライバに入れ替えてやればよいようである。もっとも,そうするとIEEE-1394bの機器がつなげなくなりそうであるが(もしくは速度が規格どおりでない),IEEE-1394b接続の機器は持っていないので問題は無い。
調べてみると以下の手順でドライバを入れ替えることができることがわかったので,実施してみた。
1,「コントロール パネル」から「デバイス マネージャー」を開き,「1394パスホストコントローラー」の下に接続されている「Texas Instruments 1394 OHCI Compliant Host Controller」を選び右クリックして,「ドライバソフトウェアの更新」を選ぶ。
2,画面下方の「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します」を選択。
3,「コンピューター上のデバイスドライバの一覧から選択します。」をクリック。
4、ドライバーの一覧が表示されるので,その中の「1394 OHCI Compliant Host Controller (Legacy)」を選択して,「次へ」をクリックして,インストール。
この手順を終えて,ES-600Hを接続するとWindows7は簡単に認識してくれ,使えるようになった。
文科省のWebに,11日付けで,
法科大学院の組織見直しを促進するための公的支援の見直しの更なる強化についてというページができている。これはここでも6日に紹介した新聞報道の根拠資料である。このページで公開されている文書は,すでに各法科大学院に送付されているようである。
クラッシャー木村(vln)Special Quartet Liveを妻と聴きに,吉祥寺の
ストリングスに行った。会場は20人程度しか入らない小さいところであったためか,ほぼ満席。私たちも予約していかなければ入れなかったであろう。ヴァイオリン2人,エレキベース,ピアノの編成で,どのプレイヤーも実績のある実力者であり,演奏は非常に良かった。また狭い会場ならではのアットホームな感じも良かった。
裁判所のWebで,
<最判B>平成25年11月21日 が公表されている。Web上で
「民事再生法上の共益債権につきその旨の付記もなく再生債権として届出がされただけで,この届出を前提として作成された再生計画案を決議に付する旨の決定がされた場合には,当該債権を再生手続によらずに行使することは許されない」という裁判要旨が示されている。その理由として,本判決は「民事再生法95条によれば,再生債権者は,再生計画案を決議に付する旨の決定がされた後においては,届出の追完をし,又は届け出た事項について他の再生債権者の利益を害すべき変更を加えることができないとされているところ,再生計画案を確定させ,再生手続の安定を図るという観点からすれば,本来共益債権であるものを予備的に再生債権であるとして届出をする旨の付記がされることなく再生債権として届出がされた債権につき,当該届出を前提として再生計画案が作成され,これを決議に付する旨の決定がされた後に,同再生計画案において再生債権とされている債権につきこれを共益債権として再生手続によらずに行使することが不適切であることは明らかであるからである。」と述べている。
共益債権であると,再生手続きによらず随時弁済してもらえる。しかし,共益債権であるかどうか争いがあるときにどうするかという問題である。共益債権であることが認められなかったときに備えて,念のために再生債権として届出をする場合には,この最判によれば,
「本来共益債権であるものを予備的に再生債権であるとして届出をする旨の付記」しなければならないということである。
<はたらく>無給の司法修習に批判 奨学金、貸与金が負担は,「裁判官や検察官、弁護士になるために、司法試験合格者は一年間の司法修習が義務付けられているが、国は二〇一一年から修習期間中の給与支給(給費制)をやめた。司法試験受験には、法科大学院の修了が原則だ。学生時代に奨学金を借りる学生も増えており、「裕福な家庭の子しかなれなくなり、弱者の気持ちを理解できる法曹が育たない」と、批判が高まっている。」と報じるもの。私の回りには修習をあきらめた者はいないとはいえ,給費制をやめたことによる負担増の影響は随分出ているように思われる。その反面,修習生の兼業許可は緩くなっているようである。自営業者の修習生に,(修習の邪魔にならない範囲で)自営業を継続するという兼業許可が出たということである。
もう1件
最判平成25年11月21日がある。
この判決は,以下の様に判示する。
「新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者は,再審原告として上記確定判決に対する再審の訴えを提起したとしても,上記確定判決に係る訴訟の当事者ではない以上,上記訴訟の本案についての訴訟行為をすることはできず,上記確定判決の判断を左右できる地位にはない。そのため,上記第三者は,上記確定判決に対する再審の訴えを提起してもその目的を達することができず,当然には上記再審の訴えの原告適格を有するということはできない。しかし,
上記第三者が上記再審の訴えを提起するとともに独立当事者参加の申出をした場合には,上記第三者は,再審開始の決定が確定した後,当該独立当事者参加に係る訴訟行為をすることによって,合一確定の要請を介し,上記確定判決の判断を左右することができるようになる。なお,上記の場合には,再審開始の決定がされれば確定判決に係る訴訟の審理がされることになるから,独立当事者参加の申出をするために必要とされる訴訟係属があるということができる。
そうであれば,新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者は,上記確定判決に係る訴訟について独立当事者参加の申出をすることによって,上記確定判決に対する再審の訴えの原告適格を有することになるというべきである。」
さらに,再審事由の存否について以下のように判示している。
「件において,抗告人は,前訴の係属前から,相手方Y1に対して内容証明郵便により本件株式発行の有効性を主張するなどしており,仮に前訴の係属を知れば,自らの権利を守るために前訴に参加するなどして相手方Y2による本件株式発行の無効を求める請求を争うことが明らかな状況にあり,かつ,相手方Y1はそのような状況にあることを十分に認識していたということができる。それにもかかわらず,相手方Y1は,前訴において,相手方Y2の請求を全く争わず,かえって,請求原因事実の追加立証を求める受訴裁判所の訴訟指揮に対し,自ら請求原因事実を裏付ける書証を提出したほか,前訴の係属を知らない抗告人に対して前訴の係属を知らせることが容易であったにもかかわらず,これを知らせなかった。その結果,抗告人は,前訴に参加するなどして本件株式発行の無効を求め
る請求を争う機会を逸したものである。このような一連の経緯に鑑みると,
前訴における相手方Y1の訴訟活動は会社法により被告適格を与えられた者によるものとして著しく信義に反しており,抗告人に前訴判決の効力を及ぼすことは手続保障の観点から看過することができないものとして,前訴判決には民訴法338条1項3号の再審事由が存在するとみる余地があるというべきである。」