大阪学院大、法科大学院募集停止 全国で7例目という記事は,「 大阪学院大(大阪府吹田市)は、法科大学院の2014年度以降の入学者を募集しないことを決めた。3日午後、記者会見して発表する。」ことを報じるもの。同校は夜間社会人学生の養成をしていた特色のある法科大学院である。
ブリジストン美術館で開催されているに
Paris、パリ、巴里 ─ 日本人が描く 1900–1945という展覧会を観た。当時の日本人がフランス絵画(とくに印象派)の影響をどのように受けたかがわかり興味深かった。常設展で彼らが影響を受けた印象派の巨匠の作品も観ることができるので,それらと比較することもできる。
駒澤大学法科大学院が日本全国の法科大学院に先駆けて、今年度から「9月入学制度」を導入という記事は,「駒澤大学法科大学院(東京都世田谷区駒沢2−12−5、学長:廣瀬良弘)は全国の法科大学院に先駆けて、今年度から「9月入学制度」を導入する。今年8月に実施する平成26年度第1期入学試験の合格者から、平成25年9月か平成26年4月のいずれかより入学時期を選択できるようになる(第1期入試合格者のみ)。」ことを報ずるもの。法科大学院修了から司法試験までは、8か月の学習期間を確保できるようにする。
法務省のWebで,
平成25年司法試験短答式試験結果が公表されている。成蹊は67人(昨年は64人)が短答を通過した。
法曹人口、2年で結論を=別組織に委ねる−検討会議という記事に,「法科大学院や司法試験の見直しを議論している政府の「法曹養成制度検討会議」(座長・佐々木毅元学習院大教授)は6日、最終報告案を発表した。」とあるように,法務省のWebの
法曹養成制度検討会議第14回(平成25年6月6日開催)の資料に,
法曹養成制度検討会議取りまとめ(案)が掲げられている。同会議のそのほかの資料も興味深い。
甲南法科大学院のWebによると,
法科大学院と『昼夜開講,春秋入学』の導入ー社会人が法律家になる道を開くーということである。関西で在職の社会人教育をしていた,大阪学院大学が学生の募集を停止することになったので,その代替となるのだろうか?
裁判所のWebで公開された
最判平成25年6月6日は,一部請求と時効の中断に関する判決である。以下では,民事訴訟法の基礎知識がある学生向きの解説をする。
明示の一部請求の場合,訴訟物は明示された一部のみである。したがって,最判昭和34年2月20日民集13巻2号209頁は,
明示の一部請求は残額部分の消滅時効を中断する効力を有しないとする。また,最判昭和45年7月24日民集24巻7号1177頁は,「一個の債権の一部についてのみ判決を求める趣旨を明らかにして訴を提起した場合,訴提起による消滅時効中断の効力は,その一部についてのみ生じ,残部には及ばないが,右趣旨が明示されていないときは,請求額を訴訟物たる債権の全部として訴求したものと解すべく,この場合には,訴の提起により,右債権の同一性の範囲内において,その全部につき時効中断の効力を生ずるものと解するのが相当である。」と判示して,黙示の一部請求の場合には当該債権全体に時効中断効が及ぶとする。
しかし,それでは,明示の一部請求後の残額請求を肯定する判例(および多数説)の立場が没却されることになるので,最判昭53年4月13日訟務月報24巻6号1265頁が(前訴係属中に事項が完成し)前訴明示の一部請求認容判決確定後6か月以内に残額請求の後訴が提起された事案で,「原告の前記前訴における権利主張には,本件残額債権についての権利主張も継続してなされていたものと解するのが相当であり,右権利主張は,「裁判上の請求」としての時効中断の効力は有しないまでも,右訴訟係属中継続して時効中断の効力を有し,右訴訟終結後6ケ月以内に本件残部請求訴訟を提起したことにより時効中断の効力が維持されたものとしての,
いわゆる「裁判上の催告 」の効力があると解すべきである。」と判示して,裁判上の催告説をとることを明らかにしていた。
本判決は, 催告の後6か月内に明示の一部請求の訴えを提起し認容された後に,残額請求の訴えを提起した事案で,同趣旨の判示をした上で,明示の一部請求の訴えの提起は(残額部分については)催告の効力しか生じないので(再度の催告の効力しか生ぜず),再度の催告は時効中断の効力がないとした。以下に本判決を紹介する
【注】裁判上の催告とは,民法の教科書的説明によると,訴えの却下・取下があれば,裁判上の請求という中断事由は存在しないことになる(民法149条)が,訴えを提起している以上催告の意味は持つから,催告としての効力を認めるべきだと主張されている。これが裁判上の催告と呼ばれるものである。判例も取下に関してこれを認めたものがある(最判昭和45年9月10日民集24巻10号1389頁,破産申立の取下)。この考え方に立つと,訴え提起から却下等まで催告が続いていることになるから,却下等の時点で153 条の6ヵ月の期間が始まる。
最判平成25年6月6日【事案の概要】
Xは,平成17年4月16日到達の内容証明郵便で,Yに対し,本件未収金債権の支払の催告(以下「本件催告」という。)をした。平成17年10月14日,Xは,大阪地方裁判所に対し,Yを被告として,本件未収金債権のうち5293万3243円の支払を求める訴え(以下「別件訴え」という。)を提起した。Xは,別件訴えに係る訴訟において,本件未収金債権の総額は3億9761万2141円であり,その一部である5293万3243円を請求すると主張した。これに対し,Yは,本件未収金債権の上記総額には,相殺処理によって既に消滅した分が含まれていると主張した(以下,この主張を「別件抗弁」という。)。
大阪高等裁判所は,平成21年4月24日,別件抗弁に理由があると判断した上,現存する本件未収金債権の額は7528万3246円であると認定して,Xの請求を全部認容する旨の判決(以下「別件判決」という。)を言い渡し,別件判決は同年9月18日に確定した。Xは,平成21年6月30日,本件訴えを提起し,別件判決の認定に沿って,現存する本件未収金債権の額は7528万3243円であり,別件訴えに係る訴訟で請求していなかった残部(以下「本件残部」という。)の額は2235万円であると主張して,その支払を請求した。これに対し,Y,本件残部については,本件催告から6箇月以内に民法153条所定の措置を講じなかった以上は,消滅時効が完成していると主張して,これを援用した。原審は,本件残部について,その額が2235万円であると認定したものの,消滅時効が完成していると判断して,Xの請求を棄却した。X上告。
【判旨】
上告棄却。判示@「数量的に可分な債権の一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴えが提起された場合,当該訴えの提起による裁判上の請求としての消滅時効の中断の効力は,その一部についてのみ生ずるのであって,当該訴えの提起は,残部について,裁判上の請求に準ずるものとして消滅時効の中断の効力を生ずるものではない(最高裁昭和31年(オ)第388号同34年2月20日第二小法廷判決・民集13巻2号209頁参照)。そして,この理は,上記訴え(以下「明示的一部請求の訴え」という。)に係る訴訟において,弁済,相殺等により債権の一部が消滅している旨の抗弁が提出され,これに理由があると判断されたため,判決において上記債権の総額の認定がされたとしても,異なるものではないというべきである。 なぜなら,当該認定は判決理由中の判断にすぎないのであって,残部のうち消滅していないと判断された部分については,その存在が確定していないのはもちろん,確定したのと同視することができるともいえないからである。
イ したがって,
明示的一部請求の訴えである別件訴えの提起が,請求の対象となっていなかった本件残部についても,裁判上の請求に準ずるものとして消滅時効の中断の効力を生ずるということはできない。」
判示A「
明示的一部請求の訴えが提起された場合,債権者が将来にわたって残部をおよそ請求しない旨の意思を明らかにしているなど,残部につき権利行使の意思が継続的に表示されているとはいえない特段の事情のない限り,当該訴えの提起は,
残部について,裁判上の催告として消滅時効の中断の効力を生ずるというべきであり,債権者は,当該訴えに係る訴訟の終了後6箇月以内に民法153条所定の措置を講ずることにより,残部について消滅時効を確定的に中断することができると解するのが相当である。」
判示B「催告は,6箇月以内に民法153条所定の措置を講じなければ,時効の中断の効力を生じないのであって,催告から6箇月以内に再び催告をしたにすぎない場合にも時効の完成が阻止されることとなれば,催告が繰り返された場合にはいつまでも時効が完成しないことになりかねず,時効期間が定められた趣旨に反し,相当ではない。
したがって,消滅時効期間が経過した後,その経過前にした催告から6箇月以内に再び催告をしても,第1の催告から6箇月以内に民法153条所定の措置を講じなかった以上は,第1の催告から6月を経過することにより,消滅時効が完成するというべきである。この理は,
第2の催告が明示的一部請求の訴えの提起による裁判上の催告であっても異なるものではない。
ウ これを本件についてみると,Xは,本件催告から6箇月以内に,別件訴えを提起したにすぎず,本件残部について民法153条所定の措置を講じなかったのであるから,本件残部について消滅時効が完成していることは明らかである。」
山陰法科大学院が募集停止へという記事は,「島根大は17日、2015年度の山陰法科大学院(ロースクール)の入学者募集を停止すると発表した。国立大法科大学院の募集停止は初めて。」ということを報じている。もっとも,「15年度からは複数の大学と『広域連合法科大学院』を設立し、入学者を募集する方針。」というから法曹養成を完全にやめるわけではなさそうである。
『広域連合法科大学院』とは何かよくわからないが,記事によれば「同大によると、広域連合法科大学院は、国公立、私立を問わず複数の大学と共同で設立。各大学のキャンパスからテレビ電話などを活用し遠隔授業をする。キャンパス分散型は法科大学院では初の試み。法科大学院を運営する複数の大学と交渉を進めているとしたが、小林学長は「具体的な交渉先は明かせない」とした。」と報じられている。
法務省のWebに,
法曹養成制度検討会議第15回(平成25年6月19日開催)のページができている。例によって,会議に提出された資料が公開されている。自民党と公明党の与党2党の提言も提出されている。
合格者、前年度比383人増=国家公務員総合職試験−人事院という記事は,「人事院が24日に発表した2013年度国家公務員総合職試験の合格者数は1753人となり、前年度より383人増えた。」ことを報ずるもの。注目すべきは
「法科大学院からの合格者は105人で過去最多を更新した。」というところである。受験者ではなく合格者だから,それなりに受験対策をした者であろう。最近は,司法試験と公務員試験の両方とも受ける学生も増加しているようである。法曹志望者にとっても,国家公務員総合職が職業として人気がでているのだろう。
武論尊『原作屋稼業 お前はもう死んでいる?』(講談社・2013年3月・1,260円)は,著名なマンガ原作者の,業界内幕小説。まだ業界のトップランナーを爆走中ということで,差し障りのあることは書いてないので,迫力にかける小説となっている。
杉井光『さよならピアノソナタ』(メディアワークス・2007年11月・641円),同『さよならピアノソナタ〈2〉』(メディアワークス・2008年3月・620円),同『さよならピアノソナタ〈3〉』(アスキー・メディアワークス・2008年8月・641円),同『さよならピアノソナタ〈4〉』(アスキーメディアワークス・2008年12月・620円)は,ラブストーリー系のライトノベル。高校生を読者対象としているようであるが,ライトノベルの人気シリーズを連発している著者だけあって,私のような大人が読んでも面白かった。シリーズを一気に通読してしまった。
小林英夫『〈満洲〉の歴史』(講談社・2008年11月・798円)は,満州国の通史を,資料を駆使して多面的に概説するもの。ところどころ面白い記述があり興味深く読める部分も少ないないが,総花的で全体としてはつっこみ不足で,よんでいて少しいらいらした。
法務省のWebで,
法曹養成制度検討会議第16回(平成25年6月26日開催)資料が公表されている。最終とりまとめと和田委員の意見書を読むことができる。
最近,自宅のデスクトップパソコンを使っている最中に,ときどき,突然画面がブラックアウトして,ディスプレイに
「信号が入力されていません」との表示がでるようになった。どのキー操作も受け付けないのだが,パワーボタンを長押しして強制的に電源を切ることはできる。それからしばらくして,パワーボタンを押すと,Windows XPが立ち上がり,正常にパソコンが使えるようになる。その後,Windows XPからは,メモリーに問題があるとのメーセッジが表示された。メモリー診断ソフトでチェックしたが異常なしで,ついでにマザーボードやハードディスクなど他の部分も診断ソフトでチックしたが異常なしだった。その後もときどきこの現象が起こったが,パワーボタンを長押しにより強制的に電源を切れば,またすぐ使えるようになっていた。そこで,ちょっと気持ち悪いが,この現象はそれほど頻繁に起こるわけではないので,放っておいた。そうしたら,今日もブラックアウトが現象が起こった。いつものように,パワーボタンを長押しして,電源を切った後,再びパワーボタンを押したら,ビープ音が出て,パソコンが起動しない。再び,パワーボタンを長押すと,電源は切れる。しかし,またパワーボタンを押しても,ビープ音が出るだけで,パソコンが起動しない。これを数回繰り返した。お手上げになって,パソコンのマニュアルを引っ張り出して読んでみたが,このような事態に対する対策は書いてなかった。ただ(このリンク先の記事と同内容の)
パソコンで放電処置を行う方法という記載がちょっと気になった。そこで,パソコンの電源が切れた状態で,電源コードをコンセントから抜き,90秒放置した。その後,電源コードをコンセントに差し込み、パワーボタンを押すと,無事Windows XPが立ち上がった。いまこの文章もそのパソコンで書いている。このまま無事に何事もなく行ってほしいものだ。
【追記(7月15日)】その後,もう1回ブラックアウトが生じた。また,パソコンの電源が切れた状態で,電源コードをコンセントから抜き,90秒放置したら,問題なくPCを起動出来た。ときどき,この現象が生じるのは面倒なので,今度は,パソコンの電源が切れた状態で,電源コードをコンセントから抜き,
一晩放置してみた。その後は,ブラックアウトの症状はでていない。