雑記

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2013年4月3日(水) 「面会交流の定め方(平成25年3月28日決定(3件分のまとめ))」

 宮古ひまわり便り(法律)というブログの,面会交流の定め方(平成25年3月28日決定(3件分のまとめ))というエントリーが,3つの平成25年3月28日最高裁決定をまとめている。これら3つの決定は,面会交流を調停や審判で定めたにもかかわらず,一方がこれに従わないため,もう一方が間接強制を求めた事件について判断している。間接強制が認められたものと,認められないものとの結果の違いがなぜ生じたか整理していて参考になる。
【追記】弁護士川井信之のビジネス・ロー・ノートのブログの調停・審判における面会交流(かつての「面接交渉」)の定めに従わない場合の間接強制の可否に関する最高裁決定 というエントリーでも3つの最高裁決定を紹介している。こちらも「今後は、今回の最高裁決定を踏まえ、面会交流に関する条項をより具体的に定めるべく協議する、ということが、調停段階でも行われるようになるのではないか、と思っております。」という結論である。

2013年4月9日(火) 司法試験、合格年3000人撤回 政府会議了承

 司法試験、合格年3000人撤回 政府会議了承という記事は,「政府の法曹養成制度検討会議(座長・佐々木毅元学習院大教授)が9日開かれ、司法試験の合格者数を「年間3千人程度」とする政府計画の撤回を柱とした中間提言案を了承した。パブリックコメント(意見公募)を経て7月までに最終提言をまとめる。」ことを報ずるもの。報道からすると,すでに報じられていた座長案と同内容の様である。

2013年4月9日(火) 曹養成制度検討会議第12回(平成25年4月9日開催)資料

 法務省のWebで,曹養成制度検討会議第12回(平成25年4月9日開催)資料が公開されている。】中間的取りまとめ(案)のほか,各委員の意見書がずらっと公開されている。

2013年4月11日(木) 法曹養成制度検討会議中間提言についての社説3題

 「法曹養成制度検討会議中間提言」についての新聞の社説がぽつぽつでている。
 法曹改革 司法過疎の深刻化招くなという社説は,「政府の計画を信じて法曹を目指した人たちの人生を変えてしまったというのに、なぜ政府が間違ったのかも分からず、だれに責任があるのかも分からない。制度設計した専門家もそれに飛びついた政府も、経緯を検証しないのは無責任すぎる。問題点を検証し、国民の前に明らかにすべきだ。」となかなか厳しい。
 法曹養成中間提言 いばらの道歩む覚悟を(後日1週間の時評に収録されるはず)は,「理念と現状は懸け離れており、その溝をどう克服するかが大きな課題となっている。提言は、これまで避けられてきた問題点に、恐る恐るだが足を踏み入れ、見直しを決断したという意味がある。関係者には苦渋の選択になるが、いばらの道をあえて歩む覚悟を求めたい。」とまあ穏やかである。
 法曹養成制度 理念を維持し将来像をは,「問題は、何らかの修正が要るのに新たな目標を設けない、という姿勢だ。改革実施の基盤となる法曹人口の目標をなくせば改革頓挫の懸念が生じる。法律サービスを利用する側の立場で再検討を求めたい。 」となかなか鋭い指摘をしている。

2013年4月12日(金) 「法曹養成制度検討会議・中間的取りまとめ」について(意見募集)

 「法曹養成制度検討会議・中間的取りまとめ」について(意見募集)が公開されている。法科大学院制度も含めた,法曹養成制度についてのパブリックコメントである。〆切が2013年05月13日で,現役の司法試験受験生が応じにくい時間設定になっているのはどうなのであろうか。

2013年4月14日(日) 読書雑記

 今野浩『工学部ヒラノ助教授の敗戦 日本のソフトウエアはなぜ敗れたのか』(青土社・2012年12月・1,575円)は,工学部ヒラノ教授シリーズ(本書は助教授だが)第3弾。筑波大学設立直後のごたごたの内幕を中心に書いている。人事のゴタゴタは理系も文系もあまり変わりが無く,非常に面白かった。

 今野浩『工学部ヒラノ教授と4人の秘書たち』(技術評論社・2012年10月・1,554円)は,工学部ヒラノ教授シリーズ第4弾。一緒に仕事をした秘書との関係をおもしろおかしく書いていて,読み物として楽しめた。

 今野浩『工学部ヒラノ教授と七人の天才』(青土社・2013年3月・1,575)は,工学部ヒラノ教授シリーズ第5弾。東京工大で出会った,奇人たちをおもしろおかしく描写している。この7人の中には,私が学生時代読んだことのある本の著者である哲学の吉田夏彦氏や有名な文芸評論家の江藤淳氏といった,文系の学者が混じっている。江藤淳氏などは故人ということもあってか,かなりシビアな書きぶりである。

2013年4月17日(水) 最高裁判例紹介

 最判平成25年04月09日は,「 建物の地下1階部分を賃借して店舗を営む者が建物の所有者の承諾の下に1階部分の外壁等に設置していた看板等につき,建物の譲受人による撤去請求が権利の濫用に当たるとされた事例」。
 最判平成25年04月11日は,「継続的な金銭消費貸借取引に係る基本契約が過払金充当合意を含む場合には,特段の事情がない限り,まず過払金について発生した民法704条前段所定の利息を新たな借入金債務に充当し,次いで過払金を新たな借入金債務の残額に充当すべきである 」と判示したもの。
 最判平成25年04月16日は,「債務整理に係る法律事務を受任した弁護士が,特定の債権者の債権につき消滅時効の完成を待つ方針を採る場合において,上記方針に伴う不利益等や他の選択肢を説明すべき委任契約上の義務を負うとされた事例」。

2013年4月20日(土) 出資金回収:予納金高く、「被害者」債権者破産を断念

 出資金回収:予納金高く、「被害者」債権者破産を断念という記事は,「元本保証と高配当をうたい、会員制美容サロン事業への出資を名目に全国の理美容店経営者らから約6億円を集めて事業を停止した山梨県大月市の会社を巡り、出資者らが「債権者破産」を申し立てたところ、甲府地裁が指定した予納金を集められず手続きを断念したことが分かった。」というもの。こういう人々のために国庫による費用の仮支弁という制度があるのだが,仮支弁の予算が財務省からなかなか認められないという事情があるようで,裁判所の判断が厳しくて,なかなか認められない。その分,法テラスによる援助が期待されている。しかし,こちらも倒産の場合にはうまく条件がマッチしないこともあるという。そのこめ,今回の事例のように,両方の制度ともに利用できない場合が生じていると仄聞している。

2013年4月21日(日) フェスティナ・レンテ合奏団「日仏合同記念演奏会」

 ライフポート豊橋で開催された,フェスティナ・レンテ合奏団「日仏合同記念演奏会」を聴きにいった。義母と妻も演奏に参加している。会場は満員で入場者は1000人を越えていたという。親しみやすい曲が多かったので,観客は皆非常に楽しんでいて,アンコールの連続で,予定時間を大幅に超過するほどであった。

2013年4月22日(月) 最決 平成25年4月19日

 最決平成25年4月19日は,全国消費実態調査の調査票情報を記録した準文書が民訴法231条において準用する同法220条4号ロ所定の「その提出により…公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの」に当たるとした。「「調査票情報」(法2条11項)は,統計調査のデータそのものである。被調査者は,法廷意見に指摘するとおり調査票情報が適正に管理されその二次的利用にも厳しい制約がなされ,また調査票情報に直接,間接に接する者に対しても刑事罰を背景とした厳しい守秘義務が課されているところから,統計調査の目的及び統計法に定められた二次的利用の目的以外に同情報が外部に流出しないことを前提に,調査に適正に対応しているものと推察される。
 ところが,被調査者とは全く関係のない第三者間の訴訟において,被調査者の意向とは関係なく調査票情報が文書提出命令によって法廷に顕出されるおそれがあり,そうして提出された場合には統計調査の関係者ではない訴訟関係者がその情報に接するとともに,当該訴訟関係者は統計法上の守秘義務を負わないことから更に第三者にその情報が漏出するおそれもあるところ,そのことを被調査者が知った場合には,統計調査への協力を拒絶し,或いは正確な応答をすることなく適宜の応答しかしないおそれが生じることとる。」との判断が示されている。

2013年4月25日(木) 読書雑記

 市川知志『フレンチの侍』(朝日新聞出版・2013年1月・1,890円)は,有名なフランス料理店の料理長の,修業時代から現在までの自伝。フランス修業時代が,壮絶で,非常に興味深かった。

 平野真敏『幻の楽器 ヴィオラ・アルタ物語』(集英社・2013年1月・735円)は,現在では廃れてしまった「ヴィオラ・アルタ」という,大きめのヴィオラについて,の物語である。この楽器と著者との出会い,そして著者がヴィオラ・アルタ奏者となる経緯,ヴィオラ・アルタの出自を探る旅という順序で記述されている。もう少し歴史的調査しっかりやって欲しかったと思うが,著者は歴史が専門ではないのでこれはいたしかたがない。それでも,(薄い本であるが)最後まで読者の興味を繋いでいっている書きぶりは立派である。

2013年4月26日(金) 平成25年司法試験の受験予定者

 法務省のWebに,平成25年司法試験の受験予定者という文書が公表されている。受験予定者は10,178人ということである。
【追記[5月7日]】予定者の人数が間違っていたのを訂正した。

2013年4月29日(月) 父親の回向

 父親の命日が平日なので,前日の今日に回向のために国柱会に弟夫婦と母親を連れて行った。

2013年4月30日(火) 予納金:国が立て替え初適用 債権者破産、円滑に

 予納金:国が立て替え初適用 債権者破産、円滑にという記事は,「年金などを担保に高齢者らに違法な高金利で貸し付ける「偽装質屋」事件で、福岡地裁に業者2社の債権者破産を申し立てていた福岡県の被害弁護団は30日記者会見し、申し立てに必要な予納金を国が立て替える「国庫仮支弁(かりしべん)制度」が国内で初めて適用されたと明らかにした。」ことを報ずるもの。これには少しビックリした。「国庫仮支弁制度」は予算が足りないので,最近は法テラスの方で対応するべきであるという時勢であるように感じていた。しかし,両制度は目的が違うから,「国庫仮支弁制度」なら救済されるはずだが,法テラスは利用できない申立人には,救済の途が事実上閉ざされてしまっているのではないかと心配していた。これを機に「国庫仮支弁制度」がより活用されることを望みたい。

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