昨年は行けなかった
横浜合唱協会第62回定期演奏会 ブラームス ドイツ・レクイエムに行った。会場はほぼ満員で,かなり高レベルの熱演がなされていた。
すでに報道されているが,金融庁のWebに
ABL(動産・売掛金担保融資)の積極的活用についてという,ページが設けられていて,そこでABL(動産・売掛金担保融資)の積極的活用についての各種文書が公開されている。これから動産・売掛金担保融資がより盛んになり,法理論もこの分野で今まで以上に発展するかもしれない。
法務省のWebで
http://www.moj.go.jp/housei/adr/housei09_00033.htmlという告知文書が出ている。「 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律[PDF](平成16年法律第151号)附則第2条(政府は,この法律の施行後5年を経過した場合において,この法律の施行の状況について検討を加え,必要があると認めるときは,その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。)に基づき,同法の施行の状況を踏まえて,所要の措置を講ずる必要性の有無及び内容を検討するため,「ADR法に関する検討会」を開催します。 」ということである。
裁判で義眼が飛び出し、審理無効にという記事は,「喧嘩を仲裁しようとして左眼を失明した男性が起こした裁判で6日、男性が証言中に義眼が飛び出すアクシデントが発生。あまりにショッキングな出来事で、陪審の評決に影響を与えるおそれがあるとして審理無効になってしまった。」と報じている。これで審理無効になるのかとちょっとビックリした。
総務省のWebに,
法曹人口の拡大及び法曹養成制度の改革に関する政策評価<勧告に伴う政策への反映状況(回答)の概要>というページができていて,そこで当該文書をダウンロードできるようになっている。「総務省では、法曹人口の拡大及び法曹養成制度の改革に関する政策評価の結果に基づく勧告に伴う政策への反映状況(回答)について、法務省及び文部科学省からの回答を受け、その概要を取りまとめました」ということだが,取りまとめてどうする予定なのだろうか。
文科省のWebに,
法科大学院設置計画履行状況等調査の結果等について(平成24年度)というページができていて,当該文書が公表されている。ようやく最後の1校の法科大学院が設置計画履行を果たしたようで,今後法科大学院画新設されることでもない限り,この調査はこれで終わりのようである。
別れさせ屋は公序良俗違反 依頼者女性が業者を提訴という記事は,題名から内容は推測しがたいが,「原告側代理人は「そもそも、個人間の恋愛感情に干渉し、対価を得ることは公序良俗に反する。そうでなくても、別れさせることが可能であるかのような虚偽説明は詐欺にあたる」と契約の無効や取り消しを主張。」ということである。つまり,調査料として80万円を支払ったが,その契約は民法90条違反で無効なので,金を返せという訴えである。
ホイチョイ・プロダクションズ『新東京いい店やれる店』(小学館・2012年7月・1,680円)は,旧版の18年後の新版である。旧版には,(賛否はともかく)こういう情報のまとめ方があるのかとビックリさせられた記憶がある。新版にはそういう驚きはないが,食文化についての蘊蓄が要領よく整理されて提供されている。旧版と比べなければ,これはこれで楽しく読める。ただし,旧版はいかにも実用的という趣向が出ていたが,これはそうでもない。
新 東京いい店やれる店に,本書の写真があるが,帯に大きく「エロ本です。」と書かれているが読めるはずである。これは本書の矜持を示したものなのであろうが,これは,旧版ならともかく,新版ではちょっと誇大広告であろう。
新庄耕『狭小邸宅』(集英社・2013年2月・1,260円)は,不動産会社の営業マンを主人公にした小説である。業界内幕小説やお仕事小説としては中途半端であるし,小説の最後が中途半端で,人間を十分に描ききったとはいえない出来である。ただ,なかなか興味深いエピソードをうまく繋いでいて,小説の書き手としてはうまい。そのため,最後まですっと一読できて,それなりに楽しめた。これがデビュー作らしいので,今後の飛躍を期待したい。
法務省のWebで,
法曹養成制度検討会議第9回(平成25年2月22日開催)のベージによいて,その資料が公開されている。注目されるのは,
事務局提出資料「法科大学院の定員・設置数について(第4回・第5回検討会議において意見があった更なる措置について論点を整理したもの)」で,そこに,今後の議論の論点がまとめられている。すでに報道もなされているところであるが,以下の考慮要素としてあげられているものが「修了者の司法試験合格状況」と「入学者選抜を含む教育状況」であることが注目される。
○ 更なる措置を進める場合に考慮すべき基準としてどのようなものが考えられるか
・修了者の司法試験合格状況
【趣旨】各法科大学院の教育の成果を客観的に判断する
【論点】この点のみを基準とすると,法科大学院が過度に司法試験合格のための教育を重視するおそれがあるのではないか
・入学者選抜を含む教育状況
【趣旨】司法試験合格という結果のみでなく,教育内容・体制の適正さなど教育の質全体を判断する
【論点】教育状況自体の適否を判断しようとすると,判断の客観性を確保できるか
札幌高裁・地裁庁舎:所持品検査実施へ 全国2例目、危険行為防止でという記事は,「札幌高裁は27日、札幌高・地裁庁舎(札幌市中央区大通西11)で3月1日から金属探知機による全入庁者の所持品検査を常時実施すると発表した。高裁は「ここ数年、職員や訴訟当事者に危害が加えられるケースが目立つため」と説明。」東京地裁・高裁は,オウム真理教事件の公判がなされたのを機会に所持品検査を始めた。他の裁判所にもこの動きは拡がるのだろうか。