雑記
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2011年6月2日(木) 平成23年新司法試験(短答式試験)の結果
法務省のWebで,
平成23年新司法試験(短答式試験)の結果が公表された。合格最低点の210点は例年と比べてあまり大きな変動とはいえないであろう。注目すべきは,科目別足きりあった人数が,公法と刑事法で例年になく多いことである。受験生の多くから公法は行政法が例年になく難しくなっていたとの話を聞いていたので,予想がつかなくはなかった。刑事法については予想外であった(刑事法の問題は例年と比べて部分点の設定がなされていなかったことが原因ではないかとの分析を結構聞いた)。
成蹊法科大学院からの受験生は,昨年度より1名多い,57名が短答式試験を通過した。
2011年6月3日(金) 法科大学院59校が定員割れ うち21校は充足率50%未満
法科大学院59校が定員割れ うち21校は充足率50%未満という記事は,「 募集停止した姫路独協大を除く法科大学院73校のうち59校で2011年度の入学者が定員を下回ったことが2日、文部科学省のまとめで分かった。うち21校は定員充足率が50%未満だった。」ことを報じるもの。これは,
18校が競争倍率2倍未満 法科大学院の11年度入試で報じられている,「文科省は競争倍率と新司法試験合格率が低迷する大学院の補助金を24年度から削減するが、受験者数を合格者数で割った競争倍率2倍未満が基準の一つ。23年度から対象となるため、多くが合格者数を絞って2倍以上を確保した。」という現象を反映したものであると思われる。
2011年6月5日(日) 最決平成23年5月18日
もう既にあちこちで取り上げられており,(いままでここで扱う余裕がなかったため)若干旧聞となってしまっているものであるが,裁判所のWebで
最決平成23年5月18日が公表されている。
【事案】 Xは,Yを含む貸金業者3社を被告として,不当利得返還請求権に基づき,過払金の返還及び民法704条前段所定の利息等の支払を求める訴訟(以下「本件訴訟」という)を,Yの住所地を管轄する名古屋地方裁判所(一宮支部)に併合して提起した。本件訴訟の各被告に対する請求額は,いずれも140万円を超えないが,これらを合算した額は140万円を超えるものであった。
Yは,本件訴訟が民訴法38条後段の要件を満たす共同訴訟(以下「法38条後段の共同訴訟」という。)に当たることを自認しながら,法16条1項に基づき,本件訴訟のうち相手方に係る部分(以下「相手方に係る訴訟」という。)を,Xの住所地を管轄する犬山簡易裁判所に移送することを求める申立てをし,移送決定がなされた。これに対する抗告を原審は却下した。この決定に対して,Xは許可抗告をした。
【決定要旨】破棄自判。「
法38条後段の共同訴訟であって,いずれの共同訴訟人に係る部分も受訴裁判所が土地管轄権を有しているものについて,法7条ただし書により法9条の適用が排除されることはないというべきである。 なぜなら,法7条は,法4条から法6条の2までを受けている文理及び条文が置かれた位置に照らし,土地管轄について規定するものであって事物管轄について規定するものではないことが明らかであり,また,法7条ただし書の趣旨は,法38条後段の共同訴訟において,一の請求の裁判籍によって他の請求についても土地管轄が認められると遠隔地での応訴を余儀なくされる他の請求の被告の不利益に配慮するものであると解されるのであり,簡易裁判所ではなく当該簡易裁判所を管轄区域内に置く地方裁判所において審理及び裁判を受けることにより被告が不利益を被ることがあり得るとしても,上記と同様の配慮を要するとはいえないからである。相手方は本件訴訟が法38条後段の共同訴訟に当たることを自認するところ,いずれの被告に係る部分も受訴裁判所である名古屋地方裁判所が土地管轄権を有しているから,相手方に係る訴訟を含む本件訴訟は,訴訟の目的の価額が法9条1項本文により140万円を超えることになり,同裁判所の事物管轄に属するものというべきである。」
7条のただし書きを読むと,この場合には9条の合算主義が排除されるようにも読める。犬山簡易裁判所と名古屋地裁一宮支部とでは距離的に離れていて,(遠隔地での応訴を余儀なくされる他の請求の被告の不利益を回避するという)7条のただし書きの趣旨からして,移送決定は認められそうであり,原審はそう判断したのであろう。しかし,この最高裁決定は,7条は土地管轄についての規定であり,事物管轄について定めた9条については,
「同様の配慮を要するとはいえない」として,原審の判断を覆した。
2011年6月6日(月) 家庭裁判所からのお知らせ(東日本大震災に関連してお問合せの多い手続について)
3日付けで裁判所のWebに,
家庭裁判所からのお知らせ(東日本大震災に関連してお問合せの多い手続について)というページが公表されている。相続放棄については,
東日本大震災:相続放棄、期間延長を 岩手弁護士会が呼びかけ 3カ月が申立期限などの記事で報じられているが,ほかにもいろいろと家事に関する法律問題がありうるので,学生は是非確認して欲しい。
2011年6月6日(月) 「家事事件手続の利便性向上が図られる! 」「非訟事件手続の利便性向上が図られる!」
2011年6月7日(火) 平成23年新司法試験論文式試験刑事系科目第2問について
6日付けで法務省のWebで,
平成23年新司法試験論文式試験刑事系科目第2問についてという文書が公表されている。「平成23年新司法試験論文式試験刑事系科目第2問について,問題文に不適
切な点がありました」というもの。問題文の不適切さを考慮して「適切な論述がなされているかどうかで評価します」ということである。
2011年6月9日(木) 空飛ぶ球体
テレビ東京のワールドビジネスサテライトのサイトのトレンドタマゴのコーナーの
空飛ぶ球体の自衛隊の
空飛ぶ球体の動画は,ちょっと驚きである。文字で読んでもピンとこないが,動画で見るとちょっと驚きである。
2011年6月12日(日) 法科大学院協会総会
大震災の影響で延期されていた法科大学院総会が日本橋で開催された。新理事長として早稲田大学の鎌田薫教授が選任された。法科大学院冬の時代を反映して,かなり厳しい内容の報告が相次いだという印象であった。
2011年6月17日(金) 被災者の相続放棄、判断猶予認める特例法成立
被災者の相続放棄、判断猶予認める特例法成立という記事は,「東日本大震災で家族を亡くした被災者について「相続放棄」の判断期限を延長する民法の特例法が17日、参院本会議で全会一致で可決され、成立した。」というもの。こういうものは粛々と立法してほしいものだ。
2011年6月18日(土) 読書雑記
木村誠『消える大学 生き残る大学』 (朝日新聞出版・2011年4月・777円)は,最近よくある大学本。法科大学院にもページを割いている。そこそこ調べているが,あまり参考になるところはなかった。
柴田 よしき『聖母(マドンナ)の深き淵』 (角川書店・1998年3月・860円)は,シリーズ第2作であるが,第1作よりも良くできている作品である。プロットは半分ぐらい読んだら割れてしまうが,それでもグイグイ引き込まれる迫力がある。
岩崎夏海『エースの系譜』(講談社・2011年3月・1,470円)は,マンガの原作らしい。小説としては書込みがたりないが,そこはマンガの場合作画の人が補うのであろう。
船戸与一『大地の牙 (満州国演義 6)』(新潮社・2011年4月・2,100円)は,シリーズとして完結が気になるところに来ている。主要登場人物よりも,史実の記述の方に重点が置かれてきていた。
門井慶喜『おさがしの本は』(光文社・2009年7月・1,680円)は,ライトノベル風のよくある小説としては,図書館を舞台にしているところがなかなか面白かった。
内藤忍『こんな時代を生き抜くためのウラ「お金学」講義』(大和書房・2011年4月・1,365円)は,「ウラ」といえるほどのエグイことを講義していることはなく,まともなことをやさしく講義している。
2011年6月18日(土) 法曹を目指す方のための進学相談会&講演会
今年も,恒例の
法曹を目指す方のための進学相談会&講演会に成蹊法科大学院も参加した。例年より時期が早く,場所も変わったためか,人出が少なかった。適性試験の受験者数をみると,法科大学院進学志望者の総数が減っているので,それの影響も大きいと思われる。
2011年6月19日(日) 民事模擬裁判本人尋問・証人尋問
今日は日曜日であるが,成蹊法科大学院の講義『民事模擬裁判』の本人尋問・証人尋問が法廷教室で実施された。私も傍聴に出かけた。毎年のことであるが,本人役や証人役の教員から証言をとろしと,学生達が懸命に奮闘していた。
2011年6月21日(火) Wal-Mart wins in sex-bias case at top U.S. court
2011年6月22日(水) 成蹊レガッタ
恒例の成蹊レガッタが戸田ボート場で開催された。学部長と法務研究科長は,学長と副学長とともに,開会式などに参加した。大変素晴らしい行事なので,法科大学院学生も参加したら良いのだが,学部と違い,当日講義があるので難しいところである。
2011年6月22日(水) 定員割れ、合格率低下…形骸化する法科大学院 「予備試験」が抜け道に
定員割れ、合格率低下…形骸化する法科大学院 「予備試験」が抜け道にという記事は,「法科大学院の入学者減に歯止めがかからない。」ことを報ずるもの。今年の入試の結果が注目されることになりそうである。
2011年6月23日(木) 金融庁:連帯保証を禁止…経営無関与の家族・知人
金融庁:連帯保証を禁止…経営無関与の家族・知人という記事は,「金融庁は22日、金融機関が中小企業などに融資する際の連帯保証に関する監督指針を7月にも改正する方針を固めた。」というもの。「経営者の家族や知人らで、経営に直接関与していない第三者による個人連帯保証を原則禁止にする内容。」というのが,なんとも中途半場である。私は,そもそも
経営者個人に対して連帯保証を求める金融機関の融資のやり方に批判的である。これは,ベンチャー企業の育成という観点から大きな問題があると思っている。
2011年6月25日(土) 法科大学院進学ガイダンス
今週も,
法科大学院進学ガイダンスに参加した。ここも昨年より入場人数が減少した印象を受けた。
2011年6月26日(日) 刑事模擬裁判第1回公判
法科大学院の刑事模擬裁判の第1回公判が法廷教室で行われている。修了生や下級生なども傍聴している。ようやく2度目の被告人質問が終わったところである。学生達の思ったようになかなかうまく進行しないようで,皆が奮闘している。
【追記】公判修了後夜11時まで打ち上げがあった。これも楽しかった。その後,2次会に出かけた教員や学生もいた。
2011年6月28日(火) What's New
2011年6月29日(水) 法科大学院生の方への検察庁説明会
今年も法務省のWebで,
法科大学院生の方への検察庁説明会が告知されている。興味ある人は参加すべきであろう。申し込み期間が短いので注意。