被災地の法科大学院修了生の学習環境の整備を各法科大学院でいろいろ協力を申し出ている。成蹊法科大学院も必要最低限の学習環境の提供を申し出ていた。今日実際に修了生を3名受入れた。彼らの健闘を祈るばかりである。
成蹊法科大学院の新入生ガイダンス・在校生ガイダンスが実施された。新入生ガイダンス冒頭に学長や来賓を呼んで,中止された入学式の代わりも兼ねたものとなった。本年度から開始されたチューター制度のチューターと新入生の顔合わせも行われた。残念ながら,恒例の新入生歓迎パーティーは実施されなかった。
津波を生き延びた原発作業員、再び仲間がいる「戦場」へという記事は泣ける。本当にこういう人々がいるから世の中なんとかなっているのだなと思う。
東日本の環境放射能測定値の地図による可視化実験というページは視覚に訴えていてなかなか理解しやすい。
本日から,成蹊法科大学院合宿オリエンテーションが,成蹊箱根寮で1泊2日の日程で始まった。教員10人とチューター達と新入生のほとんどが参加している。夜には懇談会があり夜の12時まで二次会があった。
法務省のWebに
東北地方太平洋沖地震の発生に伴う平成23年新司法試験の仙台市試験場の変更についてという文書が公表されている。新会場は「TKP仙台カンファレンスセンター(仙台市青葉区花京院1−2−3 ソララガーデンオフィス)」だそうである。その文書の案内だと,JR仙台駅西口徒歩3分ということだから,心配された交通の便の問題はなさそうである。
成蹊法科大学院のWebに,
自己点検・評価報告書(2008・2009年度)が公表されている。行政的雑用のなか,(私を含めた)各担当者が書いたもので,不十分なところも多いとは思うが,とりあえず成蹊法科大学院についての記録となっている。
少し前の最高裁の決定だが,
最決平成23年04月13日は,文書提起出命令手続は,「本案訴訟の手続の一部をなすという側面も有する。そして,本件においては,相手方が本件文書を所持しているとの事実が認められるか否かは,裁判所が本件文書の提出を命ずるか否かについての判断をほぼ決定付けるほどの重要性を有するものであるとともに,上記事実の存否の判断は,当事者の主張やその提出する証拠に依存するところが大きいことにも照らせば,上記事実の存否に関して当事者に攻撃防御の機会を与える必要性は極めて高い。」と述べた上で,
「原審が,即時抗告申立書の写しを抗告人に送付するなどして抗告人に攻撃防御の機会を与えることのないまま,原々決定を取り消し,本件申立てを却下するという抗告人に不利益な判断をしたことは,明らかに民事訴訟における手続的正義の要求に反するというべきであり,その審理手続には,裁量の範囲を逸脱した違法があるといわざるを得ない。」との判断を示した注目される決定例である。
手続的正義に反するとされた先例として,
最判昭和56年9月24日民集35巻6号がある。これは,「自己の責に帰することのできない事由により右主張をすることができなかつた上告人に対して右主張提出の機会を与えないまま上告人敗訴の判決をすることは、明らかに
民事訴訟における手続的正義の要求に反するものというべきであり」と判示している。
Companies can block customers' class-action lawsuits, Supreme Court rulesという記事は,消費者約款の仲裁条項が有効で,消費者は集団訴訟を提起できないとした,アメリカの連邦最高裁の判決を報じたもの。この点については,前々から争われていて,判決も5対4という僅差の結論であった。公式の判決要旨は
AT&T MOBILITY LLC v . CONCEPCION et ux.にまとめられている。