雑記

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2011年2月1日(火) 1月27日の記事「改善を求められている法科大学院」を追加

 気がつかなかったが,1月27日づけで,◎改善を求められている法科大学院という記事があった。26日づけで報じられた文科省の法科大学院の調査結果の詳細である。

2011年2月3日(木) 平成23年新司法試験の試験場について .

 1月31日づけで,法務省のWebの平成23年新司法試験の実施についてに,「平成23年新司法試験の試験場」が追加された。

2011年2月3日(木) 「法科大学院(法曹養成制度)の評価に関する研究会報告書」 に対してお寄せいただいたご意見(平成23年1月25日〜平成23年1月30日まで受付の28件。)

 総務省のWebに,「法科大学院(法曹養成制度)の評価に関する研究会報告書」 に対してお寄せいただいたご意見(平成23年1月25日〜平成23年1月30日まで受付の28件。)が公表されている。日弁連や法科大学院協会から寄せられた意見など長い意見もある。

2011年2月3日(木) 各法科大学院の改善状況に係る調査結果

 文科省のWebで,法科大学院特別委員会(第43回) 配付資料として,各法科大学院の改善状況に係る調査結果が公表されている。1月26日で紹介した報道の元となった資料である。報じられたよりも詳しく書かれているが,昨年度のと同じように,記述が紋切り型である(読む方に行間を読む努力を迫るものである)。

2011年2月3日(木) 少額訴訟を利用される方へ 〜手続を詳しく知りたい方のために〜

 裁判所のWebで1日づけで,少額訴訟を利用される方へ 〜手続を詳しく知りたい方のために〜という文書が公開されている。2月の公報テーマということだが(なんのことかわからないが),こういう丁寧な説明をもっと増やして欲しいものである。

2011年2月4日(金) 平成23年新司法試験の出願状況について

 法務省のWebで,平成23年新司法試験の出願状況についてという文書が公表されている。前年の出願者数はは11,127人であったから,今年はそれより約650人増の11,892人となっている。

2011年2月4日(金) 法科大学院設置計画履行状況等調査の結果等について(平成22年度)

 文科省のWebで,法科大学院設置計画履行状況等調査の結果等について(平成22年度)が公表されている。そこの転付資料として公開されている,法科大学院設置計画履行状況等調査の結果等について(平成22年度) 別紙1〜3を読むと,いよいよ留意事項を付した法科大学院は1校となったようである。

2011年2月6日(日) 何があったのか?

 有斐閣のWebの新着情報に,ロゴヴィスタ版「有斐閣判例六法Professional 平成23年版(CD-ROM版)」についてという記事が載っている。ロゴヴィスタのWebにも,「有斐閣 判例六法 Professional 平成23年版 (CD-ROM)」製品不備に関するお詫びとご連絡という記事がある。出荷済みの製品も回収ということだから,大変なことである。何があったのであろうか?

2011年2月7日(月) プラチナ資格、合格率が10%未満の下位校

プラチナ資格、合格率が10%未満の下位校という記事は,法科大学院制度について「下位校は再編・淘汰が待ったなしということになりそうだ。一方、超難関試験をクリアしたのもつかの間、最後の出口でつまずく傾向も高まっている。」と報じている。最近いろいろなところで法科大学院のことが取り上げられるが,もう少し突っ込んで記事を書いて欲しいものだ。

2011年2月13日(日) 「法科大学院(法曹養成制度)の評価に関する研究会報告書」に対してお寄せいただいたご意見(平成 23 年 1 月 31 日受付の29件)

総務省のWebで,「法科大学院(法曹養成制度)の評価に関する研究会報告書」に対してお寄せいただいたご意見(平成 23 年 1 月 31 日受付の29件)が,公表されている。締め切り間際に投稿しただけあって,結構力作がある。

2011年2月17日(木) なにこれ理解できない! 本当に水が流れる、エッシャーのだまし絵「滝」実写化作品(動画あり) - ギズモード・ジャパン

 なにこれ理解できない! 本当に水が流れる、エッシャーのだまし絵「滝」実写化作品(動画あり) - ギズモード・ジャパンにある動画を観てみた。なにか錯覚を利用したトリックなのだろうが,そのトリックが分からない。よくできたトリックなのだろう。

2011年2月21日(月) What's New

 成蹊大学法科大学院(法務研究科) 萩澤達彦ホームページ 研究業績一覧を更新(判例評釈を1件追加)。

2011年2月21日(月) 平成22年新司法試験の採点実感等に関する意見

 法務省のWebに,平成22年新司法試験の採点実感等に関する意見が公表された。受験生や法科大学院の在学生にとっては必読である。
 まだ問題を検討していない法科大学院在学生にとっても,民訴に関していれば,以下の点の指摘はすぐ役にたつであろう。

 「手続保障」,「信義則」,「紛争の一回的解決」,「訴訟経済」,「不意打ち防止」などといった抽象的な用語のみによる説明に終始している答案が少なからず見られた。しかし,そのような論述に止まることなく,各用語の意味内容を理解して,それを具現化している制度や条文により具体的に表現する努力が必要である。

 前記のように,手続保障や信義則など抽象的な規範のみから結論を導く答案,題意をきちんと把握せず,定義や制度趣旨など自分の知っていることを書き連ねている答案,問題を正面から受け止めることをあえて避け,自分の知っていることに無理やり当てはめようとする答案が目立った。このような傾向が見受けられるのは,題意をきちんと把握するだけの基礎学力の不足に起因するところが多いように思われる。特に,基本的な制度や判例について,自らその意味を掘り下げて考えるという作業を怠り,定義,要件,結論を覚えて,それを具体的な事案に当てはめるということだけを学習しているのではないかが懸念される。判例について言えば,基本判例は,学説上有力な反対説があったり,下級審で異なる考え方をとっていたりするものが多く,制度を基本から理解をするのに格好の素材である。ところが,試験において,判例が扱っている問題について判例とは別の角度から検討を求めたり,判例に反する立場からの立論を試みることを求めたりすると,全く歯が立たない受験生が多く認められる。察するに,判例についての表面的な理解を前提に,その結論を覚えて事例に当てはめるということはできても,その判例がそのような結論に至る論拠はどこにあるか,反対説の根拠は何か,その違いはどこからくるのかといったより根本的なことが理解されていないように思われる。基本的な制度や判例の根拠をきちんと考えることを習慣づける教育が求められる。

 毎年のように指摘していることであるが,答案は,読み手が理解できて初めて評価されるものである。受験生は,答案の読み手の立場に立って,分かりやすく記載することを肝に銘じることが必要であり,文脈から記載内容を推測することを読み手に期待することは許されない。字の巧拙は別として,「蓋し」,「思うに」など一般に使われていない用語や略字,容易に判読できない悪字,筆圧が弱く薄すぎる字などが散見される点については,大いなる反省を求めたい。

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