雑記

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2007年9月1日(土) 補講

 前期の民事法特殊講義の補講をした。インフルエンザ騒ぎで,講義時間が足りなかったので,この時期に補講せざるをえなかった。もう成績を付けた後だったので,参加者は履修者のほぼ半分であったが,古田教授も参加して活発な議論ができて楽しかった。

2007年9月4日(火) 夏休み中の裁判例

 夏休み中にここでとりあげてなかった裁判例として,最決平成19年08月23日がある。これは,介護サービス事業者が介護給付費等の請求のために審査支払機関に伝送する情報を利用者の個人情報を除いて一覧表にまとめた文書が,民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらないとしたもの。本件の本案訴訟は,抗告人が,相手方の代表者であるAを被告として,同人は抗告人の取締役であったのに,競業避止義務に違反して,相手方を設立して抗告人の営む事業と同じ介護サービス事業を開始し,抗告人の従業員を違法に引き抜くとともに,抗告人の顧客名簿を利用し,抗告人に関する虚偽の風説を流布するなどして不正に顧客を奪ったと主張して,不法行為に基づく損害賠償を求めたものであった。
 問題となった文書には,介護サービス事業者が特定の1か月間に提供した特定の種類の
介護サービスについて,①利用者名,②当該利用者の要介護状態区分又は要支援状態区分,③当該利用者が受けた個別的なサービス内容及びその回数,④各利用者ごとの当該月分の介護保険請求額,利用者請求額等が,一覧表の形式にまとめられて記載されていた。一審は,本件文書は,審査支払機関に提出することが予定されている介護給付費請求書(いわゆるレセプト)と実質的に同一の文書といえるから民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に該当しないとした上,同号ハ該当性も否定して,本件文書の提出を命じた。ところが原審は,本件文書は,相手方が指定居宅サービスの利用者について介護給付費等の請求内容を確認,記録するために作成しているものであり,その作成目的,記載内容,作成経緯等に照らし,専ら相手方内部の利用に供する目的で作成され,外部に開示することが予定されていない文書であって,外部に開示されると個人のプライバシーが侵害され,相手方と利用者及びその家族との信頼関係が損なわれ,相手方の事業の遂行に重大な支障を来すおそれがあるなどとして,本件対象文書の文書提出命令の申立てを却下した。
 最高裁は,本線文書は,「相手方が指定居宅サービス事業者として介護給付費等を審査支払機関に請求するために必要な情報をコンピューターに入力することに伴って,自動的に作成されるものであり,その内容も,介護給付費等の請求のために審査支払機関に伝送される情報から利用者の生年月日,性別等の個人情報を除いたものにすぎず,審査支払機関に伝送された情報とは別の新たな情報が付加されているものではなく,介護給付費等の請求のために審査支払機関に伝送した情報の請求者側の控えというべき性質のものにほかならない。そうすると,本件リストに記載された内容は第三者への開示が予定されていた
ものということができ,本件リストは,民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらないというべきである。」とした。
 この程度の文書は提出義務が認められてしかるべきであり,最高裁の判断に賛成したい。

2007年9月6日(木) 鳩山法相「そんなに弁護士いらない」発言について

 鳩山法相は,8月31日に,鳩山法相「そんなに弁護士いらない」と発言した。「格別に難しい試験を通った人だから信用しようという考えが、我が国にはある」との考えを述べた。」というものである。その後9月4日に,同氏は鳩山法相「そんなに弁護士いらない」法曹人口拡大に異議と,さらにつっこんで発言した。「日本は訴訟社会ではないので、そんなに多数の弁護士はいらない。」と述べた上,「法科大学院側から「新司法試験の合格率を向上させるため、3000人より増やすべきだ」との声が上がっていることについて、「法科大学院の経営がうまくいくかどうかは優先的事項ではない。優秀な人が司法試験に通ればいい」と語り、合格率の低下で大学院間の生き残り競争が激しくなるのはやむを得ないとの認識を示した。」と述べたものだ。
 国家の大計からすれば,(遺憾ながら)「法科大学院の経営がうまくいくかどうかは優先的事項ではない。」のは当然である。しかし,鳩山法相の2回の発言の大本にある,試験が難しければ難しいほど優秀な人材が集まるという発想は(旧司法試験を合格した弁護士には持つ者が多いものであるが),旧司法試験の時代の経験によって否定された時代遅れの考えであると思う。
 経験的に,大体試験は合格率2割ぐらいの難易度であれば,もっとも優れた人を選抜できるといえるのではないか。昔の旧司法試験のように,合格率2%となると,試験の競争が厳しすぎて,(どんなに出題に工夫したとしても)試験の問題を解くことに特化した受験技術を長期間たたき込んできた者以外はなかなか合格できなくなる。試験の問題を解くことに特化した,受験技術以外の能のない者というのが,かならずしも社会にでて優秀な実務家になるとは限らないのも経験的にいえると思われる。したがって,試験の問題を解くことに特化した技術の持ち主が合格することは避けられないとしても,試験の点数でそれらの者に次ぐ(試験の問題を説く技術はそれらの者少し劣っても)本当の実力を持った優秀な人間も合格する程度の,試験の難しさが一番望ましいのである。また,試験の合格率が低すぎると,(他の途に進む方がよいので)優秀な才能を持つ者が,そもそも受験さえしなくなり,試験を受けるのは試験技術バカばっかりになりかねない。したがって,旧司法試験でも少しずつ合格者を増やしてきたわけである。
 現在の新司法試験のありかたが理想的かどうかは,一定の時間をおいた後に検証の必要があるのはもちろんだが,鳩山法相のような責任のある立場の者が,「試験は難しいほどよい」との単純な発想で,今の制度を批判するのはちょっと軽率だったのではないかと思う。

2007年9月7日(金) 東京の3弁護士会、医療ADR創設

東京の3弁護士会、医療ADR創設という記事は,「医療紛争を迅速に解決しようと、東京の三弁護士会は6日、医療に詳しい弁護士を仲裁委員に加えた裁判以外の紛争解決(ADR)の枠組みを合同で創設した。」というもの。医療紛争のADRを機能させるのは,たとえば医療過誤で人が死んだ場合を考えると,利害対立が激しくてなかなか難しいと思われるが,訴訟が大変なのも事実なので,これから頑張って欲しいと思う。

2007年9月8日(土) 吉野正三郎氏の通夜

 民訴学者というより最近では弁護士としての方が有名であった吉野正三郎氏の通夜に出かけた。場所は,中大理工学部近くの伝通院だったので,中大総合学部時代の同僚の先生と行く途中で会った。通夜では,近年は学界から離れて,弁護士活動を中心としていたためか,弁護士や依頼人関係の人が多数来ていた。通夜の後,民訴学者数人でちょっと酒を飲んだ。吉野正三郎氏には,湘南民事紛争処理研究会に誘っていただいて,いろいろと御世話になった。まだ,56歳ということで,早すぎる死であった。

2007年9月10日(月) 横浜地裁の執行官採用選考受験案内

 横浜地裁の執行官採用選考受験案内が公表されている。選考資格についてはなかなか興味深い。このように広く適格者を募集することは良いことであろう。

2007年9月10日(月) 中村直人弁護士がV4、日経ビジネス「2007年版 企業が選ぶ弁護士ランキング」

 中村直人弁護士がV4、日経ビジネス「2007年版 企業が選ぶ弁護士ランキング」は,「こうした中、日経ビジネスが企業のコンプライアンス・法務担当者にアンケートを実施した「2007年版 企業が選ぶ弁護士ランキング」。総合ランキングのトップになったのは、中村・角田・松本法律事務所の中村直人弁護士だ。」というもの。当然ながら,専門性が売りの弁護士がランキング入りしている。

2007年9月11日(火) 新司法試験で制度改正案、大学院教員の考査委員を大幅減

 新司法試験で制度改正案、大学院教員の考査委員を大幅減という記事は,「今年の新司法試験で考査委員を務めた慶応大法科大学院の元教授が試験の類題を事前に学生に教えた問題で、考査委員として出題を担当する法科大学院教員の人数を大幅に減らすことなどを盛り込んだ法務省の試験制度改正案が11日、明らかになった。」というもの。出題者の法科大学院の教員を減らして,採点専門の教員のみを使用するという案がでている。出題作成にかかわらない教員が,ちゃんと採点をすることができるようになるのかなど,検討点は多々あると思う。出題担当の学者大幅削減へ 新司法試験の考査委員によれば,「09年以降は、試験前1年間の授業禁止などの措置も検討する。」となっているが,これはちょっと疑問である。たとえば,成蹊法科大学院には国際私法の出題委員がいるが,成蹊には学部も含めて,国際私法の教員は一人しかいない。もしこの教員が講義をしなければ,成蹊から給料は出なくなる。となると,(当該教員が休職して,その間の所得補償を法務省がすれば別だが)ちいさな規模の法科大学院から,出題委員や採点委員を出すことを事実上閉め出すことになる。その結果,今まで以上に特定の大学の教員に出題・採点者が集中する結果となり,試験の公正さはかえって担保されなくなるのではないかと思われる。

2007年9月13日(木) 第2回新司法試験合格発表

 本日午後4時に,第2回新司法試験合格発表があった。法科大学院別合格者で,成蹊法科大学院は16名であった。平均合格率が40.2%で,成蹊の合格率は38.1%であり,昨年と同様に,ほんの少し平均を切る数字であった。相変わらず,法務省の方からは,誰が合格したかは教えてくれないので,名簿から自力で抜き出せた結果を紹介する(このデータは,私個人が記憶を元につくったもので,多少の間違いはあるかもしれない。しかし,大体の傾向はわかるであろう)。
 まず,合格者の内訳は,1期既修(昨年度の不合格者)から5名(うち有職者1名),1期未習から4名(うち有職者3名),2期既修から7名(うち有職者2名)であった。出身は法学部出身が11名(うち,成蹊出身者が2名),その他の学部出身者5名であった。
  既修の出身者は1期生も2期生も健闘していると思う。また,社会人の有職者も健闘していると思う。それに比べて,未習の一般の学生が力のある割には取りこぼしが多かったようである。また,成績優秀者に合格者が多いのは昨年と同様であるが,本年度はそれ以外の合格者もけっこういる(浪人した者の成績の伸びもなかなかのようである)。
 合格した人は長い間お疲れさまでした。おめでとうございます。運悪くとりこぼした人は来年を目指してください。今年の結果からも,1年間で学力がかなり伸びることがわかりましたので,落ち着いて努力を続ければ必ずや報われると思います。来年のご健闘を祈っております。

2007年9月16日(日) 読書雑記

 牛島信『第三の買収 企業法律小説』(幻冬舎・2007年9月・1,680円)は,第一線の弁護士による企業小説。この著者の小説は,基本的に法律家の夢物語なのだが,いままでは人物描写ができていなく,小説としてみたときはあまり勧められないものであった。この本では,かなり人物描写に進歩が見られ,普通の企業小説として楽しんで読める。
 戦国時代の合戦では,剣を使っての闘いはほとんどないことが最近の歴史学の知識として常識になっている。牧秀彦『戦国の兵法者 剣豪たちの源流とその系譜』(学習研究社・2007年7月・819円)は,そのような事実をふまえて,なぜ戦国大名が剣豪達を召し抱えたかについて考察するもの。視点が斬新で面白かった。
 島田裕巳『公明党vs.創価学会』(朝日新聞社・2007年6月・756円)は,公明党と創価学会の関わりについて紹介している。創価学会と公明党の創設あたりの記述は大変面白かった。その反面,最近の事件については(まだ歴史的評価が定まっていなかったためか)中途半端な記述で物足りなかった。

2007年9月19日(水) 第2回新司法試験合格者について

 ようやく合格者の方からの連絡がそろい,合格者名簿を確定することができ,昨日の夕方から法科大学院の掲示板で掲示している。合格者について以下に書くのは,あくまでも私個人の記憶で書くものであり,不正確な点はあるかもしれない。しかし,これでも成蹊での教育のだいたいの傾向はわかるのではないかと思い,あえて今年も書くことにする。
 出身学部は法学部11名(成蹊2名,慶應2名,中央2名,都立・駒沢・学習院・獨協・朝鮮大学校各1名)である(うち1名は未修コース)。今年の合格者には,いわゆる司法試験受験伝統校以外からの出身者が目立つ。特筆すべきは,成蹊出身者のうち1名で,新卒で法科大学院の既修コースに入学し,この春卒業して,今回合格している。
 法学部以外は5名(東京・早稲田・慶應・東北・青山学院各1名)である(うち2名は既修コース)。そのうち,理系出身は3名である。
 未修者の4名の合格者のうち,法学部出身者が1名,国際関係学部出身者が1名,理系学部出身者が2名という内訳である。理系出身者は法学の発想がわからずに苦労しすることが多いので,最短時間で合格したこの2名は本当に素晴らしい。社会人入学の3名は一応有職といえようが,そのうち1名は入学以来仕事の方は開店休業状態で,学業専念であったようである。あとの2名は,試験直前半年ぐらいから,休職・転職して,受験勉強に専念していたという。未修社会人にとって,仕事と学業(法科大学院の講義と受験勉強)の両立はなかなか難しいことが今回わかった。もっとも,今回だめだった者も,(法科大学院の講義の負担がなくなる分だけ,学業と仕事の両立がしやすくなり)あと一年の受験勉強をすれば,来年は合格できるのではないかと思う。
 既修合格者のうち,3名の有職者は仕事をやりながらの受験だったようだ(1名は自由業)。また,そのうち1名は,職場に内緒で法科大学院に通っていたため,(入学時から予定していたこととはいえ)2年コースを3年かけて修了するなど大変な苦労をしてきたので,その苦労が報われて本当によかったと思う。こうやってみると,社会人の既修者の場合は,(昨年度の合格者もそうであったが)大変な努力が必要であるが,なんとか仕事と学業の両立は可能なようである。

2007年9月21日(金) 新司法試験論文式試験出題の趣旨

 平成19年新司法試験論文式試験問題出題趣旨が公表されている。

2007年9月21日(金) 国民生活センター、商品テスト外部化へ 直接相談は廃止

 国民生活センター、商品テスト外部化へ 直接相談は廃止という記事は,私にとってちょっとショックである。これは,「内閣府は、所管する独立行政法人「国民生活センター」の業務について、製品の安全性などを調べる商品テストを大幅に外部委託し、消費者からの直接相談は廃止する方針を固めた。」というものである。国民生活センターは消費者保護について,大きな役割を果たしていたと思う。このような実績のあるところから予算を削るのはどうかと思う。

2007年9月23日(日) 面接試験終了

 昨日と今日はSLSの未修者試験の面接があった。

2007年9月24日(月) お彼岸

 お彼岸なので,母親と弟と夫婦で国柱会に父親の回向に行った。昨日と一昨日が面接で,疲れているのに朝早く起きたので疲れがとれない。

2007年9月25日(火) 後期講義開始

 今日から後期の講義が開始された。最初の講義は非常勤の慶應法科大学院のワークショップであった。

2007年9月26日(水) 読書雑記

 福岡伸一『生物と無生物のあいだ』(講談社・2007年5月・777円)は,『プリオン説はほんとうか? 』の著者書いた,分子生物学の入門書。けっこう売れているらしい。読んでみるとたしかに面白い。この本は,『プリオン説はほんとうか? 』でもそうだったが,入門書といっても,現在の学問の到達点を易しく解説するだけでなく,自分の研究経験や研究成果から,大胆な問題提起をしていて,読んでいて知的興奮を覚える。法律学の入門書にはこういうものは少ない。

2007年9月28日(金) マウスを換える

 研究室の無線マウスのクリックがおかしくなってきたが,換えるのが面倒なので,代わりのマウスを買っていたが,そのまま使っていた。変なクリック動作であまりにも不便なので,ようやく,買っておいてあったLogicool Laser Cordless Mouse MX-610に換えてみた。さすがにちゃんと動作をして快適である。いままでのボールマウスではなく,光学マウスなのだが,とくに変な動きはしない。昔はともかく,今では光学マウスはすでに枯れてきている製品ともいえるわけで(私のマウス環境が古すぎる?),これは当たり前のことであろう。

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