ZAITEN(旧「財界展望」)6月号が,「「弁護士」淘汰時代」という特集をやっている。さっそく大学からの帰り道に買ってみた。ロースクールについても「ロースクール「法曹粗製濫造」の大罪」という刺激的な題名の記事がある。もっとも,内容は普段学生が話しているような程度のものである。いずれにせよ,一般誌が司法関係の特集をすることは,内容の当否は別にして,(国民の議論を喚起するという意味で)良いことであると思う。
いよいよ来たる火曜日から新司法試験が始まる。木曜日の休みを挟んで土曜日まで4日間の過酷な日程です。成蹊法科大学院の卒業生も必死になって勉強しているようである。これだけ過酷な試験だと,体調の維持・管理も実力のうちとなるであろう。
法科大学院で習ったしか試験にでないというわけではないが,習ったことをしっかり解答に活かせば,おのずから結果はでると思う。自分が出来ない問題は,他の受験生もできないと信じて,出来ない問題が出てもパニックに陥らず地力を発揮してほしい。
今日は私達の結婚披露パーティーでした。御世話になった方全員をご招待したかったのですが,こぢんまりとしたパーティーでしたのでそれはかないませんでした。それでも,忙しい中ご参加いただいた方々のおかげで,パーティーは大変に盛り上がりました。皆様大変ありがとうございます。
成蹊大学も
全学休講のお知らせに書かれているように,全学休講措置がとられた。法科大学院も例外ではない。
発明特許、米が「先願主義」に転換…下院知財小委が可決という記事は,知的財産権関係のビッグニュースであろう。知的財産権は全世界が同一の法体系となることがもっとも望ましい分野の一つであるが,超大国アメリカだけが「先発明主義」をとっていたことが,その大きな障害となっていた。そのアメリカが「先願主義」に転換しそうというのであるから,ビッグニュースである。まだ下院本会議と上院の議決が残っているというが,この記事によれば成立はほぼ大丈夫だろうということである。
先週の火曜日から土曜日まで実施された新司法試験の問題が
平成19年新司法試験試験問題として法務省のWEBで公表されている。学生はぜひとも参考にしてほしい。
国際的な民事訴訟、法務省が裁判管轄の法整備へという記事は,「法務省は、国際的な民事紛争を取り扱う国際裁判管轄の法規定を整備する方針を固めた。」というもの。記事にあるようにこの立法は待ち望まれていたものである。
労働審判、8割「解決」 開始1年で申し立て1163件という記事は,「解雇や給料未払いなど職場の争いごとを素早く解決するための「労働審判制度」。昨年4月のスタートから1年間に全国の地裁に申し立てられた件数は1163件だったことが最高裁のまとめでわかった。」というもの。制度が順調に運用されていることう報じている。ADRの一種として注目していたが,今のところうまくいっていることは良いことであろう。
少し古いニュースらしいが,法科大学院協会、文科省、最高裁、法務省及び日弁連が連携し、法科大学院における教育の充実等を協議するための協議会を設置したという。法務省では
法科大学院協会,文部科学省及び法曹三者による協議会の設置についてとして発表,文部省では
法科大学院協会、文部科学省及び法曹三者による協議会の設置についてとして発表している。これにより各部局の連携がうまくいくことになれば良いのだが。
横田基地夜間飛行差止等請求事件最高裁判決が下された。民事訴訟法的には,大阪空港判決を踏襲して,将来給付の訴えの利益を空港騒音に認めなかったことが注目される。原判決は,原審の口頭弁論終結後も,原判決言渡日までの8 か月ないし1 年間といった短期間については,原
審の口頭弁論終結時点に横田飛行場周辺の住民が受けていた騒音の程度にさほど変化が生じないことが推認され,受忍限度や損害額の評価を変更すべき事情も生じないから,口頭弁論終結後の損害の賠償を求めて再び訴えを提起しなければならないことによる被上告人らの負担にかんがみ,原審の口頭弁論終結時について認められる損害賠償請求権と同内容の損害賠償請求権を認めるべきであると判断した。これはよく考え抜かれた結論だったと思った。
しかし,残念ながら最高裁は大阪空港判決で示した法理を単純にあてはめて「横田飛行場において離着陸する米軍の航空機の発する騒音等により精神的又は身体的被害等を被っていることを理由とする被上告人らの上告人
に対する損害賠償請求権のうち事実審の口頭弁論終結の日の翌日以降の分については,その性質上,将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有しないものであるから,これを認容する余地はないものというべきである。」と判示して,破棄自判した。
やはり,那須弘平裁判官の反対意見の「原判決は,昭和56 年大法廷判決の示した枠組みを踏まえつつ,当事者の適切かつ迅速な救済を図るために,あえて判決言渡日までの短期間に限定して継続的な不法行為による将来の損害賠償請求権の成立を認めるべく実務上の工夫をしたものであると評価できる。」との評価が妥当ではないかと思われる。