雑記

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2006年6月4日(日) 読書雑記

 久坂部羊『無痛』(幻冬舎・2006年04月・1,890円)は,いわゆる医学ミステリー。この著者の本を読んだのは3冊目である。いままで2冊は面白かったが,すごく読後感が悪かった。それは著者の問題意識を先鋭的な形でぶつけてきていたからであった。そういういみで是非はともかくかなり衝撃的な小説だったといえよう。この小説はそういう意味での読後感の悪さが薄れ,普通のエンターテインメントとなっている(もちろん著者の問題意識はでているが,先鋭的な形でぶつけていきるわけではない)。

2006年6月7日(水) 読書雑記

 飯田泰之『経済学思考の技術  論理・経済理論・データを使って考える』(ダイヤモンド社・2003年12月・2,100円)は,かなり意欲的な入門書である。経済学思考を身につけ、それに基づく経済原則を知り、自分の手で現実の経済・ビジネスを考える実践力を身につけるための本である。具体的な日本経済の状況を基本的な思考ツールで分析してみせながら,基本的な思考ツールを身につけさせようという試みである。この試みは必ずしも成功しているわけではないが,かなり示唆に富む本である。

2006年6月13日(火) 新司法試験で誤記、「臓」が「蔵」に

 新司法試験で誤記、「臓」が「蔵」にという記事は,「法務省司法試験委員会は13日、5月に実施した新司法試験の短答式試験の問題文に誤記があったと発表した。「文脈などから問題の意図は明白」として、採点は調整しないという。」もの。

2006年6月14日(水) 平成18年新司法試験短答式試験結果

 法務省のWebで平成18年新司法試験短答式試験結果が公表されている。およそ400人が不合格ということである。合格した人のみ論文の採点がなされる。

2006年6月14日(水) 売掛債権ネット取引、情報管理機関を設置・金融庁検討

 売掛債権ネット取引、情報管理機関を設置・金融庁検討という記事は,「金融庁は企業が売掛債権などをネット上で取引する「電子債権市場」の創設をにらみ、債権の所有者や金額などの情報を管理する第三者機関を設置する検討に入った。」というもの。たしかに,健全な市場を形成するためには第三者機関は必要であろう。

2006年6月18日(日) 模擬裁判B

 本日は日曜日にもかかわらず,模擬裁判Bの講義があった(模擬裁判Bは民事模擬裁判である。この講義は私がコーディネーターをしている)。人証の取り調べを集中的にやるためである。午後1時から7時30分まで,模擬法廷で学生が,原告・被告役の弁護士教員に対して,尋問をおこなった。弁護士教員もただおとなしく答えているばかりではなく,ときには激高したりして,尋問をする学生をどぎまぎさせたりして,けっこう意地悪をしていた。

2006年6月20日(火) ADR認証で法務省が指針作成・弁護士関与など義務付け

ADR認証で法務省が指針作成・弁護士関与など義務付けという記事は,「法務省は19日、第三者による調停やあっせんなどで紛争を解決する「裁判外紛争解決手続き(ADR)」事業者の政府認証制度が来年4月から始まるのを前に、認証基準などを定めたガイドラインを作成した。」というもの。20日にこれは公表されるという。Web上でも公表されるのだろうか。

2006年6月25日(日) 損害賠償、刑事訴訟で請求可能に・法務省方針

 損害賠償、刑事訴訟で請求可能に・法務省方針という記事は,「法務省は犯罪者を裁く刑事訴訟の法廷で被害者が被った損害の賠償に関する審理を同時に進め、有罪の場合は同じ裁判官が賠償命令も出す「付帯私訴」制度を導入する方針だ。」というもの。「付帯私訴」は昔は日本も採用されていたが,現在では廃止されている。何で廃止になったのかは覚えていない。

2006年6月26日(月) 読書雑記

 あさのあつこ『バッテリー V』(角川書店・2006年6月・500円)は,漫画化や映画化で最近話題の人気シリーズの文庫化第5冊目。そこそこ面白いとは思うのだが,世間でもてはやされている程は面白くないと思うのは,私ももう若くないということなのだろうか。 

2006年6月28日(水) 第一期生が訪ねて来た

 昨日,今年の3月に成蹊法科大学院を修了した第一期生の一人が研究室に訪ねてきた。新司法試験を終えて一ヶ月であるが,非常に明るい顔をしていた。新司法試験の短答式の結果が上位一割以内と良かったらしい。その学生は,某予備校の模試の優秀者名簿に名が載っていたということを,他の学生から聴いていたから,それほど驚く結果ではない。予備校の模試の結果は結構信頼できるのかもしれない。他にも,予備校の模試で良い結果を出している学生は結構いたので,8名から10名ぐらいは上位一割に食い込んでいるのかもしれないと推測できそうである。成績上位者以外も,結構平均点ぐらいはとっているとの話もちらほら聴く。楽観的に考えると(楽観的すぎる?),新司法試験の成蹊の成果はかなり期待できそうな気もする。もっとも,各法科大学院には短答式の結果はまったく通知されていないから,(限られて知見からの推測にすぎず)全体の状況を把握しているわけではなく,あくまでも捕らぬ狸の皮算用にすぎない。せめて,各ロースクールには,足切りに合わなかった学生数とか学校ごとの平均点ぐらいは知らせて欲しいものである。

2006年6月29日(木) お通夜の手伝い

 谷川久成蹊大学名誉教授の奥様が亡くなられ,本日午後6時から7時の間に,三鷹の法専寺で行われた。私も手伝いに出かけた。多くの方にお弔いに来ていただいた。明日の葬儀は午後11時からとりおこなわれる。

2006年6月30日(金) 附帯私訴導入記事は誤報か?

 岡口裁判官のWebページが,ここで6月25日に紹介した日経の記事は誤報である可能性を指摘している。その根拠として「日経以外は,一切この報道をしていません。また,従前,法務省は,2年以内をめどに結論を出すとしており,まだ,時期が早いことからすると,この記事は,日経の誤報の可能性もあります。」ということをあげている。日経の方は同日に付帯私訴解説記事まで書いて結構気合いがはいっているので誤報とは思えないのだが,心配になってちょっと調べてみた。
 たしかに,大臣閣議後記者会見の概要平成17年11月22日(火)によれば,「当事者としての参加とか付帯私訴というのは主に裁判所の問題なんですよね。法務省としても,2年という期間の間,裁判所ともよく相談して検討したいと思っております。」という大臣の発言がある。もっともこれは付帯私訴のみに言及したものではない。犯罪被害者等基本計画(平成17年12月)の4頁によれば,「原則1年以内に、大きな制度改正又は財源の確保を必要とするものは2年以内(例外的に3年以内とするものもある。)に結論を出し」とあるから,付帯私訴についてはたまたま1年で結論が出そうだという,現時点での「見込み」を関係者が語る可能性はあるのではないかと思う。将来の時点で結果として誤報になる可能性がある記事であるが,現時点では誤報とまではいえないように思われる。
 なお,ernst@hatena 2006年06月25日 (日)によると,付帯私訴制度が廃止された理由は,1.公訴の仕組みが複雑化して,私訴と合わせて行うことが難しくなったこと,2.旧法下でもあまり利用されていなかったこと,3.現行法が付帯私訴制度のないアメリカ法の影響を受けて成立したこと,の3点にあったということだ。

2006年6月30日(金) 少額訴訟5年で2・5倍 トラブル自ら迅速解決 県内の14簡易裁判所

 少額訴訟5年で2・5倍 トラブル自ら迅速解決 県内の14簡易裁判所という記事は,「身近なトラブルは自分で解決―。60万円以下の金銭請求であれば、原則1日で決着する「少額訴訟」の利用が急増しており、福岡県内の簡易裁判所での2005年の受理件数は5年前の約2・5倍に当たる1500件を突破した。」というもの。「9割以上は弁護士や司法書士の助けを借りない本人訴訟が占めているという」から,少額訴訟の制度は成功しつつあるといえるのかもしれない。ただ,判決は迅速に得られるが,現実に権利を実現するのはなかなかできないという批判が一時あったが,この点はどうなっているのだろうか。

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