雑記
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2006年3月2日(木) ニューオリンズ
ニューオリンズもマルディグラというお祭りが終わったばかりである。ただ,台風で破壊された町の復興はまだまだのようである。私が2000年度の在外研究で住んでいたアパートの部屋ももはやないそうである。この知らせはつい先日,元大家さんからの手紙で知った(幸いなことに大家さん一家は,家はかなり壊れたが,無事であった)。
2006年3月2日(木) 丸の内サテライト実演ほか
本日午後2時から,丸の内サテライトの実演があった。丸の内の教室と吉祥寺の教室とをネットでつないで双方向でのやりとりを実演したものである。画像も音もスムーズで機械的には双方向授業をするのには問題ないと思った。ただ,部屋の形とカメラの性能のマッチングの問題から,使用には少し慣れが必要かもしれもい。今回は吉祥寺で実演をみたわけだが,丸の内の方でどのように吉祥寺が見えるかも体験したい。
夜は,親和会(なんか政治家の後援会のような名前だが,成蹊大学法学部と法科大学院の教員の懇談会)の懇親会が,例年のように西荻窪の「こけし屋」であった。そののち,2次会で吉祥寺に戻って,夜12時過ぎまで飲んでいた。久しぶりに30代の若い教員から,研究の話を聴いて,私も雑用に負けずにもっと研究しなければならないと自省することしきりであった。そのなかの話でとくに印象深かったのは,今回の会社法改正にあたっての,学者と立法担当者との関係についてであった。最近の立法では学者が中心的な役割を果たせなくなっているということである。
2006年3月3日(金) 中央大学総合政策学部退職教員送別会
本日夕方中央大学総合政策学部退職教員送別会があった。定年退職される,佐久間賢教授,増島俊之教授には大変お世話になったので,参加した。他のOBの先生方も多数参加していた。
中大も(私が在職中と)相変わらず学部再編の議論が盛んで,その中心が総合政策学部で,2次会でも,総合政策学部の将来はどうなるかという議論がなされていた。今までの伝統を守りつつ発展して欲しいものだ。
2006年3月4日(土) 読書雑記
魚津郁夫『プラグマティズムの思想』(筑摩書房・2006年1月・1,365円)は,放送大学のテキストを文庫化したもの。アメリカのプラグマティズム思想の歴史的展開を概説したもの。ただ,最後の章は紹介ではなく,突然に哲学批判をしている。アメリカのプラグマティズムの伝統からはずれているという指摘ならよいのだが,おかしいという指摘は奇妙に感じた。
2006年3月7日(火) 「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の実施に関するガイドライン案」に関する意見募集
気がつかなかったが,
「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の実施に関するガイドライン案」に関する意見募集が3日からなされている。ガイドライン案もこのページからリンクされている。このガイドライン案では,ADR機関の,認証の申請に対する審査並びに認証紛争解決事業者に対する監督及び不利益処分の基準等が示されている。
2006年3月12日(日) 読書雑記
小野不由美『黒祀の島』(祥伝社・2004年6月・657円+税)は、伝奇ミステリーとでもいうべき推理小説である。よくある筋立てではあるが、おどろおどろしさが適度にあり、良く工夫されていると思った。
2006年3月13日(月) 確定申告
本日確定申告に立川税務署に行って来た。最近はWeb上で申請書を作成することができ,昔ほど申請書作成に時間はかからないが,時間をかけて申請してさらに税金をとられてしまうのはどうも納得しがたい。
2006年3月14日(火) 外部評価報告書
日弁連の外部評価トライアルの報告書の原案が送られてきて,担当者が成蹊まで来て,面談をした。この原案に異議があれば出して,その後最終報告書となるという。まだ,報告書案を精査したわけではないが,指摘された内容は予想していたものではあり,大きな異議申し立て事項はなさそうである。
2006年3月15日(水) 読書雑記
クララ・ビンガム,ロラー・リーディー・ガンスラー[渡会圭子訳]『集団訴訟 セクハラと闘った女たち』(竹書房・2006年1月・790円)は,アメリカ最初のセクハラ訴訟を描いたドキュメンタリーである。
映画「スタンドアップ」の原案であるという。原作と原案とどう違うかわからないが,(映画を観ていないので)いろいろとネット上で検索したところ,映画はかなり事実を誇張し,(女性にとって)痛快な結末となっているのに対し,本書は和解で決着し,痛快とはいえない結末であるという違いがあるようである。訴訟の場面など私にとっては非常に興味深かった。
2006年3月16日(木) 最判平18年3月16日
最近は注目の最高裁判決が続々とでて,ここでのフォローも追いついていない。
最判平18年3月16日は,私の守備範囲ぎりぎりというところだが,面白いので紹介したい。通行地役権について,本判決は「本件土地について自動車の通行を前提とする210条通行権の成立を否定した原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。」と判示し,原判決を破棄し,「上告人らが,本件土地につき自動車による通行を前提とする210条通行権を取得したかどうかについて,更に審理を尽くさせるため,同部分につき,本件を原審に差し戻」した。
本件では,徒歩により公道に至ることができたにもかかわらず,自動車の通行を前提とする210条通行権が成立する可能性を示したところが面白い。
そのための判断基準として,「現代社会においては,自動車による通行を必要とすべき状況が多く見受けられる反面,自動車による通行を認めると,一般に,他の土地から通路としてより多くの土地を割く必要がある上,自動車事故が発生する危険性が生ずることなども否定することができない。したがって,自動車による通行を前提とする210条通行権の成否及びその具体的内容は,他の土地について自動車による通行を認める必要性,周辺の土地の状況,自動車による通行を前提とする210条通行権が認められることにより他の土地の所有者が被る不利益等の諸事情を総合考慮して判断すべきである。」と述べている。
通行地役権といえば徒歩が認められれば十分という時代ではなく,自動車での通行地役権が必用な場合もあるというのは,ちょっと意表をつかれた(不勉強であった)。
2006年3月17日(金) 父親の回向
今日は春休みを利用して,父親の回向に国柱会に行ってきた。はやいもので,次月は一周忌である。母親の願掛け(一周忌まで毎月お参りをする)もあと一回で終わりだ。
2006年3月18日(土) 法務研究科修了パーティー
本日法務研究科修了パーティーがあった。早いものでもう最初の修了生を出すことになった。彼らを祝うパーティが1時から夕方まで法務研究科の建物内で開催され,その後に二次会が吉祥寺ビアホールであった。最近受験勉強に集中していた修了生もこの日ばかりは羽目を外していたようである。
2006年3月21日(火) 読書雑記
Harvard Business Review編集部 ダイヤモンド・ハーバード・ビジネス編集部『交渉の戦略スキル』(ダイヤモンド社・2002年2月・2,310円)は,経営的観点からする交渉スキルについての論文を集めた論文集。ADRについての分析をあり勉強になった。
西巻尚樹『世界に1つだけの英語教科書 英語のカンを一瞬にしてモノにする!』(日本実業出版社・2005年9月・1,365円)は,英文法を日本人にわかりやすく再構成して説明している本。説明にはなるほどと思わせるところもあるが,だからといって英語が使えるようになるわけではない。
2006年3月28日(火) 読書雑記
梅田望夫『ウェブ進化論 本当の大変化はこれから始まる』(筑摩書房・2006年2月・777円)は,最近話題の本。インターネットと社会の発展について,軽いノリでいろいろ考える素材を与えてくれる(いろいろな人の説を要領よく引用しているので便利)。考えてみれば,私のインターネット青春時代(そんなものがあったとしたらだが)は,ネットスケープ・ナビゲータの登場で始まり,その退場(マイクロソフトに駆逐された)で終わったわけで,この本はその後の世代について考察をしている。私も年をとったものである。
夢枕獏『獅子の門 雲竜編』(光文社・2006年3月・860円)は,この著者特有の長く続く格闘技シリーズの最新刊。これまでのストーリーなど忘れていても,なんとなく楽しめるのは,かつては輝いていた才気の残滓を感じさせる。
2006年3月29日(水) 読書雑記
安部司『食品の裏側 みんな大好きな食品添加物』(東洋経済新報社・2005年11月・1,470円)は,食品添加物について問題提起をしている書。食品添加物は危険であり,食べるべきでないといったセンセーショナルな主張を避けているだけに,説得力がある。たしかに,現代社会において食品添加物の恩恵なしには過ごせない。問題は,その問題点を知り,いかにうまくつきあうかということである。
2006年3月30日(木) 丸の内サテライト
丸の内サテライトの実演が再びあった。今回は,教員が丸の内の富士ビルの方に行ってサテライトでどのような感じで講義をうけることができるかを確かめた。映像・音とともになかなか良い状況であった。また,サテライト教室もなかなかきれいで,夜だけ使うのはもったいない感じで,早く昼の使用法も見つける必用があると思った。
2006年3月30日(木) 国立マンション訴訟
国立マンション訴訟の上告審判決がだされた。さっそく,
住民団体のWebで,
判決全文が公表されている。
判決文では「良好な景観に近接する地域内に居住し,その恵沢を日常的に享受している者は,良好な景観が有する客観的な価値の侵害に対して密接な利害関係を有するものというべきであり,これらの者が有する良好な景観の恵沢を享受する利益(以下「景観利益」という。)は,法律上保護に値するものと解するのが相当である。」と述べて,「景観利益」を法律上保護されるものと認めている。上告棄却判決であったにもかかわらず住民団体がこの判決を評価したのはこの部分であろう。
しかし,「もっとも,この景観利益の内容は,景観の性質,態様等によって異なり得るものあるし,社会の変化に伴って変化する可能性のあるものでもあるところ,現時点においては,私法上の権利といい得るような明確な実体を有するものとは認められず,景観利益を超えて「景観権」という権利性を有するものを認めることはできない。」として,その権利性は否定している。
したがって,「ある行為が景観利益に対する違法な侵害に当たるといえるためには,少なくとも,その侵害行為が刑罰法規や行政法規の規制に違反するものであったり,公序良俗違反や権利の濫用に該当するものであるなど,侵害行為の態様や程度の面において社会的に容認された行為としての相当性を欠くことが求められると解するのが相当である。」と判示して,その侵害が認められる場合を非常に狭く解している。
本件事案においては,「大学通り周辺の景観は,良好な風景として,人々の歴史的又は文化的環境を形作り,豊かな生活環境を構成するものであって,少なくともこの景観に近接する地域内の居住者は,上記景観の恵沢を日常的に享受しており,上記景観について景観利益を有するものというべきである。」として,原告たちに景観利益があることは認めている。しかし,「本件建物の建築は,行為の態様その他の面において社会的に容認された行為としての相当性を欠くものとは認め難く,上告人らの景観利益を違法に侵害する行為に当たるということはできない。」として,本件マンションの建築が景観利益を侵害する違法な行為であることを否定している。
本判決が「本件建物は,……相当の容積と高さを有する建築物であるが,その点を除けば本件建物の外観に周囲の景観の調和を乱すような点があるとは認め難い。」と本件マンションは景観を乱すようなものではないとはっきり判示しているので,本判決はかならずしも住民団体に有利な判決とはいえないと思える。もっとも,現在では建物の高さを制限する条例があるから,(今回の判示からは)条例違反の事実をもって景観利益の侵害と評価される可能性が高いので,今後の高層マンションの建築を防ぐことができそうで,そういう意味で住民団体も満足なのかもしれない。
2006年3月31日(金) 島根大と姫路独協大に改善指示=法科大学院の教育水準調査−文科省
島根大と姫路独協大に改善指示=法科大学院の教育水準調査−文科省という記事は,「文部科学省は30日、法科大学院全74校を対象にした2005年度の教育水準調査「年次計画履行状況調査」の結果を公表した。」というもの。まだ文部科学省のWebにはこの結果は公表されていないようである。どこの法科大学院もなかなか理想どおり教育がうまくいっているわけではないので,指摘されたところはとくにひどいところなのだろう。
【追記】
44法科大学院に改善指摘 文科省、科目などを調査という記事をみつけた,「44校に改善点を指摘した」ということだから,「改善を強く促した」のが上記2校ということらしい。
法科大学院、44校に改善点指摘・文科省追跡調査によれば,この2校には「「真剣な取り組みを強く望む」と異例のコメントを付けた。」ということらしい。
【追記2】
午後になって,文部科学省のWebにも公表された。
平成17年度 法科大学院年次計画履行状況調査の結果による個別留意事項がそれである。残念ながら,成蹊にも指摘があった(各大学には事前に内示がなされているが,公表
されるまで大学の方からの情報発信はだめということで,ここでもその件については触れなかった)。