雑記
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2006年1月2日(月) 新年のごあいさつ
例年だと1月1日に新年の挨拶を書くのだけれども,今年は喪中なので少し控えて2日に書きます。昨年度は父親の死など私にとって大変な年でした。本年は気持ちを新たにして良い年にしたいと思います。
2006年1月3日(火) 「債権法」抜本改正へ、ITや国際化に対応・法務省
「債権法」抜本改正へ、ITや国際化に対応・法務省という記事は,「法務省は民法の柱の1つである「債権法」の抜本的な見直しに着手する。」というもの。「1896年の法律制定から100年以上が経過し、現代社会に対応できていない面が多いと判断した。 」というがもうちょっと早く着手すべきだっただろう。
2006年1月4日(水) 国立マンション条例訴訟、補助参加人の住民5人が上告
国立マンション条例訴訟、補助参加人の住民5人が上告という記事は,「東京都国立市で高さ44メートルのマンションを建設した明和地所が「着工後に高さ20メートルに制限する条例を制定するなど妨害された」などとして、同市と上原公子市長に損害賠償などを求めた訴訟で、市側の補助参加人の住民5人が4日、市に賠償を命じた東京高裁判決を不服として、最高裁に上告した。」というもの。記事中に補助参加人についての説明がある。
2006年1月5日(木) 初講義
今日は非常勤先の東京経済大学で講義があった。いつも月曜日にいっているのだが,月曜日は休みとなることが多いので,今日に月曜日の講義をやることとなっていた。学生が来るか心配だったが,いつも来ている学生は大体きていた。なかなか感心である。
2006年1月10日(火) 読書雑記
アレステア・レナルズ[中原尚哉訳]『啓示空間』(早川書房・2005年10月・1,470円)は,文庫としてはかなり分厚い本格SF小説。いろいろなSF小説ででてきたような道具立てが次々とでてきて楽しめるといえば楽しめるが,この人のオリジナリティーはどこにあるのかと疑問も感じる。それなりには面白かった。
あさのあつこ『バッテリー IV』(角川書店・2005年12月・500円)は,文庫になって脚光をあびて,とうとう漫画化されてしまっているシリーズの最新刊。これほど人気がでる理由がよくわからない。
長部日出雄『二十世紀を見抜いた男 マックス・ヴェーバー物語』(新潮社・2004年8月・740円)は,小説家によるマックス・ヴェーバーの評伝。時代背景ばかりうだうだ書いて,マックス・ヴェーバーの業績についての紹介はけっこうおざなりだった。
2006年1月13日(金) 裁判所仲介の紛争解決手続きを簡素化・法務省方針
裁判所仲介の紛争解決手続きを簡素化・法務省方針という記事は,「法務省は、個人や企業の争いを裁判所が仲介して解決策を示す「非訟事件手続き」を透明で簡素に改める方針を固めた。」というもの。民事手続法の改正も大きな改正はこれが最後かもしれない。
2006年1月13日(金) 「利権で一儲けたくらむ」地裁書記官が原告中傷メモ
「利権で一儲けたくらむ」地裁書記官が原告中傷メモという記事は,「メモは、裁判の迅速化のため、訴訟ごとに書記官が概要をまとめ、訴状などと一緒に審理担当の裁判官に提出しており、通常は一部の関係者しか見ることができない。しかし、問題のメモは、訴状の閲覧請求があった際、書記官がバインダーから取り除くのを忘れたため、外部の関係者らに分かった。」というもの。このようなメモの存在自体は仕方がないと思う(やはり問題がある人物であるならばはっきりと指摘して裁判官に連絡しておく必要があると思われる)が,外部の関係者に観られるような状況にしておくのはまずい。
2006年1月14日(土) 日弁連トライアル評価 at 成蹊
本日は日弁連のトライアル評価があった。これは,法科大学院の教育を日弁連法務財団がする外部評価をするというものである。こちらから事前に出した自己点検資料などをもとに,成蹊の教育などについて評価がなされる。本日はその実地調査であった。多数の評価委員の先生方が成蹊を訪れて,授業を観たり,教員や学生にインタビューをしたりしていた。もちろん,試験の答案をチェックしてどのような採点をしているかなどや施設のチェックもしていた。試験期間直前ということがあって,インタビューを受ける学生がなかなか集まらなくて困っていたが,学生はなんとか(少ないが)集まってくれたようである。いろいろと厳しい指摘をうけたが,これらの反省の材料として今後も改善の努力を続けていかなければならないと思う。
2006年1月14日(土) 法の上限超すが罰則ない「灰色金利」、最高裁が実質否定
法の上限超すが罰則ない「灰色金利」、最高裁が実質否定という記事は,「利息制限法の上限を超えるが刑事罰に問われない「グレーゾーン金利」をめぐり、最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は13日、その高金利が例外的に有効とされる条件を極めて狭める判決を出した。」というもの。最近になって,最高裁の「グレーゾーン金利」に対する態度は,おそまきながら,まともになってきていると思う。立法で骨抜きにされなければよいのだが。なお,判決文は
平成18年01月13日 第二小法廷判決で読むことができる。
2006年1月17日(火) 読書雑記
坂東真砂子『梟首の島 上・下』(講談社・2005年12月・各1,785円)は,自由民権運動の時代を描いた小説である。ロンドンと日本の描写が互いに挿入されるという,こった描写でなかなか興味深く面白い小説であった。ただ,結末はあまり感心しなかった。自由民権運動を描いた小説がハッピーエンドになるわけはないが,そこが小説家の腕の見せどころだろうと思う。この小説はかなり工夫をしていたが,後味が悪すぎるように思えた。良くできた小説だっただけに残念であった。
2006年1月18日(水) 最判平成18年1月17日
最判平成18年1月17日は,「甲が時効取得した不動産について,その取得時効完成後に乙が当該不動産の譲渡を受けて所有権移転登記を了した場合において,乙が,当該不動産の譲渡を受けた時点において,甲が多年にわたり当該不動産を占有している事実を認識しており,甲の登記の欠缺を主張することが信義に反するものと認められる事情が存在するときは,乙は背信的悪意者に当たるというべきである。」と判示している。背信的悪意者の要件をこのような類型については比較的ゆるくするという趣旨であるらしい。その理由としては,「取得時効の成否については,その要件の充足の有無が容易に認識・判断することができないものであることにかんがみると,乙において,甲が取得時効の成立要件を充足していることをすべて具体的に認識していなくても,背信的悪意者と認められる場合があるというべきである」と述べている。ただし,「その場合であっても,少なくとも,乙が甲による多年にわたる占有継続の事実を認識している必要があ」り,本件土地等の購入時,被上告人が多年にわたり本件通路部分Aを継続して占有している事実を認識していたか否かを認定させるために原判決を破棄し差し戻した。
2006年1月19日(木) 「つぎはぎ判決、わかりにくい」最高裁判事、高裁に苦言
「つぎはぎ判決、わかりにくい」最高裁判事、高裁に苦言という記事は,「高裁判決の理由欄で、一審判決の一部の項目だけを示して「引用する」と書き、それに続けて控訴審の判断を追加する、「引用判決」と言われる手法について、最高裁第一小法廷の泉徳治裁判官は19日、「つぎはぎ的引用は避けるべきだ」と異例の苦言を述べた。土地の明け渡しをめぐる訴訟の判決の補足意見で述べた。 」というもの。
最判平成18年1月19日の補足意見で,「原判決の上記のような継ぎはぎ的引用には,往々にして,矛盾した認定,論理的構成の中の一部要件の欠落,時系列的流れの中の一部期間の空白などを招くおそれが伴う。原判決は,そのおそれが顕在化した1事例である。この点において,継ぎはぎ的な引用はできるだけ避けるのが賢明である。」と判示している。また,「継ぎはぎ的に引用する場合は,控訴審判決書だけを読んでもその趣旨を理解することができず,訴訟関係者に対し,控訴審判決書に第1審判決書の記載の引用部分を書き込んだ上で読むことを強いるものである。継ぎはぎ的引用の判決書は,国民にわかりやすい裁判の実現という観点からして,決して望ましいものではない。」とも批判している。さらに,「当該事件が上告された場合には,上告審の訴訟関係者や裁判官等は,控訴審判決書に第1審判決書の記載の引用部分を書き込むという機械的作業のために少なからざる時間を奪われることになり,全体的に見れば,第1審判決書の引用は,決して裁判の迅速化に資するものではない。」とも指摘している。指摘されているところはもっともであり,私もそのように感じていた。今後は改善されることが望まれる。
2006年1月22日(日) 読書雑記
吉来駿作『キタイ』(幻冬舎・2006年1月・1,680円)は,かなり面白いホラー小説である。ありきたりのネタで,ストーリーとしては結構破たんしているのだが,すごく怖くないにせよ,なんとなく怖くて,しかも読むのをやめることができない小説であった。
飯嶋和一『神無き月十番目の夜』(小学館・2006年1月・670円)は,江戸時代の初期の常陸国小生瀬の一揆とそれに対する弾圧を描いた小説。たんたんと描写されているが,当時の時代背景がしっかり描かれていて,興味をかき立てられた。
浜辺陽一郎『名誉毀損裁判 言論はどう裁かれるのか』(平凡社・2005年1月・819円)は,平易に名誉毀損についての民事・刑事裁判を概観するもの(多少の分析もあり)。私にとってはなかなか有益であった。ただ,新書ということからすると,一般向けの本であろうが,一般人にとっては,ずらずらと判例の紹介がなされるだけでは,読みこなすのはなかなか大変ではないだろうか。
2006年1月23日(月) 最判平18年1月23日
最判平18年1月23日は,「破産手続中,破産債権者は破産債権に基づいて債務者の自由財産に対して強制執行をすることなどはできないと解されるが,破産者がその自由な判断により自由財産の中から破産債権に対する任意の弁済をすることは妨げられないと解するのが相当である。」と判示して,破産手続中の破産者の自由財産からの任意弁済を認めた。さらに同判決は,「もっとも,自由財産は本来破産者の経済的更生と生活保障のために用いられるものであり,破産者は破産手続中に自由財産から破産債権に対する弁済を強制されるものではないことからすると,破産者がした弁済が任意の弁済に当たるか否かは厳格に解すべきであり,少しでも強制的な要素を伴う場合には任意の弁済に当たるということはできない。」と判示して,弁済の任意性については厳格に解すべきであるとの考えを示している。そして,本件事案では「組合員の破産手続中にその自由財産である退職手当の中から地共法の弁済方法により組合員の組合に対する貸付金債務についてされた弁済が,組合員による任意の弁済であるというためには,組合員が,破産宣告後に,自由財産から破産債権に対する弁済を強制されるものではないことを認識しながら,その自由な判断により,地共法の弁済方法をもって上記貸付金債務を弁済したものということができることが必要であると解すべきである。」として,「被上告人が,本件払込みに当たって,上告人又は本件事務組合との間で,地共法の弁済方法により本件退職手当の中から本件各貸付金残債務を弁済することにつき合意をしたことはなかったというのであり,他に任意性を肯定し得る事情がうかがわれない本件においては,本件払込みが被上告人による任意の弁済であるということはできない。」として,弁済の任意性を認めなかった。破産債権について自由財産からの任意弁済を認めるべきではないように思える。それでも,本判決のように認めるとするならば,弁済の任意性を厳格に解すべきであるのは当然であると思われる。
2006年1月24日(火) 読書雑記
青木人志『「大岡裁き」の法意識 西洋法と日本人』(光文社・2005年4月・735円)は,日本の法継受とそれにともなう日本人の意識の問題についてわかりやすく概観するもの。明治期の法継受については,基礎法の研究者はもっと研究して欲しいと思っていたので期待してよんだが,従来の研究をまとめただけであった。新書だからそれでよいのだろうが,実定法の学者からすると,明治期の法継受についてのみに焦点を絞って,もっと詳しく論じて欲しかった。日本人の法意識の問題は別な本で書いて欲しかった。
2006年1月27日(金) 読書雑記
海堂尊『チーム・バチスタの栄光』(宝島社・2006年2月・1,680円)は,
第4回『このミステリーがすごい!』大賞の選評がすごく良かったので期待して読んだ。「医龍」というマンガで有名になったバチスタという心臓手術の術式を扱った医学ミステリーであった。現役の医者が書いているためにさしさわりがあるのか,あまりなまなましい医学批判はなく,コミカルに医学界を(舞台は大学病院)描いている。ミステリーのプロットとしては物足りないが,うまい話運びでけっこう楽しませてくれた。
2006年1月31日(火) 新司法試験の出願状況と試験会場
平成18年新司法試験の出願状況についてと,
平成18年新司法試験の試験場が法務省のWebで公開されている。前者はすでに(ずいぶん前)各法科大学院には通知されていたものである。後者はすでに官報で報じられていたもの。会場については,
早稲田日記提供―新司法試験会場アクセスマップで地図を見ることができる。