雑記
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2005年12月1日(木) 最判平成17年11月24日
最判平成17年11月24日は,「根抵当権の実行としての競売の申立書に被担保債権及び請求債権の表示としてされた「金8億円 但し,債権者が債務者に対して有する下記債権のうち,下記記載の順序にしたがい上記金額に満つるまで。」との記載は,被担保債権の一部について担保権の実行をする趣旨ではなく,「8億円までの範囲で配当を請求することを示す趣旨のものと解するのが相当である。」としたもの。一部について担保権の実行をすると,配当額が減るが,最高裁の考えだと,8億円までの範囲で,全額を基準に配当がされることになる。
2005年12月5日(月) 法科大学院実施調査
今日は,大学設置・学校法人審議会(大学設置分科会)平成17年度年次計画履行状況調査法科大学院実施調査というなんか長い名称だが,要するに文科省からの視察があった。学生からのヒヤリングがあり,学生有志にも協力をお願いしていた。施設的にはかなり評価が高かったようだが,法科大学院運営や授業内容などについてはいくつか改善の要望がでそうな感触であった。制約された条件のなかでがんばっているのだが,客観的にいえば,100%うまくいっているわけではないので,致し方ないであろう。今後も地道に改善の努力を続けていくしかないと思う。
2005年12月6日(火) 井上治典先生追悼礼拝
本日午後5時30分より,立教大学のチャペルで「井上治典先生追悼礼拝」があった。時間10分前に会場に着いたが,チャペルは満席で,別室でスクリーンに写された礼拝を観ることになってしまった。大変な盛会であった。民訴学者もかなり多く来ていたようである。そののち井上先生を偲ぶ会も開かれたが,私はあまりの人手が多かったので,そちらには出席せず帰ってきた。帰り際にいろいろ井上教授のことを想い出していた。
2005年12月7日(水) 担保不動産、競売の民間開放を検討・法務省
昨日の記事のようだが,
担保不動産、競売の民間開放を検討・法務省
という記事は,「法務省は現在は裁判所しかできない担保不動産の競売の民間開放の検討に着手する。」というもの。裁判所だからうまくいかないのか,裁判所でもうまくいかないのかどちらかを検討することから始めるのだろうか。それとも,民間に任せることを前提に始めるのだろうか。
また,
医療過誤訴訟の迅速化へ 鑑定人ネット地裁が構築 医師会などと連携も民事手続に関するニュースである。
2005年12月8日(木) 最大判平成17年12月7日
最大判平成17年12月7日は,新聞などでも報じられたが,「都市計画事業の事業地の周辺に居住する住民のうち当該事業が実施されることにより騒音,振動等による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は,当該事業の認可の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者として,その取消訴訟における原告適格を有するものといわなければならない。」と判示して行政訴訟で原告適格を広く解した注目の判決である。
2005年12月10日(土) 「判決短い」井上判事、再任不適当と答申 最高裁諮問委
「判決短い」井上判事、再任不適当と答申 最高裁諮問委という記事は,ここで11月30日で紹介した記事の続報である。「判決文の短さなどが問題となっていた横浜地裁の井上薫判事(51)について、再任の適否を審議していた最高裁の下級裁判所裁判官指名諮問委員会は9日、再任について「不適当」との答申をまとめた。」というもの。井上判事ももう少し人のいうことに耳をかたむければ,ここまでも問題はこじれなかったと思われる。
2005年12月13日(火) 読書雑記
富田恭彦『対話・心の哲学 京都より愛をこめて』(講談社・2005年11月・819円)は,講談社現代新書の哲学入門書の生島シリーズ第3弾である。哲学に興味のある学生は,俗流哲学の本を読む前にこのような本を読んで欲しいものだ。
首藤瓜於『脳男」(講談社・2003年9月・620円)は,シリーズの第一作のような中途半端な作品。こうつごうよくスーパーマンができるわけがないと思う。
サルヴァトーレ・ウォーカー[工藤妙子訳]『闇のアンティーク』(扶桑社・2005年11月・980円)は,アンティーク界を素材にしたわりには,ストーリーとアンティークとの関わりが薄いので,少し期待はずれであった。
2005年12月14日(水) 井上判事含む4人、任命・再任「不適当」 諮問委が答申
2005年12月15日(木) 最決平成17年12月9日
最決平成17年12月9日は,不作為を目的とする債務の強制執行として間接強制決定をするには,債権者において,債務者がその不作為義務に違反するおそれがあることを立証すれば足り,債務者が現にその不作為義務に違反していることを立証する必要はないとしたもの。「間接強制は,債務者が債務の履行をしない場合には一定の額の金銭を支払うべき旨をあらかじめ命ずる間接強制決定をすることで,債務者に対し,債務の履行を心理的に強制し,将来の債務の履行を確保しようとするものであるから,現に義務違反が生じていなければ間接強制決定をすることができないというのでは,十分にその目的を達することはできないというべきである。」との判示はもっともであるが,いままでこのことはあまり深く論じられていなかったように思われ,先例として貴重であろう。また,「取り分け,不作為請求権は,その性質上,いったん債務不履行があった後にこれを実現することは不可能なのであるから,一度は義務違反を甘受した上でなければ間接強制決定を求めることができないとすれば,債権者の有する不作為請求権の実効性を著しく損なうことになる。」という理由付けにも説得力がある。「間接強制決定の発令後,進んで,前記金銭を取り立てるためには,執行文の付与を受ける必要があり,そのためには,間接強制決定に係る義務違反があったとの事実を立証することが求められるのであるから(民事執行法27条1項,33条1項),間接強制決定の段階で当該義務違反の事実の立証を求めなくとも,債務者の保護に欠けるところはない。」というものもっともである。
2005年12月15日(木) 東京弁護士会 公益活動しないと「罰金」に異論
東京弁護士会 公益活動しないと「罰金」に異論という記事は,「法律相談など5項目の仕事を公益活動と定め、担わない弁護士に負担金という名の「罰金」を科したところ、一部の会員が「それ以外の公益活動をたくさんしている」と支払いを拒否。」という問題を扱っている。プロボノ活動は成功した弁護士の名誉にかかわることであり,これをやらない弁護士は社会的成功者とはいえないというアメリカ社会とは違い,日本社会はこういうことをやる正義ぶった弁護士はかえってうさんくさいと思われる傾向にあると思われる。弁護士会だけではなく,社会全体の雰囲気を変えていかなければならないであろう。
2005年12月16日(金) 中央大学総合政策学部忘年会
前任校の中央大学総合政策学部忘年会に本年度も呼ばれたので出かけた。場所は多摩センターにあるパルテノン多摩のビルの中であり,多摩センターの駅からそこまで歩きながら,多摩センター名物のクリスマスのイルミネーションを見学した。私以外にも退職した教員が参加しており,結構楽しかった。
2005年12月17日(土) 読書雑記
ジェームズ・パターソン[古賀弥生訳]『翼のある子供たち』(ランダムハウス講談社・2005年11月・924円)は,生物工学により翼をもってそらを跳べるようになった子供を素材にしたサスペンス。こう書くと面白そうだが,通俗的でせっかくの人体実験という題材を生かしていない。
橋本治『乱世(らんせ)を生きる 市場原理は嘘かもしれない』(集英社・2005年11月・735円)は,勝ち組・負け組という2分法から,世相を分析していて,発想は面白いと思ったが,発想止まりで,あとは思いつきをうだうだと書き連ねた感がある。
2005年12月18日(日) 父親の回向
父親の回向(通常の仏教だと墓参りに相当)に国柱会に母親と出かけた。弟は風邪でダウン。
2005年12月22日(木) 「再任拒否、撤回要求する」 横浜地裁井上判事
「再任拒否、撤回要求する」 横浜地裁井上判事という記事は,「井上判事は「最高裁に対し、再任拒否を撤回するようあくまで要求する」と述べた。 」という井上判事の記者会見を報じたもの。井上判事もがんばるものだ。
2005年12月24日(土) 読書雑記
荒和雄『小説で読む銀行取引 企業の生き残りを賭ける! 』(法学書院・2005年9月・1,785円)は,銀行から融資を受けるこつなどを小説仕立てで教えるノウハウ本。著者の分身と思われるコンサルタントがでてきて,そのおかげでものごとがすべてうまくいくという結構ごご都合主義のストーリーであった。特に専門知識が身に付くというわけではない。
東野圭吾『容疑者Xの献身』(文藝春秋・2005年8月・1,680円)は,年末のミステリーランキング三冠王というふれこみの小説。たしかに,意表をつく伏線にはびっくりした。ただ,ストーリー的にはちょっと起伏が足りない(シリーズものの1巻であるからしかたがない面もある)。
荘司雅彦『男と女の法律戦略』(講談社・2004年12月・756円)は,弁護士である著者が,離婚や不倫の事件を扱った経験を例にして,交渉ごとのこつをアドヴァイスするもの。なかなか面白かった。男女の仲はまか不思議というところがあるものだ。
2005年12月26日(月) 最決平成17年12月6日
最決平成17年12月6日は,健康保険法上の保険医療機関,生活保護法上の指定医療機関等の指定を受けた病院又は診療所が社会保険診療報酬支払基金に対して取得する診療報酬債権は,民事執行法151条の2第2項に規定する「継続的給付に係る債権」に当たるとした決定。原決定が「「給料その他継続的給付に係る債権」とは,同法151条に規定する継続的給付に係る債権と同じく,給料債権や賃料債権のように同一の法律関係に基づいて継続的に発生する債権をいうものと解されるところ,社会保険診療報酬債権は,保険医が被保険者を診療することによってその対価として受ける個別的な債権の集合であって,同一の契約関係から継続的に発生するものではないから,「継続的給付に係る債権」には該当しないものというべきである。」としたのに対して,最高裁は「保険医療機関,指定医療機関等の指定を受けた病院又は診療所が支払基金に対して取得する診療報酬債権は,基本となる同一の法律関係に基づき継続的に発生するものであり,民事執行法151条の2第2項に規定する「継続的給付に係る債権」に当たるというべきである。」としたものである。この程度の柔軟な解釈は法の予定しているところであると思われ,この決定に賛成したい。
2005年12月31日(土) 読書雑記
カレン・ハーバー[島村浩子訳]『闇を駆ける女神』(ソニー・マガジンズ・2005年12月・924円)は,フランス革命期を舞台にしたヴァンパイヤものということで期待して読んだが,ハーレクインもののような内容であった。
大坪万記=福地誠=愛澤圭次『2時間ですべてがわかる決算書 簡単!読みこなし編 マンガ経済の黒帯シリーズ』(宙出版・2005年8月・1,260円)は,マンガで決算書の読み方を教えるもの。マンガをかいた大坪万記はひらがなのペンネームでメジャー誌で活躍もしていただけに,マンガの部分はなかなかの出来であった。肝心の解説の部分が前半の方はわかりやすかったが,後半は急ぎすぎでわかりにくかった。