雑記
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2005年3月1日(火) 学位授与機構による法科大学院認証評価に関する研修会
学位授与機構による法科大学院認証評価に関する研修会(正式名称はちょっと違う)に,研究科長の指示で,参加した。評価の基準は成蹊のような少人数のところには厳しいものもあった。現在3つの組織が法科大学院認証評価をすることを予定しているらしい。学位授与機構のやつだけで,350万円もかかるから,成蹊のような小規模校はどこか一つに絞らざるをえないのではないか。厳しい評価をしない機関に人気集中ということはないのだろうか。
2005年3月2日(水) ライブドアvsニッポン放送…審尋でヤリ手弁護士激突
ライブドアvsニッポン放送…審尋でヤリ手弁護士激突は,
猪木俊宏弁護士と
中村直人弁護士の経歴も紹介していてなかなか気合いの入った記事である。
2005年3月3日(木) 併行実施期間中の新旧司法試験合格者数について,司法試験委員会としての考え方
昨日,
併行実施期間中の新旧司法試験合格者数について(PDFファイル)の文書で,司法試験委員会としての考え方が示された。成蹊にも昨日大学に郵送で届いたようだ。今日の教授会で配布された。新聞で報じられた内容以上のものはないようである。
2005年3月7日(月) 2005年度現行司法試験はザル?
春休みでちょっと学生と話してみると,既修の学生は現行司法試験受験勉強に取り組んでいる人が結構いる。今年の現行司法試験は史上希に見るザル試験となるとの予測があるからだろう。たしかに合格者数は増えて,しかも,従来はあった,ベテランを乗り越える若くて思考が柔軟な受験生の戦線参入はない(法科大学院に入学してしまうため)。しかも,新司法試験の第一回目合格者数は増えたので,受験制限のうち3回のうち1回くらい無駄に使うことに伴うリスクは減っている。しかし,これだけの法科大学院の学生が今年の現行試験を目指すとなると,結局合格の難しさは例年並みということにならないだろうか。そこらへんもう少し慎重に受験することのリスクを検討しておいた方がよいかもしれないと思う。まあそこら辺は学生の自己責任だが,私が憂慮しているのは,短答試験の終了まで,法科大学院の授業で学生の内職が横行しそうなことである。いまさら仕方がないが,制度設計としては,法科大学院学生は現行試験をうけられないようにすべきだったと思う。
2005年3月8日(火) 読書雑記
中東正文編『UFJ vs.住友信託vs.三菱東京 M&Aのリ−ガルリスク』(日本評論社・2005年1月・1680円)は,UFJと住友信託の合併交渉にかかわる裁判などを分析したもの。一般人向けのために,学問的には正確でない記述をあえてするなど大変意欲的である。また,契約法理と会社法理との対立という大変しろうとにもわかりやすい対立軸を示している。また,一連の騒動を時系列で整理してあるので大変便利な本でもある。しかし,私は読んで面白かったが,これを一般人が読んで面白いと感じるかどうか疑問である。「判例時報」に注をつけてどんな雑誌かを説明するよりももっとすべきことがあったように思われる。たとえば,内容的に重複する部分がずいぶんあるので,そこを削ってページ数を減らした方がよかったと思う。
2005年3月10日(木) 抵当不動産を占有する者に対して抵当権に基づく妨害排除請求
平成17年03月10日 第一小法廷判決 平成13年(オ)第656号は,「所有者以外の第三者が抵当不動産を不法占有することにより,抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ,抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは,抵当権者は,占有者に対し,抵当権に基づく妨害排除請求として,上記状態の排除を求めることができる(最高裁平成8年(オ)第1697号同11年11月24日大法廷判決・民集53巻8号1899頁)。そして,抵当権設定登記後に抵当不動産の所有者から占有権原の設定を受けてこれを占有する者についても,その占有権原の設定に抵当権の実行としての競売手続を妨害する目的が認められ,その占有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられて抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは,抵当権者は,当該占有者に対し,抵当権に基づく妨害排除請求として,上記状態の排除を求めることができるものというべきである。なぜなら,抵当不動産の所有者は,抵当不動産を使用又は収益するに当たり,抵当不動産を適切に維持管理することが予定されており,抵当権の実行としての競売手続を妨害するような占有権原を設定することは許されないからである。」と判示している。
また,「また,抵当権に基づく妨害排除請求権の行使に当たり,抵当不動産の所有者において抵当権に対する侵害が生じないように抵当不動産を適切に維持管理することが期待できない場合には,抵当権者は,占有者に対し,直接自己への抵当不動産の明渡しを求めることができるものというべきである。」とも判示している。
抵当権の実行妨害に対して,最近の最高裁は厳しい態度をとっている。賛同したい。
2005年3月11日(金) ニッポン放送のフジテレビジョンに対する新株予約権の発行による増資差し止め
東京地裁でニッポン放送のフジテレビジョンに対する新株予約権の発行による増資差し止め決定が出された。
仮処分命令の要旨,
仮処分命令の本文,
(別紙)債権者の主張,
(別紙)債務者の主張,
(別紙)本件新株予約権の要綱がNIKKEI NETで公開されていて,決定の全文がわかる(判例時報などにもこれ全部は載らないかも)。異例のことだが,それだけ注目を浴びていたということだろう。2月24日付けで書いたように,私にはこの決定は当然の結論のように思える。今回は政治家の発言など場外の圧力がすごかったので,当然の結論がでるのかちょっと心配だった。地裁の裁判官達は第一線で働いている者達の意地を見せてくれたわけである。まだ,高裁や最高裁で政治的圧力によって結論が逆になる可能性もあるが,少なくとも地裁の第一線で一所懸命事件を処理している裁判官の良識は(すくなくとも新聞やテレビで発言した商法学者よりは)まだ信じることができることがわかっただけでも今回の決定は収穫がある。とにかく今回の新株予約券発行は筋が悪すぎた。結果の妥当性など総合判断の余地をする余地もない,商法の理念を土足で踏みにじるような行為であった。ここまで司法をこけにした行為はめずらしい。日本の一流企業の経営者の質の悪さと,企業弁護士のあくらつさを白日のもとにさらしたと言って良い。もっとも,強い批判の声をあげた商法学者がいなかったのも寂しいことだった(もっともそういうことを言うとマスコミに出してもらえないのかもしれない)。
2005年3月12日(土) PC不調
講議案や原稿書きのメインに使っていたパソコンがうまく動かなくなった。原因ははっきりしている。ウィルス対策ソフトの契約期限が過ぎたのを機会に,成蹊大学が契約している同じ会社のソフトをWebインストールしたためだ。その後Windowsは立ち上がるが,一切のアプリケーションが立ち上がらなくなってしまった。当然,新たにインストールしたウィルス対策ソフトもアンインストールができない。メーカーのWebでの対策をいろいろやったがだめだった。ところが,なんとWindowsの「システムの復元」だけは動いた。そこで一週間前の復元ボイントに戻したら正常に動くようになった。これにこりて,街でウィルス対策ソフト買ってきて今インストールしているところである。おかげで一日が丸つぶれである。やはり自分で検証したものしかインストールすべきではないと今回しみじみ思った。
2005年3月14日(月) 確定申告
本日は確定申告の書類を立川税務署に出しに行った。昔は確定申告書等作成会場に行って並んでから指導受けながら書いたものだった。今は,
確定申告書等作成コーナーで,インターネット上で簡単に申告書を作成できる。もっともカラープリンターがないとそのまま提出できない。カラーでないプリンタの場合,それをプリントアウトして手書きで写すのでもだいぶ手間が省ける(昨年度はそうやった)。本年度は大学のカラーレーザープリンターで印刷をしたので大変楽であった。本年度はただ出力しただけでなく,Web上でPDFファイルで出力されたものを,自分のPC上でDocuWorks文書に変換して,手書きで記入しなければならないはずの,名前や住所もPC上で入力してから,プリントアウトしたので,書き直しが簡単にできたので(手書きだとけっこう間違えることがあり,取消線と修正引を押すのが面倒である)大変楽だった。
2005年3月15日(火) 読書雑記
内海康文『起死回生のタ−ンアラウンド』(東洋経済新報社・2002年12月・1890円)は,小説+理論解説スタイルの経営戦略についての入門書。小説と理論解説との連携がいま一つでけっこう読みづらい。ただ,経営コンサルタントはどんなことをやっているかがよく分かって有益だった。
2005年3月16日(水) ニッポン放送のフジテレビジョンに対する新株予約権をめぐる16日の東京地裁の異議審決定
ニッポン放送のフジテレビジョンに対する新株予約権をめぐる16日の東京地裁の異議審決定要旨は,新株予約権の発行は「著しく不公正な方法」と認めざるを得ず、差し止めを認めた前の決定は正当だとしている。同日保全抗告がなされている。
2005年3月18日(金) ニッポン放送新株予約権問題 米国専門家が東京地裁に意見書提出
ニッポン放送新株予約権問題 米国専門家が東京地裁に意見書提出という記事は,我々学者にとってもなかなか厳しい世の中になったことを感じさせるものである。この記事によると,「ニッポン放送側は、「企業や株主の利益追求は短期的な株価に左右されるべきでなく、長期的な株主利益を優先させるべき」とのコフィー教授の文章を引用して、新株予約権発行の正当性を訴えたが、コフィー教授は「ニッポン放送の解釈の仕方は違うので、ライブドアの『意見書』で指摘した」としている。」とのことである。外国の権威の書いた文献を引用するのは我々もよくやることであるが,かなり引用者の見解に引きつけた引用というのもよく見られる。そして,我々の世界ではその点については,比較的寛容であった。しかし,これだけグローパル化が進むと,当の外国の権威が,自分の書いたのはそんな意味ではないとの指摘をしてくることも(今回のように)ありうることになりそうである。外国の文献を引用するときには,これまで以上に気を付ける必要がでてきそうである。
2005年3月18日(金) 読書雑記
山田真哉『さおだけ屋はなぜ潰れないのか? 身近な疑問からはじめる会計学』(光文社・2005年2月・735円)は,会計学の簡単な入門書。吉祥寺の啓文堂では,売れ行き上位書だった。入門書としての読みやすさは良いが,この本であるていどの基礎知識を得ることができるということはない。会計学に興味をもってもらうための本である。問題はここから先に進めるかということである。一応著者の書いた入門書があげられているので,さらに先に進めることは進めるのだが。
2005年3月19日(土) 民訴答案練習会
今日の午後は未修の希望者に民訴答案練習会をやった。参加した人は7人(うち1人既修)であまり多くなかったが,民訴が苦手な人はかなり参加していたから,今後の勉強に役立ててほしいものだ。
2005年3月21日(月) 読書雑記
杉田望『金融夜光虫』(講談社・2004年12月・730円)は,よくある企業モデル小説。アメリカ悪者論でまとめてある。
2005年3月23日(水) 東京高裁 ニッポン放送の新株予約権差し止めを支持
ニッポン放送の新株予約権差し止めを支持した
<23日の東京高裁決定>要旨,
<23日の東京高裁決定>本文は,まだ読み込んでいないが,地裁より踏み込んだ判断をした立派なもののようだ。ライブドアの行為の是非の判断ではなく,法律論でいけばこういう結論になると思われる。そして我々法律家は粛々と法律論を述べれば良いのだと思う(もちろんこういう企業間の争いではなく,企業と私人の紛争など自由競争をそのまま妥当するのがあまり適切でない場合は別)。
また,
[焦点]ニッポン放送買収、舞台裏で展開された弁護士・学者意見書の争奪戦ということだから,誰がどんな意見を書いたのかも知りたいものだ。
2005年3月23日(水) 民訴補習ゼミ修了
民訴の苦手な学生を中心とした補習ゼミが今日で終わった。週1回で3週間しかやらなかったが,今日だけでも2時から5時半すぎまでしっかりやったことからわかるように,時間的にはかなりのものだったと思う。学生もかなりやる気があったので,答案練習会とあわせるとかなりの内容もこなせたように思う。なによりも学生の質問に徹底的につきあうことができたのが,苦手な学生にとってよかったのではないかと思う。私も,この機会にこれだけはというエッセンスを絞って教えられるようになったようで,また教える技術も上がったと思う。そういう意味で,教える方も教えられる方も意義ある補習ゼミであった(と信じたい)。
2005年3月25日(金) 中央大学卒業式
前任校の中央大学総合政策学部に行った。最後のゼミ生が卒業するので,卒業式後に学部棟で行われるパーティーに出るためであった。もっとも,ゼミ生との卒業祝いは別の日にやるので,着飾った女子学生と(今年は男子学生から記念撮影の申出はなかった)の記念撮影が主目的である。今年の入試は志望者が大幅増加して入試改革も大成功ということで,大橋学部長も大変きげんが良くて,いろいろ最近の学部の実情についてお話を伺えた。法学者にとっては,来年から赴任する
阿部泰隆教授(行政法や政策法学の専門家として著名)に関する話が興味深かった。阿部教授には短期賃貸借権廃止に関する研究会で御世話になったことがあるので,前から中大総合政策学部のようなところが定年後の勤務先としては良いのではと思っていた。
その後,一部のゼミ生と立川中華街で夕食をした。
2005年3月25日(金) 法科大学院、大幅定員割れ3校、超過は7校 文科省調査
法科大学院、大幅定員割れ3校、超過は7校 文科省調査という記事で,定員を2割以上超過して学生を受け入れていた法科大学院として成蹊の名があがってしまった。まあ事実だから仕方がない。水増しでお金を儲けようとしたわけではなく,予想外に合格者の歩留まり率が良くてこういう結果となってしまったのであった(初年では過去のデータがないから,よくこういう歩留まり率の読み違いがおこるのは大学関係者では常識である。記事にもそこら辺の説明をして欲しかった)。本年度はこのことによる問題は特に生じなかったが,全学年がそろう3年後に自習室などのキャパシティーなど問題が顕在化する可能性もあった。だからといって今年の合格者を減らすわけにもいかない(そういうことをしたら今年の受験生に失礼である)。そこで,今年は補欠合格者を繰り上げをしないで,入学者を定員ぎりぎりになるような努力をした。今年はその努力がうまくいきそうである。来年以降もこの努力を続ければ,状況はかなり改善できる見込みである。
2005年3月28日(月) 読書雑記
山田正紀『神狩り 2』(徳間書店・2005年3月・1995円)は,私が高校生のころに熱狂して読んだ『神狩り』の続編である。そんな昔に書かれた小説の続編はいったいだれが読むのだろうかと思う。まあ,私は読んでいるので,昔の読者は少しは読んでいるのだろう。小説としては結構面白いとは思うが,思索的なところとアクション場面のつながりが今ひとつであるので,思索的なところが楽しめない人にはつまらない小説かもしれない。難しいテーマにいどんだ心意気だけでも評価したいが,前編の熱心な読者以外はどのような感想を持つのだろうか。ただ,著者はこのようなジャンルにもっと挑戦を続けてくるべきだったのに(もっともそれでは売れないのかも)そうではなかったのは残念であった。
2005年3月28日(月) 卒業祝賀会食
中央大学総合政策学部の最後のゼミ生の卒業祝賀会食を新宿でやった。3年4年と2年間連続で教えしかも卒論を書かせるというゼミのシステムは法学部にはないもので,成蹊で学部のゼミを担当しても(希望すればできるのでいつも希望している),学生とこのような長期間にわたって密接な関係を有するのはこれで最後となりそうである。教えることだけでいえば,ある程度専門的なことを深く教えることもできる法科大学院の方が楽しい。しかし,学生と人間的な交流という点からすると,法科大学院の学生は(新司法試験合格にしか関心がなくて)ドライすぎて物足りないところがある(もうちょっと広く学問的関心を持った方が結局は合格が近くなると思うのだが)。両方の良いとこどりというわけにはいかないので,法科大学院の方を選択した以上,さびしいが仕方のないことではある。
2005年3月29日(火) 銀行預金通帳の再発行
私の父親が銀行の預金通帳を紛失したので,再発行のために両親を車で銀行まで送り迎えをした。三鷹の東京三菱銀行は駐車場の場所がわかり難く見つからなかった(実は立体駐車場で銀行のビルの中にある)ので,公共の駐車場に駐車した。足の悪い父親にとってはそこから銀行まで歩くのは結構大変だったようだ。再発行手続きは簡単で,届出印と身分証明書(免許証でよいが,父親は持っていないのでパスポートを使った。保険証でもよいらしい)とをもっていって,2100円を支払えば,あとは新通帳は家まで郵送してくれるという。再発行の間も,キャッシュカードはそのまま使えるのも便利で良い。月末で結構またされたので,駐車代600円はちょっともったいなかった。
2005年3月30日(水) O・J・シンプソン裁判のコクラン弁護士、67歳で死去
O・J・シンプソン裁判のコクラン弁護士、67歳で死去という記事は,「米国の著名人や著名事件を数多く扱った弁護士ジョニー・コクランさんが29日、脳腫瘍(しゅよう)のため死亡した」というもの。CNNテレビで特集をやっていたが,ドリームチームといわれた,O・J・シンプソン裁判を担当した著名な法廷弁護士の死亡ということで,全米的な話題となったようである。