雑記
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2004年10月1日(金) SLS未修者合格発表
SLS未修者合格発表が午後2時30分ごろようやくWeb上で発表された。大学構内での発表は予定どおりなされていたが,Web上の発表はサーバーの故障で予定より1時間半近く遅れてしまって迷惑をおかけしていた。
2004年10月7日(木) 読書雑記
なんか多忙でなかなかここに書き込めない。鈴木真哉『戦国鉄砲・傭兵隊 天下人に逆らった紀州雑賀衆』(平凡社・2004年8月・798円)は,司馬遼太郎の小説で有名になった雑賀衆の実像を示そうという力作。同書263頁にあるように,いままで歴史家の研究対象となっていなかったのは,「彼らは清くも正しくも貧しくもなく,健気でもないが哀れでもなかった。ふてぶてしく天下人を相手に喧嘩しまくって,先生達がこうなければならないと思っている歴史のコースをひん曲げようとしたのだから,これでは同情も共感も呼ぶはずはない。」との事情なのだろう。
2004年10月8日(金) 法科大学院生にも狭き門 新司法試験、一発合格は34%
法科大学院生にも狭き門 新司法試験、一発合格は34% という記事は,法科大学院の一期生にとってはうれしくないニュースであろう。なお,10月9日早朝までは
法科大学院の1期生、司法試験合格34% 政府素案でもう少し詳しい記事が読める。あくまでも法務省の案であるから大幅な変更はないにせよ多少の手直しが(新司法試験の合格者増)が期待できるかもしれない(というか期待したい)。
2004年10月8日(金) 平成16年度司法試験第二次試験論文式試験大学別合格者数
平成16年度司法試験第二次試験論文式試験大学別合格者数が公表された。成蹊大学は2人ということだ。ここのところ毎年複数の合格者を出せるようになったのに,現行試験が縮小とは惜しいことである。合格者が300人強増えたので,有力校は,第一位の早稲田が234人,東大が233人,慶応が178人,京都が152人,中央が126人と成蹊からすると夢のような数である。これから口述試験がまだ残っている。合格者は今後も頑張って欲しい。
2004年10月9日(土) 台風による休校
SLS(成蹊大学法科大学院)は,今日の午後の講義(主として社会人向けの講義)から,台風のため休校となった。私は午前の講義しかもっていないので影響はなかった。ごごに学生との面談の予定が入っていたが,学生も全身防水仕様の服を用意して来ていた。おかげで,大学を出た午後3時ごろにはかなりひどい雨が降っていた。台風を予想して自動車ででかけたのはよかった。
2004年10月10日(日) 私法学会第一日目
本日は日本私法学会が上智大学であった。一日目はシンポジウムで私は民法部会の方に出た。テーマは「信託」であった。法改正が予定されているのでそれに対する立法提案かと思ったが,基礎理論を検討していて結構面白かった。成蹊からは他には,下森教授と上原教授もこちらに来ていた。久しぶりに聴いて時間の無駄だったとがったりすることがなかった私法学会シンポジウムであった。明日は個別報告中心の第二日がある。
2004年10月10日(日) 読書雑記
夢枕獏『沙門空海唐の国にて鬼と宴す 巻ノ4』(徳間書店・2004年9月・1890円)は完結編だが,3巻で盛り上がったのに少し尻つぼみであった。テリ−伊藤=和田秀樹『お笑いニッポンの教育』(PHP研究所・2004年8月・1,470円)も,つっこみがちょっと足りずもうちょっとがんばって欲しかった本である。学校は本妻で塾は愛人,塾の方がサービスがよくてあたりまえなどという指摘はなかなか面白かっただけに残念である。原田武夫『サイレント・クレヴァ−ズ 30代が日本を変える』(中央公論社・2004年6月・756円)は,著者が属する1970年前後生まれは能力を秘めており,日本の「救世主」となりうるという,まことに手前みそな主張をした本。いつの時代でも,官庁でいえば課長補佐あたりが実際の実務をしているのであり,それらの人々が特別であるというわけではない。それらる人々がトップに上り詰めるころにはそのときの輝きを失っている。それにもかかわらず,1970年前後生まれは特別だという理由付けはとても納得できるようなものではなかった。
2004年10月11日(月) 私法学会第一日目
今日は日本私法学会第2日目だった。今年は拡大ワークショップにも参加したので,朝から夕方までびっしりと報告を聴いて疲れた。今帰ってきて,ダイエー対西武のプロ野球のパリーグプレーオフをテレビ観戦している。今10回表で3対3の同点である。
2004年10月14日(木) 非嫡出子の相続分合憲判決
平成16年10月14日 第一小法廷判決 は,「非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた民法900条4号ただし書前段の規定が憲法14条1項に違反するものでない」としたもの。泉コ治裁判官と才口千晴裁判官の反対意見がある。法理論的には違憲の方が筋が通っていると思われるが,法律家以外の意見はどうだろうか。私が昔ゼミで学生に尋ねたところ,違憲であるとの見解があることにショックを受けていた学生(特に女性)が多かった。自分が妻になったときのことを考えるとたまらない感情を持つということだった。
2004年10月15日(金) 読書雑記
菊池良生『ハプスブルクをつくった男』(講談社・2004年8月・735円)は,オーストリー・ハンガリー二重帝国の成立の歴史を扱った本。この帝国は中欧史の要だが,ドイツやフランス中心の西欧史からはずれていて,以外と詳細を知らないので興味深く読めた。もっとも,記述は思い入れが先走りすぎて,時間的順序がわかりずらいものとなっている。
2004年10月17日(日) 法科大学院の志願者激減 新司法試験の合格率懸念?
法科大学院の志願者激減 新司法試験の合格率懸念? という記事は,「全国の法科大学院で、志願者数が前回に比べて激減していることが朝日新聞社の調べでわかった。」というもの。成蹊法科大学院もすでに行った未修コースは志願者が3割減であった。これから行われる既修コースはどうであろうか。
2004年10月18日(月) 法科大学院未修者入試第一次補欠合格発表
法科大学院未修者入試第一次補欠合格発表がなされた。繰り上げはなかった。次回発表は来年2月4日ということだ。
2004年10月19日(火) 口述試験指導
現行司法試験の論文試験の合格者に対して,下森教授と私とで民事法として口述試験指導を行った。法科大学院としては新司法試験を受けて欲しいが,今年合格すれば来年の法科大学院の授業料はいらないし,研修所は給費制だし,本人のことを思うと今年合格するように最大限の協力をせざるをえない。他の科目の教員も同様に考えていろいろ指導をしているようである。
2004年10月21日(木) 口述試験指導2回目
夜8時よりふたたび口述試験指導を行った。本番の試験直前となったので学生はあまり路線変更はできないが,それほど落ちる試験ではないので,場慣れしてくれればよいと思った。
2004年10月22日(金) 法律の外国語訳を統一 まず英語から、国際取引に配慮
法律の外国語訳を統一 まず英語から、国際取引に配慮という記事は,「政府の司法制度改革推進本部の作業グループは、民法や刑法など基本的な法律を中心に、統一的な外国語訳を作成する方針を固めた。まず英訳から始める。」というもの。ウェブ版には載っていないが,紙面版では難航が予想される例として「抵当権」があげられていた。場合によったらteitoukenなどという表記になりそうだというのである。ドイツやフランス法を継受した日本法は,英米法的に表現しづらい面がある。おそらくフランス語訳やドイツ語訳はそれほど大変では無いと思われる。新聞報道は「まず英語から」となっているが,これが易しい作業なのに今までさぼってしていなかったのではなく(そうであれば数種ある私的な訳で十分なはず),難しいから今までうまくいかなかったのである。
2004年10月24日(日) 読書雑記
手塚宏之『ゲ−ム理論活用術 儲けるための「経済学」を学ぶ』(東洋経済新報社・2002年2月・1680円)は,書名はえぐいが入門書としては面白い。
「それではなぜ理学としてのミクロ経済は現実に役に立たないのだろうか。それは,一つにはミクロ経済の授業がその大部分を費やす需要と供給の均衡と完全競争というモデルが,企業に利潤をもたらすというビジネスの実践課題に答えを与える物ではないからである。
現実の企業に利益を保証する独占や寡占のモデルは,不完全競争として,だいたい授業の最後の方で扱われ,しかも独占や寡占は社会厚生を損なう『望ましくない』市場形態として教えられる。経済学は儲けることを社会悪の一種として教える,ナイーブな学問なのである。これでは教室の学生はともかく,経済の現場で働く多くのビジネスパーソンは納得しないだろう。
なぜなら,彼らの仕事の本質は利益を上げることにあり,そのためには利益がゼロとなる完全競争から脱却し,何らかの形で市場における独占的あるいは寡占的地位を築いてより大きな利益を追求することにあるのだから……本書では,こうした問題意識に基づき,ミクロ経済の理論を前提にして,さらにその応用として,企業が儲けるためにどのようにして合法的により大きな利益を追求していくことができるかという『経済エンジニアリング』論を展開していくことにしたい。」(同書18頁−20頁)
このような考え方は法律学を教えることにも応用できそうで面白い(儲けるための法律学などと大学で講義するとちょっと問題だが,『訴訟に勝つための民事訴訟理論』というのも一度書いてみたいものだ)。もっとも,本書で展開される説明はけっこう月並みでちょっと残念であった。それでもその説明の角度はなかなか参考になった。
2004年10月27日(水) 「部分撤去認めず、住民側が逆転敗訴 国立マンション訴訟」など
部分撤去認めず、住民側が逆転敗訴 国立マンション訴訟という記事は,「東京都国立市の「大学通り」沿いにある14階建てマンション(高さ約44メートル)をめぐり、周辺住民らが「良好な景観が壊された」として建築主の「明和地所」(東京都渋谷区)などを相手に、マンションの部分撤去などを求めた訴訟の控訴審判決が27日、東京高裁であった。」というもの。住民側が逆転敗訴した。
東京海上跡地から大学通りの環境を考える会のウェブによると,主文は
1.1審被告明和地所らの控訴に基づき,原判決中,1審被告明和地所らの敗訴部分を取り消す。
2.1審原告らの請求をいずれも棄却する。
3.1審原告らの控訴をいずれも棄却する。
4.訴訟費用は、第1,第2審とも1審原告らの負担とする。
ということだ。
その背景記事として,
景観・国立マンション訴訟:控訴審判決を前に/上 住民の自負/東京◇人生かけ、街を守り育てた−−学園都市の理念引き継ぎと
景観・国立マンション訴訟:控訴審判決を前に/下 揺れ動いた司法判断/東京◇20メートルめぐる攻防−−すでに80戸が入居生活がある。
2004年10月28日(木) 「国立マンション訴訟敗訴原告団、上告の構え」など
国立マンション訴訟敗訴原告団、上告の構えという記事は,「6月の景観法制定を追い風と見て、判決に期待を寄せていた原告側からは「時代に逆行する不当判決」と怒りの声があがった。一方、勝訴した形のマンション住民も複雑な思いを抱えている。」というもの。
マンション建設ラッシュに相次ぐ紛争は「マンション建設ラッシュが続く都内では、住民と業者との争いが相次いでいる。」という内容の背景記事。
2004年10月28日(木) 読書雑記
山田真哉『女子大生会計士の事件簿 3 』(英治出版・2004年4月・998円)と,山田真哉『女子大生会計士の事件簿 4 』(英治出版・2004年10月・998円)を読了。会計のお勉強小説であるが,軽い読み物で,専門的知識はあまり身に付かないが,さらっと読める。そのためか,マンガの原作になったり,文庫化されたりしている。