高木新二郎『企業再生の基礎知識』(岩波書店・2003年1月・735円)は,倒産法実務の第一人者が現在の倒産法の姿を解説した本。小さな本だが,アメリカの制度を参考にしながらの解説は,私の頭の整理に役立った。専門家が知識を整理するにはよい入門書(というか出門書)である。もっとも本当に入門段階にある学生にはあまりお勧めしない。小さな「なぜ」については書いてあるのでが,大きな「なぜ」については書いていないからである。入門者に必用なのは後者である。
南山大学の町村教授のblog
Matimulogでは,新司法試験の合格率についてマスコミで話題になって以来,新司法試験と法科大学院の教育について積極的にとりあげている。なかなかできないことだと思う。私もここに何度か書こうかと思ったが,実際に教えている学生の顔が浮かんできてしまって,なかなか自分の見解を発表できない。もちろん何も考えていないわけではない。ただ,今ここで自分の意見を明確にすることによって,傷つく学生もでてくることを考えると,ここに書く勇気がでない。あのマスコミの記事で傷ついた学生をどうやって励ませばいいのか。そういうことを日々考えている。そういうときに,客観的な分析をすれば,そういう学生をかならずしも励ますことにならないこともここに書かざるをえないがそれでいいのか?「辛いときでも粘り強く努力を続けていけば,必ず道が開ける。」ということしか言ってはいけないのではないのか?
とえあえず,学生の希望をかなえられるよう日々最大限の努力をしているから,学生も日々の努力を続けて欲しい,とだけ言っておこう。
シカゴから京都という記事は,「会社再生の問題とかは、本当は会社法の授業やテキストで取り上げてもいいはずである。」と述べている。これは,トラックバックしている,
Economic Explanationsが「日本のこれまでの倒産法学は,民訴の人が手がけてきたこともあって,手続偏重な世界。」という記述を受けたものである。たしかに,「倒産処理(企業倒産)って,結局はお金の話で,お金をどう回すかという「ディール」が一番大事だから,手続やとらでぃっしょなるでゆーりすぷるーでんすな解釈論よりもそういったビジネス(ファイナンス)と実体の方がはるかに重要になる」のは当然であろう。私の前々からの持論は,破産法などの倒産法の研究は訴訟法学者ではなく商法学者がやるべきであるというものである。有斐閣のアルマの会社法2の第10章では倒産処理も扱われているが,こういう姿が理想ではと思う。アメリカでは,商法学者が倒産法の研究をし,講義をしている。アメリカで在外研究した際に,倒産法の講義をしている教授に,日本では訴訟法学者が講義をしているがおかしくないかと議論をふっかけたことがある。その教授は,倒産手続法はあまり得意ではなく講義では飛ばしているので,手続法の専門家が講義する日本式の方が自分には合理的なように思えると言っていた。日本でも,今回の商法の現代化で,商法の会社整理や特別清算の規定の改正については,商法学者は訴訟法学者に丸投げしている。やはり商法学者はあまり倒産法を扱いたくないのであろう。要するに,倒産法は商法学者が扱っても,訴訟法学者が扱っても,どちらもぴったりしない分野なのである。しかしどちらかといえば,企業組織法として商法学者が扱うのが望ましいと思う。そう思いながらも,倒産法の研究をしたり,法科大学院で倒産法の講義をしている。
民事判決を8回延期=結審から1年超、9回の例も−民訴法は2カ月以内・東京高裁という記事は,「東京高裁に係属中の民事訴訟の判決が8回にわたって延期され、結審から1年以上が経過していることが6日、分かった。」というもの。判決言渡しがこれほど遅れるのも珍しいのではないか。合議がうまくいっていないのかもしれない。
呉智英=佐藤幹夫編著『刑法三九条は削除せよ!是か非か』(洋泉社,2004年10月,798円)は,心神喪失者の行為は罰しない規定している刑法39条の削除論の是非についての論考を集めたもの。言論人・社会学者・法律学者・弁護士・精神科医などが寄稿している。私には滝川一廣「生活や社会をどう守るか」という論考が説得的であった。各寄稿者にもう少し論点を絞って論じてもらったらより良かったと思う。
新司法試験「合格枠拡大を」 政府案反対の動き、各地で という記事は,
という記事は,「弁護士や裁判官、検事を専門的に養成する法科大学院の教員や学生の間で、06年度からの新司法試験の合格枠を広げるよう求める動きが相次いでいる。」というもの。法科大学院教員としては,個人的信念はともかく,こういう動きに賛同・期待せざるを得ない。
本日司法試験の合格発表があった。
平成16年度司法試験第二次試験大学別合格者数一覧表によると,成蹊大学は合格者2名である。そのうち1名はSLS在学者である。SLS在学者は2名合格している(うち1名は他大学出身者)。
悪質商法にもう泣かない 改正「特定商取引法」きょう施行という記事は,「改正特定商取引法が11日から施行される。点検商法やアポイントメントセールスといった悪質な訪問販売に対する規制が強化されるなど、その効果が期待される。」というもの。点検商法などの訪問販売では、業勧誘に先立って販売が目的であることを明示することが義務付けられるなど注目されるべき改正がなされている。
裁判外紛争手続き、社労士にも代理権 政府方針という記事は,「社会保険労務士や土地家屋調査士が、その仲裁や調停に代理人として参加できる見通しとなった。」というもの。資格をもっていればいいというものではないだろうが,国民にADRの門を広く開くという意味がある。
国立マンション訴訟高裁判決が公表されている。
日弁連調査 「裁判官2300人不足」 支部の2割不在という記事は,「全国の地裁二百三支部の約二割の四十六支部に裁判官が常駐していないことが日本弁護士連合会(日弁連)の調査で分かった。」というもの。事件が少ないから常駐していないのか,常駐すれば事件が増加するのかデータをもっと検討しなければならないと思う。いずれにせよ裁判官の増員は昔からいわれているがなかなかうまくいっていないようだ。定員が足りないというより,そもそも定員を充足できないという話を聞いたことがある。給料は大学教授と比べれば高いのだが,弁護士の方がもっと儲かって気楽なのだろうか。
成蹊学園広報55号に,
クローズアップ法科大学院という記事が掲載された。森戸教授と私と4人の学生のインタビューが載っている。
新聞報道で話題となった
平成16年11月12日 第二小法廷判決 がもう最高裁Webで公表されている。階層的に構成されている暴力団の最上位の組長と下部組織の構成員との間に同暴力団の威力を利用しての資金獲得活動に係る事業について民法715条1項所定の使用者と被用者の関係が成立しているとした。また,階層的に構成されている暴力団の下部組織における対立抗争においてその構成員がした殺傷行為が民法715条1項にいう「事業ノ執行ニ付キ」した行為に当たるとした。
司法試験委員会、新司法試験のサンプル問題を公表ということらしい。「法科大学院に電子メールなどで送付したほか、17日午後3時ごろから法務省のホームページにも掲載する。」ということだが,13日中には成蹊法科大学院には届いていない。郵送されているのだろか。予備校はもう配っているらしいから,一挙にWebで公表の方がかえって公平でよかったのではないかと思う。