雑記

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2004年9月1日(水) 「弁護士事務所、大競争時代に・企業法務対応へ合従連衡」など

弁護士事務所、大競争時代に・企業法務対応へ合従連衡という記事は,「大手弁護士事務所のアンダーソン・毛利法律事務所(東京・港)と友常木村法律事務所(東京・千代田)は、来年1月に合併することで合意した。」というもの。法律事務所の規模がないと生き残れない時代になっていくのだろうか。
 裁判外紛争解決促進法案、民間への執行力付与は断念
という記事は,「政府の司法制度改革推進本部(本部長・小泉純一郎首相)は31日、裁判以外の紛争解決(ADR)を強化するための裁判外紛争解決促進法案の概要をまとめた。」というもの。いとなり執行力付与はまだつめなければならない問題もあり見送られてのも仕方がない。ただ,認証というのはADRとマッチしない印象がある。自由競争に委ねて淘汰を待つというのでもかまわなかったのではないか。

2004年9月1日(水) 住友信託UFJ仮処分最高裁決定全文

 住友信託UFJ仮処分最高裁決定全文が最高裁のWebで公表されている。抗告棄却で結論は抗告審と変わらないが理由付けがかなり違う。抗告審が「両者が目指した最終的な合意の締結に向けた協議を誠実に継続することを期待することは既に不可能となったものと理解せざるを得ない。したがって,遅くとも審理終結日である同月10日の時点において,本件基本合意のうち少なくとも本件条項については,その性質上,将来に向かってその効力が失われたものと解するのが相当であり,現時点において差止請求権を認める余地はない。」と判断しているのに対し,最高裁は,「現段階では,抗告人と相手方らとの間で,本件基本合意に基づく本件協働事業化に関する最終的な合意が成立する可能性は相当低いといわざるを得ない。しかし,本件の経緯全般に照らせば,いまだ流動的な要素が全くなくなってしまったとはいえず,社会通念上,上記の可能性が存しないとまではいえないものというべきである。そうすると,本件条項に基づく債務は,いまだ消滅していないものと解すべきである。」と判断している。抗告審と異なり,最高裁は被保全権利の疎明があったと判断したわけである。その上で,最高裁は「本件仮処分命令により,暫定的に,相手方らが抗告人以外の第三者との間で前記情報提供又は協議を行うことを差し止めなければ,抗告人に著しい損害や急迫の危険が生ずるものとはいえず」として,保全の必要性が欠けると判断している。

2004年9月3日(金) 東京実態調査終了

 東京地裁で行っていた実態調査は無事終了した。東京は多数の研究会メンバーが参加したので,他の地域と異なり,予定の2週間の半分の1週間ですべての調査が終わってしまった。

2004年9月4日(土) 読書雑記

 殊能将之『黒い仏』(講談社・2004年1月・580円)は変な小説。推理小説かと思ったら,オカルト小説的な結末だった。これはちょっとずるいかも。

2004年9月5日(日) 読書雑記

 マイケル・スク・ヤング・チウェ[安田雪訳]『儀式は何の役に立つか ゲ−ム理論のレッスン 』(新曜社・2003年9月・2,310円)は,ゲーム論の協調問題モデルから,儀式が役に立つのは共通知識の形成のためであると説明する本。訳者が著者の立場を解説していないので,専門外の私にはどういうスタンスで書かれた本かはいまひとつわからない。ただ,先人によってなされた事例の分析をとりあげて,自分の立場だとよりうまく説明できるという解説をする方法論はあまり好きになれない。

2004年9月6日(月) 読書雑記

 滝沢隆一郎『内部告発者』(ダイヤモンド社・2004年7月・1470円)は,弁護士が書いた大変面白い経済小説である。弁護士が書いたので法廷小説となるのかなと思ったが,日本の民事裁判の実情を考えると法廷小説はあまり面白くないと判断したのだろう,法廷場面はさらっと流していた。社会の実情にうといエリート裁判官の反発をうけ圧倒的不利な状況を,劇的な証人尋問でひっくり返すという法廷小説にもなりそうだったのだが。しかし逆に,普通の日本人が訴訟の被告となるとどんなに精神的に追いつめられるかということに目配りしていおり,その記述はさすがに弁護士の経験があるだけに身につまされるところがあった。それでも良くできた経済小説の域は超えていないが,弁護士が書いた小説としては人物造形も良く描けていて,著者の今後の活躍が期待できる。
 内藤国雄=米長邦雄『勝負師』(朝日新聞社・2004年8月・1260円)は,門外漢が将棋のプロの様子を知るには中途半端。ある程度の(私のような中途半端な)将棋ファンが自分の知っていることを,当事者であるプロ棋士の発言で確認するための本であろう。

2004年9月6日(月) プロ野球選手会が9月土日にスト設定 球団側は合併承認

 プロ野球選手会が9月土日にスト設定 球団側は合併承認という記事は,「球界再編問題で、労働組合日本プロ野球選手会(古田敦也会長=ヤクルト)は6日、神戸市内で臨時運営委員会を開き、大阪近鉄バファローズとオリックス・ブルーウェーブの合併が1年間凍結されない場合、11日以降、9月の毎週土、日曜日の公式戦計30試合でストライキを行うことを決め、日本プロ野球組織(日本野球機構、根来泰周コミッショナー)へ通知した。」というもの。いよいよ大変なことになってきた。

 この問題の法的な論点を整理すると以下の4点ぐらいにまとめることができるだろう。1.選手会はプロ野球機構と交渉権を有しているか。2.(1.が認められるとしても)選手会は労働組合法上の労働組合か(交渉は労働組合法上の団体交渉にあたるか)。3.選手会はスト権を有しているか。4.球団の合併反対を理由にストをすることは違法ではないか。
 以下,私なりに現在考えている考えの筋道を書いてみる(もっとも,私は労働法については門外漢なので,思わぬ考え違いがあるかもしれない。しかし,ブロ野球ファンの法律家として何も書かないわけにいかないと思うので敢えて書くことにした)。

 1.の交渉権は選手会が労組の資格を得たときのプロ野球機構との和解条項などで認められそうである。
 しかし,球団の実行委員会の委員の中には(多数か?),2.は認められないとする人がいる。選手会は交渉相手ではあるが労組ではないので,使用者と労組という関係での団体交渉ではないというのである。たとえば,新聞報道によれば,横浜の峰岸球団社長は,仮処分に対する決定で,東京地裁が選手会を「団体交渉の主体となり得ると認められる」としたのは,選手会は「労組と認定された」のてはなく,「選手の集まりである任意団体が、代表して交渉主体となることを認められたに過ぎない。」との解釈を示したという。また,実行委員会のある委員が,プロ野球選手との契約は,雇傭契約ではなく請負契約であると述べているのをテレビのニュースで観た。雇用は労務に服すること自体を目的とするのに対し、請負は仕事の完成を目的とする。その結果、雇用は労務に服しさえすれば労働の成果の如何を問わず報酬がもらえるが、請負では仕事が完成しないと報酬がもらえない。この民法の原則からすれば,プロ野球選手との契約は,その年の成績とは関係なしに報酬をもらえる(次の年の契約に影響するにすぎない)ことからして,請負契約ではなく雇傭契約であることは明確であろう。企業別組合が多い日本ではちょっと奇妙に感じるのも無理もないが,選手会の職業別労働組合性は肯定されるべきだと思われる。
 3.(2.で)選手会に労働組合性を認めるとなると,選手会のスト権も認められるということになろう。
 となると,問題は4.である。球団の合併問題は,直接選手の労働環境にかかわる問題ではなく経営事項であろう。したがって,これについてはブロ野球機構は団交義務はないことになる。しかし,直接かかわらなくても,間接的には選手の労働環境に影響するわけで,実行委員会のある委員が述べたように,合併後に全選手の雇傭を確保するから選手会と話しあわなくてよいというわけではないだろう。たとえば,今の段階の案では,かなりの選手は合併後の球団には残れず,別な球団に(いわば押しつけられる形で)帰属することになる。そうなると,合併後どの球団に帰属するかによって,選手の労働環境がかなり違ってくることが予想される。したがって,どの選手をどのように合併後の球団がプロテクトをかけるかについては団交する義務はあると思われる。このように,合併問題は,間接的には選手の労働条件に影響を与えるので,合併後の雇用条件についての交渉はできるとしても,合併そのものについて反対とか延期せよとかの交渉にはブロ野球機構は応じる義務はなさそうである。しかし,交渉ごとは政治的駆け引きであり,選手会から交渉に応じろと主張すること自体は自由である(任意に交渉に応じてもよいわけである)。まして,その事項についてより多く話し合いがなされることを,ファンの多くが望んでいるのである。問題は,合併延期を掲げてストをすることは違法となるかということである。合併後の雇用問題を中心に,ついでに「政治的スローガン」として,合併阻止を掲げたストは,違法とまではいえないのではないかと思われる。たとえば,このスローガンを掲げてストはしたが,合併後の雇用条件で折り合いがついて妥結したとすれば,そのストは違法とまではいえないであろう。

 以上,はなはだ自信がないが私見を述べてみた。スト決定が話し合いのきっかけとなって,よい解決がもたらされることを切に望みたい。

2004年9月8日(水) プロ野球球団合併、選手会の抗告を棄却・東京高裁

 プロ野球球団合併、選手会の抗告を棄却・東京高裁という記事は,「オリックス・ブルーウェーブと大阪近鉄バファローズの球団合併を巡り、労働組合・日本プロ野球選手会(古田敦也会長)が日本プロ野球組織(NPB)を相手に、団体交渉を認めるよう求めた仮処分申請の即時抗告審で、東京高裁(原田和徳裁判長)は8日、団体交渉権は認めたものの、仮処分の必要性を認めず、選手会の抗告を棄却した。」というもの。「団体交渉権は認めた」というところはもう少し説明してほしいところだが,「東京地裁決定は「合併に伴う選手の労働条件に関する事は選手会とNPBの団体交渉事項に当たる」としていたから,東京高裁も「合併に伴う選手の労働条件に関する事」は団交事項と認めたものと思われる。

2004年9月9日(木) プロ野球球団合併についての東京高裁決定全文について

 プロ野球球団合併についての東京高裁決定全文が,昨日付けで選手会のWebにてpdfファイルで公表されている。東京高裁での仮処分申請却下に対する抗告申立に対する判断についてという,この決定に対する選手会のコメントも読むことができる。以下この決定について簡単な紹介とコメントをする。
 抗告の趣旨で,選手会は,(1)近鉄・オリックスの合併に関する件,(2)その合併に伴う選手の労働条件に関する件について,団交を求め得る地位にあることの仮に定めることを求めている。その理由として,以下の2点をあげている。第一に,地裁決定は交渉事項(2)のみが義務的団交事項としたが,交渉事項(1)についても義務的団交事項に該当する。第二に,地裁決定は交渉事項(2)について仮処分命令の必要性がないとしたが,その必要がある。
 高裁決定では,まず選手会が労働組合法7条2項の団体交渉権を有するとの疎明(民事保全手続きで必要な程度の立証)がなされたとした。次に,交渉事項(2)が義務的団交事項であることを認めた。第三に,交渉事項(1)についても,交渉事項(2)とは別個に,選手の労働条件を左右する点があることを認め,交渉事項(1)のうち選手の労働条件に関係する部分は義務的団交事項に該当するとした。そして,合併に伴って各球団の選手支配枠を70名から80名に拡大する決議が,いまだ実行委員会・オーナー会議でなされていないから,合併により一球団分の選手が必然的に選手契約を解除される可能性があると述べている。この限度で交渉事項(1)についても,選手会側の仮処分申請に被保全権利が認められるというのである。
 しかし,以下の理由から保全の必要性は否定した。プロ野球機構は交渉に応じている。ただし,プロ野球機構は選手会が労働組合法7条2項の団体交渉権を有することを争う主張を続けており,これまで応じてきた交渉は誠実さを欠いていた。しかしながら,プロ野球機構の代表者であるコミッショナーには,著名な法律家が就任しており,当裁判所(高裁)が上記のような判断を示しさえすれば,今後は誠実に交渉が行われることが期待できる。また,「万一,相手方[プロ野球機構]が誠実交渉義務を尽くさなければ,労働組合法7条2項の不当労働行為の責任を問われる可能性があるばかりではなく,野球の権威等に対する国民の信頼(野球協約3条(1))失うという事態を招きかねない。」このような点を考えると,今後はプロ野球機構は誠実に交渉に応じるであろう(したがって,保全の必要性はない)。
 「コミッショナーには,著名な法律家が就任しており」の一文は,法律の専門家しっかりしろという裁判所の檄文のようなものであろう。大変興味深い。
 なお,選手会が合併延期を主張しているが,交渉事項(1)のうち,合併の是非自体については,義務的団交事項ではないので,それを主張してストをすると違法となるかが問題になる。この点について高裁は,直接見解を示してない。しかし,選手会が合併によって球団を減らすことが本当にプロ野球の発展につながるか十分に議論すべきであると主張していることについて,高裁は「単に労働組合法上の権利を根拠として,これにこだわっているのではなく,とにかく十分な議論をすべきであると訴えているものと理解することができる」と述べているので,合併延期を主張してストをうっても,「十分議論して決めて下さいね」という主張をしてストをうったのと同じことで,ストが(事態の推移にもよるだろうが)直ちに違法ということにはならないと思われる。
 以上の決定内容をうけて,選手会松原徹事務局長は,「結論的には却下というものでありますが、事実上完全に選手会の考えが認められているものといえます。 」とコメントしているが,これは負け惜しみではなく,選手会にとってもかなり心強い決定内容だったといえるのではないだろうか。

2004年9月11日(土) SLS未習者入試小論文試験

 本日,成蹊法科大学院未習者入試小論文試験があった。私も試験監督をした。欠席はあまりなかった。

2004年9月16日(木) 普天間爆音訴訟判決で、原告の訴え棄却

 普天間爆音訴訟判決で、原告の訴え棄却という記事は,「沖縄県宜野湾市の米軍普天間飛行場周辺の住民404人が国とリチャード・ルーキング飛行場司令官を相手取り、騒音被害の損害賠償などを求めた「普天間爆音訴訟」で、那覇地裁沖縄支部(飯田恭示裁判長)は16日、司令官への請求分について原告の訴えを棄却した。」というもの。この事件の興味深いところは,被告の「司令官は訴状の受け取りを拒み、一度も出廷していない。」のにもかかわらず請求棄却となったところである。記事にもあるようにたしかに「民事訴訟で被告が出廷しない場合、原告の主張が認められるのが一般的」ではあるのだが,かならずしも原告の請求を認めなければならないわけではない。ようするに相手の反論がないので原告の主張が事実上認められやすいだけである。したがって,「米軍の構成員個人である被告は直接被害者に対し、損害賠償責任を負」うとの原告の主張が,相手方の反論がなくても,裁判所にとって説得的でなければ原告の請求棄却もありうるのである。

2004年9月17日(金) 目潤む古田会長、「ファンにおわび」 スト決定

目潤む古田会長、「ファンにおわび」 スト決定 という記事にあるように,「プロ野球史上初めてのストライキが決まった」。大変残念なことである。いままでの経緯や今後の展望については,「猿でもわかる選手会ストQ&A」という記事を参考にしてほしい。

2004年9月26日(日) SLS未修者面接試験終わる

 9月23日25日26日(24日はなし)の3日間にわたるSLS未修者面接試験が終わった。法科大学院教員ばかりではなく,法学部の教員の応援を得て大変な数をこなした割には順調に終わったと思う。ある意味受験生の人生がかかっているから,なるべく良い点を引き出してから採点したいわけだが,多様な人間を相手にすると(こちらの人生経験もそれほど豊富なわけではないので)これがなかなか難しい。受験生より面接する方が大変だったような気がする。今日は疲労困憊である。昨年は面接後寝込んでしまったから気を付けなければ。

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