雑記

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2026年1月1日(木) 謹賀新年、「【重要】Gmailで「他社メール」が届かなくなる? 2026年1月の仕様変更と今すぐすべき対策」

 謹賀新年。
 【重要】Gmailで「他社メール」が届かなくなる? 2026年1月の仕様変更と今すぐすべき対策と報じられていたのだが、1月末に仕様変更がなされるのかと思っていたのだが、どうやら1月から仕様変更がなされるらしいということに気がついて、慌てて対策をとった。今日の早朝までは、「他社メール」がGmailに届いていたのだが、これから届かなくなるらしい。

2026年1月2日(金) 弟と会食

 お昼に弟と石庫門 高田馬場店で会食をした。弟と二人きりで会食するのは久し振りだった。

2026年1月3日(土) 読書雑記

 守雨,むに"スープの森〜動物と会話するオリビアと元傭兵アーサーの物語〜"(1月3日読了)は、ほのぼの系のライトノベルである。といっても、一応事件は起きるのだが、あっさりと解決するので、読者は安心して読むことができる。続編もあるようだが、1巻で、オリビアとアーサーの結婚まで行ってしまうので、この手のシリーズにありがちな、ノロノロとした展開にイライラすることはなくて、良かった。

2026年1月7日(水) 読書雑記

 波木銅"万事快調〈オール・グリーンズ〉"(1月7日読了)は、高校の温室で大麻を育てている、女子高生達を主人公にした犯罪小説である。これも学生から推薦されたものである。映画化されているようだし、若い人には受けがよさそうな小説である。ストーリーでは、女子高生達が栽培した大麻をうまく売りさばいているのだが、そんなにうまくいくのかという疑念から、あまり楽しめなかった。

2026年1月9日(金) 最後の講義

 午後遅く、法政大学法学部の法曹コース演習IVの講義をした。これが、大学人としての最後の講義である。
 夕食は、飯田橋駅近くの大戸屋で牡蠣フライ定食を食べた。
 帰宅後は、ネットのニュースをチェックして、SNSに投稿した。

2026年1月13日(火) 「令和7年司法試験の採点実感」など

 法務省のWebで令和7年司法試験の採点実感が公表された。司法試験受験生にとっては必須の資料である。
 午後に法政法科大学院第9回教授会に出席した。
 夕食は、ハラミステーキ定食とミニサラダを食べた。
 帰宅後は、小説を読んだ後、ネットのニュースをチェックして、SNSに投稿した。

2026年1月14日(水) 読書雑記

 "銃と助手席の歌" エマ・スタイルズ〔圷香織訳〕(1月12日)は、少女2人が、悪徳警官から奪った金塊を持って、車で逃げ、犯人とカーチェイスをするという、オーストラリア発のロードミステリー。オーストラリア人の生活もアメリカ人のと似ていると思った。ストーリーとしても、なかなかスリルがあって面白いが、結末には納得できなかった。

2026年1月15日(木) 「民事裁判情報の活用の促進に関する法律施行規則(令和8年法務省令第1号)」、「民事裁判情報の活用の促進に関する法律第四条第一項の規定に基づき、民事裁判情報の活用の促進に関する基本的な方針を定める告示(令和8年法務省告示第2号)」、「「民事裁判情報の活用の促進に関する法律施行規則案」及び「民事裁判情報の活用の促進に関する基本的な方針案」に関する意見募集結果」

 官報で、民事裁判情報の活用の促進に関する法律施行規則(令和8年法務省令第1号)が公告されている。また、民事裁判情報の活用の促進に関する法律第四条第一項の規定に基づき、民事裁判情報の活用の促進に関する基本的な方針を定める告示(令和8年法務省告示第2号)も告示されている。
 「民事裁判情報の活用の促進に関する法律施行規則案」及び「民事裁判情報の活用の促進に関する基本的な方針案」に関する意見募集結果が公表されている。

2026年1月16日(金) 読書雑記

 浅田次郎"兵諫"(1月16日読了)は、中国近代史を扱った歴史小説、「蒼穹の昴」シリーズの完結巻である。著者は小説が巧い。この巻でもその巧さ鼻についた。「蒼穹の昴」シリーズは、全体としては素晴らしい歴史小説だと思うが、最後は著者は力尽きた感じがする。近代史を扱う歴史小説を書くのは難しい。

2026年1月19日(月) 読書雑記

 野宮有"殺し屋の営業術"(1月19日読了)は、血まみれのコン小説ミステリーである。コン小説ミステリーは、人死が出ないのが定番であるが、この小説はどんどん人が殺される。その分、ストーリー運びがスピーディーで楽しめた。もっとも、結末がちょっと納得できなかったのは残念であった。

2026年1月20日(火) 東京地裁知財部、標準必須特許に基づく特許権侵害訴訟の審理要領を公表

 裁判所のWebで標準必須特許(SEP)に基づく特許権侵害訴訟の審理要領が公表された。「裁判所は、SEP訴訟においては、グローバルFRAND実施料に関する合意形成を可及的速やかに促進するため、原則として第1回期日において和解を勧告した上で、和解交渉のための期日を計画的かつ集中的に指定するなどして、当事者間の合意形成を後押しすることになります。」とのことである。

2026年1月21日(水) 最判令和8年1月20日

 裁判所のWebで最判令和8年1月20日が公表されている。判示事項は、
 1 預り金を信託財産に属すべきものと定めた信託契約に関し、信託の目的についての合意が成立したことの主張があるとはいえないとされた事例
 2 預金債権の債権者が信託法23条5項の規定による異議に係る訴えを提起した場合、上記預金債権が信託財産に属する財産であるか否かは事実審の口頭弁論終結時を基準として判断される

 というものである。判示事項2が第三者異議の訴えの解釈論にも関係するものである。債務者の財産かそうではない信託財産かの判断の基準時が、事実審の口頭弁論終結時であると判示している。

2026年1月22日(木) 読書雑記

 額賀澪"転職の魔王様3.0"(1月22日読了)は、転職エージェントの社員を主人公にする、お仕事小説シリーズの3作目である。転職エージェントの仕事の知識はあまりつかないが、軽く読んで楽しめるシリーズであるのは本作も変わりがない。

2026年1月22日(木) 民事裁判情報の活用の促進に関する法律第三条第二項に規定する最高裁判所の講ずる措置等に関する規則(令和8年最高裁規則第1号)

 官報で民事裁判情報の活用の促進に関する法律第三条第二項に規定する最高裁判所の講ずる措置等に関する規則(令和8年最高裁規則第1号)が公告された。

2026年1月23日(金) 「CBT方式の導入及び出願手続のオンライン化に関するQ&A」更新

 法務省のWebの司法試験及び司法試験予備試験のデジタル化についてのページで公表されているCBT方式の導入及び出願手続のオンライン化に関するQ&Aが更新されている。一番重要な更新内容は以下のとおりだが、プレテストの実施についてやトラブル対策など細かい更新が沢山ある。
(R8.1.23 追記)New
 令和8年の司法試験及び司法試験予備試験の試験用法文については、画面上で閲覧できる機能に加えて、紙媒体で配布する予定とします。令和9年以降に実施する試験の試験用法文については、引き続き検討します。

2026年1月25日(日) 法政大学法科大学院第4期入試

 法政大学法科大学院第4期入試が実施され、私も入試業務を担当した(昼食は入試弁当[赤魚の西京焼き弁当]を食べた)。
 夕食は、飯田橋近くの大戸屋でさばの味噌煮定食を食べた。
 帰宅後は、録画していたテレビの音楽番組(音楽交差点)を観た。

2026年1月26日(月) 「筆記なしで官僚採用 司法試験合格者、人事院」など

 筆記なしで官僚採用 司法試験合格者、人事院という記事は、「人事院は26日、キャリア官僚と呼ばれる総合職の募集に当たり、司法試験合格者の筆記試験を免除すると発表した。」と報じている。キャリア官僚の魅力が薄れている現在、なんとか優秀な人材を確保しようとしているのだろう。
 飲料水などの宅配があった。録画していたテレビの音楽番組(音楽交差点、クラッシック倶楽部)を観た。学期末試験の採点をしていた。
 夕食は、いつもの小料理屋のカウンターで雑談をしながら食べた(開店9周年半特別コース)。
 帰宅後は、ネットのニュースをチェックして、SNSに投稿した。

2026年1月27日(火)  臨床法学教育学会機関誌「法曹養成と臨床教育」がデジタルで発行

  臨床法学教育学会機関誌「法曹養成と臨床教育」がデジタルで発行された。
 学期末試験の採点をしていた。録画していたテレビの音楽番組(クラッシック倶楽部)を観た。
 夕食は、ハラミステーキ定食とミニサラダを食べた。
 食後に軽く散歩をした。帰宅後は、ネットのニュースをチェックして、SNSに投稿した。

2026年1月27日(火) 読書雑記

 超法規的かえる,叶世べんち"魔女と傭兵 7 "(1月27日読了)は異世界バトルファンタジーライトノベルシリーズの最新巻である。内容は、本筋をはなれたエピソードを描いた短編集である。熱心なファンなら楽しいかもしれないが、ストーリーを楽しみに読んでいる程度のファンからすると、ちょっと残念な内容であった。したがって、太字で紹介していない。

2026年1月29日(木) 「民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則を廃止する規則(令和8年最高裁規則第2号)」など

 官報で民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則を廃止する規則(令和8年最高裁規則第2号)が公告された。
 また、下記の告示が公告された。
 民事事件等に関する手続において用いる識別符号の付与等に関する規則(令和六年最高裁判所規則第十五号)第一条第一項第五号に規定する最高裁判所が定める事項、同条第二項に規定する最高裁判所が定める方法及び同規則第二条第一項に規定する最高裁判所が定める者を告示する件(令和8年最高裁告示第1号)
 民事訴訟規則等の一部を改正する規則(令和六年最高裁判所規則第十四号)による改正後の民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)及び民事訴訟費用等に関する規則(昭和四十六年最高裁判所規則第五号)に規定する最高裁判所が定める技術的基準を告示する件(令和8年最高裁告示第2号)
 民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則の廃止に伴い、民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則施行細則を廃止する細則を告示する件(令和8年最高裁告示第3号)
 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行に伴い、最高裁判所により、民事訴訟法第百三十二条の十第一項の最高裁判所の定める裁判所に係る各告示が廃止されたので、民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則(令和四年最高裁判所規則第一号)第一条第二項に基づき告示する件(令和8年最高裁告示第4号)

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