官報で
民事裁判情報の活用の促進に関する法律の施行期日を定める政令(令和7年政令第398号)が公告されている。2026年1月15日施行ということである。
また、官報で、
令和7年司法試験合格者の氏名も公告されている。
法務省のWebの
司法試験及び司法試験予備試験のデジタル化についてのページの「CBT方式の導入及び出願手続のオンライン化に関するQ&A」が更新されている。
また、法務省のWebで
令和8年司法試験の実施についてのページで、実施日程が公表されている。
伊坂幸太郎"さよならジャバウォック"(12月6日読了)は、著者の得意な近未来SFミステリー小説である。この著者しか出せない味があり、私のようなファンにとっては楽しめる1冊となっている。ファンではない人には、ストーリーが唐突すぎて、読むのがちょっと大変かもしれない。
午後の法政法科大学院第8回教授会に参加した。教授会終了後、
九段うお多 市ヶ谷で開催された、法科大学院忘年会に参加した。
帰宅後は、ネットのニュースをチェックして、SNSに投稿した。
法試験及び司法試験予備試験のデジタル化についてのページの「司法試験等のCBT方式の導入及び出願手続のオンライン化に関するQ&A」の文書が更新されている。プレテスト受験のための下記の要件が追加されている。
【予約に必要なプロメトリックIDの作成について】New
プレテストの予約には、プロメトリックIDを事前に作成する必要があります。同IDの作成は、予約開始日である12月15日(月)から受付開始としていましたが、事前作成(同月12日(金)午前10時から)を受け付けることとなりました。詳しくはプロメトリック株式会社HPを確認してください。
民事裁判手続きIT化 オンラインで訴状提出実施へ 来年5月からという記事は、「民事裁判の手続きをめぐり、政府は、裁判所へのオンラインでの訴状などの提出を、来年5月21日から実施することを決めました。これにより、法改正に伴うIT化はすべて実現することになります。」と報じている。
昼食は、飯田橋駅近くの「富士そば」で「柚子鶏ほうれん草蕎麦」を食べた。
午後に、法学部の法曹コースのオムニバス講義を担当した。
夕食は、隣の駅で降りて、そこの近くの喫茶店でチキンライスを食べた。
帰宅後は、小説を読了した後、ネットのニュースをチェックして、SNSに投稿した。
超法規的かえる,叶世べんち"魔女と傭兵 2"(12月8日読了)
超法規的かえる,叶世べんち"魔女と傭兵 3"(12月10日読了)
超法規的かえる,叶世べんち"魔女と傭兵 4"(12月11日読了)
超法規的かえる,叶世べんち"魔女と傭兵 5"(12月12日読了)
超法規的かえる,叶世べんち"魔女と傭兵6上"(12月13日読了)
超法規的かえる,叶世べんち"魔女と傭兵6下"(12月14日読了)
上記は、異世界バトルファンタジーシリーズである。1巻を読んで続きを待っていたら、いつのまにか早いペースでどんどん続刊がでていた。剣と魔法の世界で、ただひたすら戦闘をするいう潔さが、シリーズの人気を呼んでいるようである。たしかに、バトルシーンが好きな読者に強く訴求するものがあるシリーズである。
法務省のWebの
法務大臣閣議後記者会見の概要のページで、「法務省、法務大臣閣議後記者会見の概要(12月12日実施)」のところで、「民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」について申し上げます。
この政令は、令和4年5月に成立した、民事訴訟の手続の全面的なデジタル化を行う民事訴訟法等改正法の施行期日を、来年5月21日と定めるものです。同改正法は、民事訴訟の利用者に大きな影響を与えるものであることから、引き続き、周知・広報を始めとした施行準備に取り組んでまいります。」と述べている。
官報で
民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和7年政令第414号)が公告されている。既報のとおり、施行日は令和和8年5月21日とされている。
裁判所のWebで
最決令和7年12月18日の決定文が公表されている。決定要旨は
業務停止の懲戒処分を受けた弁護士が当該懲戒処分に違反してした即時抗告が補正を命ずることなく不適法として却下された事例というものである。決定は以下のように理由を述べている。
本件懲戒処分は、本件弁護士に対して、6か月間、弁護士の業務に従事をしてはならない旨を命ずるものであり、本件懲戒処分の効力が生じている限り、これに従うことが強く求められるというべきである。そうであるにもかかわらず、上記の経緯等によれば、本件抗告は、本件弁護士が、本件懲戒処分を受けながら、これに違反する意図をもって当裁判所に本件書面を提出することによりされたものということができる。また、本件弁護士が本件懲戒処分の効力が生じた後に提出した裁判を求める旨の書面は相当多数に上り、本件書面はそのうちの一つとして提出されたものであるし、本件弁護士は上記基準によって遵守が求められている措置を講じていないことがうかがわれ、懲戒処分の違反の程度は重大である。
さらに、本件書面には、抗告人本人の本件弁護士に対する委任状が添付されておらず、抗告理由に関して本件事案に即した実質的な記載が乏しいこともあって、本件抗告が抗告人の意思を反映したものであることをうかがわせる事情は見当たらない。
これらの事情を併せ考慮すると、本件抗告について抗告人本人の追認により有効となると解することは、弁護士法が懲戒制度を設けた上記趣旨を没却するに等しいから、そのように解することはできず、本件抗告は、その不備を補正することができないというべきである。
本日の3限の講義で、法政法科大学院での講義は総て終了した。おそらく今後は法科大学院で講義をすることはないであろう。講義の最後にその旨の挨拶をして、講義終了後には学生と記念撮影もした。まだ学期末試験の実施・採点が残っている。また、1月には学部の法曹コース演習の講義が1コマあり、これが大学人としての講義の最後となるであろう。
恒川光太郎"ジャガー・ワールド"(12月24日読了)は、異世界ホラーファンタジー小説である。マヤ文明を下敷きにした異世界小説はちょっと珍しいが、著者得意のおどろおどろしさは出ていた。私がこの著者に望むのは別なおどろおどろしさであるが、大きな期待を裏切られたことを別にすれば、なかなかよく出来た小説であった。