雑記

バックナンバー

[先月] [目次] [来月] [最新版] [トップ]

2016年2月6日(土) 成蹊大学大学院法務研究科(法科大学院)の学生募集停止についての説明会(修了生対象)

 成蹊大学のキャンパスの4号館で(法科大学院棟ではない),「成蹊大学大学院法務研究科(法科大学院)の学生募集停止についての説明会(修了生対象)」が開催され,私も参加した。急なことで参加者はそれほど多くなかったが,学長のスピーチもあり,参加者からは熱心な質疑がなされた。学園評議員の方1名や退職教員の方1名の参加もあり,これらの方々から有益な発言もあった。

2016年2月8日(月) 第三案関連Q&A

 藤本一郎弁護士のブログで,第三案関連Q&Aというエントリーが公開されている。その趣旨は,「来る平成28年3月11日午後2時〜開催の臨時総会に「第三案」(司法試験につき、年間1500名以上輩出されるようにし,かつ,現在の年間1800名の水準を十分考慮し,急激な減少をさせない、等。詳しくは、ご提案文をお読み下さい。)を提案しようとしていますが、ここでは、関連するQ&Aをまとめて掲載したいと思います。」ということのようだ。藤本一郎弁護士は法科大学院で教鞭をとっておられるようであり,法科大学院教育に好意的な方のようである。それであったとしても,弁護士業界の司法試験合格者1000人へという逆風に立ち向かうことは大変であろうと拝察する。その颯爽とした姿勢は立派であると思う。

2016年2月16日(火) アップルに日本の下請けが一矢 東京地裁中間判決「米国での審理」退ける

 アップルに日本の下請けが一矢 東京地裁中間判決「米国での審理」退けるという記事は,「米アップルの不当行為で損害を受けたとして、部品下請けの島野製作所(東京都荒川区)がアップルに約100億円の賠償を求めた訴訟の中間判決が15日、東京地裁であった。アップルは「『紛争は米国の裁判所で解決する』との合意があり、日本での提訴は無効だ」と主張したが、千葉和則裁判長は「両社の合意は、合意が成立する法的条件を満たしておらず無効だ」と判断、国内での審理を決めた。」ことを報ずるもの。企業間の国際裁判管轄の合意を無効とする判断は異例である。この記事は,『契約内容との関係の有無にかかわらず、あらゆる紛争はカリフォルニア州の裁判所が管轄する』との合意が無効とされていると報じている。この点は,管轄の合意の定めに関する重要な問題指摘である。なお,中間判決は既判力はないが自己拘束力があり,東京地裁は今後の審理でこの判断を覆すことはできない。

[先月] [目次] [来月] [最新版] [トップ]

E-mail宛先
Akiary v.0.51