簡易、迅速なのに…賠償命令制度が低調 県内年10件前後という記事は,「犯罪被害者の訴訟負担軽減を目指し、“簡易・迅速”を掲げて2008年に導入された「損害賠償命令制度」。民事訴訟を起こさなくても刑事事件の被告に賠償請求できる手続きだが、利用は低調だ。」と報じるもの。「損害賠償命令制度」は,かつてあって廃止された「付帯私訴」が復活したものである。せっかく復活した制度なので何とか活用されるように,「明石市の犯罪被害者支援条例」ような工夫が必要であると思われる。
内閣官房のWebで
第10回 法曹養成制度改革顧問会議(平成26年6月27日開催)の資料が公表されている。予備試験の実施・結果関係の資料が多い。
現在
成蹊大学法科大学院(法務研究科) 萩澤達彦ホームページにアクセスできなくなっている。原因は不明で,調査中である。ご迷惑をおかけしていることをお詫びいたします。
【追記】コンテンツには直接行けるようである。
研 究 業 績 表 2014年度出校表
文科省のWebで中教審大学分科会法科大学院特別委員会
法科大学院特別委員会(第63回) 配付資料が公開されている。
資料7 法科大学院における司法試験に関連する指導方法等の具体的な取扱いについて(案)の内容の一部を紹介すると,
(2)下記に掲げる事項については、法科大学院における司法試験に関する指導方法として適切ではないと考えられる。
●授業において、司法試験の出題傾向の予測を行ったり、司法試験の模範解答や合格者の再現答案を使用するなどして、試験での解答の作成方法に傾斜した技術的教育や理解を伴わない機械的な暗記をさせるなどの答案作成技術に特化した指導を行ったりすること。
●授業において、専ら司法試験受験指導を目的とした団体や個人を講師として法科大学院に招き、試験での解答の作成方法に傾斜した技術的教育や理解を伴わない機械的な暗記をさせるなどの受験指導に特化した講義をさせること。
●授業の時間内、時間外問わず、法科大学院内の施設を使い、専ら司法試験受験指導を目的とした団体や個人が主催した答案練習において、試験での解答の作成方法に傾斜した技術的教育や理解を伴わない機械的な暗記をさせるなどの受験指導に過度に偏した教育を行うこと。
●法科大学院が学生を対象に受講料を支弁して、専ら司法試験受験指導を目的とした団体や個人が行う、試験での解答の作成方法に傾斜した技術的教育や理解を伴わない機械的な暗記をさせるなどの受験指導を受けさせること。
成蹊大学法科大学院(法務研究科) 萩澤達彦ホームページのアクセス障害現在は現在は起きていない。それは以下の様な処理をしたためである。
障害を調べたら,index.htmlファイルが削除されていた。したがって,各ページはあるのだが,トップページにアクセスできない状況だった。そこで,index.htmlファイルをアップロードした。そうするとトップページを見ることができるようになった。ところが,しばらくすると,またindex.htmlファイルが削除され,トップページにアクセスできなくなる。これを数回繰り返した。おそらくindex.htmlファイルがウィルスに汚染されているという判断をサーバーがして,自動的にこれが削除されたものと思われた。しかし,index.htmlファイルをウィルスチェックにかけてみたが,ウィルスの検出はされなかった。ただ,index.htmlファイルは時間が無いなかで,更新に更新を重ねて,htmlタグが(重複があったり,無用なものがたくさん残っていて)ものすごく汚くなっていた。そこで,index.htmlファイルのhtmlタグを整理して,重複部分や無用な部分を削除して,index.htmlファイルを再アップロードしてみた。それから2日たったが,いまのところトップページへアクセスできる。これで対策終了ならよいのだが。
映画
『純愛』を観に渋谷の「光塾」に妻と母親を連れてに出かけた。これは,
渋谷ミニシアター上映会&交流会という催しで,この映画を商業館でで上映するという運動の一企画であった。映画の出来はかなり良かった。最近は映画に連れて行っても途中で居眠りすることが少なくない母親も最後まで起きて観ていた。満蒙開拓団の引き上げという悲惨な歴史的事実を,甘いラブストーリーに落とし込んでいて,(この種の映画につきものの)観た後の後味の悪さはない。ただ,史実を知る者にとっては,史実を甘いラブストーリーに落とし込むことによりかすませたたとに違和感を感じるところがあった。また,今後の日中の友好を深めるためには,あまり古傷をえぐり出さない方がよいのであろう。
文科省のWebで中教審大学分科会法科大学院特別委員会
法科大学院特別委員会(第64回) 配付資料が公表されている。注目されるのは,
資料5 法学未修者が法律基本科目をより重点的に学ぶことを可能とするための具体的な改善方策について(案)である。成蹊法科大学院など各法科大学院を悩ませてきたことについて「認証評価機関においては、……
法学未修者の法律基本科目群の履修単位数の比重が高まったことをもって直ちに否定的に評価するのではなく、法学未修者教育を充実させるための取組として適切であるかどうかを評価することが必要である旨明示することとする。」としている。