雑記
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2002年12月1日(日) 法科大学院の適性試験、試行テストを7100人が受験
法科大学院の適性試験、試行テストを7100人が受験という記事は,「大学入試センターは1日、04年春に開設する法科大学院の受験生に課される適性試験の試行テストを実施した。」というもの。センターと並んで日弁連法務研究財団も実施機関に名乗りを上げている。この間の経緯は部外者にとってはわかりにくい。今後どうなるのだろうか。
2002年12月4日(水) 「改正区分所有法が成立」など
改正区分所有法が成立という記事は,「マンションなどの建て替えを円滑にする改正区分所有法が、4日午前の参院本会議で与党三党などの賛成多数で可決、成立した。」というもの。区分所有者の5分の4以上の賛成だけで建て替えが可能になるなど,老朽化したマンション対策の法律である。
山田被告に「月命日」の賠償命令、幼女殺害事件という記事は,「東京都文京区の女児(当時2)殺害事件で、被害者の両親が山田みつ子被告(38)に約1億3000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は4日、「愛する幼子を奪われた遺族の驚きと苦痛は容易に認定できる」などとして、約6100万円の支払いを命じた。」というもの。「遺族側は「長く反省してほしい」との趣旨から月命日の支払いという異例の請求をしていた。これに対し、山田被告側は分割払いについては争わない方針を示していた。 」という。損害賠償の制裁的機能を否定する学説が支配的だが,このような判決をみると制裁的機能を実際には果たしていると思われる。
「懲戒理由なし」 弁護士処分取り消す判決 東京地裁という記事は,「所属する第二東京弁護士会から懲戒処分を受けた弁護士が、処分を追認した日本弁護士連合会の裁決の取り消しを求めた訴訟の判決が4日、東京高裁であった。江見弘武裁判長は「懲戒理由は見当たらない」と述べ、請求通り裁決を取り消した。 」というもの。判決は,「的確な弁明ができないことは明らかで、見過ごせない」などと述べているから,手続的に問題がある手続であったようである。
2002年12月6日(金) 司法修習生SOS、期間短縮で心の病 日弁連
司法修習生SOS、期間短縮で心の病 日弁連という記事は,「司法試験合格者を法律家に養成する司法修習の期間が2年から1年半に短縮され、詰め込みを強いられた司法修習生は悲鳴をあげている――こんな実情が5日、日本弁護士連合会の臨時総会で報告された。 」というもの。ロースクールができると修習は1年になりそうなので,ここらで修習内容を削減することが検討されるべきであろう。司法試験を修習内容とリンクしたものにすれば,受験勉強でかなりカバーできそうだが,そのようなノウハウがないのであろう。
もはや年末,期末試験の問題づくりに追われるようになってきている。
2002年12月7日(土) 「法曹界大改革」の広告
「法曹界大改革」という広告が新聞の全面広告にあった。法案が成立して法科大学院構想もいよいよ本格化の段階に入ってきたようである。
2002年12月10日(火) 予め判決時期を示す義務盛り込む 民訴訟法改正案原案
予め判決時期を示す義務盛り込む 民訴訟法改正案原案という記事は,「「時間がかかりすぎる」との批判があった民事裁判の迅速化をはかる民事訴訟法改正案の原案が固まった。計画審理をより徹底し、裁判所に判決などの時期をあらかじめ当事者に示す義務を課す。」というもの。また,「簡裁の少額訴訟制度で扱う訴額の上限を現行の30万円から60万円に引き上げる。」という内容も盛り込まれている。平成8年改正でここまで踏み込んだ立法をすれば良かったのだが,今までの慣行もあってなかなか難しかったようだ。今回は期待できそうである。
2002年12月12日(木) 国際基準に合わせ海外とのトラブルに対応 仲裁新法
国際基準に合わせ海外とのトラブルに対応 仲裁新法という記事は,「仲裁法制を全面的に見直している政府の司法制度改革推進本部の検討会は12日、新法の骨格をまとめた。」というもの。海外とのトラブルに対応というのもおかしな表現だ。時代遅れの制度を改正して日本の仲裁をもっと使ってもらえるようにするということなのだろうが。
2002年12月14日(土) 鈴木仁志『司法占領』
鈴木仁志『司法占領』(講談社・2002年12月・1800円+税)を読了。法科大学院制度成立後しばらくたった日本の法曹界を描いた近未来小説である。題名からわかるように,日本の法律実務はアメリカの巨大ローファームに占拠されてしまうというかなり悲観的な未来予測であるが,小説としてはまあまあの面白さだと思う。やはり人間(とくに女性)が描けていないのはプロではないし仕方がない。
2002年12月15日(日) 井浦秀夫『強欲弁護士 銭高守』
最近流行の弁護士マンガとして,雑誌不定期連載中から読んでいたが,井浦秀夫[小林茂和監修]『強欲弁護士 銭高守 (1)』(小学館・2003年1月・505円+税)を読んだ。法律入門マンガを宣伝文句にしているが,そこそこメジャーな漫画家による作品であるので,ギャグが効いてなかなか面白い出来となっていると思う。「勝つには金だ!君は出せ!俺は勝つ!勝訴の道も金しだい!」をモットーとしている弁護士という,普通にはちょっとありえない設定をしているのが,さすがプロの漫画家の技という感じがする。
2002年12月18日(水) 「マンション7階以上の高層部分に撤去命令 東京地裁 」など
マンション7階以上の高層部分に撤去命令 東京地裁 という記事は,「東京都国立市の「大学通り」沿いに建設された高層マンションが「建築基準法に違反する建物で、景観権を侵害する」として周辺住民ら約50人が、マンション4棟を建築した明和地所(同渋谷区)や入居者113人などを相手に、高さ20メートルを超える部分の撤去を求めた訴訟の判決が18日、東京地裁であった。宮岡章裁判長は「特定地域で独特の街並みが形成された場合、その景観利益は法的保護に値する」と述べ、大学通りに面する1棟について、7階以上にあたる高さ20メートルを超える部分の撤去を命じた。 」というもの。判決の骨子は東京海上跡地から大学通の環境を考える会のウェブ上で読むことができる[追記:20日より判決要旨も掲載されている。判決全文の掲載も21日よりなされている]。控訴されてまだ事件は続くようだが,この判決が確定しても実際に執行しようとすると大変なようにも思える。今後の動向が注目される。
【追記】その後,国立市の道路という記事を知った。国立には「北部市街地は鎖国の発想」という面もあるらしい。このマンション訴訟もその現れなのだろうか?
医療過誤訴訟で複数医師が鑑定、東京地裁が新方式 という記事は,「医療過誤の民事訴訟で診断や治療の妥当性を専門医が判断する鑑定について、東京地裁は来月から全国で初めて、複数の鑑定医が裁判官や弁護士の質問に口頭で答える「カンファレンス方式」を一部訴訟で導入する。」というもの。1人の医師に集中している鑑定の負担も分散し、難航しがちな鑑定医選びを円滑化するためであるという。鑑定医の負担が大きくなり手が少ないということはよく聴く。このような方法で事態が改善すればよいのだが。
簡易裁判所の権限見直し、与党PTで「代理戦争」 という記事は,政府は司法改革の一環として簡易裁判所の権限を拡大し、簡裁が取り扱える事件の金額を現在の「90万円以下」から引き上げる方針だが,いくらまで引き上げるかについて,自民党で議論が対立し「与党協議というより、司法書士議員連盟と弁護士業界の代理戦争だ」といわれているというもの。司法書士会としてはこの際なるべく引き上げておきたいということであろう。引き上げたからといって,そのような事件は弁護士が扱えなくなるわけではないので,100万円も150万円も大して違いがないように思える。国民の選択肢を増やすという意味では,150万円まで上げても問題がないようにも思える。
2002年12月19日(木) 賠償金3兆円を30億円に、米たばこ訴訟でロス地裁
賠償金3兆円を30億円に、米たばこ訴訟でロス地裁 という記事は,「地裁はフィリップ・モリスの責任は明らかだとして陪審の認定事実を追認した上で「陪審評決の賠償金額は法外だ」と1000分の1に大幅減額した。」というもの。それにしてもものすごい減額である。こういう事実を知るといつも,日本の司法が必要以上に精密なら,アメリカ合衆国の司法は必要以上に荒っぽいと思う。
2002年12月20日(金) 敷金返還訴訟 家主側、一部元入居者に返還
敷金返還訴訟 家主側、一部元入居者に返還という記事は,「賃貸住宅の退居時に、家主側がリフォーム代などの名目で敷金を没収するのは民法の禁じる不当利得にあたるなどとして、関西の元入居者側が家主側に敷金の返還を求めて争っている集団訴訟で、提訴した46件のうち10件で家主側が返還に応じた。」というもの。私も自分の経験としては敷金が戻ってきたことがないので,ちょっと現在の状況はどうかと思う。
2002年12月21日(土) 国立マンション訴訟 明和側の控訴 不透明?
国立マンション訴訟 明和側の控訴 不透明?という記事は,「明和側は控訴に向け、控訴期限の来月二日までに、すでにマンションを購入し被告になっている百十三人の入居者全員の委任状を取り付ける予定だ。しかし、専門家らから「訴訟手続き上、一人でも反対者が出れば、控訴が認められないのでは」という指摘が出ている。」というもの。「今回の一審の裁判で明和側は、被告になっている百十三人から契約時に裁判に関する委任状を取り付けているが、民事訴訟法上、委任状は上訴の度に新たに取り付ける必要がある。明和側は「今後、各入居者を訪問し、控訴に理解を求める」と話すが、原告側の池田計彦弁護士は「エレベーターや廊下などは事実上、分割できるものではなく、『固有必要的共同訴訟』に当たるのではないか」との見方を示す。」固有必用的共同訴訟であるかどうかという問題とは別に,たとえ固有必用的共同訴訟であったとしても全員の同意が得られない場合には,柔軟に解されるべきであろう。実質的には明和地所が当事者適格を有しているといってよいからである。もっとも裁判所がこのように柔軟に解するかどうかはちょっと疑問ではある。
2002年12月21日(土) 滋賀・豊郷小 町が仮処分無視、解体に着手 混乱し中止
20日に校舎、解体差し止めの仮処分決定 大津地裁が価値認めという記事があったが,その続報である滋賀・豊郷小 町が仮処分無視、解体に着手 混乱し中止という記事は,「米国出身の建築家ヴォーリズが設計した滋賀県豊郷町の町立豊郷小学校の校舎建て替えをめぐる解体工事で、大津地裁が解体差し止めの仮処分決定を出したにもかかわらず、町は20日、校舎の窓ガラスを壊し、窓枠を取り外すなどの解体工事に着手した。」というもの。これは,滋賀・豊郷小の「無法」解体工事は「町長の指示」ということらしい。この報道が事実だとするととんでもないことである。法を守らなければならない公務員が率先して裁判所の裁判を無視していることになる。日本にも裁判所侮辱罪の導入が必用だとつくづく感じさせる事件である。
2002年12月21日(土) 成田公団、1坪共有地解消狙い反対派提訴へ
成田公団、1坪共有地解消狙い反対派提訴へという記事は,「成田空港内に残る1坪共有地について、新東京国際空港公団は20日までに、反対派の共有持ち分を金銭賠償で取得するための訴訟を千葉地裁に起こすことを決めた。」というもの。これは,「共有地分割訴訟は、土地を実際に分ける現物分割が原則だが、1996年、一定の要件を満たせば、他の所有者に価格賠償する代わりに共有地全体を取得できる、とする最高裁判例が示された。」ことを利用するもの。
共有物の分割とは、共有関係を終了させることである。各共有者は,原則としていつでも共有物の分割を請求できる(民法256 条)。分割請求があった場合、どのような方法で分割を実行するか、は、第一次的には、当事者の協議により定まる。協議が調うのであれば、どのような方法でもよい。分割に関する当事者の協議が調わない場合、当事者は、共有物分割の訴を提起できる(同法258 条1 項)。分割の訴えを受理した裁判所は、現物分割による分割を命ずるのが原則であり、現物分割が不可能または著しく困難である場合にかぎり、共有物を競売して、その代価を分配する方法が許される(同条2 項。競売は民事執行法195 条により行われる)。
そして,最判平成8・10・31民集50-9-2563は,「裁判所による共有物の分割は」、「その本質は非訟事件であって、法は、裁判所の適切な裁量権の行使により、共有者間の公平を保ちつつ、当該共有物の性質や共有状態の実状に合った妥当な分割が実現されることを期したもの」であり、258条の規定は「分割方法を現物分割又は競売による分割のみに限定し、他の分割方法を一切否定した趣旨のものとは解されない」。「そうすると、共有物分割の申立てを受けた裁判所としては」、「当該共有物の性質及び形状、共有関係の発生原因、共有者の数及び持分の割合、共有物の利用状況及び分割された場合の経済的価値、分割方法についての共有者の希望及びその合理性の有無等の事情を総合的に考慮し、当該共有物を共有者のうちの特定の者に取得させるのが相当であると認められ、かつ、その価格が適正に評価され、当該共有物を取得する者に支払能力があって、他の共有者にはその持分の価格を取得させることとしても共有者間の実質的公平を害しないと認められる特段の事情が存するときは、共有物を共有者のうちの一人の単独所有又は数人の共有とし、これらの者から他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法、すなわち全面的価格賠償の方法による分割をすることも許されるものというべきである」と判示している。
成田空港「一坪共有地」で公団が反対派を初提訴へによると「話し合い路線で用地買収問題の解決を進めてきた公団は一坪共有地の多くで主要な共有者となっている」という。したがって,公団は(平成8年の最判を根拠に)共有者として分割を請求し,当該土地を自分の単独所有として,ほかの共有者に価格で賠償するという分割方法を求めることができるのである。いわれてみればそうであるが,反対運動をしている者にとってみれば,共有者になったときの判例ではできなかったことが,判例の傾向が変わったことによりできるようになってしまったわけで,法を使って迫害されたと思うかもしれない。「良き法律家は悪しき隣人」といわれても仕方がないかな。
2002年12月22日(日) 「占有屋」排除に民法改正へ 落札後3カ月内に明け渡し
「占有屋」排除に民法改正へ 落札後3カ月内に明け渡しという記事は,「不動産の競売物件に居座り、高額な立ち退き料を要求する「占有屋」を締め出そうとする民法改正の原案がまとまった。活動の法的根拠にもなってきた短期賃貸借保護制度を廃止する内容で、競売で落札後、借り手は、基本的に3カ月以内に明け渡さなければならなくなる。」というもの。短期賃貸借制度は,占有屋などの執行妨害の有力な手がかりとなっていたので(民法学者からは,執行実務の改善であまり弊害が大きくなくなっているから廃止するまではないのではとの廃止反対論もあったが,法の大きな抜け穴をふさがないで放っておいていいということはないであろう),廃止は遅すぎたぐらいである。執行の分野では,妨害者と立法・判例・実務の対策とはいたちごっこであって,完璧な対策ということよりも,すばやい対応の方が重要であり,いろいろ批判もあるだろうが,(やらないよりは増しであることは確かであるから)迅速に立法していただきたい(そして,事態の変化に応じて迅速な立法作業が続々となされるような準備もお願いしたい)。
2002年12月23日(月) 民事訴訟迅速化へ専門委員
民事訴訟迅速化へ専門委員という記事は,「法務省が来年1月召集の通常国会へ提出する民事訴訟法改正案の要綱案が22日、明らかになった。民事訴訟の審理を迅速化するため、医療過誤などの専門的な裁判で、医師ら専門家を法廷に立ち会わせ、裁判官が必要に応じて説明を受ける「専門委員制度」の創設などが柱となっている。 」というもの。
2002年12月23日(月) 裁判官任命手続き透明化へ 諮問委設け事前審査
裁判官任命手続き透明化へ 諮問委設け事前審査という記事は,「裁判官にふさわしい人物かどうかを判断する任命手続きの透明化を図ろうと、最高裁の内部委員会は新しい制度の要綱案をまとめた。」というもの。裁判官の任命手続を透明化するというのは素晴らしいことだが,弁護士会や利用者の声をダイレクトに反映するとなると,裁判官の独立が間接的にしろ害されるおそれがあるし,かといってユーザーの声を無視するのも問題だし,実現に向けてなかなか難しい課題がある。
2002年12月24日(火) 「弁護士会とは争えません…同業20人、代理人依頼断る」など
弁護士会とは争えません…同業20人、代理人依頼断るという記事は,「奈良弁護士会所属の弁護士による詐欺事件で、「被害者の会」が「弁護士会にも管理責任がある」として損害賠償を求めて提訴する準備を始めたところ、代理人を依頼した弁護士約20人全員から「弁護士会を訴えるなんてできない」などと拒否されていることが23日、わかった。」というもの。弁護士会の「弁護士会が弁護士の業務を完全に把握するのは無理。賠償責任は法的にも道義的にも全くない」という言い分と,コメントの「弁護士にとって弁護士会は絶対的な存在。弁護士会を相手に戦わないのは、まさに仲間内でかばい合う閉鎖的なムラ意識のあらわれだ」とを比べると,弁護士会の言い分の方が法律論としてまっとうだと感じる私は,一般人の常識からはずれてきてしまっているのだろうか。
私にとっては高価なおもちゃとでもいうべき,ザウルスSL-A300は,電子手帳や携帯六法として重宝してきたが,動きが若干もたもたしているのが欠点だった。SL-A300アップデートサービスによって,動作スピードアップが図られた。アップデートしてみると確かにスケジュールなどの起動が速くなっているようでかなり快適な使用感になった。
2002年12月31日(火) 裁判迅速化:1審判決を2年以内に 法案の素案判明
裁判迅速化:1審判決を2年以内に 法案の素案判明 という記事は,「裁判の1審判決を2年以内に出すことを目指した「裁判の迅速化に関する法律案」の素案が30日、明らかになった。」というもの。毎日新聞ニュース速報によると,その内容は以下のようなものらしい。
第1条(目的) (略)迅速、適正、かつ実効的に国民の権利利益を実現し、(略)
国民の期待にこたえる司法制度を実現する。
第2条(審理期間の目標) 訴訟の第1審の手続きを2年以内に終結させ、手続き全体をできる限り短い期間内に終結させる。
第3条(制度の整備及び体制の充実) (略)手続きの整備や法曹人口の大幅な増加、裁判所、検察庁等の人的体制の充実、弁護士の体制の整備などを図る。
第4条(手続きの公正、適正及び充実等) (略)手続きを公正かつ適正に行い当事者の正当な権利が害されないように留意する。
第5条(国の責務等) 国は(略)裁判所における手続きの迅速化に関する施策を策定し実施する。政府は、(略)必要な法制上、財政上の措置を講じる。
第6条(日本弁護士連合会の責務) 日本弁護士連合会は、(略)弁護士の体制の整備に関し必要な取り組みに努める。
第7条(裁判所の責務) 裁判所は、訴訟の第1審の手続きをできる限り2年以内に終結させ手続き全体をできる限り短い期間内に終結させることに努める。
第8条(当事者等の責務) 裁判の当事者、代理人、弁護人らは、できる限り2年以内に第1審の手続きを終結するよう誠実に手続き上の行為を行う。
第9条(迅速化に関する検証等) 最高裁判所は、(略)手続きの迅速化を検証し、2年ごとに結果を国民に明らかにする。
付則
政府は、この法律の施行後10年を経過した場合、(略)必要があるときは、所要の措置を講ずる。
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