以前の分(99年度分)
春風亭小朝『苦悩する落語 二十一世紀へ向けての戦略』(光文社・2000年2月・800円+税)を読了。この本の前書きはすごい。
「もう限界ではないでしょうか。私の目にはそう写ります。
五十過ぎの先輩たちのほとんどが,なんらかの持病に苦しみ,仕事が途切れることを恐れ,まったく予想のつかない未来に,ぼんやりとした不安を感じているのです。
加えて,目標となる名人たちもこの世を去り,自分の力を存分に発揮できるような高座にも恵まれません。
ただ,家族のために毎日汲々として働いている。それが,現状です。」(同書4頁・5頁)
内容は暴露本であることを意図して避けているので,私のような素人には少しインパクトに欠けるが,落語界の現状を愁う気持ちは十分伝わってくる。著者はこれから落語界を変える運動をしますよと宣言しているようだ。落語家の書いた本としては,かつての三遊亭円丈『御乱心』以来(これは暴露本として話題になった)の力作ではないだろうか。10年後に続編を書くと出版社と約束をしているそうだが,そのときに落語界の改革はうまくいっているだろうか。3月27日
24日に総会屋:活動中は約400人で前年の3分の2に減る 警察庁という記事があった。
25日は卒業式だった。卒業式の模様は大学でインターネット中継で観た。カメラの位置が遠くで全景しか観れないのを来年は改善して欲しい。総合政策学部の卒業式は午前中なので,学部のパーティーの後で学生部に寄った。学生部には学生部と対立したり協力したりしてかかわった学生が卒業の(なかには卒業しないことの)挨拶に多数訪れていて教職員と歓談しながら飲食をしていた。私もつい長居してしまった。このような伝統は素晴らしいことでありこの先も続いて欲しいものだ。3月25日
21日に,中間法人:法務省 制度の試案まとめる 権利・義務関係明確に という記事があった。法務省が、公益法人(社団・財団法人)と営利法人(会社など)の中間的な性格を持つ同窓会やPTA、業界団体などに法人格を与える「中間法人」制度の試案をまとめたというもの。民法の講義の法人のところのノートを書き換える準備が必要となりそうだ。また,政府,独占禁止法改正法案を閣議決定・国会に提出という記事もあった。私の興味関心は,不公正な取引方法に係るものによって著しい損害を受け,または受けるおそれがある者が,訴訟を提起して当該侵害の停止または予防を請求することができる制度(差止請求制度)を設けることとしている点にある。また,自民党等,株式消却特例法改正法案を国会に提出という記事もあった。
本日23日は,昼にゼミの4年生と卒業を記念して食事会をした。食事は昨年と同様に懐石料理にした。食事も良かったし話しもはずんで,12時15分に店に入って,出たのは4時であった。なお,彼らの卒業式は25日に開催される。この卒業式は,http://www.center.tamacc.chuo-u.ac.jp/real/live/notice-graduation.aspでインターネット上で実況中継される。日中のテレホーダイ時間ではないので,ずっと見てると電話代がかなりかかるだろうと思う。録画してダウンロードできるようにしたらよい記念になるので,そちらのほうが良いのではないかと思う。
本日の食事会は新宿だったので,その後ヨドバシカメラに寄ってデジカメを買った。オリンパスのCAMEDIAC-3030ZOOMという発売されたばかりの300万画素のモデルにした。結構機能がたくさんあって使いこなすのも大変そうだ。ここのサイトもこれから写真を増やすことができるだろうか。3月23日
大崎善生『聖の青春』(講談社・2000年2月・1700円+税)を読了。将棋のプロで名人位に次ぐ最高ランクのA級在位のまま29歳で夭折した,故村山聖8段の生涯を記したものである。病弱で病気さえなければタイトルホルダーになれたという評価はこの本を読む前から知っていたが,
幼少のころから病気と戦いながら将棋が強くなっていく様子は初めて知ったためか鬼気迫るものがあった。他方,プロの第一線に踊り出てからの記述は,ちょっと迫力に欠ける。著者は日本将棋連名の職員らしいので,現役で活躍中の人々に遠慮してしまっているのであろうが残念である。それにしても,本書は非常に面白くて夜を徹して通読してしまった。
ポール・ゴードリン『間違いだらけの英会話選び2000』(メディアワークス・2000年4月・1200円+税)も読了。オルタブックス002『間違いだらけの英会話選び』(メディアワークス・1997年11月)を現在の情報に更新したもの。なお,この本のランキングは,http://www.mediaworks.co.jp/alt/で見ることができるらしい(まだ未確認)。
グレゴリー・ミルマン[渡辺靖訳]『ヴァンダルの王冠』(共同通信社・1996年9月・2800円)も読了。実は,この本は出版された当時に買って読み始めたがその当時にはすぐ挫折した本である。最近金融について少し知識がついたので再挑戦してみた。最初のときと異なり,現在の私程度の知識でも前半は大変面白く有益だった。本書は国際金融を中心に執筆時までの金融の歴史的トピックを網羅的に説明しており,基礎知識があるとかなり面白く読める。しかし,トピックを網羅的に説明しているために,一つ一つのトピックの説明は必ずしも十分ではない。したがって,基礎知識のあまりない者にとっては、本書を通読するのにはつらいものがある。私も、本書の後半については,私の知識不足のため,読むのに非常に苦労したし,前半ほど面白くなく有益ではなかった。それに,執筆時以降に金融についての重要トピックが発生しているのに,それをカバーしていない本書の存在意義はかなり減少してしまったと思う。3月21日
東野圭吾『あの頃ぼくらはアホでした』
(集英社・1998年5月・552円+税)を読了。ミステリー作家の自伝的エッセイだが,たわいもないといえばそうだが,大変面白かった。ミスタードーナツでコーヒーのおかわりを1回しただけで一気に読了した。同書242頁の「よく数学嫌いの人間が,『微分や積分や三角関数が何の役に立つんだ』
と開き直っているのを耳にするが,理系の世界に生きている人たちにしてみれば笑止千万だろう。『微分? 積分? 三角関数? そんなお遊びみたいな簡単な数学は何の役に立たない。役に立つのは,そこからさらに先にある本当の数学なのだ』と。」という記述はさすが作家だけにうまい言い回しだと思った。こういうふうに学生に言えば少しは彼らも勉強に励むかもしれない。
池田清彦『臓器移植 我,せずされず』(小学館・2000年4月・495円+税)も読了。生物学者の書いた臓器移植についての本ということで,透徹した生命観が示されているのではないかと期待して読んでみた。内容は参考になるところも多かったが,けっこう俗っぽかった。自分の意見を言う前に,従来の議論を十分に整理していないのにも困った。
森博嗣『封印再度』 (講談社・2000年3月・781円+税
)も読了。犀川教授シリーズの文庫最新刊である。このシリーズも少し行き詰まってきているのかなという印象を受けた。それにしても名古屋および名古屋大学を舞台にしているのは明らかなのに,なぜそれをダイレクトに示さないのだろうとこのシリーズを読むたびに思う。
柄刀一『400年の遺言』(角川書店・2000年1月・1700円+税)も読了。帯には「日本建築の薀蓄の海」などと書いてあるが,そんなことはない普通のミステリーである。ちょっと京極堂シリーズの「鉄鼠の檻」を思い出したがあれほど,徹底したものではない。
夢枕獏『陰陽師 生成り姫』(朝日新聞社・2000年4月・1400円+税)も読了。このシリーズもずっと読んでいるにもかかわらず,朝日新聞の夕刊連載時には,読むのを途中で投げ出してしまった。この人の作品はざっと読み飛ばしてなんぼというもので,毎日少しずつ読むようなものではないようだ。
グレン・クライアー[内田昌之訳]『最終審判の日』(徳間書店・1999年11月・2000円+税)も読了。サイエンス・ミステリーと名をうつほどのものではないが,聖書をあつかった救世主ミステリーとしては楽しめた。夜を徹して読んでしまった。3月19日
専門外のことだが,パリのモードビジネスは法律で守られるという記事は面白かった。6歳未満の判定基準決める−−厚生省研究班というニュースは,ここまで脳死が使用されるべきかもっと議論すべきではないかという感想を持った。3月16日
少し古いが政府,会社分割法制の創設等に係る商法等改正法案を国会に提出という記事はかなり内容的に充実している。2月2日にここで「定期賃貸住宅標準契約書」のことを書いたが,その後建設省住宅局民間住宅課による定期借家権の導入についてというページで公開されるようになっていた。3月15日
堂本昭彦『明治撃剣家 風のごとく発す』
(徳間書店・2000年3月・686円+税)を読了。明治の初期に活躍した剣術家を題材にした短編を集めたもの。比較的史実に忠実に記述しているようである。明治の初期に活躍した剣術家の中には,幕末や西南戦争などで実際に人を斬った経験のある者もいるので,竹刀剣法と古流との関係を考えるときに彼らはひとつのキーとなると思われる。小説という形でそれらの者をひろく知らしめるのは意義のあることだろう。
栗本薫『嵐のルノリア グイン・サーガ71』(早川書房・2000年3月・520円+税)も読了。月刊誌なみの発表ペースはまだ続いている。これは驚異的なことだ。ストーリーは遅々として進まないからこれくらいのペースでシリーズが続かないと読者はいらいらしてしまうだろう。ストーリーと発表間隔がマッチしている。
近藤誠『本音で語る! よくない治療ダメな医者』
(三天書房・2000年2月・1600円+税)も読了。近藤氏の本を読んだのはこれで2冊目である。ガンの専門医としての発言と比べると,なんとなく迫力が欠ける本だ。しかも,ページ稼ぎとしか思えない座談会をところどころに挟んだことにより,ない様に散漫な感じを与える。近藤氏の言いたいことはごくまっとうなことだとは思うが,それをこういう形式で発表するのはどうもふさわしくないようにも思える。3月14日
昨日11日の夜に,昨年12月に留学先のアメリカで33歳の若さで夭折した故原竹裕一橋大学法学部助教授を偲ぶ会があって私も出席した(故人のホームページへは比較的早い時期からこのページよりリンクを張っていた)。会場は,故人の親族・友人の参加のほか,生前の氏の交際範囲の広さからだろう,民訴学者が多数出席し,あたかも民訴学会東日本大会かのごとき様相を呈していた。彼の訃報を受けても,突然のことでどうも実感がわかなかったが,昨日の会で彼の写真の前で献花をして,本当にもう彼に会えないのだとじわじわと実感してきた。会場には彼と非常に親しい人々が多数いらしていたので,奥様や遺族の方々に私程度のつきあいの者は言葉をかけるのも気が引けたし,またその悲嘆を想うとかける言葉もなく頭を下げて挨拶だけして会場を後にした。そこで,ここで私なりに彼を偲ぶ文章を少し書こうと思う。
偲ぶ会の会場で民訴学者と故人について話をすると,「なになにの機会に一緒しました」という返事がかえってくることが多かった。そういえば,私自身についていえば,特に故人と何かを一緒にやったと人に言えるような経験はないようである。私と故人とは,彼が大学院修士過程に在学中からの研究会を通じての知り合いであるが,学問の世界で彼がなんとなく空気のようにいつも回りにいるのが自然という感じで
(そこが彼の人徳だと思う),彼に最初に会ったのはいつなのかも記憶に無い。故人は酒もけっこう好きなようだったが、彼と私と2人きりで酒を飲んだのは3回ぐらいだったろうか。そこで何を話したかも実はよく覚えていない。真面目な故人と無趣味な私とが話すのだから、多分学問的な議論がなされたのだろうと思うが,そのような議論をした記憶は無い。わずかに,パソコンの話をしたことがあるのは覚えている(私のノートパソコンを見せびらかしたりした)。もしかしてこの手の話ししかしなかったのだろうか(そうだとすればもったいないことである)。東大での研究会が終わった後に中央線で一緒に帰るとき,2次会の後だと故人はすぐ寝てしまい,途中で先に私が降りるときに寝過ごさないようにと彼を起こしてからいつも電車を降りたことが想い出される(でも彼はすぐまた寝ていたようだ。それでも寝過ごさないのだそうだ)。そういえば,一度当学部の私の研究室に彼が来たときも,研究会の仕事をしに来たのに仕事をせずに2人でパソコンで遊んでしまい,あまつさえ厚見博教授の研究室のパソコンの世話まで彼にさせたこともあった。このときに彼はアプリケーションを私からいくつか借りて持ち帰ったのだが,そのとき譲渡の約束をしたものを持ち帰るのを忘れてしまい,渡米直前まであれを貰いに行かなくちゃと言っていたのを想い出す(郵便で送ってやれば良かった)。
このように,故人の想い出というと,その優れた学問的業績は別にして,どうもたいしたことが出てこない。しかし,特に強烈な記憶がないだけに,逆に彼を失うことによって私の心に出来た隙間は大きい。学問の世界でいつも人懐っこい笑顔をしてまわりにいるという年下の学会仲間という存在は,私にとっては貴重な存在だったと今にして思う。もうあの人懐っこい笑顔を見ることができないとは。3月12日
7日に消費者契約法案本法案が、平成12年3月7日に閣議決定された。新聞報道によると業界の強い反発があって,当初の構想より大分後退したという。都がNPO申請不承認 「宗教活動の疑いある」という記事もあった。今日は列車のいたましい脱線事故のニュース一色だ。
民訴関係の判例として平成一二年二月二四日 第一小法廷判決 平成一一年(受)第一一〇号 具体的相続分確認請求事件が公表されており,倒産法関係の判例として平成一二年二月二九日 第三小法廷判決 平成八年(オ)第二二二四号 預託金返還請求事件が公表されている。また,ちょっと古いが東邦生命保険,保険契約移転等に対する異議申立ての集計結果(00.3.3)も興味深かった。3月8日
雫井脩介『栄光一途』(新潮社・2000年1月・1700円+税)は,本格的柔道ミステリーというのが売り物だが,柔道とドーピングとをひっかけたのはうまい着眼点だとは思うし小説としてもまあ面白いが,筋に無理があると感じて素直に楽しめなかった。
笠井潔『群集の悪魔 デュパン第四の事件』(講談社・1996年10月・2000円)は,笠井潔の特色がでたミステリーである。ポーの小説の主人公の設定を借りて,1848年のパリを舞台とした小説。大衆(群集)論が面白くまさに笠井潔というところだが,これが嫌いな人もいるだろう。
楡周平『Cの福音』(宝島社・1998年8月・600円+税)は,けっこう面白かった。クライムミステリーであるが,コンピュータネットワークの設定に時代を感じさせるし,今となってはそれほど傑作とは思えない。
ジョナサン・ハー[雨沢泰訳]『シビル・アクション(上)(下)―ある水道汚染訴訟―』(新潮社・2000年2月・743円+税,705円+税)は,アメリカの水道汚染訴訟を題材にした優れたノンフィクション。映画化されたため文庫に入ったらしい(もっとももう公開は終わっているようで,私は観れなかった)。この本はノンフィクションとしては普通の小説よりもずっと面白い。著者はこの本の後半部分あたりから、原告側弁護士と行動を共にしていたらしいが,それならそれで原告弁護士の立場に立つことを明らかにしていたらより良かったと思う。自分が実際に立ち会っていたなら,そのことを書かないとちょっと不自然だ。また,原告達の立場から書くのか、原告側弁護士の立場から書くのかがすこしぼけていてその分迫力に欠けてしまっていると思う。本当に裁判官がここにかかれているほどひどかったのかどうかも,どの立場に立つかによって違ってくると思われるので,いかにも客観的に記述しているような体裁はちょっと問題だと思われる。
牛島信『買収者』(幻冬社・2000年3月・1500円+税)は,この著者の企業法律小説の第3弾である。現役の弁護士であるらしいこの著者の小説は,法的な設定が現実離れしているし,人間もそれほどしっかりと描写していない。この著者の小説を3冊読んで,要するにこのような現実離れしたことだって,法の世界では現実性がありますよということを,この著者は警告したいのだとということがようやくわかった。
夢枕獏『キマイラ群狼変 キマイラ・吼 シリーズ15』
(朝日ソノラマ・2000年2月・476円+税
)は,著者が人気作家になる少し前か同時期ぐらいに始まったジュニア・シリーズである。著者がものすごい人気作家になったため,シリーズがなかなか進まない。すぐ次が読みたいとおもうほどの出来ではなく(この著者のシリーズはそう感じさせるものが多い),たまに続刊されるシリーズであってもまあこれはこれでよいかと思う。
津田秀樹『公務員試験秘裏ワザ大全 【国家T種・U種/地方上級・中級用】 2001年度版』(洋泉社・2000年2月・1500円+税)は,公務員試験などのマークシート問題を解く裏ワザを解説するもの。裏ワザの説明のところが糊付けしてあって,本を買わないと読めないようになっているのは,ちょっとあざとい。私も何が書いてあるのかとつい買ってしまった。説明がちょっとおかしくて結果オーライのところもあるが,とにかく試験をなめてかかれというこころがけは,まじめすぎる学生に対しては,場合によっては必要なアドバイスだろう。たしかに,マークシートの問題だと,選択肢が複雑過ぎて,まじめに解くと迷ってしまうことがあるのも事実であり,ときにはこのような裏ワザ的な判断により解答する時間を節約することは誰でもやっているのではないかと思う。そういう意味では,本書の内容の総てを本気で信じることはちょっと困るが,ざっと読むぐらいなら害にならないかもしれないし,気の弱い学生にとっては自分のやっていることの裏付けとなってこころ強いかもしれない。3月5日
東京だけで150人整理屋と違法提携の弁護士という記事があった。 せいぜい10人前後かと思っていたが,予想以上に違法提携は蔓延しているらしい。
4月より,モノレールの通学定期と回数券の割引率が上がるという。学生にとっては嬉しい知らせであろう。モノレールが1月10日に開通してから,いつもモノレールを利用しているが,大学への通勤が非常に快適になった。もう少し乗客が増えて,運転間隔がもっと短くなれば,より快適になるはずだが,これはちょっと難しいかもしれない。また,中央大学明星大学前の駅構内にコンピニが開店した。これは便利にだと思う。しかし,生協の営業に影響があるかとちょっと心配になる。3月3日
しぱらく更新できないでいた。もう3月になってしまっている。
2月16日も入試の立ち番。今度は正門前だった。2月21日から24日まで,学生部の冬季セミナーのスキー教室に付き添いで行っていた。今年も,かなり充実した教室で参加者のアンケートも好評なようだ。
剣崎学『都銀暗黒回廊』(小学館・1998年9月・1680円)を読了。よくある経済小説である。そこそこ面白かった。この間まだ読んだ本があるがそれは次回に回す。3月2日
本日も,学生部の委員として朝から入試の立ち番である。今日は多摩動物公園駅前に立っていた。ここでも,モノレールの開通によって利用する受験生の数が減っているようだ。
昨日13日より不正アクセス行為の禁止等に関する法律(いわゆる不正アクセス禁止法)が施行されている。アクセス管理者向け法律解説資料などがすでに警察庁から公表されている。
新聞などで大々的に報道された,平成12年2月7日 最高裁第一小法廷判決が最高裁ホームページですでに公表されていたのに気づいた。刑事事件についての損害賠償事件で,捜査機関等に対する自白の信用性を肯定して少年らが強姦未遂及び殺人の犯人であると認定した原判決に経験則違反の違法があるとしたものだ。
10月に刊行された『岩波コンパクト六法』で刑訴法348条が脱落しているということを知った。今日生協で見てみたら,訂正文を記載した紙がはさみこんであった。6法出版としてはしにせの岩波でもこういう間違いを起すとは。あの膨大なデータ量を考えると無理もないこととは思うが,ちょっと複雑な気持ちだ。
ちょっと古い記事になるが今日気づいたものとして,商工ローン問題が残した問題,インターネット詐欺こんな手口教えますが興味深い。2月14日
本日は,学生部の委員として入試の立ち番である。私は正門に立っていた。モノレールの開通によって正門から来る受験生の数が減っているようだ。
メールマガジンProfessional Eyes 2000.2.10 Vol.2 No.37によると,「定期賃貸住宅標準契約書」が一般に告知されているようだ。文書の日付は2000年1月26日となっているが,2月9日にこれを入手したという。ウェブで公開すればよいはずだが。
湯川薫『虚数の目』(徳間書店・1999年9月・838円+税)を読了。この著者の2冊目の小説らしいが,前作よりひどくなっているのではないか。虚数を扱っている内容も期待はずれだったし,この人の小説を読むのはもうやめようと思った。2月12日
栗本薫『豹頭王の誕生 グイン・サーガ70』(早川書房・2000年2月・520円+税)を読了。すごい。外伝を除いて本編だけで70巻目である。目標の100巻は軽くクリアしそうである。内容はともかく,この生産ペースに脱帽だ。2月11日
商工ファンド:債権訴訟、簡裁使い回収 契約者明記へというニュースがあった。地裁では民事訴訟法上、当事者か弁護士以外は「支配人」として登記した社員しか訴訟手続きができなかったが,簡裁では一般社員でも手続きができる。また、簡裁では訴訟目的額90万円未満の裁判しか起こせないが,勝訴すれば、商工ファンド側は債務者との任意交渉で優位になるから,簡裁に舞台を変えても、裁判所を債権取り立ての道具に使う手法に変わりないということだ。
地方公務員を取り巻く環境はこうなっている,ボードがないので知事の決済案件が多過ぎる,役所の辞書に「創意工夫」はないという一連の記事が,地方公務員の実態を教えてくれる。地方公務員志望者は読んでみると参考になるかもしれない。
家門七海『あやし紀行 うわさの神仏 其ノニ』 (集英社・1999年7月・1400円+税)を読了。神仏に普段なじみのない我々にとっては,なかなか面白い観点から,有益な情報を与えてくれる。ただ,読み物の面白さを追求するあまり,基礎的な知識の説明が足りないようだ。これは本の性格上仕方がないところだろう。2月10日
東京地裁、JR東日本の株主代表訴訟の株主側の請求を棄却(付・最近の株主代表訴訟一覧) というニュースがあった。2月5日
メールマガジンProfessional Eyes 2000.2.3 Vol.2 No.36によると,2月3日になっても、建設省からの通達が遅れているということで定期建物賃貸借契約書を初めとする標準約款が公にされていないそうだ。この状態だと法の施行日ギリギリにならないと手に入らないような雲行きらしい。3月1日以降の契約を2月中に締結するのには困難が生じるおそれがあるという。2月4日
特報・商法特例:2年延長して自社株消却を促進 自民党が方針というニュースがあった。98年3月に経済対策の一環として資本準備金で自社株消却ができるよう議員立法で商法特例法を改正されたもの。これにより、00年3月まで法定準備金(資本準備金と利益準備金の合計)が資本金の4分の1を超える場合、超えた額の範囲内の資本準備金で自社株消却が認められた。これを延長しようとするものだ。
裁判費用など国が立て替え=法律扶助法案、4日に閣議決定(時事通信)。
立石勝規『遺産立会人』(徳間書店・1999年12月・1700円+税)を読了。はじめての税理士が主人公の小説ということだ。しかし,とくに税理士の業務について書き込んでいるわけでもない。小説としてはまあまあのできというところだった。2月3日
駸々堂 自己破産申請のお知らせ をみると,やはり破産はわびしいものだと思う。2月2日(付記:2月3日にはこのリンクは切れてしまっていた。その後このページは復活して掲示板までできていた。いつまで維持されるのだろか)
平成12年1月31日最高裁 第二小法廷判決は,宗教法人の代表者(住職)として寺院の所持を開始した者が、僧籍はく奪の処分を受けた後に、右寺院を占有している右法人に対して占有回収の訴えによりその返還を求めることができるとした。代表者が法人の機関として物を所持するにとどまらず、代表者個人のためにもこれを所持するものと認めるべき特別の事情がある場合には、代表者は、その物について個人としての占有をも有することになるから、占有の訴えを提起することができるものと解するのが相当であると判示している。
田中芳樹『巴里・妖都変』(光文社・2000年1月・781円+税)を読了。これは薬師寺涼子シリーズの第3巻であるが,相変わらずこの作家の人気は高いようで,昨日新聞に広告がでたぱかりなのに,かなり大きな書店でも,私が行った夜には1冊しか残ってなかった。話をうまく創っているとは思うが,非常に面白いとは思えない。私のように惰性で買う読者が多いのだろうか。2月1日
公害訴訟:原告勝訴 自動車排ガス差し止め認める 神戸地裁 は,「重大な被害を沿線住民らが受忍しなければならないほどの公共性が(道路に)あるとまでは言えない」と過去の公害訴訟では最も踏み込んで判断した。
ちょっと古い記事だが更生会社等管財人一覧も興味深い。また,定期借家権については、「定期借家権の導入について」とタイトルされた建設省住宅局住宅政策課のページが,Q&Aもあり便利である。法規破りの商売はビジネスではないの記事も興味深い。
平成一二年一月二七日
最高裁第一小法廷判決
所有権移転登記抹消登記手続請求事件は,A名義の不動産につき、AからB、Bから甲への順次の相続を原因として直接甲に対する所有権移転登記がされているときに、右登記をAの共同相続人乙及びBに対する所有権移転登記並びにBから甲に対する持分全部移転登記に更正することはできないとした。なお,新聞でも話題となっていた,長男を保育園に預けている女性従業員に対する東京都目黒区所在の事業場から同八王子市所在の事業場への異動命令が権利の濫用に当たらないとされた平成一二年一月二八日最高裁
第三小法廷判決 異動命令無効確認等請求事件もウェブで公開されている。
幸田真音『マネー・ハッキング』(講談社・1999年11月15日・667円+税)を読了。大人のおとぎ話という程度の軽い読み物という感じだ。田中芳樹『妖雲群行 アルスラーン戦記10』(角川書店・1999年12月・476円+税)も読了。ずいぶん長い間中断していた,ヒロイックファンタジーのシリーズが再開したようだ。お説教作家となる前の時代に始まったシリーズということで,再開後もお説教があまりないのが嬉しい。1月31日
法務省ホームページの司法試験受験案内によると,「平成12年度から,論文式試験答案用紙の様式が横書きに変更になります。また,筆記用具は黒インクのボールペン又は万年筆以外は使用できません。」ということだ。法律文書のA4横書化に試験の方も対応するということだろう。筆記用具の黒インクというのがちょっとわからない。たぶん,コピー写りの良さということだろうが,最近のコピー機は青のインクもきっちりコピーできるようになっているので不思議だ(薄い青を使われるとコピー移りが多少悪くなるためだろうか)。一昨年までは,司法試験の採点は答案の原本に対してしていたが,昨年試験的にコピーを採点していたようだ。それで問題がないようなので,今年から全部コピーを採点するということだろう。原本を採点すると,一時に複数の採点者が採点できないので不便だったのである。1月27日
奥富敏之『奥羽戦乱と東国源氏』(三一書房・1998年2月・850円)を読了。平安末期から鎌倉初期までの,源氏の各系統別に簡単な説明をしてくれるもの。今までばらばらだった知識が系統化されて興味深かった。呉智英=宮崎哲弥『放談の王道』(時事通信社・1999年12月・1500円+税)も読了。これは,時事放談風のもの。最近乗っている両者の対談なので面白かった。1月26日
15日 プリンストン債の巨額損失事件の公判中 法廷侮辱罪で会長収監 NY連邦地裁という記事があった。法廷侮辱罪は,こういうとき便利なものだと思う。わが国にも導入できないものだろうか。
中谷巌『痛快!経済学』(集英社インターナショナル・1999年3月・1700円+税)を読了。かなりかみくだいた記述で,よくできた経済学の入門書である。これなら,高校生でも読んで理解できる(しかし,高校生にとっては価格が高すぎる)。ただし,東海林さだおのマンガや本宮ひろ志のまんががちりばめてあるので,寝転がって2時間程度で読める本と誤解してしまう(私がそうだった)。私でも,寝転がって読んで半日かかった。そういう意味では,まっとうな内容なので,装丁にだまされてはならない。松浦寿喜+松井宏夫監修ロム・インターナショナル編『自分でも買ってもいいものの見分け方』(情報センター出版局・1999年12月・1000円+税)も読了。これは,スーパーやコンビニに売っている食品のなかから,安心な食品を選んで解説しているもの。表示の読み方商品の見分け方なども載っており日常かなり役に立つ本だ。ただし,なぜ安全と判断したかという説明が不十分である。そういう意味で,『買ってはいけない』ほどのインパクトはない。1月17日
9日 朝日新聞朝刊に,「邦銀の債権,回収困難」という記事があった。中国の最高法院(最高裁)が,政府系ノンバンクに対する訴提起や強制執行を事実上凍結しているという内容である。はっきりと裏づけがとれていないようだが,(最近は1面の大きな記事でも誤報がおおいが)三権が分立していない中国のことだからいつかやるだろうと思っていたので事実ではないだろうか。これは,すぐ首相か大蔵大臣が北京に行って交渉すべきことであろう。私企業にまかせておける事態ではないようだ。アメリカやヨーロッパの会社はそういう点はしっかりしていて,中国に関しては,いつでも政府のパックアップをうけれる態勢を整えているようだ。日本企業だと,本社のサポートさえも危ないこともあるようだ。
ポール・アードマン(森英明訳)『ゼロクーポンを買い戻せ』(新潮社・1994年6月・720円)を読了。古本屋で400円で買ったものだ。NHKのマネー革命を単行本化した本で,おすめの本だったが,ストーリーはご都合主義だし,人間も描けてないし,金融の知識だって大してつかってないし,ただの娯楽小説である。訳者が気合を入れて金融用語をしっかり調べているのには好感を持った。
10日 商工ファンド:裁判所をランク付け 保全手続き難易度をという記事が,またまた商工ファンドがらみだが面白い。やはり,悪いやつほどよく法律を勉強するということか(ちょっと悲しいね)。
本日,多摩センターと立川間のモノレールが開通した。さっそく乗ってみたが,切符は高いし,ホームは狭いし,車両も狭くて混んでいた。中大生にとっては,少し利用しづらいかもしれない。10日
家事審判規則等の一部を改正する規則が官報の平成12年1月7日付(号外 第1号)でみることができる。
すこし古い記事(1月5日付 )だが,“法廷の電脳化”/裁判官が手元にPCも---という記事が面白かった。1月7日
河村幹夫『経済探検 物語で読む先物取引』 (日本経済新聞社・1993年7月・1600円)を読了。先物取引の歴史について焦点をあてた入門書。仕組みについてもう少し突っ込んだ説明がほしかったところだ。この本では,やはり著者が経験した,ロンドンでの錫の先物取引の危機についての,236頁以下の記述が一番迫力がある。しかし,問題点の指摘だけで,ことの顛末についてはあまりはっきり書いていないのが残念である。あと,1993年以降の変化を補充した新版をだして欲しいところだ。1月6日
公設事務所:設置へ全国初 弱者救済目的 大阪弁護士会 という記事があった。大阪弁護士会が公益目的の公設事務所をつくるというもの。公設事務所は弁護士の失業対策などと悪口を言われているようだが,公益目的のものであれば素晴らしいのではないだろうか (もっとも内容次第だろう)。 串田誠一『弁護士響大介 通信傍受法』(マイストロ・1999年10月・857円+税)を読了。現役弁護士が書いていることが売りのシリーズの第5弾だが,現代のおとぎばなしという感じで,ストーリーは荒唐無稽である。ただ,エンターテインメントにはなっていて,漫画のようにスーッと通読できる。小説になっていない弁護士のうんちくストーリーよりも,娯楽性をとるというのも小説の一つのありかただろう。1月5日
フランク・バートノイ (森下賢一訳)『大破局(フィアスコ)』(徳間書店・1998年2月・1700円+税)を読了。モルガン・スタンレーの元社員でデリバティブの設計・販売に携わっていた著者の手記である。デリバティブがどのような錬金術であるかということがよくわかる。ただ,訳文はあまりよくないようだ。1月2日
千保喜久夫『デリバティプの知識』(日本経済新聞社・1998年9月・860円+税)を読了。デリバティブについての簡にして要を得た入門書である。私のようなド素人が読んでもよくできた入門書であるということがわかる。デリバティブ取引のHowについて、無駄なくしかも漏れなく説明し尽くしている。読んでいて分からないところがでてこない。ただし,Whyについての説明が弱い。したがって,私のようなド素人は読んで理解するとすぐどんどん忘れていってしまう。これはHowを中心とした入門書の宿命だろう。Whyを中心にした入門書だと,記憶にのこりやすいが,伝えるべき情報を漏れなく伝えることができなくなる。かといって,HowとWhyの両方を兼ね備えたものは,量的にもう入門書とはいえなくなる分量となる(特別な名人芸のみがこの矛盾を解消できる)。1月1日
商工ファンド:支配人登記、支店に分散という記事があった。弁護士代理の原則をこれだけ大規模に潜脱した例も珍しいのでは。ちょっとした記事だが,「和解」もオンラインでOK?という記事が興味深い。これは,なかなか卓越したアイディアだと思った。
根上生也『第三の理 ハノイの塔修復秘話』 (日本評論社・1999年月・1600円+税)を読了。最初本屋の数学書コーナーで見かけたときは,題名が変なので,変な宗教がかった科学トンデモ本の一種かと思った。何回かその本屋に行った際に,ちらちらと立ち読みをして,まっとうな本らしいとあたりをつけて買って読んでみた。内容はある程度(どの程度かはわからないが)まっとうな数学者の書いた数学小説であるらしい。あとがきによると,「数学者は単なる変人として描かれ,数学の問題は何のプロセスもなく、天才的なひらめきによって解けてしまう。」という普通の小説に描かれている数学者像を修正し,数学者のメンタリティーを知ってもらおうとしたのが,この小説執筆の動機らしい。でも,私が理解した限りでは,数学者のやっていることは,法学者のやっていることとあまり変りがないように思えた(数学者は数式,法学者は理屈によって,世間に誤解を受けているようだが)。この小説の前半の記述は,この種の小説(小説家ではない専門家が,啓蒙のために書いた小説)としては,よく書けていて面白かった。数学的知識もうまく説明してある。しかし,小説全体としては,やはり素人の書いたものという感じだ。ストーリーが陳腐だし,良くできた知的エンターテインメントにある,読み手の知性をスパークさせるところがなかった。12月26日
商工ファンド:社員の実姉が裁判官 東京地裁民事第7部という記事があった。この程度は良いような気もするが,国民感情からするとなかなか難しいところだ。
R.マコーミック『ある古典物理学者の夜想』(培風館・1985年6月・1900円)を読了。第一次大戦下のドイツを舞台に,架空の老古典物理学者の内面を描いた小説である。主人公は,相対性理論や量子論の時代に取り残されつつある古典物理学者であり,古き良きヨーロッパの終焉と物理学の転機の時代を舞台にしてあるので,結構面白そうだと思って,少し古い本だが読んでみた。しかし,私には著者がいったいどのような問題意識でこの小説を書いたのかよくわからなかった。著者は科学史の専門家ということだから,小説形式をとっていても,私のような素人を読者対象としていないのであろう。12月24日
20日(追加) 日本航空、代表訴訟で訴えられる(付・最近の株主代表訴訟一覧)という記事があった。その理由がなかなか興味深い。
22日 <司法改革>今後検討する論点項目を決定 司法制度改革審議会(毎日新聞)という記事があった。株主代表訴訟では日立製作所の代表訴訟で元専務1億円返還--下水道談合が東京地裁で和解という記事も興味深い。
本日は,朝9時20分から午後4時30分まで補講。大変疲れる。学生も連続4コマという人が多く大変だっただろう。12月22日
最高裁のウェブに「21世紀の司法制度を考える」という文書が掲載されている。資料も豊富で力作である。最近話題のロースクール構想について,「実際問題としても,近い将来,我が国の大学院において質を備えた適正量の実務家を養成していけるだけの実務的な知識と経験を持ったスタッフを確保するのは困難ではないかと思われる」と批判的である。また,「交通事故の被害者が事故後に別の原因により死亡した場合には、死亡後に要したであろう介護費用を右交通事故による損害として請求することはできない」とした,最判平成11年12月20日が掲載されている。
呉智英『言葉につける薬』(双葉社・1998年4月・457円+税)を読了。日常何気なく使っている言葉で,実は誤用している言葉の本当の意味を知ることができるエッセイ集。たしかに勉強になりました。12月21日
小林秀樹・日本債権信用銀行『まんがで学ぶ超簡単デリバティブ』(BSIエデュケーション・1997年3月・1800円+税)を読了。まんがの部分がかわいく,しかも書いたのが銀行員ということで,まんがの内容と解説の内容との関連性が比較的しっかりしている。解説の部分は,非常に基本的なところから説明を始めていることはよいが,後で説明する単語がリファーなしにでてきたりして,入門書としては若干難がある。この本は,企業の金融担当者に対する金融商品説明を目的とするパンフレットがもとになっており,私のようなド素人が読むことを想定していないからこの点はしかたがないであろう。したがって,基本的説明はわかりやすいが,金融商品の説明にあてている分量が入門書としては多すぎ,しかもその一部は何度読んでもわからなかった。 栗本薫『修羅 グイン・サーガ69』(早川書房・1999年12月・520円+税)も読了。とにかく出るペースにあきれる。ストーリーは今回はちょっと雑なのが目立った。イートハーヴ篇『買ってもいいとも』(イートハープ出版・1999年12月・1000円+税)も読了。『買ってはいけない』と同じスタンスのものだが,こっちは悪口ではなく,商品の推薦。スーパーで買える商品のなかからいいものを選ぶという趣旨のはずだが,普通のスーパーで買えない商品のオンパレードであった。そういう意味であまり役に立たない。著者からしてベストの商品を参考として紹介するのはいいが,一般の読者のためによりベターな商品を紹介して欲しかった。12月20日
テストダイレクトという会社のウェブで,米国訴訟日報というのを見かけた。米国訴訟日報は、米国連邦裁判所に提起されたばかりの特許訴訟を知らせているものだ。まだ、どこにも報告されていない事件が、連邦裁判所の全ての収録可能な電子ドケットから収録されているという。だ。無料で見られるサービスもあるが,さすが特許訴訟だとこういう商売も成り立つようだ。
劇団Reckless卒業講演「サンタクロースが歌ってくれた」を観た。私のゼミの4年生のH君が出ているので,観にいった。彼の演技も結構観たがこれが最後だと思うとちょっと寂しい。公演自体は,笑えるとこは笑え,泣けるところは泣ける,演劇の楽しさを満喫させるものであった。12月18日
本日の教授会で,ジョン・ブローカリング助教授の法政大学文学部への転出が承認された(来年4月より)。学部創設以来英語教育にご尽力していただきありがとうございました。
板垣恵介『格闘士列伝』(徳間書店・1999年12月・1400円+税)を読了。格闘技漫画家の格闘技エッセイである。彼のマンガを読んでないとよくわからないところもあるが,著者の体験談は面白い。串田誠一『略奪の凶器』(マイストロ・1999年8月・857円+税)も読了。弁護士響大介シリーズの第4弾である。現役の弁護士が書いていることが売りの小説だが,内容はおとぎ話のように現実離れしている。12月17日
13日 出資法の上限金利(現行年40・004%)の年29・2%への引き下げ。自民党のウェブサイトに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱や,貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案の概要がある。
14日 製造物責任、いまだ壁という記事が興味深い。PLセンターの評価の表がとくに面白かった。商工ファンド:手形訴訟で弁護団が仙台地裁に調査の申し入れ商法上、訴訟代理権は「支配人」(各本支店の包括的な経営を行う者)に認められているのを悪用したのではないかという疑いについての記事である。<登記情報>パソコンから入手可能に制度を改正 参院で成立という記事もあった。<競売妨害>入札で執行官に虚偽申告 被告に有罪判決 神戸地裁という記事も興味深い。
<民事再生法>成立、来年4月施行 企業の早期再建を可能にという記事は注目されるべき。ついにこの法律が成立した。
昨日は学生部の忘年会だった。学生部委員の任期も終わりに近づいてきて感無量であるが,まだ終わったわけではない。15日
8日 特報・登記所:昼休みも書類の作成・交付が可能に 労組が提案という記事があった。こういうふうに便利になることは良いことだ。
9日 CAMPUS ACTIVITIES FESTIVALの表彰式が学長などを招いて行われた。受賞者に賞状と副賞が授与された。その審査結果は「CAMPUS
ACTIVITIES FESTIVAL(CAF)」の審査結果についてのページを参照して欲しい。本年度は当学部の2年生が学生賞を受賞した。この学生賞とは,学生の投票で一番人気のあった作品に与えられるものである(ちなみにこの作品は審査員の投票でも非常に高い評価を得ていた)。その後学長も交えて,お弁当を食べながら懇談して,学生から有益な意見をいただいた。
良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法案が成立した。これは定期借家制度を導入する議員立法である。来年3月から施行されるという。良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法案。この制度の導入にあたってはいろいろと議論があったところである。新聞の社説で反対の論陣がはられていたりした。この制度の導入に積極的な立場を知るには,阿部泰隆教授のみんなが得する、弱者に優しい定期借家という講演録が役にたつ。阿部泰隆教授は自分のページにも定期借家関係の論文を載せている(ただし,インターネットエクスプローラ5ではこのページにたどりつけない。これは日本語でページに名前を付けているためである)。
と学会『トンデモ本 女の世界』(メディアワークス・1999年12月・1500円+税)を読了。執筆者によっては腹をかかえて笑った項目もあった。しかし,ちょっと「女の世界」というテーマでまとめていたのは苦しかった感じだ。吉村達也『たった3ヵ月でTOEICテスト905点とった』(ダイヤモンド社・1999年10月・1400円+税)も読了。推理小説のベストセラー作家の著者が,多忙の合間をぬって英語の勉強した体験から,英語学習のコツなどを書いたもの。体験による方法論だから,すべての人に当てはまる方法論ではないだろうが,自分で勉強法を編み出す姿勢は大変素晴らしく,その点では誰が読んでも参考になるはずである。10日
3日付けで企業内違法コピーで初の国内提訴、MSなど7社が賠償請求 という記事があった。
本日,民事再生法案:衆院本会議で、全会一致で可決、参院に送付ということになった。紆余曲折があったがとりあえずこのような形で成立しそうである。相変わらず商工ローン関係の報道か続く。日栄:消費者金融から借金させ返済 貸金業規制法違反かという記事もあった。
幸田真音『小説ヘッジファンド』(講談社・1999年3月・514円+税)を読了。著者はもとディーラーということで臨場感はまあある小説ではある。しかし,設定や人物像がひどい。中川晶監修『買ってはいけない論争解決篇』(データハウス・1999年12月・1000円+税)も読了。これも便乗本だが,これはひどい。『買ってはいけない』と『「買ってはいけない」は買ってはいけない』の主張を引用して,どちらがよいか判定をするというもの。引用・要約部分が多いし,判定の基準もいいかげん。誰が執筆したかもわからない。いまのところ最低の便乗本であろう。12月7日
3日 昨年度の民法の講義を熱心に聴いてくれていた学生が加入しているということもあって,The座グラタン 卒業公演「ワンダフルライフ」を観た。難しい脚本だったがなんとかうまくこなしていた。せっかく歌がうまいのだから,もっと歌える脚本のほうがよかったとは思った。この学年は,勉強も課外活動も両立していたスケールの大きい学生が結構多く,印象深い学年だった,彼ら彼女らの卒業まであとわずかだとおもうと,なんだかさびしい。
4日 学生部の古典芸能鑑賞教室の文楽のつきそい。今年の教室は,解説はおそまつだったが,そのぶん出し物が力が入っていて,昨年は途中で寝てしまった学生もけっこういたが,今年はみな感動の嵐だった。もっとも,イヤホンガイドがないとつらかったようで,他の団体の学生は寝ていた。
吉本佳生『金融工学の悪魔』(日本評論社・1999年9月・1500円+税)を読了。書名はエグイが,内容は金融工学についてのよくできた入門書である。教育的配慮が十分で,読んでいてでてくる疑問については,本書を通読することによって一応解消することができる。また,著者の主張が本書全体に反映していて,通読しやすい。巻末の文献案内も親切であり,もう少し金融工学のことを勉強しようかなという気にさせられる。グッドアイデアなのは,236頁以下の「この本のここが気になる」というコーナーである。『マネー敗戦』など,金融工学について世間で話題になった本に,筆者の立場から論評している。ちょっと良い入門書を読むと,初心者はすぐ世間を騒がしている本をこの著者ならどう評価するだろうかと気になるものである。そういう意味で,このコーナーは読者にとって非常に親切である。12月5日
「禁治産制度」を見直し、痴ほうや精神的な障害などで判断能力が十分でない人たちを法的に保護する「成年後見制度」を導入した民法の一部改正など4法案が1日、衆院本会議で可決、成立した。来年4月に施行される。
本日水野朝夫教授の告別式があった。水野教授は,先月まで当学部の学部長の重任を果たされていらっしゃいました。12月2日
総合政策学部教授水野朝夫先生が11月30日午後4時58分、S状結腸癌のため、ご逝去されました。享年65歳でした。 ここにご冥福をお祈りたします。
佐藤賢一『赤目 ジャクリーの乱』(マガジンハウス・1998年3月・1400円+税)を読了。これは,あまり面白くなかった。佐藤賢一の小説も何冊かを読んでみると限界がはっきりしてきた。素材の切り方がワンパターンである。徳大寺有恒『2000年版 間違いだらけのクルマ選び』(草思社・1999年12月・1400円+税)も読了。これは毎年読んでいる。「新しいGT−Rのドライバビリティは,国産車のなかでは頭抜けている。国産車どころか,もはやメルツェデスなど問題にならない素晴らしさだ。このクルマに比べたら,アルテッツァなど子供のオモチャのようなものである。」という,独特の徳大寺節が楽しい。ただ,この本は,気合の入ったクルマだと,乗りにくくても絶賛する傾向があるので,普通のユーザーの買い物ガイドとしては向いていない。文化としてクルマを考えたいという人向きである。12月1日
26日 中央大学管弦楽団第42回定期演奏会に行く。東京芸術劇場大ホールはほぼ満員に近い状態であった。かなりの熱演であったと思う。どうも風邪気味だったらしく,帰りの電車の中で吐き気がして中野駅で降りて,ホームにげろを吐いてしまった。こんなことははじめてだ。
27日 昨晩のことがあって,気持ち悪くて午前中は寝ていたが,都市住宅学会のセッションでコメンテーターを頼まれていたので,午後から無理して出かける。日栄:極度額欄を空白に 無断で数字書き込みかという記事がちょっと興味を引いた。商工ローン問題(読売新聞)の特集ページがあった。
相田洋『マネー革命3 リスクが地球を駆けめぐる』(NHK出版・1999年5月・1500円+税)を読了。2巻あたから感じていた突っ込み不足をこの巻ではより強く感じた。読んでいて当然知りたくなることが書いていない。これだけ金と時間をかけたのにこの成果ではもったいないことだ。
事故情報のページというものが今月できた。通商産業省所掌の消費生活用製品を対象に、消費者団体、地方自治体(都道府県、市町村等)、消費生活センター、製造事業者及び流通業界、製品安全協会、一般消費者等の協力を得て、製品事故に関する情報収集を行っているらしい。検索もできて便利である。 11月28日
ついに出た。上告棄却:不動産明け渡し訴訟で不法占拠者の上告を棄却という記事がそれ。抵当権者に不法占有排除権 大法廷判決 最高裁判例を変更という記事の方が詳しい。その解説として,経済実態とかい離 遅すぎた判例変更や抵当権の記事参照。特に大事件だ。
「抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難な状態であれば、抵当権者は所有者の権利を代わりに行使して、明け渡しを求めることができる」と判断したという(判決理由骨子)。1991年の最高裁判例を変更したもの(平成3年の最高裁判例)。11月24日
追記:さっそく夕方には最高裁ホームページに,以下のとおりにこの判決が掲載された。平成一一年一一月二四日
大法廷判決 建物明渡請求事件http://courtdomino.courts.go.jp/judge.nsf/$DefaultView/FB8D987C8F99BD9049256833000D7A9A?OpenDocument
11月24日
本日も占有屋:不動産に居座る「占有屋」に法の網かかり始めるというニュースがあった。
森博嗣『詩的私的ジャック』(講談社[講談社文庫]・1999年11月・695円+税)を読了。シリーズが進むにつれて普通の推理小説となってきている。不思議な魅力があったのにちょっと残念である。『本当に「買ってはいけない」か!?』(ビジネス社1999年11月・1200円+税)を読了。論争に新たに参加した本。編者は明らかではないが,執筆者は明示してある。執筆者によってかなり良いところと,まったく駄目なところの差が大きい。巻末の船井幸雄氏の寄稿はなんの意味があるのかわからなかった。この会社の本には必ず同氏の文章が載らなくてはならないという決まりでも在るのかな。KIBA BOOK編集部編『週刊金曜日対月間文藝春秋 「買ってはいけない」喧嘩』(KIBA BOOK 志茂田景樹事務所・1999年11月・1000円+税)も読了。これはお手軽な便乗本。陰謀観よりお手軽にまとめられた本。11月22日
17日 朝日新聞夕刊に,「大物『占有屋』を逮捕」という記事があった。東山商事という全国最大規模の占有屋グループのメンパーを競売入札妨害の疑いで逮捕したというもの。同日読売新聞夕刊には,「割りばし事故で証拠保全認める」との記事があった。
本日CAFの学長賞・学部長賞などの選考会があった。陶芸作品が学長賞,書道作品が学部長賞となった。
本日朝日新聞朝刊に,「競売妨害の占有屋マンションにオウム信徒が続々入居」という記事があった。嫌われ者同士なかよく執行妨害ということか。もっとも,占有屋(昨日の夕刊で報道されていた東山商事)はオウム信徒からお金をとっていたというから,こっちの方が一枚上手か。
商工ローン:「利息制限法主張しない」契約書に盛り込むというニュースもあった。
佐々木忠次『オペラ・チケットの値段』(講談社・1999年9月・1600円+税)を読了。東京バレエ団や日本舞台芸術振興会を主催している人物が書いた本。自己正当化という面もあるが,大変面白く,寝るのも忘れて一気に通読。それにしても,「外交官の低文化度に驚く」との記述は説得力ある。フランス大使やオーストリア大使はこの本を読んでよく反省して欲しいものだ。京極夏彦『百鬼徒然草――雨』(講談社・1999年11月・1150円+税)も読了。京極堂シリーズのサブキャラクターで特に人気のある,榎木津を主人公にした外伝である。それなりに楽しめる。相田洋・茂田喜郎『マネー革命2 「金融工学の旗手たち」』(NHK出版・1999年4月・1500円+税)も読了。1巻よりクリアーではなくなっている。読み物としては面白いが,突っ込みが足りないのがだんだん目立ってきている。11月19日
14日 法職講座の公開答練の解説が駿河台記念館であった。昨年度は論点のつながりを強調したので,それと同じ内容を話さないようにしたが,論点のつながりについてもっと説明した方が良かったとのアドヴァイスを採点担当者から受けた。重要な注意点はもっと強調した方が良かったかもしれない。夕方は,ウォーキングラリー実行委員会のOB会懇親会に参加した。ナイトハイクからウォーキングラリーへと代わって,学生の認知度も今ひとつだし,教官の認知度はもっと低い。大学全体でこのような催し物を盛り立てていかないと,中大生としてのアイデンティティーを維持するのは難しいと思う。
同日朝刊に, 最高裁第二小法廷決定平成11年11月12日[
平成一一年(許)第二号
文書提出命令に対する許可抗告事件]についての報道がいっせいになされていた。「貸出稟議書は、専ら銀行内部の利用に供する目的で作成され、外部に開示することが予定されていない文書であって、開示されると銀行内部における自由な意見の表明に支障を来し銀行の自由な意思形成が阻害されるおそれがあるものとして、特段の事情がない限り、「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たると解すべきである。」と判示したものである。本案訴訟(東京高等裁判所平成九年(ネ)第五九九八号損害賠償請求事件)は、亡Aが抗告人から六億五〇〇〇万円の融資を受け、右資金で大和証券株式会社を通じて株式等の有価証券取引を行ったところ、多額の損害を被ったとして、Aの承継人である相手方が、抗告人の九段坂上支店長は、志良の経済状態からすれば貸付金の利息は有価証券取引から生ずる利益から支払う以外にないことを知りながら、過剰な融資を実行したもので、これは金融機関が顧客に対して負っている安全配慮義務に違反する行為であると主張して、抗告人に対し、損害賠償を求めるたものであった。原決定は貸出稟議書に対する文書提出命令を認めていた。この決定に対して銀行界は一斉に反発しており,最高裁の判断が注目されていた。貸出稟議書が自己使用文書であるということは一般論としては妥当しても,この事案のように,被害者側に決定的な証拠がありそうもない場合には文書提出命令の対象となっても良いのではないかとの考えもありえたが,最高裁はそのような判断をしなかった。
本日,「交通死亡事故 逸失利益基準統一を3地裁合意」という記事が各新聞をにぎわしているようである。なんでも東京方式にあわせればいいといし昨今の風潮にはあまり賛成できないが,各地裁でライプニッツ式かホフマン式かという違いがあるのは問題であり,基準を統一すること自体は望ましいことである。
鹿砦社&「買ってはいけない」特別研究班編『「買ってはいけない」大論争〜ほめる人,けなす人』(鹿砦社・1999年11月・800円+税)を読了。「買ってはいけない」論争をまとめたムック形式の本である。論点をうまく整理しているところもあるが,別段新しい視点から分析しているものではない。栗本薫『豹頭将軍の帰還 グイン・サーガ68』(早川書房・1999年11月・520円+税)も読了。相変わらずすごいペースでシリーズが出版されている。行徳峰史『商工ローン 借りてはいけない』(WAVE出版・1999年11月・1200円+税)も読了。「商工ローン:トラブル多発、背景に、法の不備による制度的問題」の記事を見てもらえばわかるが,最近問題になっている商工ローンの業界第1位企業の元支店長が書いたもの。問題点が体験をもとにわかりやすく書いてある。11月16日
http://courtdomino.courts.go.jp/judge.nsf/$DefaultView/575F04F888C252AA49256824001B319A?OpenDocumentに,平成11年11月9日第三小法廷判決の判決文が載っています。これは,原告側の土地は共有物で、その土地と境界争いのある土地の所有者に対する境界確定の訴えで,共有者の一人が他の共有者に同調して訴えの提起をしなかった事案だ。
最高裁は,「境界の確定を求める訴えは、隣接する土地の一方又は双方が数名の共有に属する場合には、共有者全員が共同してのみ訴え、又は訴えられることを要する固有必要的共同訴訟」であり、「共有者のうちに右の訴えを提起することに同調しない者がいるときには、その余の共有者は、隣接する土地の所有者と共に右の訴えを提起することに同調しない者を被告にして訴えを提起することができるものと解するのが相当である」と原告の訴えを適法として、上告を棄却した。
その理由として以下のように述べています。「けだし、境界確定の訴えは、所有権の目的となるべき公簿上特定の地番により表示される相隣接する土地の境界に争いがある場合に、裁判によってその境界を定めることを求める訴えであって、所有権の目的となる土地の範囲を確定するものとして共有地については共有者全員につき判決の効力を及ぼすべきものであるから、右共有者は、共通の利益を有する者として共同して訴え、又は訴えられることが必要となる。しかし、共有者のうちに右の訴えを提起することに同調しない者がいる場合であっても、隣接する土地との境界に争いがあるときにはこれを確定する必要があることを否定することはできないところ、右の訴えにおいては、裁判所は、当事者の主張に拘束されないで、自らその正当と認めるところに従って境界を定めるべきであって、当事者の主張しない境界線を確定しても民訴法二四六条の規定に違反するものではないのである(最高裁昭和三七年(オ)第九三八号同三八年一〇月一五日第三小法廷判決・民集一七巻九号一二二〇頁参照)。このような右の訴えの特質に照らせば、共有者全員が必ず共同歩調をとることを要するとまで解する必要はなく、共有者の全員が原告又は被告いずれかの立場で当事者として訴訟に関与していれば足りると解すべきであり、このように解しても訴訟手続に支障を来すこともないからである。」
中嶋博行『第一級殺人弁護』(講談社・1999年7月・1600円+税)を読了。この人の短編集を読むのは初めてである。それなりに楽しめた。最近法廷物を書く弁護士がけっこう出てくるようになったが,その中で,この人の小説が一番好感がもてる。小説としても結構うまいし,その時々の法曹界の関心事をうまく小説に反映している点でも,この人が一番であろう。11月13日
インターネット版『官報』が,http://kanpou.pb-mof.go.jp/index.htmlで試験的に公開されている。従来の公開と異なり,1週間分の官報が本紙、号外、政府調達等など全部が公開されている。インターネット版『官報』の各頁は、PDFファイルで作成されており(Acrobat Reader(無料)のインストールが必要)、印刷、テキスト選択機能等に制限が加えられているのが残念である。このサイトの官報は、原則として発行当日の正午までに掲載さ、掲載期間は掲載日から1週間である。
9日 朝日新聞朝刊に,「商工ローン請求訴訟、連帯保証人の責任は合意分に限る 仙台地裁7月に判決」との記事があった。500万円の根保証契約をしたのにもかかわらず,「保証人は口頭で(保証責任が)200万円に限られることを商工ファンド社員に2度も確認しており、連帯保証を承諾したのは200万円の限度にとどまる」と判断したというものである。主債務者が倒産した事案で,保証人の責任を限定した点が注目される。
10日 学生部企画・中大コンサート「辛島美登里コンサート」が行われた。入場者もなかなか多く,曲調のわりに盛り上がっていたようだ。
湯川薫『ディオニシオスの耳』(徳間書店・1999年2月・838円+税)を読了。理論物理学者が書いたことが売りのようだが,別段どうってことはない推理小説である。12日
http://www.asahi-net.or.jp/%7EKI4S-NKMR/のページの最後の方にある,「MS Watch」というコーナーの1999/11/07分の最後に「先日、社会問題化している商工ローン最大手日栄の社長をテレビ朝日がサンデーモーニングに引っぱり出して批判していましたが、雑誌「噂の真相」で指摘されていたように、日栄は批判を封じるマスコミ対策として報道番組の番組スポンサーになっていたため、お笑いなことに、そんな番組では報道番組であるにもかかわらず批判がずっとできなかったのです。世論の批判の高まりの中で焦ったテレ朝は、別のスポンサーをみつけて日栄を切り、ようやく批判ができるようになって……テレビの腐りようがよくわかる事例のひとつです。」と書いてあった。この会社はあちこちにCMを出していたようだが,この記載が本当なら,マスコミ対策だったのかもしれない。
酒見賢一『周公旦』(文藝春秋・1999年11月・1333円+税)を読了。おそらく『陋巷に在り』の取材過程で集めたものを小説化したのであろう。小説としてのできは今ひとつだが,あまりなじみのない周公旦という歴史上の人物の概要を知るにはちょうど良かった。相田洋・宮本祥子『マネー革命1 巨大ヘッジファンドの攻防』(NHK出版・1999年3月・1500円+税)を読了。『リスクテーカー』の種本的な感じの本である。素人が勉強しながら書いたものとしてはよくできているのではないだろうか(私にもよくわからないが)。難しいことをやさしく説明することに成功している。
本日の朝日新聞の朝刊に「土地の登録に「脱税」の抜け穴 2段階手続きで80件、計1億円」という記事があった。「登録免許税法では、通常の売買なら税率は土地代の5%としている。しかし共有名義の土地で、共有者の1人が別の共有者の持ち分全部を取得する場合は、0.6%ですむ。不当な2段階取引は、この税率の差を悪用する。 」というものである。この悪用は,専門家の間では弁法として知られていたが,これを取り締まることはできるのだろうか。11月8日
3日 学園祭最終日。この日も,朝8時から夜11時まで学生部につめていた。大きな事故なしに無事に終わった。
川端裕人『リスクテイカー』(文藝春秋・1998年10月・1762円+税)を読了。デリバティブ取引を題材にした小説。大変面白かった。これも面白い本のコーナーに加えたいが時間がなさそうである。ただし,結論部分がちょっと弱いような感じがする。しかし,この手の情報小説はどうしてもそうなるのは仕方がないであろう。11月6日
30日 休日にもかかわらず、朝7時には大学にきて法職公開答練のレジュメを書いていた。午後2時ごろに終了し、電子メールに添付して送る。研究室の外に出てみると、学園祭初日で学生がたくさんいた。昼食代わりに、総合政策学部のテニスサークルが売っていた、ねぎ焼きを2枚買って食べる。その後、学生に頼まれて、東ティモール問題のシンポジウム講演会に出てみる。
1日 今日は、学生部の当番日で、朝8時から、大学に詰めている。知り合いの学生に、肉まんを売りつけられる。また、総合政策学部の学生がやっている、ラーメン屋で、ラーメン一杯買う。
ジョン・グリシャム(白石朗訳)『路上の弁護士』(新潮社・1999年10月・2200円+税)を読了。適度に面白いが、話は相変わらず粗い。佐藤賢一『双頭の鷲』(新潮社・1999年1月・2400円+税)を読了。面白いところもあるが、話が長い割にまとまりがないし、一貫性に欠ける。西原理恵子『怒涛の虫』(双葉社・1997年1月・438円+税)を読了。無頼派漫画家西原にしてはけっこうまともなエッセイ。面白く一気に読了。11月1日
27日 学生部の生け花教室2回目があった。今回は現代生け花であった。なんとなく日本文化の生け花をやったという気になった。
28日 総合政策学部の学生が中心となってやっている劇団の現役を引退した4年生・OBが中心となって創られた,劇団 無限公司のミュージカル公演「Les Miserable」をクレッセントホールで観た。私のゼミの学生が演じていた。演技がうまいのは知っていたが結構歌がうまくてびっくりした。
最近一部の野球ファンの間で話題になっているが,プロ野球ニュースの長嶋一茂キャスターが,(ジャイアンツが出ないので)「僕に言わせれば、日本シリーズも消化試合ですからね」と番組の中で言ったそうである。そのため抗議がインターネットを通じて殺到していたようである。プロ野球ニュースのページもその声を無視できなくなったようで, http://www.fujitv.co.jp/jp/b_hp/pronews/index2.htmlにもそのような意見が,ここ2・3日複数載せられている(すぐ消えてしまうかも)。しかし,番組ではまだ謝罪していないようで,インターネットでの抗議かどれだけ影響力があるか,ちょっと興味を持っている。まあ,この発言自体は,最近のプロ野球ニュースの傾向の延長線上にあるものであろう。しかし,このような発言はあくまで仲間内では許されるもので,キャスターとして発言すべきものではないであろう。
佐藤賢一『カエサルを撃て』(中央公論社・1999年8月・1900円+税)を読了。『王妃の離婚』ほどの出来ではない。最近ケルト民族の研究が日本でも盛んに紹介されているのだし,もう少しじっくりと調べたらよかったと思う。10月30日
先週はめちゃめちゃ忙しくてこのページを更新できなかった。
20日水曜日には,学生部の生け花教室があった。今回はフラワーアレンジメント,オアシスというスポンジのようなものに花を挿していくものだ。私もやってみた。その成果は研究室に飾ってある。
22日金曜日は,学生部のキャンパスアクティヴィティフェスティバルの舞台芸術部門の審査で,,中央大学第二演劇研究会秋公演「ディアマイフレンド」を学生審査員とともに観にいった。結構感動した。
24日日曜日は,劇団レクレスの第7回公演「ブラック・ブルーズ」を観た。これも学生部のキャンパスアクティヴィティフェスティバルの舞台芸術部門に参加しているものだ。活動の中心が総合政策学部の学生なので私はこの審査員からはずれてはいるが,審査を自分なりに客観的にできるように,念のために観てみた。なかなか熱演だったが,日曜日ということでお客が若干少なかったのが残念であった。
日垣隆『「買ってはいけない」は嘘である』(文藝春秋・1999年10月・800円+税)を読了。反「買ってはいけない」論争の中心人物による著書である。まあ言いたいことはそうかなとは思ったが,別にそう思わなくてもいいのかなとも思った。この本の一番感動的なのは,終章の,「暮らしの手帳」誌からの引用部分というのが,この論争の底の浅さを示しているようだ。石原理沙『くたばれ専業主婦』(ぶんか社・1999年10月・1200円+税)も読了。『ふざけるな専業主婦』の続編ということだが,この本だけ読んでも,結構楽しめた。品のない本だが,芸にはなっているのは感心である。10月25日
昨日の教授会で,学部長選挙があり,次期学部長に河野光雄教授が選出された。
夏目ブックレット『「買ってはいけない」は買ってはいけない』(夏目書房・1999年10月・1000円+税)を読了。前にここに書いた,「買ってはいけない」の検証本であるが,あまり客観的な検証ではない。なにより,分析の視角がまったく違う。また,芸としてはあまりうまくなく,読んでいてそれほど面白くない。しかし,両方比較するとなかなか面白い。
石井一昌『信念のために人を殺れるか』(日新報道・1999年8月・1800円+税)を読了。暗殺集団と恐れられた(らしい)右翼の護國團元団長が著した半生の記である。なかなか面白かった。ただし,どうでもいいところが詳しくて,知りたいところが簡略である。このような印象を受けるのは,この手の本の特色である。どういうわけだろうか。10月16日
浅田彰=田中康夫『憂国呆放談』(幻冬社・1999年8月・1800円+税)を読了。19994年から1998年まで,2人で行われた対談を収録したもの。そういえばそんな事件があったななどと懐かしいものだが,その分現在の状況へのするどい切り込みというのは期待できない。対談の後半では,田中康夫の現場に近いものの強みというものが出ている。10月8日
佐藤賢一『王妃の離婚』(集英社・1999年2月・1900円+税)を読了。今年の直木賞受賞作品らしい。ずいぶん前に買っていたのをようやく読んだらそんなことになっていた。これは面白い。中世フランスの教会裁判所を舞台にした法廷小説である。「最近面白かった本」のコーナーに書こうと思っていたが,時間がないので一応ここに書く。10月5日
小林英樹『ゴッホの遺言』(情報センター出版局・1999年4月・1900円+税)を読了。天才画家ゴッホに対する著者の愛情がよく出ていた。絵画史的にこの本で提起された問題点は認められるのか興味がわく。新野剛志『八月のマルクス』(講談社・1999年9月・1600円+税)も読了。本年度の江戸川乱歩賞受賞作。エンターテインメントとして,非常に良くできていて面白かった。一気に読了した。9月27日
須藤靖貴『俺はどしゃぶり』(新潮社・1999年6月・1400円+税)を読了。痛快青春小説なのだろうが,そうでもなかった。
「ソーテック、仮処分決定に従い「e-one」の販売を中止」http---biztech.nikkeibp.co.jp-wcs-show-leaf-CID=onair-biztech-prom-82549 にあるように,,,「e-one」は販売中止となったが,生協に展示されている「e-one」にも,生産中止のお詫びが貼ってあった。なお,この事件については,http://www.asahi-net.or.jp/%7EKI4S-NKMR/のページの「乳の詫び状(1999/09/22)」のコメントが興味深い。本当なのだろうか。9月22日
ダグラス・ケネディ(中川聖 訳)『ビッグ・ピクチャー』(新潮文庫・1998年7月・781円+税)を読了。訳に初歩的な誤りがあるようで,途中で読むのが止まってしまうことがあったが,それにもかかわらず面白かった。9月15日
栗本薫『蜃気楼の少女 グイン・サーガ外伝16』(早川書房・1999年9月・520円+税)を読了。9月13日
時津健児『自ら成し,自らをなす 武的発想論』(福昌堂・1999年8月・1600円+税)を読了。この人の本は,4年ほど前にも読んだことがある。内容は大体同じだった。こちらの本のほうが厚いだけ,説明がより詳しいという感じだ。書いていることはまあ納得できる。9月9日
岡林投手感動の復活勝利インタビュー ←ファン以外は関係ないが,左のリンクから「岡林投手感動の復活勝利インタビュー」
の動画ファイル(AVIファイル)をダウンロードできる。9月8日
名古屋との往復の新幹線の車中で,酒見賢一『陋巷に有り 10 命の巻』(新潮社・1999年8月・1500円+税)を読了。このシリーズもようやく10巻になった。10巻はここしばらくの盛り上がりから一転して静かな巻である。今後の伏線が多数張られているようで,それはそれで先が楽しみである。シリーズが完結しないうちに文庫がどんどんでているのは妙だが。9月6日
昨日で法職基礎講座「民事訴訟法」が終了。大変で疲れたが,6日18コマで,多数当事者を含めて一審手続きを一応最後まで講義できたので講義したほうには満足感がある。学部の講義ではなかなか,こんな速いペースではできず,どうしても最後までいかないものである。もっとも,受講した学生はペースが速くて結構大変だったかもしれない(レジュメも330ページもあったしね)。来年は司法試験の民訴の必修化初年ということもあって,従来刑訴・刑事政策選択だったベテラン受験生も結構受講していた。受講生の今後の健闘をお祈りする。
今年の8月は事実上夏休みはなかった。したがって,これからが本当の意味での夏休みだが,たまった仕事を急ピッチで片付けなければならない。これから講義開始までの間の期間は,これまで以上の修羅場になりそうである。
メインのパソコンはようやく復活した。ハードディスク2台を入れ替え,グラフィックカードを換えた。ハードディスクを換装したのを契機に,マイクロソフトのオフィス2000をインストールしてみた。エクセル従来どおり使えるが,ワードが非常に反応が遅くなっている。文章が長いのも原因なのだろうが,ワード98が入っているノードパソコンで操作し,印刷だけをメインのパソコンでやっている。64メガではメモリーが足りないのだろうか。9月2日
今日は日曜日だが,どうしても研究室の資料を参照しなければならないはめになって研究室に出てきた。今,法職基礎講座の3日が終わったところで,あと半分残っている。やはり,1日3コマ熱意がある学生相手に連続で講義するというのは厳しい。とくに必ず予定範囲を終えなければならないというプレッシャーがあり,講義が終わるとぐったりと疲れる。夜眠い目をこすりながら次の日の準備をするのも結構大変だ。こういうときに休日研究室に出てくると月曜日から体がつらい。
ずっと前に読了していたのだが,時間がなくて書けなかったのが,栗本薫『風の挽歌 グイン・サーガ67』(早川書房・1999年8月・520円+税)の読了。すごいペースでシリーズが刊行されている。内容は特定のファン向けとなってきている。8月29日
夏季スクーリング第2週目もようやく半分を超えた。さすがに2週間連続はつらい。学生のなかには体調を崩している人もでてきている。 私も気をつけたい。メインのパソコンは,うまく直らない。過去のメールが若干跳んでしまったようだ。もっと精神的余裕のあるときにすることにして放ってある。8月12日
夏季スクーリング民事訴訟法が土曜日に終わって,メインのパソコンのスイッチを入れたとたん,ハードディスクのトラブルが発生。どうしても修復できず。泣く泣く代わりのハードディスクを買って来た。Windows98の新ディスクへのインストールも難行中。今使っているノートパソコンが唯一の頼りだ(もう一台古いのがあるのでそれはパックアップ)。なんか精神的に暗い精神状態で,本日民事執行・保全法の講義を開始。さすがに2週間連続は疲れる。8月9日
現在夏季スクーリングの真っ最中である。民事訴訟法は小島武司教授と分担したため,4日しかなく比較的楽である。8月5日
しばらくこのページの更新を怠っていた。少しでも時間が空いたらひたすら眠るという生活を余儀なくされたのが理由である。ようやく,睡眠不足はなんとか解消でき,夏のスクーリングの講義も体調良くできそうである。
高橋直樹『鎌倉擾乱』(文藝春秋[文春文庫]・1999年7月・533円+税)を読了。鎌倉時代のどろどろした権力闘争は小説の素材として面白いが,うまく描写するのはなかなか大変そうである。この小説はその点うまく書けていると思った。7月30日
ようやくレギュラーの講義が終わった。あとは補講と試験である。講義の予習は前の週に終わっているから,今週から大分楽になる。土日は寝て過ごしたようなものだった。なんとか体を壊さずにいけそうだ。もっとも,定期試験が終わると,すぐ次の週から通信教育部のスクーリングが始まる。本年度は例年の民事執行・保全法に加えて,民事訴訟法も半分担当しなければならないので,夏休みも余りないようなものだ。体調を崩さないように注意したい。
森博嗣『笑わない数学者』(講談社[講談社文庫]・1999年7月・695円+税)を読了。シリーズとして安定してきた感じがする。とくに傑作は期待できないが,そこそこ楽しめる。
ニュースについてのコメントがたまってしまった。古い分は,別の機会にすることにして,1件だけコメントする。
7月15日 朝日新聞朝刊に「抵当権者の明け渡し訴訟 最高裁大法廷で弁論 10月」という記事があった。土地や建物の抵当権者が,物件を不法占拠している人に直接明け渡しを求めることができないという,最高裁判例が変更される可能性が高くなったというもの。これは,小法廷から大法廷に事件が回されたときにも,その旨の報道があったが,普通書面審理である最高裁で弁論が開かれることになったので,その可能性がいっそう高まったというものである。私もあの最高裁判例の変更を切に望んでいる。それにしても,記事では「抵当権所有者」という用語を使っているが,抵当権を有する人を抵当権者と呼ぶのであるから,この用語法はちょっとおかしいのではないか。7月19日
今日USBマウスを買ってきて,ノートパソコンにつけてみた。簡単に認識してくれて,セッティングは簡単だった。パソコンを切らずに,抜き差しできて便利なものだ(もっとも、従来のマウスも抜き差しが出来ないわけではなかった。私はときどきうっかりやっていた。ただ,それが原因でパソコンが壊れても自己責任だということなのだろう )。
山本ちず『だから,潰れた』 (祥伝社[祥伝社文庫・1999年6月・524円+税)を読了。サブタイトルにある「新人OLが見た倒産までの波乱万丈」というのでその内容は尽きている。ワンマン社長のいる中小企業によくある話だという感じだが,面白く読めた。
石原隆司=山田昌彦『男のダイエット』(ごま書房・1999年6月・850円+税)を読了。ダイエットの体験本は非科学的だし,専門家の書いたものは面白くないといった欠点を何とかしようとした本。素人の体験記に専門家のコメントをつけた本。それなりに面白く,それなりにためになる。
田中芳樹『西風の戦記』(講談社・1999年6月・740円)を読了。これは,すごい昔に文庫本で読んだことがあった。人気作家になると文庫書き下ろしが新書として出される。そのうち全集とかで単行本となるのかも。この本は,まだ御説教作家となる前の小説。今考えると,このころ安直なファンタジーに限界を感じて,御説教をつけて付加価値をつけようとして,今の人気作家田中芳樹が出来あがったのかも。この小説も高校生が時間つぶしに読むには悪くはないと思うのだが。
甲野善紀『武術の新・人間学』(PHP研究所・1995年11月・1500円)を読了。これは武術愛好家の著者の今までの成長の経緯をダイジェストでまとめたもの。ひとつひとつをみると,個々の著作を読んでいるだけに食い足りない。これは,著者の著書を一つも読んでいない人を読者対象としているのであろう。7月12日
財団法人マンション管理センターのホームページが本日オープン。法律判例のコーナーもあるが,判例のコーナーはまだ工事中である。
松岡圭祐『催眠』(小学館[小学館文庫]・1999年5月・619円+税)を読了。エンターテインメントとしては結構面白かった。夜寝ずに読み通してしまった。ただ,普通に面白い作品に過ぎず,読後に残る印象はあまりない作品だった。7月7日
山口久一『「三国志」の迷宮 儒教への反抗 有徳の仮面』(文藝春秋[文春新書]・1999年6月・660円+税)を読了。目次などから結構期待して読んだが,まあまあ面白かった程度で,ちょっと期待を裏切られた。たしかに,「三国志」時代について,最近の研究成果をふまえて概説しており,三国志をマンガやゲームでしかしらない人々には役に立つかもしれない。しかし,この本を手に取る人の多くはかなり三国志について基礎知識を持っているのではないだろうか。そういう意味では,あまり新知識は得られなかった。もうちょっと思想史に中心を置くとかしたほうが興味深かったように思える。
本日より,『知的財産権判決速報』が,最高裁ホームページでオープンした。これは,最高裁判決速報とは別に,東京高等裁判所,大阪高等裁判所,東京地方裁判所,大阪地方裁判所及び名古屋地方裁判所を中心に知的財産権関係民事・行政事件の判決を「速報」として提供するものである。知的財産法についての企業の興味が高くなったことに応じたものであろう。下級審の判決速報という点で画期的なものである。これからも,判決の公開する範囲を広げていって欲しいものだ。そのための予算などその効果の大きさと比較すれば微々たるものだと思う。
最近のニュースについて触れていない。多忙というか,学期のこの時期になると,講義と学内行政の雑用による肉体的・精神的疲労が蓄積しもうアップアップの状態になる。このまま夏休みがなければ病気になってしまうと思う。とりあえず,6月分で残っているものを挙げる。
6月23日 朝日新聞朝刊「公庫融資もOK 競売物件購入 来月から最高裁 一般参加促す狙い」という記事があった。「最高裁は22日、7月1日から不動産競売物件を購入する際に住宅金融公庫の中古住宅購入融資を利用できるように運用を改めると発表した。昨年の民事執行法の一部改正で銀行ローンが使えるようになったことと併せて、一般の人が競売に参加しやすい環境を作り、競売手続きを早めるのが狙い。」というもの。「競売を申し立てる債権者はまず、建築士に物件の調査を依頼。建築士が裁判所の執行官と一緒に現地に赴き、物件が公庫の融資の要件を満たしているかどうか調べる。」という。建築士自身には執行官のような権限は与えないようである。したがって, 「公庫融資利用可」の競売物件でも,あくまで土地や建物の質が基準を満たしているかどうかしか調査されない。競売物件のリスクである、占拠者の有無などについて保障がなされるわけではない。金融再生の面でも必要とされている競売物件の流動化を目指して今後も制度の整備が続きそうである。
6月25日 共同通信経済ニュース速報[1999-06-25-15:35]に,「たばこ訴訟の原告弁護団」というものがあった。これは,「米たばこ訴訟の原告側に加わった複数の法律事務所は、弁護料の早期回収を目指し、弁護料を担保とする債券の発行を検討している。」というものである。「弁護料担保債券の発行は弁護士にとって、(1)支払いの遅れを回避(2)節税効果(3)和解に加わったたばこ会社の倒産リスクの分離――といった利点がある。」という。巨額の弁護料を確保するのも大変なものだ。
7月分はまた時間を作って載せたい(もう遅くなってあまり役に立たないか)。7月5日
一昨日 (6月26日 )は,名古屋大学大学院法学研究科時代の恩師松浦馨先生の古希をお祝いする会が名古屋であった。松浦先生はまだまだ元気であったし,最近じっくりと話す機会が少ない名古屋の弁護士の方々とも色々話すことができて楽しい時間を過ごすことができた。一部の弁護士に,現在の経済のグローバルスタンダード化による司法の影響など危機感があったことは頼もしい。もっとも名古屋の弁護士は東京との情報格差に苦しんでいるようでもある。
小野不由美『東京異聞』(新潮社[新潮文庫]・1999年5月・590円+税)を読了。帝都東京のおどろおどろしいのがよかったし,ホラーものとしてはあまり怖くなく,面白かった。しかし,最後はあっさりとパラレルワールドになってしまったのはちょっと興をそがれた。
串田誠一『当たり屋』(マイストロ・1999年6月・857円+税)も読了。響大介シリーズの第3弾である。特に傑作というわけでもなく,本の題名から期待されるような民事事件のつっこんだ紹介があるわけでもない,普通の推理小説である。でも逆に,それだから気楽に読み飛ばせるエンターテイメントにはなっている。
森博嗣『すべてがFになる』(講談社[講談社文庫]・1998年12月・714円+税)も読了。ゼミの卒業生が貸してくれた本。推理小説としては特色があり楽しめた。主人公の犀川とヒロインの萌絵とが天才的な頭脳の持ち主で,犯人がそれを上回る天才であるという設定が生きていて,非常に面白かった。さっそくこの続編である,森博嗣『冷たい密室と博士たち』(講談社[講談社文庫]・1999年3月・629円+税)も買ってきてすぐ読了してしまった。これはまあまあ楽しめたが,主人公の犀川とヒロインの萌絵とが天才的な頭脳の持ち主というせっかくの設定がうまく生かされておらず,シリーズの(単行本ではシリーズは完結している)先行きが心配になるような出来である。6月28日
1年生の情報処理 I で説明したことと関連するニュースが出た。
「ソフト違法コピーの京都の企業とソフトメーカー各社が1億円で和解」http://www.ascii.co.jp/ascii24/call.cgi?file=issue/990621/topi03.html
違法コピーソフト使用企業がBSAに1億円超の和解金http://www.zdnet.co.jp/news/9906/21/bsa.html
このニュースは以下のニュースの続報である。
京都地裁、ソフトウェア開発会社に対して証拠保全http://www.bsa.or.jp/news/1999/990203.htm
6月22日
多忙で読了した本の紹介もなかなかできなかった。先週読了した本の中から,とりあえず,以下の本を紹介する。
城山人『木霊は知っていた』 (信山社・1999年4月・1500円+税)は,もと検察官が書いた小説。紹介の文章によると,ほとんどの推理小説で捜査実務とはかけはなれた捜査をしているのを憂えて,元検察官であり著者が,捜査の実態を踏まえて書いた小説だという。いままでも似たような試みがあったような気がする。そのような試みが定着しないのは,法律の専門家が人間をうまく描写できるとは限らないからである。法律に関する描写が正確だということが,小説の面白さを保障しないのである。この小説も,やはり人間描写が薄っぺらでとても成功しているとは思えない。
楡周平『外資な人たち』(中央公論新社・1999年3月・1600円+税)は,外資系企業で働く日本人社員の姿を面白く読み物としたもの。読んでいて大変面白かった(多少の誇張が入っていると思うが)。最近外資系企業が学生の就職先に人気だというが,現実と学生のあこがれているイメージとかなり違うといわれている。この本なども,実態を知る参考になるのかもしれない。
栗本薫『黒太子の秘密 グイン・サーガ66』(早川書房・1999年6月・520円+税)は,またまたでた,グインサーガの本編でもう66巻目。おそろしいことだが,最近は品切れになる本屋もあるようで,すごく売れているようだ。
週間金曜日別冊ブックレット2『買ってはいけない』(株式会社金曜日・1999年5月・1050円)は,大変面白かった。世の中に蔓延してる有害な製品を告発した連載をまとめたものである。カタログ的な本の作りで,普通はこういうプックレットは拾い読みして終わりなのだが,最初から最後まで一気に通読した。忙しくなければ最近面白かった本のコーナーで取り上げてもよいぐらいだった(もっとも,多忙を押して取り上げるまでの価値はなかったともいえるが)。私もこういう有害な製品については気をつけている方だが,クリームパンやサンドイッチなど気がつかずに食べていたものもある。企業に対する告発としては、営利を目的としていることに対する理解が欠けており(行政的規制によるべき事柄も多い),記述がちょっと独善的な(本当に科学的とはいえない)ところもあるが,賛否はともかく一読する価値はある。
私もさっそく自分の日常食べている食品をチェックしてみた。毎朝食べている(けっこう有名メーカーの)食パンをチェックしてみると,結構大きな字で「イーストフード」と「乳化剤」を使用していない趣旨が表示してあった。ブックレットにまとまる前の雑誌連載の際に,この記事は業界では評判になっていたのかもしれない。もっとも,今日イトーヨーカ堂のパン売り場でチェックしたところ,食パンで本書で問題とされている「イーストフード(ただのイーストとは別なもの)」を使用していないのは,私がいつも食べている「ライ麦食パン」のみであったのは驚いた。あと,いつも食べているベーコンを調べてみたら,本書で有害とされている物質が発色剤として使用されていた。そこで,今日は無添加ベーコンを買ってきたが,これはかなり割高な製品であるし,小さな店では売っていないものだ。こういうことに注意すると,結構不便な生活になるのは困ったものだ。本書では,そのほか,コンビニのおにぎりとか中華まんなど日ごろ親しんでいるものの問題点が指摘されており,こういうことに気をつけている人には本書はお勧めである。6月20日
本日は教授会があった。ヤクルトスワローズはここのところ故障者続出で連敗。これでは,ただでさえオーバーワークで疲れているのに元気が出ない。今日は,梅雨らしく雨で少し過ごしやすい。
千田 善のホームページ(http://www.pluto.dti.ne.jp/~z-chida/)は、「ユーゴ紛争はなぜ長期化したか 悲劇を大きくさせた欧米諸国の責任」(勁草書房)や「ユーゴ紛争」(講談社現代新書)などの著者のホームページである。ユーゴ問題の専門家の最新の分析を読むことができる。この分析への賛否はともかく,参考にすべきページだろう。
一昨日の朝日新聞(6月16日)朝刊に「執行官「出来高払い」縮小──最高裁方針 バブル崩壊で競売急増、東京では年収7000万円」という記事があった。 「バブル経済の崩壊と不況の影響で不動産の競売が急増したため、強制執行などを担当して売却に伴う手数料を得ている地方裁判所の執行官の間で収入格差が広がっている。東京では年収が7000万円を超えることもあったのに対し、地方ではその10分の1以下のケースもあり、最高裁は、給与体系を抜本的に是正することを決めた。手数料を低くして格差を縮小するとともに、収入全体を抑えて債権者に回す狙いだ。全国の執行官の同意を得たうえで、手数料の半分を出し合って各執行官に割り振る「プール制」も導入する。7月1日から実施する。」というものである。執行官は手数料制の公務員である。「最高裁民事局は「収入が不安定で、危険も伴う執行官は、ある程度高い収入を確保しないと仕事が続かない。地方の担い手を絶やさないためにも、格差を解消していく必要がある」と話している。」ということだ。執行官の増員が叫ばれており,少しずつ増員がなされている。その増員を収入面でサポートするという意味があるのだろう。6月18日
本日は学生部主催のお茶会(マナー講習会)の第1回目があった。私も立ち会ったが,横から見ている限り,始めての行事で多少の不手際もあったが,90分という時間の割には充実した内容だったように思う。
お茶会が終了後すぐ,法学部の裁判法の講義でADRについて講義した。90分で比較法制度の講義でいつも話すことののさわりていどしか講義できなかった。1回きりという講義形式はなかなか難しい。
宮部みゆき『蒲生邸事件』(光文社・1999年1月・952円+税)を読了。1996年10月に単行本として出版されたものを著者の直木賞受賞をきっかけにノベルス化したもの。単行本発行当時大変好評だった記憶があり期待して読んだが,ちょっと期待はずれだった。たしかに読後感はさわやかなものがあるが,70年代のSF小説がこんな感じであり,いまさらという気がした。
6月13日の毎日新聞ニュース速報[1999-06-13-02:02]に「: <特報・逸失利益>基準統一へ」という解説があったのを見落していた。未就労者の逸失利益の算定方式「大阪方式」と「東京方式」との2つがあり,最高裁いずれの方式も「不合理とは言えない」としていた。これについて,「衆院予算委員会の分科会で昨年3月、交通遺児支援活動をしてきた山本孝史議員(民主)が「二つの計算式の存在は、法の下の平等に反しているのでは」と質問。最高裁民事局長は「具体的事例にもよるので、それだけで不公平とは言えないが、いろいろな機会に研究したい」と回答した。」という。解説の高村洋一記者は「格差は許容範囲を超える金額となっている。慰謝料で差額を調整する場合もあるが、十分とは言いがたい。当事者は自由に裁判所を選べない。地裁が統一のための調整を始めたことは前進だ。社会の現状に即した内容になることに期待する。」と結論している。たしかに2つの方法があるのはおかしい感じだが,被害者救済に合理的なほうを選べるという利点もあるようにも思える。性急に「東京方式」に統一するなどせず,じっくりと検討する必要があると思われる。
本日の共同通信経済ニュース速報[1999-06-15-10:27]に,「新再建型倒産法案も提出へ」という記事があった。「政府は15日、主に中堅・中小企業などを対象に経営危機に陥った企業の早期再建を容易にする「新再建型倒産手続き」を盛り込んだ新法案を今の通常国会に提出する方針を固めた。」というものである。その内容は今まで報道されたとおりで,和議法の改正である。なお,「今月11日に政府が決定した産業競争力強化策のうち、事業再構築や新規事業創出を促す産業再生法案(仮称)は今国会での成立を目指す方針が既に固まっている。一方、会社分割制度や、複数の企業が共同して新規事業や設備廃棄を進める手段となる有限責任組合制度については、今国会への法案提出は見送る。」ということだ。各法案の優先順位がわかって興味深い。6月16日
6月11日に「中央大学管弦楽団 第41回定期演奏会」に出かける。会議が長引いたので会場の府中の森芸術劇場まで中大からタクシーで行ったら結構高くてびっくり。演奏会は2年前に行ったときより良かったように思えた。最近プロのオーケストラを聴く機会があまりなくて,こちらの耳が落ちているせいではないとは思うが。どうなんだろうか。
6月12日には歌舞伎鑑賞教室の付き添いで国立劇場大劇場へ行った。歌舞伎鑑賞教室の付き添いは昨年に続いて2度目であった。今回の演目「番町皿屋敷」の方が昨年のより学生に分かりやすかったのではないだろうか。学生の反応も良かったようにも思う。
板谷利加子『御直披』 (角川書店・1998年1月・1200円+税)を読了。帯に前警察庁長官の推薦文がついているので,私はへそ曲がりだからあまり読みたくない気がして,新聞の書評を見て買っておいたのだがずっと読まないでいた。著者は神奈川県警察本部性犯罪捜査係長で,レイプ被害者との往復書簡を本にまとめたもの。当事者が事実を語っている重みもあり,なかなか読ませるものである。しかし,著者の立場上いろいろ言えないことも多かったのではないかと思われる。そういういみで,この問題を扱った本として特筆すべきことはなかった。
先週多忙につきまたまとめて、特にコメントしたいニュースだけ簡単にまとめる。
6月9日 朝日新聞夕刊「チッソ救済に1500億円 政府案を自民了承 大半、一般会計から」という記事は、6月4日朝日新聞朝刊の「チッソ救済 県債方式打ち切りへ 4省庁が抜本策 一部国が肩代わり」の続報である。記事に解説がついている。税金を投入して、チッソの収益が上がらない可能性、国民の理解を得るのが難しいこと、救済策策定過程の不透明なことが問題点としてあがっている。
毎日新聞ニュース速報[1999-06-09-19:31]「
<新保証制度>格安パック過当競争で倒産 旅行業界の信用回」という記事は,「旅行会社の倒産で予約代金が取り戻せなくなった客の被害を抑えるため、大手、中堅旅行会社1301社が加盟する社団法人「日本旅行業協会」(JATA)は9日、新しい保証制度を10月1日から適用することを決めた。格安パックの過当競争で倒産が相次ぐ旅行業界の信頼回復を目指す。」というもの。最近は学生が海外旅行へ頻繁に行くから,この制度の恩恵をうけること大ではないか。
ちなみに,「昨年10月に倒産した中堅旅行会社「四季の旅社」(東京都)の場合、限度額1億2000万円に対し申し出額は約7億円だった。JATAによると1997、98年度に倒産した27社のうち、現行制度では11社が全額弁済できなかった。これに新制度を加えると、2社が全額弁済になる。」というから,だいぶ状況が改善されることになる。
6月10日 共同通信経済ニュース速報[1999-06-10-11:00]の「「三國格付けの目」 市場は「暴力」を排除する」という記事が興味深かった。三國事務所 クレジット・レイティング事業部 マネージャー 児玉万里子氏による記事である。
「97年秋以降、銀行・証券会社を含む大手企業が倒産・破綻に追い込まれたのは、市場の「力」のせいであり、これまで日本では、落伍者がひとりもでないように、手順を踏んで合意を作り対処してきたのに比べると、この「力」は「暴力」ではないかという見方がある。さらに、手順だ合意だといっていたのでは間に合わないのだから、「暴力」も仕方がないという意見すらある。」という。しかし,同氏は以下のように反論する。
「企業の倒産・破綻は、参加者が法律に基づいて行動した結果、退出者が決まったに過ぎない。たとえば、証券取引法で虚偽記載が禁止されているため、会社が適時適正な開示をした結果、内容が悪ければその会社はつぶれてしまうのが、市場である。
つぶれてしまうと大変だから開示するのはやめようというのは、市場の「力」を回避する知恵でも何でもない。これは証券取引法に違反しておカネを集め続けるという犯罪であり、これこそ「暴力」そのものである。このことを法治国家としては見過ごせない。
同氏の「今日では、市場外での「合意による調整」は、市場内の「法律のもとでの調整」に、取って替わられたということもできるであろう。」という結論には賛同できる。結局,市場外での「合意による調整」というシステムの破たんが,現在のわが国の経済的破綻を導いているといってもよいと思われる。いまだに,市場は暴力であるなどと考えている人がいるのが信じがたい。
6月11日 時事通信ニュース速報[1999-06-11-21:05]「国に教科書検定文書の提出命令=東京高裁−新民訴法の規定」という記事は、「違法な検定で高校教科書「新高校現代社会」の執筆を断念させられたとして、琉球大学の高嶋伸欣教授が慰謝料100万円の国家賠償を求めた「横浜教科書訴訟」の控訴審で、東京高裁(高木新二郎裁判長)は11日までに、旧民事訴訟法時代には「内部文書」に当たるとして、国に対する提出申し立てが却下されていた検定関係文書について、提出を命じる決定を下した。」というもの。新民事訴訟法になってから,文書提出命令が認められる例が多く報告されているが,これらは新法の趣旨に沿ったものである。
朝日新聞夕刊に「成年後見制手続き簡素化 本人意思確認を保障 最高裁規則を改正 軽度痴ほうは鑑定不要 期間短縮,費用も押さえめ」という記事があった。「現行の禁治産制度に代わる「成年後見制度」が来年4月から導入されるのに伴い、最高裁と法務省は、家事審判規則など2つの最高裁規則を改正することで合意した。金がかかって手続きが複雑な鑑定制度を簡素化することや、後見役を選ぶ際に本人の意思を十分に確かめる手続きを保障することなどが柱になっている。衆院法務委員会で11日から審議が始まった民法改正案など4つの関連法案が成立し次第、最高裁は改正作業に着手する。」というものである。「現行の家事審判規則は、家裁が禁治産や準禁治産を宣告する際に鑑定を行うことを義務づけており、鑑定は数カ月、10万円から30万円程度かかる。手続きが複雑で、家裁への請求に踏み切れない事情の一つになっていたことから、このまま成年後見制度にも導入することがいいのかどうかは疑問視されていた。」ことを反映して,「禁治産者や準禁治産者にそれぞれ後見人として、「後見」や「保佐」を決める際、裁判官が認めれば「心身状況の鑑定」を省けるようにする。法務省は、鑑定を行う場合にも、必要限度で運用したい考えで、5万―10万円程度を想定している模様だ。」という。たしかに,法が改正されても,手続きを整備しないと,法の理念が生かされないおそれがある。このような手続きの整備が不可欠であろう。
朝日新聞夕刊に「痴ほう老人の生存中、遺言無効の訴えダメ 最高裁が2審破棄」という記事があった。「アルツハイマー型老人性痴ほう症と診断され、禁治産宣告を受けて入院中の老人の遺言をめぐり、養子の男性が、老人とそのおいを相手に遺言無効の確認を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(北川弘治裁判長)は11日、「合理的な判断能力を欠き、遺言を変更するなどの可能性がない場合には、生存中であっても無効確認を求めることができる」とした二審判決を破棄し、男性の請求を退ける判決を言い渡した。」遺言の無効確認をめぐっては、遺言者の死亡によってはじめて遺言の効果が生じることから、遺言者の生存中は訴えを起こせないという最高裁の判例がある。今回の判決は、改めてその判断を確認したもの。「二審・大阪高裁は、判例に沿いつつも、痴ほう症という特別な事情を考慮して例外的な扱いを認める逆転判決を言い渡していた。」ということをどう判断するかという問題だろう。痴ほう老人が生きているうちのほうが,遺言無効の立証がたやすいというなどの事情があったのだろうか。
読売新聞夕刊に「司法改革審、委員13人が固まる」という記事があった。委員13名は「石井宏治・石井鉄工所社長▽井上正仁・東大教授▽北村敬子・中央大商学部長▽佐藤幸治・京大教授▽曽野綾子(作家)▽高木剛・連合副会長▽竹下守夫・駿河台大学長▽鳥居泰彦・日本私立大学連盟会長▽中坊公平・整理回収機構社長▽藤田耕三・元広島高裁長官▽水原敏博・前証券取引等監視委員会委員長▽山本勝・東京電力常務▽吉岡初子・主婦連合会事務局長」という顔ぶれである。
毎日新聞ニュース速報[1999-06-11-20:01]に「 <総会屋事件>倒産した東海興業元取締役に有罪判決−−東京」という記事があった。「1997年に倒産した中堅ゼネコン、東海興業の幹部3人が総会屋へ資金提供したとして会社更生法の詐欺更生罪に問われた事件で、元取締役経理部長、石井勉被告(56)に対し、東京地裁は11日、懲役2年、執行猶予4年(求刑・懲役2年)の有罪判決を言い渡した。小池勝雅裁判長は「総会屋に安易な対応をした」と指摘した。」というものである。「会社更生法は、経営陣が自分や他人の利益のため会社財産を隠した場合、10年以下の懲役または200万円以下の罰金を科す詐欺更生罪を規定しており、今回の事件が初適用だった。」という。詐欺更生罪が今回の事件が初適用とは驚く。
ひいきのヤクルトスワローズは先週はどうもぱっとしなかった。上位が躓いているのだから,頑張って欲しいものだ。しかし,今年も故障者が多くていやになる。6月13日
最近多忙だったので,雑記はしばらく更新できなかった。その間注目すべきニュースはたくさんあった。特にコメントしたいものだけ以下に簡単にまとめる。
6月1日 読売新聞朝刊に,「NPO12団体に法人格」という記事。NPOに基づく法人格の認証は,自治体や経済企画庁で始まっているが,全国最多の138件の申請が出されている東京都での,認証第一弾がこの12団体であるということだ。マスコミの報道だと申請数が予想外に少ないということだが,税法上の特典がない現行法のもとでの東京都の申請数はかなりのものだと思う。
6月2日 各誌の夕刊に東京地裁がした山一証券の破産宣告の記事がのっていた。債務超過1600億円ということだ。山一証券の経営破たんがあきらかになったときに,債務超過状態ではないとの説明の下に,日銀特融がなされたわけだが,これを回収することができなくなったわけである。国民の税金から実質的に支出される日銀特融は,回収ができないような破たん会社にはだせないので,大蔵省などがぐるになって,むりやり債務超過ではないと言いつくろっていたのではないかと言われていたが,その怖れが現実のものとなった。業界から拠出させることも検討されているが,この不況を考えると,最終的には大蔵省が補填することになろう。その財源も国民の税金である。要するに,金融秩序の維持のために,国民の税金が大蔵省や日銀によって食い物にされたということである。
読売新聞ニュース速報[1999-06-02-13:45]に「司法制度改革審議会の設置法案が成立」という記事があった。「司法制度を抜本的に見直すことを目的とする「司法制度改革審議会」の設置法案が、二日午後の参院本会議で自民、自由、民主、公明、共産などの賛成多数により可決、成立した。」というもの。衆議院をすでに通過しているもので,「同設置法案は、衆院段階で一部修正され、検討事項として「国民が利用しやすい司法制度の実現」「国民の司法制度への関与」などが盛り込まれ」ていた。なお,「司法改革審議会は、法曹OBや学識経験者ら十三人以内で構成される。会長には、中央省庁改革推進本部(本部長・小渕首相)顧問の佐藤幸治・京大教授の起用が有力。委員には元日本弁護士連合会会長の中坊公平・整理回収機構社長の名前も上がっている。」という。なお、検討テーマの多くが現行司法制度を根底から変えることにつながるだけに、どの程度まで議論を深められるかは未知数だとの報道もあるがうなずける。また,読売新聞ニュース速報[1999-06-02-22:37]「司法抜本改革に期待…制度改革審設置法成立」の記事によると,「自民党や経団連が法曹人口の増員など“規制緩和型改革”を重点的に求めているのに対し、日弁連などは刑事事件の被疑者に国費で弁護士をつける「被疑者国選弁護制度」の実現など“人権尊重型改革”に力点を置くなど、「同床異夢」(法務省筋)の面もある。」という。あらゆる面で審議は難航しそうである。
6月3日 朝日新聞朝刊に,「免責一部認め保険金を減額 大震災絡み大阪高裁」という記事があった。これは,阪神大震災の2日後に起きた火災について,地震免責条項を理由に保険金の支払いを拒否した保険会社に対する支払い請求事件である。大阪高裁は,「電気ストーブが倒れたのは地震のためだが,家人が電気ストーブの状態を確認しなかった過失も大きかった」として,地震の影響を一部みとめたが,そのまま保険会社を免責せず,家人の過失相当額として900万円の支払いを命じた。(保険契約者が契約時に十分に理解しているとはいえない)地震免責により保険金を支払わない事件は,大地震の度に問題になるが,通常は裁判所が地震免責の効力を認めて,保険会社の免責の主張を認める。この事件では,火災に家人の過失の寄与を認めて,その分の保険金の支払いを認めた点が消費者保護の観点から画期的である。ところで,阪神大震災の2日後というのは余震による火災なのだろうか,その点について記事で説明がほしかった。なお,この事件では,裁判長が退官していたため,後任の裁判長が代読したという。
共同通信経済ニュース速報[1999-06-03-17:08]に「事業再構築に特別立法」という記事があった。「政府・自民党は3日、今月11日にまとめる包括的産業再生・雇用対策のうち、企業の事業再構築を支援するため、独占禁止法の見直しなどを盛り込んだ特別法の制定と、企業の再建を前提にした新たな倒産法制の整備など関連法の成立を今秋の臨時国会で目指す方針を固めた。」というもの。和議法の改正がこの改正のなかに入っている。倒産法制のうち和議法だけ先行するということになるのか,それともあれだけ大騒ぎしたのに,倒産法制の改正は和議法のみとなるのだろうか。
6月4日 朝日新聞朝刊に「チッソ救済 県債方式打ち切りへ 4省庁が抜本策 一部国が肩代わり」という記事があった。「水俣病患者への補償で経営危機に陥っているチッソ(本社・東京)を救済するため,環境,大蔵,自治,通産の四省庁は,抜本策をまとめた。」という記事である。人身損害賠償債権は,破産に際して優先権が認められない。そのため,チッソが破産すると,水俣病患者は一般債権者となるため損害賠償をほとんど受けられなくなる。被害者救済のため,これまでは,熊本県が県債を発行して調達した資金を賠償のための資金として同社に貸しつけていた。この方式を来年で打ちきると同時に,債務の一部を国が肩代わりすることになった。これまで20年間県債方式を続けてきたが,チッソが貸付金を返済できず,返済のためにあらたに県債を発行して貸しつけるという悪循環になっていたものを解消しようとするものである。人身損害賠償債権に優先権を認めることは,今度の倒産法制の改正で成立することが難しいといわれているので,このような悪循環を解消しようとする努力は評価できる。
読売新聞朝刊に,「賠償額,計算ミス」という記事があった。川崎市が損害賠償請求訴訟の判決で,横浜地裁川崎支部が賠償額算出に当たって計算ミスをしていたとして,同市がこの判決を訂正する更正決定の申立書を同支部に提出したというもの。人間のやることだから多少の計算ミスもしかたがないともいえるが,なるべくこのようなミスは無いほうがよいであろう。
毎日新聞ニュース速報[1999-06-04-14:00]の「:
<特報・外部監査>弁護士会と会計士の受注競争 会計士が圧」という記事は興味深い。「今年度から都道府県など84自治体に導入された外部監査制度をめぐり、日本弁護士連合会(日弁連)と日本公認会計士協会がそれぞれ、会員を外部監査人に選ぶよう自治体への売り込み合戦を展開していたが、9割の自治体が公認会計士を選任し、会計士側が“圧勝”していたことが4日、日弁連の調査で分かった。法律よりも数字に強い方に軍配が上がった形。日弁連は今後もPRを続けて巻き返しを図る構えだが、住民監査請求に取り組む市民らは「どちらがなっても、肝心なのは監査の中身だ」とクギを刺している。」というもの。弁護士の数的拡大が予定されている現在,弁護士業務の拡大の必要がある。今回の外部監査制度は,弁護士業務の拡大の良いチャンスであった。しかし,公認会計士にとっても,業務拡大の良いチャンスというこで熾烈な競争がなされたのだろう。やはり,弁護士業務は今までずっと法廷活動中心であったことが災いしたと思われる。今後少しずつ実績を積み重ねて巻き返しを図ることになるだろう。いずれにせよ,弁護士業務を拡大すると他業務との軋轢がこれからも発生しそうである。
6月5日 朝日新聞朝刊に「弁護士100人超巨大事務所に 来年1月誕生」という記事があった。二つの大きな弁護士事務所が合併して,国内初の100人規模の弁護士事務所が誕生するという。従来より法務サービスの充実ということが要請される時勢となりそのために規模の拡大をはかったものらしい。
この期間ではこのほか,倒産の増加により育英会の奨学金の返済猶予者が過去最高となったとか,弁護士犯罪などのニュースが目立った。6月7日
昨日はウォーキングラリー'99が予定どおり催された。この季節としては珍しいほどの快晴に恵まれ,主催者側としてはこれほど良い環境はないほどであった。例年どおり小さなハプニングはあったが,大きなトラブルはなく,まだ全体的総括はしていないが,私が担当した部署の状況から推し量るに,催し物として成功していたように思える。これも,当日の朝まで準備に飛び廻った,学生スタッフ(ウォーキングラリー実行委員会)と学生課職員の努力のたまものである。実際の参加者の感想はどうだったかは,アンケートの集計をまたなければならない(ちょっと心配)。アンケートの結果よりも的確な評価は,今回の参加者が来年も参加してくれるかということであろう。しかし,それは来年になるまでわからない。多くの参加者が来年も参加してくれることを願っている。
本日は,名古屋に日帰りで行った。駅の様子がまた変わっていた。6年間住んだとはいえ,最近の名古屋は街が大きく変わりつつあり,都心のあたりはもう別な街になりつつあるような感じである。
本日の読売新聞ニュース速報[1999-05-31-06:02]に,「産業競争力の強化策、一括し立法化」という記事があった。「政府・与党は三十日までに、産業競争力の強化のための新規立法などを「企業体質強化関連法案」(仮称)として一括して次の臨時国会に提出する方針を固めた。同関連法案は、企業の再建を容易にするための倒産法制のほか、年末に行う税制改正論議を一部前倒しして過剰設備の廃棄や事業転換を支援する方策を盛り込む方向で調整している。」というものである。
「政府・与党は、産業競争力強化の関連法案を一括して提出することで、法案の早期成立を図り、産業再生に取り組む小渕政権の姿勢を国民にアピールしたい考えだ。」というが,本来は関連性に配慮しながら一つ一つ丁寧に立法すべき重要法案ばかりである。しかし,この経済状態がわるいときに関連立法を急ぐのはいたしかたない。
私の興味対象である倒産法制については,以下のようなことが考えられている。
「企業の再建・再編の支援策としては、現行の和議手続きを全廃し、破たん前の企業の自力再建を容易にする「新再建型倒産手続き」創設など倒産法制の整備や、工場設備の廃棄後に跡地が売却できるまで政府系金融機関から低利融資が受けられる制度の導入などを考えている。
さらに、金融機関が企業の債務を免除する代わりに株式を取得する債務の株式化(デット・エクイティ・スワップ)の手続きを法制化する。金融機関の株式保有の上限を定めた独占禁止法と銀行法の「5%ルール」の運用弾力化なども検討課題だ。」
要するに,この企業体質強化関連法案は、「過剰設備、過剰債務といったバブル経済期の「負の遺産」を清算するための政策」てあるという。これらは,来年の通常国会での法案提出を目指している。5月31日
明日はいよいよウォーキングラリー'99である(雨天順延だが,その可能性はなさそう)。最後の最後の追いこみが今年はすごく,参加申込数が昨年を大幅に上回ることができた。そのため,学生スタッフも職員も大変張り切っている。私も今夜は大学に臨泊して,明日の早朝に備えることにしている。
本日の朝日新聞ニュース速報[1999-05-29-03:07]に,「政府、「債務株式化」を今秋をめどに法制化方針」という記事があった。「政府は28日、金融機関が経営悪化した企業の債務を免除するかわりにその企業の株式を取得する「債務の株式化(デット・エクイティ・スワップ)」の手続きを、今秋をめどに法制化する方針を固めた。秋の臨時国会に提案予定の「新再建型倒産手続き」の中に盛り込む。」というものである。「債務株式化」についての是非はともかく,「政府は、倒産法制の中に位置づけることで、「倒産企業」としてのレッテルを張り、モラルハザード(倫理の欠如)に対する歯止めをかけることを検討。」というのが興味深い。倒産法をこのように使うとはちょっと意表をつかれた感じだ。5月29日
ウォーキングラリー'99の参加者申込期間が5月28日金曜日まで延長された。締め切り間際の申し込みが意外と多くて,予想したほど悲惨な申し込み状況にならなかったようだ。26日現在のところ,昨年度より若干少ない程度にまでになってきている。あと2日間期間を延長して申込を受け付けることにより,昨年度の人数を上回りたいものだ。
毎日インターネット情報[Mainichi Daily Mail Internet/ 1999年05月26日]に,「宇治市、差し止め仮処分を検討 データ流出事件で販売業者に」という記事があった。「京都府宇治市は24日、同市の住民票データをインターネット上で販売していた大阪府内の業者を相手取り、データの販売禁止を求める何らかの法的措置を取る方針を固めた。「違法な手段で持ち出された“盗品”の可能性が高く、持ち主(市)の意思に反した転売は違法」として、販売禁止の仮処分申請を検討。」というものだ。現在の刑法では、いったん流出したデータを流通させることについての規制がなく,業者を処罰することは難しい。また,その業者が自らデータを盗み出していたとしても,「電算データ化された情報を窃盗の対象の「財物」と認めた判例はな」いということだ。そこで,販売禁止の仮処分という手段が検討されているのであろう。被保全権利は,住民のプライバシーの保護ということになるのだろうか。5月26日
ウォーキングラリー'99の参加者が伸び悩んでいる。今年は広報活動を早めに始めたため,出だしは良かったのだが,現在の参加登録者数は昨年を大きく割り込んでいる。原因はわからないが,このままだとこの催し自体の存続も危うくなる可能性もでてきた。せっかく続いた行事を無くすのももったいない話だと思う。30日に予定のない学生はぜひとも参加してほしいものだ。
法月綸太郎『頼子之ために』 (講談社・1990年・700円)を読了。これは,卒業生から借りたもの。ちょっと前に出たものだから,もしかしたら文庫になっているかもしれない。これはシリーズの第3作のようだが,貸してくれた卒業生によるとこの著者の最高傑作ということで,この小説単独でも十分楽しめた。とくに構成がこっている。寝る前にベッドの中でこの本を開いたら,そのまま最後まで読みとおしてしまった。推理小説としては,単なる殺人事件のなぞときではあり新味があるわけではないが,十分楽しめた。5月25日
本日の読売新聞朝刊に,「債権放棄に伴う損失を経費に 新再建型倒産」という記事があった。「政府は二十三日までに,経営不振に陥った中小企業などの再建を容易にする「新再建型倒産手続き」が法制化された場合,この手続きに基づいて金融機関などの取引先が債権放棄した場合に,債権放棄に伴う損失を経費として認める方針を固めた。」というものであった。そのような税法上の手当がないと,なかなか債権放棄をしにくいので,当然のことだと思われる。
やはり,本日の読売新聞朝刊に,「ネットで立法情報 きょうから,参院」という記事があった。参院法制局が,国会の立法に関する情報提供を行うホームページを開設するというものである。従来は,立法についてもあちこちのホームページを見なければならなかったので,ここで一元的に情報提供してくれれば大変助かる。今後に期待したい。ここのURLは,http://houseikyoku.sangiin.go.jpである。
高見広春『バトル・ロワイアル』(大田出版・1999年4月・1480円+税)を読了。これについては最近面白かった本に追加。
渋谷洋一『インターネット犯罪帝国』 (マイクロデザイン出版局・1999年5月・12000円+税)を読了。インターネットにからむ犯罪についてくわしく述べている。特に目新しい視点はないが羅列された事実は参考にはなる。5月24日
本日の教授会で1999年度の卒業論文についての日程が明らかにされた。テーマの提出が6月28日(月)から7月5日(月)まで(提出にあたっては,ゼミの教員の記名捺印が必要)。論文の提出が2000年1月11日(火)から1月14日までである。とくにテーマの提出は就職活動と重なってしまい十分に考えることができず後で困ってしまう例も過去にはあったので,今のうちにしっかり考えておいたほうが良いと思う。
本日asahi.comに「BSA 東京地裁、司法資格試験予備校に対して証拠保全」という記事が掲載されていたのでリンクしておく。法律を教える司法試験予備校がアプリケーションの違法コピーをしているとして証拠保全の対象とされた事件である。
本日の朝日新聞朝刊に「刑事記録、全面開示は2割――日弁連調査 提出義務化求める」という記事があった。「国会に提出されている民事訴訟法改正案が「公文書提出命令規定」の対象から刑事記録を一律に除外していることに反対している日本弁護士連合会は、現行制度で刑事記録がどの程度提出されているのかを調査した。111件集まった回答のうち、請求した刑事記録が全面開示されたケースは2割強にすぎず、部分開示が5割、全面非開示が3割弱だった。非開示によって、多くの民事裁判で立証が困難になっている実態も浮かび上がった。政府は「現行制度で、実務に問題はない」との見解だが、日弁連は「非開示によって、犯罪被害者の救済が閉ざされる例もある。刑事記録もほかの公文書や私文書と同様に民訴法で提出を義務化すべきだ」と主張している。」というもの。刑事記録の提出に慎重な姿勢も理解できないわけではないが,一律除外というのはやはりちょっと問題かもしれないと認識させる調査である。
読売新聞ニュース速報[1999-05-21-21:11]に「英国が陪審裁判を重大事件に限定へ」という記事があった。「英国のジャック・ストロー内相はこのほど、陪審裁判を重大事件だけに限定することを柱とする司法改革を発表した。陪審裁判は年間で一万八千五百件減らし、七千万ポンド(約百四十億円)節約するのを狙いとしている。」わが国で陪審の導入が検討されている時期に,陪審の本場英国で陪審の使用を限定するというのも興味深い。もっとも,「英国のイングランド地方とウェールズ地方では、犯罪は、「正式起訴を要する犯罪」と「略式裁判でよい犯罪」に分けられ、殺人など重大事件を扱う前者では陪審裁判が行われるが、後者は通常、陪審によらないスピード審理が行われる。ただ、後者でも、最高刑が懲役三か月を超える盗みなどの場合、被告は陪審裁判を選択することができる。制度改革は、この選択権を奪うことを意味する。」というのであるから,限定される範囲はそれほど大きくない。「実施時期は今秋と見られる。」そうなので今後の議論の展開が注目される。
読売新聞ニュース速報[1999-05-21-21:07]に,「 ヤオハン札幌が拓銀などに3億円返還請求」という記事があった。この記事で私が興味を持ったのは,「訴訟では、訴訟費用の関係で、まず未払いの計約三十一億円の十分の一を請求して事実関係を争うことにした。」というところである。これは,民事訴訟法に言う一部請求である。このような事件で一部請求が使われるということは,よっぽど事案が複雑なのだろうか。5月21日
本日の読売新聞夕刊に「「倒産法」秋の臨時国会で」という記事があった。
「政府と経済界で作る産業競争力会議(主宰・小渕首相)の第三回会合が二十日午前、首相官邸で開かれ、経団連の今井敬会長が産業競争力強化策と雇用対策を柱とした提言を報告した。
これを受け政府側は、企業再建を容易にするための倒産法制を今秋の臨時国会で、企業再編を促す会社分割法制を来年の通常国会でそれぞれ整備する方針を明らかにした。」というもの。このほか,株式交換制度導入のための商法改正案は今国会での早期成立を目指すことも明らかにされている。
それにしても,倒産法の整備も夏ごろまでに各界の意見を集約し、臨時国会に法案を提出するということであるから,もう待ったなしである。この時勢であるから,緻密な検討を加えている時間的余裕がないのであろう。それも無理ない。
やはり本日の朝日新聞夕刊「窓」というコラムは「官民格差」とうものだった。これは,民事訴訟法の文書提出義務の改正の現状についての問題提起である。
「懸案だった情報公開法が成立した。だが、これで一件落着、というわけにはいかない。
「情報公開制度と並行して総合的な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」
法律にはっきりそう書いてあるにもかかわらず、わきに追いやられたままの宿題があるからだ。民事訴訟法の改正である。」
現行民事訴訟法では文書提出義務が一般義務化された,ところが公文書については,情報公開法の内容が決まってから協議するということになっていた。ところが,現在このための改正の動きが非常に鈍いのだそうだ。
「公文書の提出範囲の拡大が先送りになったところで、政府にはこれといった不都合も、痛みもない。困るのは、証拠を思うように集められない裁判の利用者、つまり国民である。
この当たり前のことを、立法に携わる人々はもう一度、思い起こしてもらいたい。」
たしかに,この問題は放置しておくにはあまりにも重要過ぎる問題である。おそらく担当である法務省は倒産法の改正で手一杯でそこまで手が回らないのであろう。この問題が大きくなったときのように,国民から声が上がり国会を動かさなければ,この問題は先送りとなるおそれがある。5月20日
総合政策学部の今年の受験生向きのパンフレットができてきた。それに載っている私のインタビュー記事に添えられている写真が,本物よりすごく賢そうに写っているので,ごく一部で話題となっている。私もびっくりした。あまりによく写っているのが若いころの写真を使っているのだろうと思われているが,正真正銘このパンフレットのために最近撮影したものだ。大学の広報部の人が撮影してくれたのだが,さすが専門家はうまく撮るものだ。
なかなか調子に乗れないヤクルトスワローズだが,今日はサヨナラ勝ち。なかなか安心して応援できないチーム事情である。チームの要の古田選手の調子が上がってきているし,もう一人の要の飯田選手が故障から復帰してきたから,これからは上昇が期待できると思うのだが。なかなか期待通りにはいかない。
本日の朝日新聞ニュース速報[1999-05-19-20:09]に,「大潟村農地明け渡し問題で東北農政局が村民を告訴」という記事があった。例の農地強制執行事件の続きである。「減反政策をめぐって国と争い、昨年11月の最高裁判決で農地の明け渡しが確定した秋田県大潟村の農家が、強制執行によって国有地となった水田に国の警告を無視して入り、田植えをしたとして、農水省東北農政局は19日午後、この農家を不動産侵奪罪の容疑で秋田県警五城目署に告訴した。同署は告訴を受理した。今後、任意で農家に事情を聴くという。」という。強制執行直後から「田起こし、代かき、田植えと稲の作付けを進めてきた。」ので,確信犯である。それにしても,強制執行の実効性を疑わせる事件である。5月19日
本日の読売新聞ニュース速報[1999-05-18-20:05]に「坂本一家殺害の賠償訴訟、原告勝訴で決着」という記事があった。「オウム真理教による坂本堤弁護士一家殺害事件で、遺族が教団と元幹部を相手に損害賠償を求めた訴訟で、唯一事実関係を争っていた新実智光被告(35)が十八日までに、原告の請求を受け入れる意思を示す書面を横浜地裁に提出した。これで、裁判は提訴以来、三年半ぶりに原告全面勝訴で決着することになった。」というもの。
「新実被告が提出した書面は、民事訴訟法上、請求の「認諾」と見なされ、確定判決と同じ効力を持つ。」という記載はいいのだが,「今月二十八日に同地裁で開かれる同訴訟の進行協議で、原告側に公式に伝えられ、判決期日が決まる見込み。」というのはちょっとわけがわからない。
民訴法266条2項は「請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。」としているから,この書面を提出すれば請求の認諾の陳述をしたものとされ,認諾の内容が認諾調書に記載される。そして,民訴法267条によれば,その調書の記載は確定判決と同一の効力を有することになる。したがって,「判決期日が決まる見込み。」ということはないはずだと思われる。何か,特殊な事情があるのだろうか。
やはり今日の毎日新聞ニュース速報[1999-05-18-18:58]に「<合併訴訟>仏・テレコムが独・テレコムを提訴 伊との合併」という記事があった。「 【ロンドン17日松木健】仏通信最大手のフランス・テレコムは17日、提携関係にあったドイツ・テレコムが無断でテレコム・イタリアとの合併を決めたことから、損害賠償を求める訴訟を起こしたことを明らかにした。独伊テレコムの合併計画は伊政府内にも異論が強く、実現に“黄信号”がともり始めた。」というもの。しかし,「仏テレコムは同日、国際商工会議所の仲裁裁判所に対して「独テレコムは1998年に独仏テレコム間で調印した戦略的パートナーシップの契約に違反している」と提訴。」ということだから,提訴ではなく,仲裁申立てということだろうと思われる。
ところが,共同通信経済ニュース速報[1999-05-18-08:09]の「仏テレコムが調停申請」という記事では「 【パリ17日共同】ドイツ・テレコムとテレコムイタリアの合併に関して、フランス・テレコムは16日、ドイツ・テレコムとの間で締結していたパートナー契約を一方的に破棄されたとして、国際商業会議所(ICC、本部パリ)に調停を申請した。」となっている。これも,記事中に「 ICCは約140カ国の民間事業家による国際経済団体で、国際ビジネス紛争の仲裁機能も持っている。」という記載があるから,調停ではなく仲裁を申請したということだと思われる。5月18日
一昨日・昨日と日本民事訴訟学会に出ていたが,その学会のシンポジウムについての報道が昨日[1999-05-16-03:22]の朝日新聞ニュース速報 で「ストーカー被害は仮処分で早期解決、裁判官が報告」としてなされていた。「本や新聞、雑誌で名誉やプライバシーを侵されたり、ストーカーに狙われたりするなど、すぐに対応しないと取り返しがつかないトラブルの解決では、仮処分が通常の民事訴訟の代役になる――15日、東京都内で開かれた日本民事訴訟法学会の大会で、裁判官がこんな問題提起をした。仮処分を暫定的なものと考えてきたこれまでの「常識」を覆すものだ。社会が複雑になってさまざまな紛争が増える中、より時間のかかる通常の訴訟には持ち込まずに早い解決を望む当事者の意識の変化があるようだ。」という内容である。ちょっと要約の仕方が不正確なようだが,記事にしてもらっては文句はいえない。
本日[1999-05-17-20:24]の共同通信経済ニュース速報で,「個人破産に法整備が必要」というものがあった。「自己破産の宣告から負債を免除する免責決定が確定するまでの間に、給与を差し押さえられ経済的な立ち直りを妨げられたとして、大阪府内の運転手ら2人が消費者金融会社に給与返還などを求めた訴訟で、大阪地裁の吉川慎一裁判長は17日、請求を棄却したが、現行破産法の限界を指摘し「破産、免責手続きを一体化した個人破産の法律が早期に制定されるよう望む」と異例の言及をした。」というものである。破産免責は,破産者にとって有利な制度であるが,免責を申立ててから免責決定確定までに時間がかかる。ところが,1990年の最高裁判決で,この空白期間を突いて,破産者の財産を差し押さえることができるとした(この最高裁判決は学説の批判を受けている。)。そこで,「吉川裁判長は、免責確定前の取り立てを認めた1990年の最高裁判決を踏まえ「現行法の解釈上、強制執行を禁止する根拠はない」としたが、判決の最後で「現行の破産法は元来法人の破産を予定。個人が大量に破産申し立てする現状を前提としておらず、問題を起こしている」と述べた。」ものである。
本日[1999-05-17-12:23]の共同通信経済ニュース速報に,「旧山一証券名古屋支店」というものがあった。「名古屋市の目抜き通りにある旧山一証券名古屋支店(同市中区錦3丁目)の敷地と建物が17日、名古屋地裁で特別売却の手続きに入り、同市東区の情報処理業、ダイテックが買い受けを申し出た。」というものである。「特別売却は原則として申し出の順番で決まるため、地裁は手続きを経て、2−3週間後に正式にダイテックに売却許可を決定する。」特別売却というのは,競売の期間入札で売れなかった物件を売る方法である。原則的に先着順であるから最低売却価額で売却されることになる。特別売却で売れたという記事はあまりないので,とりあげてみた。5月17日
手塚治虫文化賞優秀賞受賞・文化庁メディア芸術祭優秀賞受賞というたいそうなマンガ,さそうあきら『神童(1)(2)(3)(4)』(双葉社・1998年)を読了。ビアニストを扱ったストーリーで,主人公が活き活きしており,なるほど賞をのきなみかっさらうだけある。大変面白かった。このマンガをなぜ読み始めたかというと,第1巻が本屋の見本本として,ビニールがはずしてあったのを立ち読みしてやめられなくなって,続きを買ってしまったのだ。この武蔵境のWild Flagというよく行く本屋は,店員のお勧めマンガを1冊ビニール包装をはずして見本として,立ち読みできるようにしてある。このようなマンガの売り方には好感がもてて,この本屋をひいきにしている。5月14日
例年5月ぐらいまでは,学生は張り切っているのか,講義の後に質問に来る学生が比較的多い。今年もそうだ。しかし,できれば講義の中でもどんどん質問して欲しいものだ。これは講義する人によって違うが,私の講義では講義中の質問は歓迎している。とりわけ,後ろのほうにかたまって発言をぜんぜんしないと,教えるほうもなかなか学生の理解度がわからず講義をやりにくいものだ。とくに,最近の学生はおとなしくなっているような気がする。
本日[1999-05-13-03:10]朝日新聞ニュース速報に「工場跡地は公団などで先行買い取り」とい記事があった。「産業競争力の強化に向けて、経団連がまとめた包括的な提言案が12日、明らかになった。景気低迷の長期化で企業にとって過剰になっている工場設備などを廃棄した跡地を、自治体や住宅・都市整備公団(住都公団)などで先行取得するよう求めているほか、企業の再編を促すための独占禁止法の弾力化や、倒産して再建途上にある企業に対する日本開発銀行などの新規の低利融資も必要だとしている。政府・自民党が法制化に向けて作業を進める産業再生策のたたき台となるもので、今月下旬の産業競争力会議(主宰・小渕恵三首相)に報告される。」というものである。昨日の「産業再生へ緊急法案検討 通産省、「検討室」設置」の記事で報じられた通産の提案と似ているところもある。このようにニュースが相次いでいることから,景気対策のための法整備というのが,現在のわが国の急務だということがよくわかる。5月13日
本日から,ウォーキングラリー'99の参加申込が始まった(詳細は下の学生部主催の行事予定のコーナーにある)。申し込みの出だしは好調らしい。昨年まで,毎年参加者を少しずつ減らしてきているので,今年はとくに実行委員会に気合が入っている。こういう催しは,学生が無関心だといつのまにか廃止になってしまうものだ。中大生として考えたときに,ラクビーや駅伝の応援は所詮人のことであり,ウォーキングラリーは参加した学生自身が主役である。学生時代の思い出作りとしてはもってこいだと思う。うちの学部からも学生スタッフとして参加している学生がいるので活動しているのを見かけたら,応援してやって欲しい。私も学生部の委員として当日はスタッフとして参加する。昨年は人が足りなくて,道路で道案内をして日焼けをして真っ黒になったが,今年は学生スタッフが充実しているのでそういうことはしない予定だ。5月12日
本日[1999-05-12-03:38]の朝日新聞ニュース速報に「産業再生へ緊急法案検討 通産省、「検討室」設置」いうものがあった。「通産省は11日、企業の再編や過剰設備の廃棄を促すための緊急法案づくりに着手したことを明らかにした。支援策として、工場跡地売却までのつなぎ資金の低利融資や、不採算部門などを分社化する際の営業譲渡益に対する優遇税制などを検討している。」というものである。倒産法の改正との関係が気になるところだが「競争から脱落した企業の救済に陥らないようにする狙い」があるそうで,倒産法の改正とは直接関係ないようである。
すなわち,「政府は産業再生の一環として、ほかにも倒産法制の見直しや会社法などの改正も検討している。」ということらしい。しかし,「 同省は準備にあたる「サプライサイド(供給側)検討室」を産業政策局内に設置し」,「本格的な法制度改正は時間がかかるため、通産省はこれとは別に、緊急性が高く、早急に実現可能な施策をまとめる方針」ということである。これからは,立法といえども従来のようにしっかり練り上げるものと,そうでなく素早く作り上げるものとに二分化するのかもしれない。
また、「法案提出の時期は、政局との関係などから流動的なため、秋以降にずれ込むようだと、緊急法案にはこだわらず、各制度の本格的な改定を目指すこともある」ということらしいから,思わぬ本格的改正立法がこの「検討室」から生まれることもありそうだ。そういう意味で,この動きからは目を離せないように思える。
本日,ヤクルトスワローズは,予想外の活躍といっては失礼だが,サイドスローとオーバースローの二刀流ということで有名な,高木投手の完封勝利で昨日のお返しで快勝した。故障者が続出して,ローテーションの谷間の先発要員に抜擢された高木投手が,思わぬ快投をしたものだ。5月12日
本日(5月11日)読売新聞朝刊に,「 弁護士広告 原則解禁 日弁連業務対策委が最終答申」いう記事があった。 「現在は原則的に禁じられている弁護士の広告について、日本弁護士連合会(小堀樹会長)の弁護士業務対策委員会は十日、原則自由化すべきだとする最終答申をまとめた。」というものである。 弁護士の広告の制限については,「日弁連は一九五五年に定めた「弁護士倫理」で「宣伝広告は弁護士の職を冒とくする」などとして禁じていたが、八七年に一部を解禁した。しかし、細則で制限を加え、広告事項は氏名、弁護士登録年月日など十二項目だけで、媒体も新聞、電話帳、同窓会報など七種類に限っていた。」のである。しかし,この程度の広告では弁護士を利用しようとする者にとっては,ほとんど無意味であった。そこで,この答申は「「必要かつ十分な情報を広く国民に提供する」として、「広告は原則禁止、例外OK」となっている日弁連会則を「原則OK、例外禁止」と逆転させるよう求めている。具体的には、テレビCMをはじめ、電車・バスのつり広告、折り込みチラシなどがすべて自由。」ということだ。これらは自由競争に任せておけばいいであろう。特に,「得意分野を示す「専門」の表現もOK。」というのが大きいであろう。
週間エコノミスト誌1999年5月18日号60頁以下に,山田斉「債権放棄、競売ブームの裏で巨額の暴力団資金が『洗浄』されている」という記事があった。読み物としては面白かったが,期待したほどのものではなかった。公的資金の導入によって銀行が債権放棄した対象が暴力団で,それによってうるおった暴力団が豊富な資金で(マネーロンダリングしながら)競売制度を荒らしているといった論旨だ。たしかにそれは事実であろうと思うが,経済事犯の罰を重くする立法をしろという趣旨なら,その客観的根拠をもっとはっきりと示す必要があろう。それさえできれば,処罰を重くする立法はそれほど難しいことはないであろう。問題は,それが闇の中ではっきりとわからないところにあると思う。困った。
ひいきのヤクルトスワローズは,だんだん最下位が近くに沈んできた。今年は4点とって6点取られる野球をやっているためである。新戦力による補強は相当成功しているのだが,本来の選手層の薄さから,故障者の穴を埋めきれていないのが原因である。5月11日
本日読売新聞朝刊に「ビデオ・CDコピー防止機能 解除機製造販売に刑事罰 著作権法の改正案 BGMには使用料」という記事があった。18日に閣議決定される,著作権法改正案で,コピープロテクション解除装置の販売に罰則が定められるという。
同じく本日読売新聞朝刊に「資格制度改革根強い抵抗 業界団体が圧力 省庁・自民及び腰」という記事があった。弁護士や司法書士や美容師などの公的資格制度改革の見なおし指針の具体化が遅々としてすすまないという記事である。すでに資格を取得した人にとって,特権化しているから改革は難しい。政治家も,業界団体を敵に回すと選挙がこわいから,業界団体の意向を受けた役所の尻をたたけないという。
本日『噂の真相』誌1999年6月号を読んでみた。先月の「則定東京高検検事長」問題のスクープ勝利感にあふれている紙面だった。しかし,なぜあの記事があれほどの影響があったかは,いまひとつわからなかった。同誌115ページに「1面トップというのはたしかに異例だし,少なくとも社会部長以上のレベルに何かの働きかけがあった可能性はあるかもしれない。」という匿名座談会の発言があっただけである。
もっとも,同誌の記事によれば,同誌発売直前には,検察当局は同誌の記事はほぼ事実であるということを確認していたようであり,その情報が大マスコミにも知れていたようである。もし,この点が事実なら,何の裏もなかったかもしれない。5月10日
昨日(5月8日)
の読売新聞朝刊に「法律化養成 実務重視の大学院創設」いう記事があった。裁判官や弁護士など法曹人口の増員に対応するために、法務省が以下のような新たな法曹養成制度の検討を進めているというのである。
「日本の大学院レベルに相当する米国のロースクール(三年間の法律教育機関)を参考に、大学における法学教育をより実務的にすることを目的にしたものだ。具体的には、〈1〉主要な大学に専門的な「法科大学院」(仮称)を創設〈2〉そこで三年程度の専門教育を修了した者に司法試験の一部を免除――などの案が浮上している。」という。このような案が浮上したのは以下のような事情からである。
「現在の法曹養成は、司法試験の合格者に対し、最高裁の付属機関である「司法研修所」を中心に、実務的な教育を行う仕組みとなっている。しかし、人材を供給する大学教育に関しては、「学問としての法律教育を重んじる余り、法律実務家を養成する役割を果たしていない」との批判があり、自民党や経団連などは米国型ロースクール制度の検討などを強く求めていた。」
私はあまりこの経緯について詳しくはないが,法学部の教官の間では,少し前からこの改革案が大変問題になっていたようである。実務的でない基礎法を教える教官はどうなるかなど確かに解決しなければならない懸案が法学部につきつけられることになる。また,うちの学部のように,法学部以外での法学教育のあり方の再検討も余儀なくされよう。
しかし,この案は実現しないのではないかとの予測もあろう。
「法務省は、新たな法曹養成制度の検討のため、〈1〉法学部(大学院を含む)の教育の現状と問題点〈2〉法学部の改革の方向性〈3〉大学教育と法曹養成の関係の在り方――などについて、三、四月に関東と関西の計二十五大学からヒアリングを実施。地方の十四大学にも文書で意見照会し、五月中にはヒアリングの結果を取りまとめ、今後の検討材料とする考えだ。」ということは,この計39大学の法学部がロースクール設置の対象と考えられているということだろう。そうなると,のけ者にされた残りの100余りの法学部からは経営的死活問題としてものすごい反撥がこれから出てくることになる。プレッシャー元の自民党や経団連こそ,こういう経営問題に関する圧力に弱いところだから,法務省の改革案も腰砕けとなる可能性が大きいとも考えられる。この計画の先行きがどうなるかはまだまだはっきりしない。
本日[1999-05-09-20:57]の毎日新聞ニュース速報の「<争点論点>」という記事が興味深い。弁護士の木村達也氏とサラ金大手プロミスの社長 神内博喜氏の主張を対比して掲載している。ノンバンク社債発行法の成立で、貸付原資の調達手段が広がったに際して,消費者金融の金利を下げるべきかという議論である。
木村達也氏は金利を下げるべきであるとして以下のように主張する。
「大手で年率25〜30%という金利は異常に高い。調達金利や人件費、償却費などを考えると、15〜16%程度はやむを得ない。あまりに低く規制して、闇金融の世界に走られても困る。ある程度の金利を認める代わりに、法律で一定の網をかぶせておくことが必要だ。」
「いまは利息制限法を超える違法金利が常態化し、民法上無効な金利を取る会社が証券市場で認知されている。明らかにおかしい。本来なら消費者金融の金利をきちんと決めなければならない。現在のように出資法と利息制限法、そして貸金業規制法と、法律がばらばらなのは分かりにくい。」
これに対して,神内博喜氏は以下のように主張する。
「いま調達金利が低いのだから上限金利を引き下げよといわれても、将来、調達金利が上がった場合、果たして引き上げが可能かどうか。中長期的な視点から総合的に判断すると、社債発行法が成立したからといって、直ちにどんと引き下げることは困難だ。」
「貸金業者の上限金利は出資法で40・004%まで認められている。日弁連はそれを利息制限法(15〜20%)まで引き下げよと主張する。
しかし、そこまで下げると、ほとんどの業者は経営が成り立たなくなる。プロミスでも25%の金利を、仮に18%まで下げたら、700億円の減収になる。上場企業として、利益は少なくてよいとは言えない。
利息制限法は個人への消費者信用がない時代にできた法律だ。その金利水準で、消費者金融を縛るのは無理がある。」
サラ金もかつての日陰の商売ではなく,有望産業としてうちの学生も就職先として考えるほど社会的に認知されつつあるという。それならそれで,その商売について社会的に厳しい批判にさらされることも覚悟しなければならないであろう。今回の議論の当否はともかく,今までのような業界内部のみで通用する論理では社会が許してくれなくなってきているのも事実であろう。5月9日
本日読売新聞夕刊に「ワールドわきにファイナンスの文字」という記事があった。
「消費者金融「ワールドファイナンス」(本社・東京都千代田区)がビルの屋上などに掲げている「ワールド」の看板をめぐり、アパレル大手の「ワールド」(同・神戸市)が使用禁止を求めて訴え、最高裁がワールド社側に軍配を上げた“看板戦争”で、ファイナンス社側はこのほど、「ワールド」の文字のわきなどに「ファイナンス」の文字を加え始めた。ところがワールド社側は、「付け加えた文字は小さく、依然、混同される恐れがある」として、七日までに、都内の看板三基の撤去を求める強制執行を東京地裁に申し立てた。両社の看板へのこだわり、どこまで――。」という内容である。
この事件も以下のような経緯があり,裁判所による解決の有効性が問題になった事件であり,注目されていた。
「 「ワールド」の看板は一九九七年六月、最高裁で使用禁止が確定したが、ファイナンス社はその後も看板を増設。このため、ワールド社は昨年、東京・赤坂と六本木のビル屋上にあった看板二基を強制撤去し、一基をファイナンス社側に撤去させた。
しかし、ワールド社によると、「ワールド」の看板は現在も都内を中心に計約百四十基が設置されたまま。ファイナンス社側は三月中旬ごろから、この看板に「ファイナンス」という小さな文字を加え始め、そうした看板は約六十五基(先月二十七日現在)に達しているという。」
せっかく使用禁止の最高裁判決を獲得しているのに,相手方がちょっと小さい文字を加えたことにより,改めて看板の使用禁止の訴訟を提起する必要に迫られるというのも,一般人にはちょっと割り切り難いところだと思われる。5月7日
本日(5月2日)の朝日新聞朝刊に「「短期賃借権保護の改正を」 「占有屋」一掃へ提言 専門家研究会」いう記事が掲載されていた。民法の短期賃貸借の制度が,占有屋などが債権回収を妨げる武器になっている現状を改正しようという提言があったことを報ずる記事である。この提言は,経済界の要望にも沿ったものであり,法改正の動向にかなりの影響があると思われる。私の講義でもこの問題はいつも触れているが, 実体法と訴訟法との交錯する分野であり,立法技術上かなり難しい問題である。しかし,民法のここにいままで手がつけられなかったのもおかしな話で,今後の展開が期待される。
野村克也=米長邦雄『一流になる人二流でおわる人』(致知出版社・1999年5月・1200円+税)を読了。野球の監督と将棋指しとの往復書簡をあつめたというような本である。両者の本は結構読んでいたので,とくに新しいものは得られなかった。
串田誠一『違憲判決』(マイストロ・1999年5月・857円+税)を読了。現役の弁護士が書いた小説ということで期待したが,ちょっと期待はずれだった。なかなか出されない違憲判決が出される結論にするのなら,そのプロセスをしっかり書きこむべきだっただろう。それにしてもどこかで読んだような設定だと思ったら,ビックコミックスピリッツの連載マンガと主人公(響大介)などが同じであった。原作者とこの本の著者は(名前は違っているが)おそらく同一人物であろう。
同じ著者の書いた,串田誠一『制通信権』(マイストロ・1999年5月・857円+税)を読了。これは『違憲判決』の続編だが,両者は同時発売である。こちらは,『違憲判決』と比べても非常に粗い小説だ。著者の通信に関する知識もちょっと怪しいし,物語の設定も出来の悪いアクション小説並である。それはそうと,この小説も横浜が舞台である。現役の弁護士が書いた小説には,横浜が舞台であることが多いようだ。これは,横浜の弁護士がたまたま小説家となっていることが多いということにすぎないだろうが,横浜の弁護士は暇なのだろうか。5月2日
本日の毎日新聞ニュース速報[1999-04-30-23:22]に「 <著作権訴訟>国語副教材の著作権侵害めぐり出版5社など逆……」という記事があった。「詩人の谷川俊太郎さんらの作品が国語の副教材に無断使用され「著作権を侵害された」として争われている訴訟をめぐり、教材出版会社などが30日、「違法な仮処分の申し立てや提訴で損害を受けた」と主張して、「日本ビジュアル著作権協会」(東京都新宿区)の曽我陽三理事長を相手に計1億6000万円の損害賠償を求め東京地裁に提訴した。」というものである。損害賠償の理由は,「訴状によると、日本ビジュアル著作権協会は今年3月に作家9人に代わり、出版会社を相手に出版差し止めの提訴などを行った。しかし、弁護士以外の人に高額な報酬を約束して紛争解決を委託することを禁止した弁護士法に違反するうえ、全国の教育委員会や学校長あてに「副教材は回収されることになり、使用すれば弊害が起きる」との文書を配布したという。」というものである。このような逆提訴は訴訟戦術なのだろうか。それとも本気なのだろうか。
やはり本日の共同通信経済ニュース速報[1999-04-30-11:00]に,「「三國格付けの目」 保証は倒産後に役立つ」というものがあった。「社債や証券化商品には、銀行などによる保証が付いているものがある。負債の元利支払いを保証する目的である。」この保証は、「発行会社が元利を約定通りに支払えなくなったとき、つまり、その社債がデフォルトになったときに、初めて効力を発揮する。保証が付いているからといって、発行会社が存続しているうちにその元利支払い能力そのものが強化されることはない。保証付きだからデフォルトになりにくいということはないのである。」というのである。したがって,「デフォルトになった後、社債が代位弁済されることになり、期限前償還になってしまうと、投資家は、投資先を改めて捜さざるをえない。再投資のリスクを負わねばならないのだ。そして、当初予定していた利回りが確保できないことも多い。」ということになるという。たしかに,教室設例だと,保証がついていれば安心ということになるが,現実はそうは甘くないという指摘であり,もっともである。4月30日
昨日の朝日新聞ニュース速報[1999-04-28-11:25]の「産業競争力会議の第2回会合開催」という記事で,「会議では個別企業の事業再構築の取り組み例を紹介し、国内制度やコスト面での問題点などが指摘された。政府の役割として、事業再構築に向けた環境整備のため、連結納税や株式交換制度の早期導入や、分社化法制、倒産法制の整備を求めた。また、これらの環境整備を進めるにあたっては民間側の自助努力が前提であることも指摘された。」とある。私の関心対象である倒産法制がここで議論されている。さらに,共同通信経済ニュース速報[1999-04-28-16:34]の「一括での法制化を」の記事によれば,「経団連の今井敬会長は28日の記者会見で、小渕恵三首相が同日の産業競争力会議で優遇税制などの早期法制化を指示したことについて「経団連として5月上旬までに関係法案の改正を提言という形でまとめたい。法案をばらばらに改正していては時間がかかるので、パッケージのような形で法制化したい」と述べ、関係法案を一括して改正すべきだとの考えを示した。」ということだ。住専関連法案以来,このような一括立法・改正という手法が多用されているようだ。経団連の圧力は政治力としては強力なので,倒産法改正の動きもいっそう加速されるだろう。
やはり昨日の毎日新聞ニュース速報[1999-04-28-10:00]の,「<和歌山ヒ素事件>林被告夫婦の自宅差し押さえ 大阪国税局」という記事はで報道された内容は珍しいのではないかと思う。「和歌山市園部の毒物カレー・ヒ素保険金詐欺事件で起訴された林真須美被告(37)と健治被告(53)が、詐取した保険金などを申告せず追徴課税(更正処分)された約7000万円を滞納したとして、大阪国税局が両被告の自宅や土地など不動産計3件を差し押さえていたことが27日、分かった。競売などの後、国税局を含めた債権者に分配される。」というものである。刑事被告人の財産が差し押さえられるということはあまり聞いたことはない。「この不動産を巡っては、「カレー事件被害者の会」などが初公判(5月13日)後に仮差し押さえを申し立てることを決めていた。」とは報道されていたが,彼らが今回の競売にどのような態度をとるのか(配当加入をめざすのか?)という点については報道されていず不明である。4月29日
本日の朝日新聞ニュース速報[1999-04-27-22:41]に,「時効は「死亡時から」と救済範囲を拡大 秩父じん肺訴訟」という記事があった。
「埼玉県大滝村の石灰鉱山で坑内作業員として働いてじん肺患者となった元作業員と遺族らが、採鉱会社を相手取り、計2億9700万円の慰謝料を求めていた「秩父じん肺訴訟」の判決が27日、浦和地裁熊谷支部であった。石塚章夫裁判長は、損害賠償請求権を失う10年の時効の起算点を、これまでの判例では死亡時の症状が認定された時点までさかのぼるとされていたのを、「死亡日」と判断、患者救済の範囲を広げた。その上で「じん肺防止策は十分だったとはいえない」として会社側に計約1億7400万円の支払いを命じた。石灰鉱山のじん肺患者を救済する判決は初めて。時効の起算点についての今回の判断は、他の公害訴訟にも大きな影響を与えるとみられる。」
本件は安全配慮義務違反を理由に提訴しているから,時効は債務不履行の10年ということになる。
「77年と82年にもっとも重いじん肺の症状と認定され、85年と91年に死亡した患者2人を巡り、会社側に賠償責任があるかが最大の争点だった。「時効」を巡っては最高裁が94年、長崎じん
肺訴訟で「もっとも重い症状と認定されてから10年間」と判断していた。」
最高裁の判断(1994年2月、長崎北松じん肺訴訟)を前提とすると,本件では死亡した患者については時効が完成していることになる。ところが,この判決はそのように解せず,以下のような判断を示した。
「石塚裁判長は「患者がじん肺の認定時に受けた精神的な損害と、死亡するまでに受けた損害は質的に異なる」とし、じん肺認定から10年が経過しても、死亡時から10年未満なら時効の範囲内と認め、賠償を請求できるとした。」
被害者保護ということから,時効の起算点を繰り下げたのであろう。結果の妥当性を考えるとこの程度の解釈の操作は許されてもよいと思われる。もっとも,この判決が確定するかどうか(控訴されるかどうか)は,現時点でははっきりしない。4月27日
本日朝日新聞夕刊に「調停中長男連れ去り,一審は父勝訴 最高裁が破棄差し戻し」という記事があった。どの新聞も同じではないかと思うが,人身保護法のいきなり最高裁に上訴できるという以下の条文の内容の説明がないと,この記事をよく理解できないのではないだろうか。
人身保護法第21条〔上訴〕下級裁判所の判決に対しては、三日内に最高裁判所に上訴することができる。
なお,判決文も公開されている。平成一一年四月二六日 第一小法廷判決 平成一一年(オ)第一三三号、同年(受)第一一六号 人身保護請求事件
朝日新聞ニュース速報[1999-04-26-12:08]に「比女性と日本人男性の子 認知訴訟が和解 東京地裁」という記事がある。「原告の女性は当初、大分地裁に提訴したが、原告が日本に住所を持たないことを理由に、人事訴訟手続き法に基づいて東京地裁に移送を決定していた。日比国際児の認知訴訟で和解が成立するのは2例目で、東京地裁への移送確定後では初めてとなる。」というものである。人事訴訟法27条に次のような規定がある。
第27条〔管轄〕
子の否認、認知、其認知の無効若くは取消又は民法第七百七十三条の規定に依り父を定むることを目的とする訴は子か普通裁判籍を有する地又は其死亡の時に之を有したる地の地方裁判所の管轄に専属す
したがって,「女性の提訴を受理した大分地裁は1998年5月、「原告は日本国内に住所や居所または最後の住所を有していたと認めることはできず、管轄権がない」と判断し」た。
その場合,同法32条で準用される,同法1条3項では「管轄裁判所が定まらざるときは第一項の訴は最高裁判所の指定したる地の地方裁判所の管轄に専属す」ということになる。
そして,人事訴訟手続法による住所地等指定規則に「人事訴訟手続法(明治三十一年法律第十三号)第一条第三項及び非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第二条第三項の地をいずれも東京都千代田区と指定する。」とあるので,大分地裁は「当事者の仮住所を「東京都千代田区」と定めた最高裁規則に従って東京地裁への移送を決定した。」
これに対して,大分地裁での審理を求めた原告の特別抗告については,「最高裁第1小法廷は98年11月、「いかなる裁判所で裁判を受けるべきかは(最高裁の違憲審査制を定めた)憲法81条の規定を除いて立法政策の問題」と判断し」て棄却していたというのである。
「原告代理人の山下幸夫弁護士は「今回は和解できたが、日本人の父親の住所地で認知訴訟を起こせないと、和解するうえでも非常に不便だ。法改正することが望まれる」と話した。」というのであり,確かに不便である。
例の農地明け渡し強制執行事件の続報記事が読売新聞ニュース速報[1999-04-26-20:14]に「
農地明け渡しを拒否、耕作始める…大潟村」として配信されている。
「秋田県大潟村の国営八郎潟干拓事業で、国の減反政策に反して過剰作付けし、国から農地明け渡しの強制執行を受けた同村東の農業男沢泰勝さん(54)が二十六日、耕作を始めた。」という記事である。これに対して国のできることはあまりない。
「国から農地の管理を委託されている同県は職員を現地に派遣、スピーカーで「耕作する権利はありません」などと警告したが、男沢さんは「生活するためには作付けするしかない」と話し、トラクターで田の一部を耕し続けた。県から報告を受けた国(東北農政局)は「不動産侵奪などで刑事告訴することも辞さない」としている。」
「国は秋田地裁に強制執行を申し立て、先月二十四日、同地裁の執行官が現場で明け渡しの強制執行を宣言したばかり。」というのに,執行を無視した実力行為に対して,すでに執行は終了しているとして執行法上救済を与えることができないのは,世間の常識に反していよう。難しい問題だが,我々法律家にはなにか考え出す義務があると思う。4月26日
本日は,ゼミが2つあって,その後夕方6時まで会議だった。この会議が3時間もかかったのには参った。
筆記試験問題の公開について(司法書士試験・土地家屋調査士試験) 法務省では,平成11年度から,司法書士試験及び土地家屋調査士試験の両試験について,受験者による筆記試験問題の持ち帰りを認めることになった。
民事訴訟法自主講義のテキスト吉永順作=奈良次郎編『判例に学ぶ新民事訴訟法』青林書院が出版された。本日自宅に送付されていた。出版が予定より遅くなってしまったが,近日中に本屋の店頭に並ぶと思う。出版されてみたら書名が予定と変っていたので少し驚いた。4月23日
1998年度比較法制度履修者へのお知らせ
昨年度の比較法制度(その1)[担当:萩澤]と(その2)[担当:堤]の両方とも履修した学生のうち,履修プログラムの不都合により,片方の成績しかついていない学生がでていることが判明しております。両方とも履修した学生は,かならず成績表をチェックして,両方ともに成績がついているかを確認してください。もし,片方にしか成績がついていない場合には,総合政策学部事務室のほうに申し出て下さい。1999年4月23日
今年は木曜日にはゼミ入れるとは5コマの授業がある。さすがに一日5コマは忙しいし(はじめての経験である),全部終わるとノドががらがらになる。
本日の朝日新聞ニュース速報[1999-04-22-03:06]に「法律扶助は「国の責務」を明文化へ 法務省方針」という記事があった。
「経済的に余裕がない人の民事訴訟を支援するため、法務省は「民事法律扶助法案」(仮称)を来年の通常国会に提出する方針を固め、陣内孝雄法相が21日の衆院法務委員会で明らかにした。」というものである。
これは,「現在の法律扶助制度は、日本弁護士連合会が主体となった財団法人の法律扶助協会が運営している。年間約15億円(震災関連を除く)の扶助費用のうち、国の補助金は3億円程度にとどまり、国庫負担を義務付ける根拠法令もない。」という経済大国日本としてはお寒い司法予算事情を改善しようというものである。聞くところによると,当番弁護士制度が定着することにより,法律扶助を受ける人が増加し,法律扶助協会の資金が足りなくなっているという。本当に早急に改善して欲しいものだ。
「法案では、▽国が主体的に法律扶助事業に携わることを明記し、扶助協会は国の指定法人とする▽扶助の対象世帯については、弁護士の法律相談を無料とする▽生活保護を受けている人が裁判に負けたり、勝訴しても損害賠償を受けられなかったりした場合には立て替えた費用の返済を求めない――などが規定される方向だ。」という。それにしても,「扶助の国庫負担は当面、民事裁判に限り、起訴前の弁護や少年事件の付添人活動などには給付しない方向だ。」というのは少しセコくないだろうか。いま一番財源が足りなくて困っているところは,国庫負担をしないということだろうか。ちょっとこの点は理解に苦しむ(大蔵省あたりのなんらかの圧力があったのだろうか)。4月22日
今週から講義が第2週目に入る。私も今日から講義が本格化した。
朝日新聞ニュース速報[1999-04-21-09:56]に,「今夏、発足の司法改革審 弁護士の裁判官起用など議題に」という記事があった。他社もいっせいに報じているところをみると,明朝の朝刊でいっせいに報道されるものと思われる。
これは,「今夏、内閣に設けられる司法制度改革審議会で、経験を積んだ弁護士の中から裁判官を選ぶ「法曹一元」や「陪審・参審」、起訴前の被疑者段階で公費による弁護人をつける制度を導入することの是非などを議題にすることが与野党協議で固まった。21日の衆院法務委員会で可決される審議会設置法案に付帯決議として盛り込まれる。」とういうものだ。野党の要求によりなにをやるか明確化されたようだ。
ただ,「これらの制度については、司法の硬直化を是正したり、人権を保障したりする方策になるという指摘がある一方、導入の基盤が整っていないという声もあり、法曹界の意見は一致していない。」と指摘されている。これから議論がどのように進むのか,それにどう対応するのかが,各法曹人に問われることになると思われる。4月21日
本日も,朝の10時半から夕方の6時まで,断続的に学生部関係の会議や会合があり,それで一日がつぶれてしまい,精神的に疲れた。
本日(4月20日 )朝日新聞朝刊に「 NPO法人に14団体認証」という記事が掲載されていた。いわゆるNPO法にもとづき,経済企画庁は「日本ガーディアン・エンジェルス」など14団体に認証書を交付したという。このご登記を経て,NPO法人が誕生するという。46団体が同庁に設立認証の申請をしているという。いよいよNPO法人の設立間近である。税法上の特典はまだないにせよ,NPOの社会的地位向上の一つの現れであろう。
同じく本日朝日新聞朝刊に,「犯罪被害者基本法案」がらみで,暴行事件の被害者が,仲裁センターを利用した和解により,加害者の謝罪と賠償金を得たという記事も興味深かった。この事件は,刑事事件として立件されていず(この点がまだ私の講義を聴いていない学生には難しいかもしれない。刑事事件として立件されていなくても,民事で賠償金を取ることができるということを知っておいて欲しい。私の講義を聴いている学生の大部分は最初にここでつまずく),まず簡裁への調停申立てをした。ところがこれがうまくいかず,地裁に訴えを提起した。訴訟でも両者の主張が並行線をたどったので,岡山仲裁センターに仲裁を申立てていた。一度訴えを提起してから,仲裁の申し立てをして,うまく紛争が解決できた例というのは,こういう被害者と加害者の感情のもつれのような事件では珍しいのではないだろうか。
毎日新聞ニュース速報[1999-04-20-12:44]で,「<憂楽帳>20日 司法の改革」という記事があった。「法曹資格を得た者はいったん弁護士となり、在野での経験を積んだ後に裁判官に任官するという制度が「法曹一元」である。今、盛んに論議されている司法改革の中心テーマであり、日本弁護士連合会はその実現を目指して先日、推進本部を設置した。」という内容である。法曹一元は,理念としては我々法律の専門化の中で反対する人はあまりいないのではないか。しかし,一般国民にとってはなじみが薄いので,その実現へのエネルギーが足りないのである。坪井明典記者も,「法曹一元は、司法の民主化にとって確かに切り札になり得る。だから、再浮上したのであろう。ただ、多くの人にとって司法は甚だ縁遠い。」と指摘している。4月20日
本日の毎日新聞ニュース速報[1999-04-19-21:17]に,「<メディアを読む>岡村久道=近畿大学講師、コンピューター法」という記事があった。これは情報公開法案について,その実効性を確保するために,アメリカ合衆国のようにインターネットで情報公開することが重要であるという提言をしている。こうしておけば,誰でも無料でアクセスできるわけである。岡村氏は以下のように,現状を検討し,法案の公開がまだ不充分であるという指摘をしている。
「 今回の法案にはこれに対応する規定はないが、最近では各省庁が、インターネット上で積極的に行政情報の提供を開始している。さらに総務庁のウェブには、全省庁の提供情報の横断的検索サービスも設けられている。かつて「密室」と揶揄(やゆ)された審議会情報も、インターネット上で簡単に閲覧可能な時代が到来しつつある。インターネット上で一般市民からのパブリックコメント募集も試みられている。
司法でも、最高裁は最新の判例を判決後わずか数日でホームページ(HP)上で公開している。このことは、憲法上の「裁判の公開」に照らしても評価し得る試みといえよう。
それでは、三権のうちで残された立法機関はどのような状況だろうか。衆参両院はHPを開設し、国会図書館が運営するウェブを通じて会議録を検索することができる。また、リアルタイムのインターネット国会審議中継も始まっていて、成立した法律も官報のHP上で公開されている。
ところが、肝心の国会提出中の法案全文は全く公開されていない。米国連邦議会図書館のHPで、審議中の法案全文と審議経過が詳細に公開されているのと対照的だ。考えてみれば、民主主義の下、国会で審議中の法案の中身を主権者である国民が簡単に知ることができないというのは、極めて異常である。また、政府が法案を提出する際には、官公庁でそのための膨大な資料が作成されるが、これは国民の血税をつぎ込んで作成されたものにほかならない。
インターネットにだれでもアクセスできる時代が到来しつつある現在、民主主義が単なる題目だけに終わらないためには、審議中の法案内容や立法資料が徹底的に公開されることが、時代の不可欠な要請なのだ。」
アメリカ合衆国だと政府の印刷物資料も無料で配ってくれるので,これをインターネットで公開するという発想がでてくるのも当然であったと思う。レポートによっては,印刷する費用がないので,インターネット上だけで公開しているものさえある。これに対してわが国では,白書に代表される政府の印刷物資料のほとんどは安いとはいえ有料である。これを無料でインターネットで公開することには随分抵抗がありそうだと思っていたが,意外にもわが国の行政機関はインターネットによる情報公開についてかなり積極的である。法制審議会の議事録などがダウンロードできるようになるなど,数年前には予想も出来なかった。これも時代の流れだろうか。岡村氏指摘の法案やそれに関する資料の公開も期待できるのではないだろうか。また,判例も速報的なものばかりでなく,下級審判例も含めて公式判例集と同じ内容はインターネットで公開されるようにならないだろうかと思う。4月19日
本日(4月18日)読売新聞の日曜版で井上ひさしが「にほん語観察ノート」で,西武ライオンズの注目の新人である,松坂大輔投手の座右の銘は「目標がその日その日を支配する」というものであると書いてあった。うーん19歳の若者としては大したものだ。私が19歳のときはそんなこと考えたこともなかった。彼は野球エリートとして,野球技術以外にも,人生の競争に勝てるための条件を若いうちから叩き込まれているのかもしれない。
やはり,本日(4月18日)読売新聞「けいざい独言」といコラムのテーマは「ぶどまり」であった。その中に以下のような記述があった。
「大学教育のぶどまりの悪さを嘆く経営者が増えた。
日本企業が世界の二線級でいるうちは,先行する欧米企業をまねるだけで,いい仕事になった。曲がりなりにも先頭集団の一員になったからには,そうもいかない。
企業が,創造性豊かな人材を鉦や太鼓で求めはじめた理由は,ここにある。」
「大学教育という名の,仕様もなく歩留まりの悪い「宝の山」と,本気で向き合う時期かもしれない。」
大学に対する社会の目がだんだん厳しくなってきている。大学人のはしくれとして私も日ごろ学生と接するなかでいろいろと感じ考えることも多い。そういうことは講義の合間に少し少し話しているつもりだが,そういうことにまったく感受性のない学生もいる。松坂投手ではないが,「目標がその日その日を支配する」のだから,無自覚に日常の日々を過ごさないで欲しいものだ。
本日(4月18日)朝日新聞朝刊の「みんなのQ&A」というコラムで「専門調停制度 知的財産権めぐる訴訟 話し合いで早期解決へ」というものがあった。知的財産権の侵害が問題になった訴訟の審理期間が 長いという経済界からの批判を受けて,最高裁がこの制度を活用することにしたことを解説している。昨年からこの制度を始めた東京地裁では,調停が成立したのは1件で,4件が係属中で,2件が不成立に終わっているという。記事にあるように,その効果はまだ未知数であるといえよう。4月18日
本日は教授会があった。投票などがあったので,2時間以上かかった。会議はなんか精神的に疲れる。
昨日の毎日新聞ニュース速報[1999-04-15-22:29]で,「:
<社説・消費者ローン>いくらなんでも高すぎる」は,ノンバンク社債発行法が14日の参院本会議で可決、成立したことを受けて以下のように評している。
「消費者金融やクレジット会社などのノンバンクはこれまで、顧客に貸し付ける資金の調達手段として社債の発行が禁止されてきた。発行法は、これを解禁するもので、規制緩和措置として評価できる。
問題はノンバンクが社債で調達できる低利、大量の資金をどのように貸し出すかである。
金融監督庁によると、消費者金融大手5社の平均調達金利は2・80%(昨年3月末)である。これに対して、貸し付け金利は平均26・36%だった。
いま公定歩合が年率0・5%、預貯金金利がほぼゼロの時代である。無担保貸し付けは焦げ付く危険が高いことを割り引いても、20%台後半の貸し付け金利の水準は庶民感情になじまないであろう。」
そして,以下のような提言をする。
「消費者金融業界はすでに銀行などから相当低利の資金を調達している。今回、さらに低利の資金調達の道が開かれた。その果実は利用者に還元すべきである。
過剰融資に走ることなく、経営努力とあわせて、一段の貸し付け金利の引き下げを求めたい。
そのことが、業界の信用を高め、消費の刺激にも役立つはずだ。」
まことにもっともな提言だと思う。
本日は倒産法改正の法務省試案が明らかになるというニュースがあった。そのなかでは朝日新聞ニュース速報[1999-04-16-23:06]に,「中小企業再建に新法制、法務省が試案」という記事が一番充実していた。
「法務省は、苦境に陥った中小企業の自力再建を促す方策として、倒産法制に「債務調整手続」(仮称)を創設する方針を固め、16日、法制審議会の倒産法部会に要綱の試案を示した。企業倒産が相次いでいることに対処するためで、「実効性に問題がある」と指摘されている和議法は全廃する。新しい制度では、企業に余力があるうちに再建手続きに入れるようにする一方、監督機関を設け、弁済が滞れば強制執行ができるようにするとしている。法制審は7月までに答申をまとめることにしており、法務省は次期国会への法案提出を目指している。」
ここまではどのニュースもだいたい同じだが,以下のような記述はわかりやすい。
「中小企業向けの再建策としては、和議法に規定される和議手続きの利用が一般的だ。しかし、現行では債務超過や支払い不能などの状況にないと申し立てができず、要件を満たした時には手遅れになっているケースが多いと指摘される。
また、再建計画の履行を監督する機関がないため、「和議は『サギ』」と言われるほど、約束がほごにされるケースが多いとされる。」
このように,現行法の問題点を的確に分かりやすく説明している。その上で,改正試案の趣旨を以下のようにまとめる。
「今回、法務省が示した試案は、「手遅れになる前に再生する道を開くが、約束違反は許さない」という観点からつくられた。」
終わりに,試案の要点が以下のようにまとめれている。
「試案はまず、対象をすべての法人、個人とした上で、破たんには至っていなくても、債務返済によって事業が立ちゆかなくなることが予想されるケースで、手続きの申し立てができることとした。申し立てを決断しやすいように、会社や団体の役員らは、原則として引き続き組織の運営に携われるようにする。
また、裁判所に対する再建計画の提出は、債務調整手続の申立時に間に合わなくても、裁判所が定める期間内に作成すればよいこととした。
会社側に再建計画を守らせる手だてとして、試案は、裁判所が必要に応じて第三者機関の「監督委員」などを置き、履行状況を見届けられるようにすることを提案した。また、会社側の支払いが遅れた場合、債権者の申し立てによって裁判所は再建計画を取り消すことができる。これによって債権は、計画で減額する以前のもとの額に戻り、債権者は全額分について強制執行できるようになる。」
なお,共同通信経済ニュース速報[1999-04-16-17:25]では,「法制審が今年7月に要綱案をまとめ、法務省は商法改正案や新規立法案を次期国会に提出し、2000年4月にも施行する予定だ。」 として,施行予定まで触れている。また,「再建計画の合意に必要な債権者の議決権の割合を現行法の4分の3より少ない3分の2に緩和し、再建が円滑に進むように配慮した。」という点と,「債権者の権利を反映するため、債権者各層の利益を代表する委員で構成する「債権者委員会」の制度を創設する。」ということが指摘されている。4月16日
今日の2年生の講義の最初に,ウォーキングラリー実行委員会の委員長と副委員長に来てもらって,ウォーキングラリーの宣伝をしてもらった。説明が終わったら,学生が拍手をしてくれた。説明をして拍手を受けたのは初めてだと実行委員会委員長は大変喜んでいた。学部設立当時はこういうことは珍しくなかったが,最近はあまりそういうことはなかったので,ちょっと嬉しかった。
本日の読売新聞ニュース速報[1999-04-15-19:53]に「
牛どんの吉野家が京樽を支援」という記事があった。「牛どんチェーンの吉野家ディー・アンド・シー(本社・東京都新宿区)は十五日、会社更生法の適用を受け再建中の外食大手、京樽(本社・東京都中央区)の支援に乗り出すことを明らかにした。吉野家も八〇年に会社更生法の適用を受け、わずか七年で再建に成功しており、その経験を生かして京樽を支援する。」というものである。
持ち帰り寿司の京樽の茶巾寿司は私の好物である。休日に大学の研究室へ出かけるときに,京樽豊田店でよく買って行き,昼食や夕食としている。しかし,「京樽は不動産や海外への投資の失敗から経営が破たんし、九七年一月に会社更生法の適用を申請し、事実上倒産した。負債総額は一千十三億三千二百万円にのぼった。」ということで,このまま店舗が続くのか不安もあった。
一応「冷凍食品大手の加ト吉(本社・香川県観音寺市)の加藤義和会長兼社長が事業管財人に就任し、再建を進めていた。」ことは知っていたが,更生会社が再建されるのは結構大変なのでどうなるかと思っていたのである。「吉野家は加ト吉と共同で出資するほか、社長を派遣し、京樽の早期再建を目指す。」というから,これからはむしろ吉野家が債権の中心となるのであろう。
「吉野家は急速な店舗展開の無理がたたり、八〇年に事実上倒産し、セゾングループの傘下に入った。しかし、牛どんを早く安く提供する優れたノウハウを生かし業績を急回復させ、九八年二月決算では百十二億円の経常利益を計上し、セゾングループ屈指の優良企業に生まれ変わった。吉野家は牛どん以外の外食事業への進出を検討しており、持ち帰り寿司の京樽へ出資を決めた。」ということだから,吉野家は会社再建のノウハウも持っているかもれない。なお,会社更生と名称は美しいが,そんなに簡単に会社を再建できるわけではなく,会社更生はスポンサーによる「合法的のっとり」などと揶揄されることもある。したがって,今回の吉野家の再建のスポンサーへの参加は,京樽を傘下に収めて「牛どん以外の外食事業への進出」を目指す意図からでていることは明らかである。4月15日
以下の3つの記事を比べてみてほしい。どれも同じ昨日の最高裁の上告受理申立て対する決定についての記事の一部である。結構書き方に各々微妙なニュアンスの差がある。
読売新聞ニュース速報[1999-04-14-00:51]
東京都議の海外視察経費に関する公文書を非公開としたのは違法だとして、文京区議が東京都知事を相手取り、非公開決定の取り消しを求めた訴訟で、最高裁第三小法廷(千種秀夫裁判長)は十三日、公開を命じた一、二審判決を不服とした都知事側の上告を退ける決定をした。これにより都知事側の敗訴が確定する。
朝日新聞ニュース速報[1999-04-13-21:37]
東京都議が1995年と96年に出かけた海外視察をめぐり、文京区議の若林ひとみさんが都知事を相手に、経費支出のために都議会事務局が作成した文書の公開を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(千種秀夫裁判長)は13日、都に文書の全面開示を命じた一、二審判決を支持し、都知事の上告を受理しない決定をした。
毎日新聞ニュース速報
東京都議の海外視察費に関する情報公開で、若林ひとみ・文京区議が東京都知事に非公開処分の取り消しを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(千種秀夫裁判長)は13日、公開を命じた東京高裁判決を支持し、青島幸男知事の上告受理申し立てを受け付けない決定を出した。
議員の海外視察費をめぐる情報公開訴訟で、公開を命じる判決が確定するのは初めて。小法廷は「都側の主張は民事訴訟法で上告受理の申し立てが認められるケースに当たらない」と判断した。
民事訴訟法318条の上告受理申立てというのは,最高裁への上告制限により,法律違反については上告ができなくなった代わりに創設された制度である。 法例の解釈について重要な事項を含む場合のみに,上告受理申立が認められ上告がなされたことになる。したがって,上告受理申立ての審理は,法例の解釈について重要な事項を含むかということのみになされる。その意味で毎日新聞ニュース速報の記述が一番正確であるといえよう。しかし,上告受理制度について知識がない読者がその意味をちゃんと理解できるかは疑問である。読売新聞ニュース速報の記事もそっけなさすぎのように思える。他方,朝日新聞ニース速報のように「一、二審判決を支持し」とまで書くと,誤解を招きかねないと思われる。まあ,限られた紙面で記述するのだからなかなか書くほうは難しいのだろうとは思う。それでも,新民事訴訟法についての報道について,マスコミは,もう少し正確を期し,かつ,一般の読者に親切な記述を心がけることを要望したい。4月14日
北方謙三『草莽枯れ行く 上・下』(集英社・1999年3月・各1700円+税)を読了。相楽総三と赤報隊をテーマにしているというので,期待して読んだがちょっと期待はずれだった。小説としては面白いのだが,それは清水の次郎長についてのストーリーが面白いことによる。北方謙三には相楽総三は荷が重かったようだ。もっとも,司馬遼太郎の幕末・維新観の亜流では相楽総三はうまく扱えなくて当然かもしれない。
本日(4月13日)の読売新聞朝刊に「取り立て逃れ自己破産」という記事が掲載されていた。「乱脈融資で経営破綻した旧東海信用組合(岐阜市)からの債務約一億円の返済から逃れるため,資産隠しをしたうえで虚偽の自己破産をした」として,破産法違反(詐欺破産)などの疑いでこの容疑者は逮捕された。「同県警によると,個人による詐欺破産事件の摘発は,全国で初めてという。」破産免責を悪用して債務逃れをしようとした事件である。債権者が経営破綻しているから通常ならうやむやになっているのだろうが,債権者から債権回収を引き継いだのが,現在の整理回収機構であったので,刑事告発がなされたのである。
則定衛東京高検検事長が辞職した記事が本日夕刊各誌に掲載されていた。よくはしらないが,「噂の真相」誌のみの報道で辞職したのは(一応朝日新聞は,噂の真相誌のネタもとの女性には取材したようであるが,裏付け取材については沈黙している),彼が初めてではないだろうか。読売新聞夕刊で,佐藤欣子氏が「何年か前の事柄が,統一地方選の直前にマスコミに浮上した背景も知りたい。」とコメントしているが,この点がさっぱりわからない。大マスコミしっかりしろよと言いたい。4月13日
本日,「民事訴訟法自主講義」について,掲示(ここのページに置いてあるのと同内容)をだすように事務室にお願いしておいた。また,昨年度後期の「民法II」の,試験講評を成績分布と参考答案つきで,裏ホームページの方に掲載した(ファイアーウォールの外からは見れない)。履修者は今後の参考に見ておいて欲しい。
本日[1999-04-12-17:59]の共同通信経済ニュース速報で「担保権解消し資産確保 再建型の新倒産法原案」という記事が配信されている。
「政府は12日、経営危機に陥った企業の再建を促すため、新たな再建型倒産法制の原案を決めた。破たん前でも適用を可能にし、一層の経営悪化を事前に食い止めるほか、金融機関など債権者の担保権を解消、事業継続に欠かせない資産を保全する「担保権の消滅請求」(仮称)を倒産企業側に認めることを柱に据えた。」というものである。政府と報道があるとろをみると,法務省・裁判所のみではなく,対案を出していた通産省,条文の整合性チェックをする内閣法制局など,関係行政各部門のあいだで上手く折り合いがついたということなのだろうと思う。
「法案は和議法を全面改正する形で今秋の臨時国会への提出を目指し、2000年4月にも施行に踏み切る。」という。本年秋に成立して,来年4月に施行というのは,通常の法律と比べて周知期間が短いが,不況で倒産が多い現状では,あまり時間的余裕がない緊急の必要性があるからであろう。
「中小企業の利用が多い現行の和議では、支払い不能や債務超過など実際の破たん事実がないと手続きの申請ができない。このため、原案では事業が継続できなくなる事態を招く債務返済や「破たんの生じる恐れ」がある場合に申請ができるようにした。適用対象は株式会社だけでなく、相互会社などすべての企業と、個人事業者、個人とする。」これも,現行の和議法が古い法律で基本的枠組みが古すぎたのでより使いやすく変更するものである。
そのほか,注目すべき点として,「担保権が設定されている倒産企業の事業資産は、債権者の都合で任意に売却され、再建が難航するケースも多い。担保権の消滅請求は事業継続に不可欠の資産に限定し、債権者には担保権分の時価相当額を現金などで支払う仕組みだ。担保権の行使を一時的に中止できる制度も設ける。」ということや,「手続きを簡素化するために、多数の債権者の意見を集約して交渉にあたる「債権者委員会」(仮称)を設置することも盛り込んだ。」ということが挙げられている。これらも,和議の手続きが重くて使いづらい点を改正したものである。4月12日
栗本薫『鷹とイリス グインサーガ65』 (早川書房・1999年4月・500円+税)を読了。相変わらずすごいペースでシリーズが出ている。こんな書き方をしているから当然ともいえるが,とにかく書けて出版できて買う読者がいるのだから凄いものだ。感心する。
本日もヤクルトスワローズは負けて連敗。プロはアマチュアと違い,負けても次のゲームがあるわけで,負けも勝負の重要な要素である。まだ4勝2敗である。あわてる必要はない。でもファンとすると負けるとあまり気分がいいものではない。4月11日
本日は,冬季セミナーのスキー教室のOBが中心となって作られた,「ゆきだるま」というサークルのお花見に参加。残念ながら雨で桜広場は使えず,ヒルトップの4階での呑み会となった。ゆきだるまのメンバーばかりではなく,私のようなスキー教室の参加者も加わり10名程度人が集まった。
昨日連勝が止まったヤクルトスワローズは今日は雨で試合がなかった。連勝が途切れたあとの試合でなんなく勝ってファンを安心させて欲しかったのに残念。
本日の毎日新聞ニュース速報[1999-04-10-20:06]に「 <不妊治療>根津医師除名処分で学会側が仲裁を拒否」という記事があった。「不妊治療のために第三者の卵子を使って体外受精を行った根津八紘医師(長野県下諏訪町)が、日本産科婦人科学会からの除名処分の撤回などを求めて第二東京弁護士会に仲裁を申し立てたことについて、同学会は10日開いた評議員会と総会で仲裁を拒否する方針を承認した。総会後の記者会見で佐藤和雄会長(日本大医学部教授)は「除名決定は正当であり、学会としては仲裁を受けない」と述べた。」というものである。仲裁とはあまり学生に親しみがないだろう。ここでは,国語的な意味でこの語が使われているのではない。仲裁とは中立的な第三者に裁判官的な判断をしてもらう合意によってなされる紛争解決方法である。仲裁が行われる為には仲裁の合意が両当事者間でなされなければならないのに,学会の側がこの合意を拒否したというのがこの記事の意味である。つまり紛争は仲裁という土俵にはのせることはできなくなった。4月10日
本日は起きたらお昼の12時だったので,大学に出ずに自宅や喫茶店で仕事をしていた。なにかのんびりとしてしまう自宅や,しばしば邪魔が入る大学の研究室より,喫茶店のほうが仕事の能率が上がる(ただ隣でタバコを吸われるとだめだが)。これは性能の良いノートパソコン登場の恩恵である。そのおかげで,ただでさえ収拾のつかない自宅や大学の研究室がますます物置化してしまう。
貴志祐介『黒い家』(角川書店[角川ホラー文庫]・1998年12月・680円+税)を読了。この小説をよく知っている人なら,最近生保業界のモラルリスク問題に興味を持っているから読んだのだろうと思うだろう。ところが,たまたま元ゼミ生が貸してくれた本を読んだらモラルリスクを扱っていたのだ。これは最近おもしろかった本のコーナーで取り上げた。
朝日新聞が本日(4月9日)朝刊の1面に「最高検,異例の調査へ 東京高検 則定検事長に「女性問題」」という記事をのせ,さらに夕刊の1面に「法相が調査指示 高検検事長問題 職務上の問題など詰め」という記事をのせ,さらに社会面でもかなり大きく詳細な記事を掲載している。このような報道はちょっと情けない。読売新聞は夕刊社会面のみにこの事件についての記事を掲載しているが,それが妥当な扱いであろう(それでも扱いが大きすぎるぐらいだ)。
なぜかというと,噂の真相誌1999年5月号24頁以下の「次期検事総長が確実視される則定高検検事長のスキャンダル劇」という記事が,波紋を呼んでいるという記事であるからだ。第一に,他のメディアがすっぱ抜いた記事の内容を検証もせずに,その記事の余波についてだけ記事にするのは情けない。プライドはないのだろうか。第二は,噂の真相誌の扱った記事について掲載すること自体が情けない。噂の真相誌はイエローペーパーもどきのメディアである。その取材力はミニコミ誌に毛が生えたぐらいのものである。そこで,同誌は裏づけがしっかり取れない記事でも果敢にも掲載するという方針をとっており,訴訟沙汰を怖れないのが同誌の呼び物である。したがって,やたら報道の自主規制をしている朝日新聞などの大マスコミに対するアンチテーゼとして支持されているメディアなのである。この誌名を一面に載せた朝日新聞はこの雑誌のアンチテーゼに完全に屈したともいえるのではないか。いったい同紙にプライドはないのだろうかと思う。第三に,噂の真相誌と検察当局とは,ここのところはっきりとした対立関係にあった。したがって,その記事の内容にはかなりバイアスがかかっていることが予想されるのである。その対立関係を知っていて,その記事の内容を検証もなしに引用するということは本当に情けない。
この事件は,法務大臣が調査を命じた(朝日が朝刊で記事にしたのは命ずる意向を示した時点の様だ)ことから大騒ぎになったようである。まず感じたことは,先の中村前法相の辞任騒ぎに対する,政治の側のしっぺ返しというではないかということである。しかし,そういう視点は朝日や読売にはまったく無いようである。こういうことをまめに報道するのは噂の真相誌であるが,ことの真相は同誌の来月号待ちということになるのだろうか。同誌の取材能力があまり高くなく,同誌の報道もそれほど信頼性があるわけではないので,ことの真相に興味がある者にとってはちょっと困ったもだと思う。それにしても,次期検事総長候補となるような検察幹部はもう少し自己規律をしっかりして欲しいものだ。
朝日新聞夕刊のコラム「窓」の「なぜ、岡山」という内容が面白い。高裁の支部について以下のように述べている。
「支部は秋田、金沢、松江、岡山、宮崎、那覇の六カ所にある。そう説明すると、大抵の人は日本地図を思い描き、ひと呼吸おいて同じ反応を示す。
「えっ、岡山」
管内は岡山県のみ。地裁と高裁支部の守備範囲がまったく重なるのは、沖縄を除けば、広島にほど近いこの地だけだ。」
たしかに,高裁のある広島との間に山地があるわけでもないし,鉄道も直通しているしちょっと奇異な感じがする。なぜそうなったか現在ではわからなくなっているという。 「戦後の改革で全国に高裁支部を置いた際、考慮されたのは足の便と事件数。岡山の場合、たしかに事件はそこそこあったようだが、白羽の矢が立った理由を説明する資料は最高裁にも残っていない。」という。ちょっと気がつかない意外な盲点に記者はよく気がついたと思う。さきほどけなしたから,ここでは誉めておこう。
読売新聞ニュース速報[1999-04-09-22:23]て「 日興電機工業従業員が更生法申請」という記事が配信されている。会社更生申請は,この不況下では珍しくないが申請代理人の弁護士らによると、海外進出や事業の多角化で負債が膨らんだうえ、受注が急速に減少し、経営が悪化。後藤常元社長は自主再建を主張したが、従業員側は自主再建は困難と判断、従業員三百二十六人で構成する再建委員会を発足させ、債権者として会社更生法の申請に踏み切った。」というのが注目される。「会社更生法では、資本金の十分の一以上の債権を持つ者が適用申請を行えると定めており、申請代理人弁護士によれば、日興電機従業員の労働債権は三億八千五百万円で、この水準を満たしているという。」このような申請がなされた背景にはどのような事情があるのか知りたいものだ。「民間信用調査機関の帝国データバンクによると、労働債権を根拠に従業員が会社更生法の適用を申請したケースとしては、九四年九月に近畿放送(現在の京都放送)の労働組合が行った例がある。」とはいえ珍しい。4月9日
本日は学生部オリエンテーションに立ち会った。夕方4時半からの部に立ち会ったためか,参加している学生があまり多くなかったのが残念。本当に学生部の助力が必要になるような学生に限って,こういうときにさぼってしまうようだ。各学部の方でもうちょっと学生部のオリエンテーションへの参加に理解を示してほしいものだ。
本日(4月8日)の読売新聞の朝刊に「企業間インターネット取引 登記所が「電子証明」発行 相手を確認 法務省方針 2001年度スタート」という記事が一面に掲載されていた。電子認証制度とは「取引しようとする側の身元を相手が確認する手段として,登記所が保有する商業登記をもとに,企業の社名,代表取締役などの情報を記した「電子証明書」をオンラインで提供するもの。」この構想は前々から報道さていたがいよいよ本決まりになったということだ。「法務省は,商業登記法改正に加え,「電子認証提供法」(仮称)など新規立法も視野に法整備の検討に着手し,通産,郵政両省などと協議の上,来年の通常国会に関連法案を提出する構えだ。」ということらしい。
それにしても,私がインターネットを使うようになったのは本学部に赴任してからだが,そのころのインターネットはもっぱら英語圏のものであった。日本国内では一部のマニアのものであった。インターネットは仕事に使えないと堂々と公言する評論家などもいた(その評論家は現在では必死になってインターネットから情報収集をしているそうだ)。それが現在では日本企業間で頻繁にインターネットを通じて取引をするようになり,そのためにこういう制度が必要になってきたわけである。世の中の動きのスピードに驚く。4月8日
本日は基礎演習のガイダンスがあった。新一年生を初めて見たが,まだまだ初々しい。だんだん大学になれて,変にすれなければいいのにと思う。その後,ウォーキングラリー実行委員会の花見につきあう。元や前の学生部セミナー文化委員会の教官も呼ばれていた。こちらの新人勧誘も例年どおりなかなか苦戦中なようだ。
本日もヤクルトスワローズはサヨナラ勝ちして,開幕4連勝。強くて夢のようだ。しかし,タイムリーヒットがでず,ホームランのみで得点しているところがこれからさきちょっと心配である。投手陣はまあ順調である。
本日(4月7日)の読売新聞の夕刊に「
民事訴訟スピードアップ」という記事が掲載されていた。「 「時間がかかりすぎる」と批判される我が国の裁判だが、昨年一年間に全国の地裁で決着した民事訴訟の平均審理期間は約九・三か月で、過去最短となったことが七日、最高裁の調べで分かった。昨年一月に新民事訴訟法が導入され、事前の争点整理や集中的な証拠調べが徹底されたことが、“スピード審理”につながった。」という。例年10ヶ月程度なのが,多少スピードアップしているという感じだ。しかし,時件数が増えているから,総事務処理能力はかなりアップされているようである。ただし「公害訴訟や医療過誤訴訟などは依然として長期化しがちで、最高裁では、遠隔地の証人尋問に「テレビ会議システム」を利用したり、弁護士会に協力を呼びかけたりして、一層の迅速審理を目指す。」という。
「過去最短となったことについて最高裁は、「新民訴法の成果」と分析する。これまでは、争点があいまいなまま準備書面の交換に時間を費やしたり、証人尋問も一か月以上の間隔で行われたりしていたが、新民訴法では、口頭弁論に入る前に争点を整理するための準備手続きが新設されたほか、複数の証人を数日間でまとめて尋問する「集中証拠調べ」も取り入れられ、スピードアップにつながったという。」新民事訴訟法の趣旨にあった訴訟指揮をするために,裁判所はかなり周到な準備をしてたようで,その努力が実ったものといえよう。
同じく本日(4月7日)の読売新聞の夕刊の「手帳」というコラムに「「民法」ベストセラーの秘密 繰り返しいとわず説明 初学者にわかりやすく」という記事が掲載されている。「東京大学法学部の内田貴教授(45)が九四年から相次いで出した「民法」(東京大学出版会)がベストセラーになっている。家族法・相続法が対象の第四巻は未刊だが,既刊三冊で二十万部を越えた。読者層は高校生から七十代までと広く、出版社には数百通の読者カードが届く。「楽しく学べる」「とにかく明快」と評判がいい。」というものである。たしかに,教育的配慮がかなり行き届いた本であり,学生にも評判が良い本である。とくに,第一巻は非常にわかりやすいと評判である。ただし、その親しみやすい形式ほど,内容が易しいわけではない。結構高度なことも十分な説明なしに書いてあるところもある。このように欠点はあるにせよ,その販売数は本のページ数と内容を考えると大したものである。4月7日
本日は午前中からずっと学生部関係の会議の連続であった。会議は肉体的には疲れることはないが,精神的に疲れてしまう。
なお,学生部主催の各種行事予定が以下のとおり決定されている。
ウォーキングラリー'99 参加者募集中
フルコース 相模湖→中大 ハーフコース 高尾→中大
実施日 5月30日(日) 予備日6月6日(日)
申し込み・受付 5月12日(水)から5月26日(水)
申込場所 多摩校舎 グループカウンセリングルーム(5号館下)
理工校舎 理工学部学生生活課
参加費 500円(食べ物,飲み物,参加賞代金を含む)
問い合わせ先 グループカウンセリングルーム & 学生課
中大生としてのアイデンティティーを確かめる場というのは,一般学生にとってはあまりない。ウォーキングラリーは,そういう場として学生時代に是非一回は参加しておいてほしいものだ。
古典芸能鑑賞会「歌舞伎鑑賞教室」
日時 6月12日(土) 開演時間 14時30分(終了予定時間 16時40分)
場所 国立劇場(大劇場)
内容 番町皿屋敷(一幕二場)
解説 歌舞伎のみかた
出演 中村芝雀 中村信二郎 ほか
募集人員 50名(学部学生)
参加費 900円(含イヤホンガイド代)
受付 5月17日(月)13時より下記窓口にて(但し,窓口時間内)
多摩校舎 学生課
理工学部校舎 理工学部学生生活課
これは,結構学生に人気のある行事である。定員になり次第締め切るので,希望者はなるべく早く申し込んだほうがよいだろう。大学より補助がでているので,若干安く鑑賞できる。
古典芸能鑑賞会「能楽鑑賞教室」
日時 6月24日(木) 開演時間 14時00分(終了予定時間 16時00分)
場所 国立能楽堂
内容 狂言「佐渡狐」(和泉流) 野村万之丞 ほか
能「葵上」(金春流) 本田光洋 ほか
解説 能楽のみかた
募集人員 20名(学部生)
参加費 700円(含イヤホンガイド代)
受付 6月7日(月)13時より下記窓口にて(但し,窓口時間内)
多摩校舎 学生課
理工学部校舎 理工学部学生生活課
これは,平日に行われるので,講義のない学生に限られるであろう。能楽は学生にはあまり人気はないが,いきなり鑑賞してもなかなか理解できないので,学生時代に鑑賞教室を経験しておくのもよいであろう。大学より補助がでているので,若干安く鑑賞できる。
本日4月6日の読売新聞朝刊に「懲戒請求された弁護士が別荘で自殺 預かり金着服 「信用落ち最後の手段」」という記事が掲載されていた。「多重債務者から預かった返済資金を着服したなどとして、所属する東京弁護士会が懲戒手続きの対象としていた吉田昭夫弁護士(66)が、埼玉県内の別荘で死亡していたことが五日、分かった。「不祥事で信用も失墜し、最後の手段を取る以外なかった」という遺書があり、埼玉県警では自殺と見ている。」というものだ。
最近は弁護士の不祥事が多い。かなり懲戒の事件もおおいし,また不祥事も悪質化しているようである。毎日新聞ニュース速報[1999-04-05-21:01]によれば,「 吉田弁護士は昨年11月、多重債務者から預かった返済資金を横領した疑いがあるとして同弁護士会から氏名を公表された。この公表は、懲戒処分決定に先立ち、調査を開始した時点で行われた初のケースで、同弁護士会は「被害者が数百人いると見られ、被害拡大を防ぐため」と説明していた。」という。この報道のとおりであれば,かなり悪質な事例であるといえよう。読売新聞の記事では,「同会の飯塚孝会長は「被害者のためには何としても生き抜いて被害を償って欲しかった。今後とも業者と提携した弁護士による被害の発生防止のため全力をあげて取り組む」とのコメントを発表した。同弁護士会では今後も、被害の拡大が予想される場合は、懲戒処分前でも弁護士の氏名を公表していくとしている。」ということだ。是非ともこのようなことで今後の不祥事がうやむやになるようなことがないように望みたい。4月6日
本日はプレゼミで学生を指導するために午後から大学に来た。昨日もヤクルトスワローズは勝ったのに,本日は朝刊休刊日のため駅でスポーツ新聞を買ってきた。最近は一般紙のスポーツ欄が格段に充実したため(それでいいのかとも思うが),あまりスポーツ新聞の必要性を感じない。今日は特別である。
4月4日付[1999-04-04-02:00]毎日新聞ニュース速報に「:
<特報・欠陥住宅>消費者寄りに、紛争処理機関の審査基準の……」という記事があった。「今国会で成立の見込みになっている住宅品質確保促進法案に盛り込まれ、欠陥住宅を裁定する紛争処理機関(新設)の審査基準の原案が3日、明らかになった。」というものである。「基礎部分などの欠陥が重大な場合、請負業者の責任を認定し、修繕の「勧告」を行う。紛争処理機関は建設省指定となるため、勧告は事実上、「強制的」なものとなり、欠陥住宅の入居者は、民事訴訟でも有利になるメリットがある。欠陥住宅に対し、泣き寝入りすることが多い入居者を保護することが目的だが、住宅メーカーからは「消費者に寄り過ぎではないか」(大手幹部)と反発の声も上がっており、政府がどこまで業者の責任に踏み込めるか、注目を集めそうだ。」
なぜこのようなことになるかというと, 「同法案は、住宅版の製造物責任(PL)法といわれるが、当初案では、欠陥住宅を造った業者が、欠陥でないことを「反対立証」する責任を明記したが、大手住宅メーカーなどが「反対立証の規定はPL法になく、同法案に入れるのはおかしい」と政府に抗議し、法案から削除された。このため、政府は、「法律で無理なら、紛争処理機関の運用によって、消費者を保護する」(政府筋)と路線転換し、法律で明文化することと同じ効果を狙うことにした。」という事情があるようだ。しかし,実体法で改正すべきところを,紛争解決手続きに負わせる改正はよく失敗するがこの案はどうなのであろうか。
4月5日付[1999-04-05-17:10]の共同通信経済ニュース速報では「輸入や販売の差し止め決定 ロレックスの加工品」という記事があった。「高級時計「ロレックス」の文字盤の色やデザインを加工した「リダンロレックス」を輸入、販売するのは商標権侵害などに当たるとして、「日本ロレックス」(東京都千代田区)が都内や川崎市内の販売会社3社に対し、3種類の腕時計の輸入や販売の差し止めを申し立てた仮処分で、東京地裁は5日、差し止めを認める決定をした。」というものである。「ロレックス側は、商品の同一性が失われるほか、世界各地のロレックスグループが販売していると混同される恐れがあり、高級なイメージが著しく侵害されたと主張。」していた。「これに対し、販売会社側は、変更は化粧直しであり、修理と同じだから同一性は失われないと反論していた。」というものである。最近若者の間で「リダンロレックス」がはやっていることがこの問題の背景にある。類似商品ではなく,本物の化粧直し品というところにこの事件の特色があり興味深い。
夢枕獏『新・魔獣狩り 6 魔道編』(祥伝社・1999年4月・800円+税)を読了。夢枕獏はこのシリーズで人気作家になったと記憶しているが,そのシリーズがいまだに続いているわけだ。初期のパワーというものはさすがにないが,シリーズの愛読者にとっては,忘れたころに発売されるこのシリーズは結構楽しめるものだ。4月5日
本日は中大の入学式であった。学生部委員として立ち会ったが,特に混乱はなかった。
ひいきのプロ野球セリーグのヤクルトスワローズは,本日も延長戦を制して開幕より2連勝。ごきげんである。こんなに浮かれていると,あとでガクッといきそう。入学式が終わってから教員控室でテレビ中継を30分だけ観る事ができたが,新しいビジターのユニフォームにまだ慣れなくて,ヤクルトを応援していないようなおかしな感じがする。
本日(4月3日) 朝日新聞朝刊に「最高裁,専門調停制度を拡充 知的財産権 訴訟処理を迅速化」という記事が掲載されていた。「特許権や商標権、著作権などの知的財産権をめぐる訴訟を早く解決するため、最高裁は2日までに、この分野に詳しい弁護士や弁理士の中から選ばれた調停委員の下で、当事者が話し合いながら紛争の解決を目指す「専門調停制度」を拡充する方針を固めた。知的財産権の侵害をめぐる訴訟は10年間で約1.7倍に増え、経済界からは「審理が長期化して権利を保護できない」という批判も出ている。最高裁は「専門性の高い分野で民間に築き上げられた知識を取り入れ、白か黒かという判決による解決だけでなく、柔軟で早い紛争の処理を目指したい」としている。 」というものである。最近は知的財産権についての紛争が増加している。そのため,東京地裁の専門部を増やしたり,調停制度を始めたりして,紛争解決のスピードアップをはかっている。それだけでは足りないというか,「大阪地裁は早ければ夏前にも制度をスタートさせる方針で、昨年秋から制度を始めた東京地裁では近く調停委員を2人増の10人にして制度の充実を図る。」というものである。従来は,紛争解決制度など専門家以外は誰も興味をもたなかったが,「知的財産権をめぐっては近年、国内での紛争増加や日本企業を訴える特許訴訟が米国で相次いだほか、独自技術の開発が国家的な課題と認識されるようになったことで、経済界や自民党などから紛争処理機能の充実を求める声が強まった。 」ということで,改革の圧力が強くなっている。そもそも(経済大国などと恥ずかしくて言えない程度の)乏しい司法予算なかで細々とやらざるえなかったわけで,司法予算を大幅に増やすだけで紛争解決制度をある程度まで充実することはかなり容易であろう。問題はそれから先であろう。
以前に平成11年3月17日の「倒産法制の見直しについて(倒産法制研究会報告書概要)」リンク先を示していなかったので,報道用資料へのリンクを示す。→ 「倒産法制の見直しについて(倒産法制研究会報告書概要)」http://www.miti.go.jp/press-j/industry/r90317b1.html4月3日
本日はプロ野球セリーグの開幕日,ひいきのヤクルトスワローズもまずは開幕1勝ということで今日はご機嫌である。
本日朝日新聞の朝刊に「新任判事補は平均26.43歳 97人が内定」という記事が掲載されていた。「最高裁は1日、2年間の司法修習を終えた51期司法修習生729人のうち、裁判官への任官を希望した97人全員を判事補に内定した、と発表した。6日の閣議を経て、11日付で発令される。希望者の中から不採用者が出なかったのは1993年以来、6年ぶり。」というものだ。最近は希望者の中から前もって不適格になりそうな者を肩たたきをするという。もしそのために不採用者が出なかったのなら,別に喜ばしいことでもないだろう。また,「新たに任官する女性は18人で、発令後の女性裁判官の数は307人となり、昨年に続いて全体の1割を超えた。」という。女性の職場としては結構お勧めかもしれない。
また,昨日(4月1日付[1999-04-01-22:23])毎日新聞ニュース速報で「 <ニュースの読み方>農地明け渡しの強制執行」という記事が配信されていた。ここでも何度も触れた農地明渡の強制執行についての解説記事である。その最後に「2人は依然として営農の継続を希望し、失った農地での作付け準備を続けている。東北農政局はこれに対しても「作付けを始めれば、刑事告発も辞さない」と、強硬な構えを崩していない。」という記述があった。強制執行といっても,この事件では2人の農民の農地に対する現実の支配が失われたわけではないから,作付けもできる可能性が残っている。強制執行でもこの農地の明け渡しのように観念的なものだと,なかなか実効性をあげられないようである。4月2日
3月16日の記事の続報ということになろうか,本日(4月1日)の読売新聞朝刊に「最高裁審議官が復活」という記事が掲載されていた。「政府が司法制度見直しのための「司法制度改革審議会」を設置することが確実になったことを受け,最高裁は一日付で,「最高裁事務総局審議官」のポストを十八年ぶりに復活させ,小池裕・最高裁総務局第一課長を充てる。」 というものである。この審議会は,これまで報道されたところによると,佐藤幸治京都大学教授(憲法)が会長となるようである。「同審議会では,法曹一元制度や陪審・参審制度など多岐にわたる議論が予想され,審議官が最高裁事務総局の取りまとめ役を務めたり,審議会に裁判所側の意見を伝えたりすることになる。」ここでの議論の結果が実現するとわが国の司法制度に大きな改革がなされることになる。今後注目していきたい。
田中康夫『それでも真っ当な料理店』(ぴあ・1999年4月・1500円+税)を読了。同書208頁下段の記述があるから,(記述されている内容の当否は別にして)いちおう立場上推薦することはできないといわざるをえないのが残念であるが,(ここに書かれている価値観・評価が絶対の真実だと信じこむようなことのない読者にとっては)真っ当な本である。これは,以前話題となった『いまどき真っ当な料理店』の続編である。この手のガイドブックは,かなり良く出来たものでも通読するのに適しないが,本書は一気に通読できた(ただしいわゆるトレンドというものに弱い私にとって,理解できない部分も当然あった)。田中節は健在といえよう。本文も一つのスタイルとして確立した書き振りで内容も有益だが,「巻末特別収録」というのがなかなか良かった。特に「衝撃の第1巻から早3年「いまどき真っ当な料理店」は,今いかに?」というのは,まことに親切な企画である。4月1日
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