以前の分(2000年度後半分)
先週の木曜日には,不動産競売を観に行った。特に競売場などなく裁判所のロビーで競売 をやっていたのは面白かった。開かれた場でやれば問題は少ないのかもしれない。もっとも,日本の執行官にあたるシェリフ(オリンズ郡はシビル・シェリフ) は,銃をもっているから,競売の会場警備はお手のものなのだろう。業者らしき人もいたが,普通の素人が競り落として「やったついに家を買えた!」と興奮気 味に予納金を支払いに来ているのを見ると,日本の競売もこういう雰囲気でやれないのかと思う。
本日は大学野球のテュレインとルイジアナ州立大学の伝統の対抗戦を観に行った。結構レベルの高い試合をやっていた。
帰国準備に忙しくて更新が遅れ気味である。今回がアメリカ滞在中の最後の更新となるかもしれない。
全大企業対象に社外取締役義務付け・法務省素案という記事は,「法務省は自 社以外から取締役を起用する社外取締役制度の導入をすべての大手企業に義務づける商法改正素案をまとめた。」というもの。大手企業といっても取締役会の内 容はどうしようもないところも多いので,このような改正もいいだろう。小作料増額訴訟、賃借人が勝訴という記事は,「最高裁大法廷(裁判長・山口 繁長官)は28日、「農地法の規定によると、農地所有者は税額増加を理由に小作料を増額できない」と述べ、小作料引き上げを認めない賃借人側勝訴の判決を 言い渡した。」というもの。市街化区域内の農地の固定資産税が宅地並みに引き上げられたことを理由に、小作料(賃料)を値上げすることはで きないという判断が示された。配偶者からの暴力防げ・与野党が法案という記事は,「法案は配偶者からの暴 力を防止し、被害者を保護することを「国と地方自治体の責務」と明記。具体的な保護策として、罰則を伴う「接近禁止」の保護命令制度の創設や配偶者暴力相 談支援センターの設置などを盛り込んだ。」という内容の法案がまとめられたというもの。
最高裁「手続きミス」と高裁判決破棄という記事は,「大阪府 堺市の金属研磨業者が同市内の建設資材販売業者に貸金の支払いを求めていた訴訟で、最高裁第二小法廷は二十三日、訴訟手続きに違法があったとして、内容を判断 しないまま大阪高裁判決を破棄、審理を同高裁にやり直すよう命じる判決を言い渡した。 」というもの。「民事訴訟法は、口頭弁論が終わった時に審理を担当した裁判官が判決を行うと定め ている。同高裁の説明では、昨年七月、和解に向けた話し合いが不調に終わり、口頭弁論が開かれて結審した。この時、それまで審理を担当していた陪席裁判官の一 人の都合がつかず、別の裁判官が審理に加わったが、同九月の判決には、以前から担当していた裁判官三人が署名、なつ印したという。 」という。控訴審判決に別の裁判官が署名によると,「判決書の署名は当事者間の争いに なっていなかったが、最高裁は職権で調査」したという。「弁護士処分:依頼人に和解金払わず 懲戒処分に 茨城弁護士会という記事 は,「茨城県弁護士会(茂手木雄一会長)は23日、訴訟依頼人に民事訴訟の和解金を支払わなかったなどとして、同会所属の長谷川恒弘弁護士(59)に対 し、20日付で、退会を命じる懲戒処分をしたと発表した。除名に次ぐ重い処分で、事実上、弁護士活動ができなくなる」というもの。回答、原則30日内・ノーアクションレター制の政府原案という記事は,「企 業などの求めに応じて各省庁が法令解釈を文書回答する期間を原則30日以内とし、その間に回答できない場合はその理由と回答時期の見通しを示すことを義務 付けたのが特徴。」というもの。弁護士と裁判官の交流推進・日弁連と最高裁という記事は,「弁 護士から裁判官になる「弁護士任官」の推進と裁判官が身分を離れて弁護士事務所で実務経験をすることを制度化するための具体策を、来月以降、定期的に協議す る。 」という。
公証人任用に試験の予定なし…高村法相が答弁という記事は,「高村法相は二 十二日の参院法務委員会で、「公証人の選考方法は適切だと考えており、試験を実施する予定は現在のところない」と述べた。」というもの。企業に法令 解釈を省庁が回答、来年度導入の方針という記事は,「総務省は二十二日、各省庁 が企業などの照会に応じて法令解釈を回答する「法令適用事前確認手続き」(ノーアクションレター制度)に関する政府指針案をまとめた。二十七日に閣議決定し、 二〇〇一年度中に導入する方針だ。 」というもの。「ノーアクションレター制度は「新たな電子商取引や金融商品が適法かどうか不明確 のままではせっかくのニュービジネス育成を阻害しかねない」といった経済界の要請にこたえるもの。」という。「これにより、新たな事業が、現行の法規制に触れ るかどうかが早い時点で明確になり、企業は商品開発に向け、迅速に決断できる。政府にとっても、行政の透明化につながる。 」金庫株 解禁の商法など改正案、提出は4月に「当初は今月中に提出する考えだったが、商 法以外に八十五本の法改正が必要となり、改正作業が膨大となったため、ずれ込むことになった。 」という。
特許庁特許電子図書館の文献データを一括ダウンロードする「DIP-J Classic」という記事があった。
「単元株」を新設、売買単位の設定自由にという記事は,「法務省は株式の売 買単位が原則1000株になる「単位株制度」を廃止し、企業が売買単位を自由に決 められる「単元株制度」を新たに導入する商法改正案をまとめた。」というもの。「週内にも今国会で議員立法による商法改正を目指している与 党に説明する。 」というところが,主導権を握ろうという法務省の必死さがでている。
裁判所の設備改善を、全司法労組が提言という記事は,「裁判 官以外の裁判所職員で組織する全司法労働組合は……、<1>法廷や事務室の配置を分かりやすくし、待合室やトイレなどを完備<2>圧迫感を与えない空調と照明 <3>建物のバリアフリー化――など」を指摘したというもの。
司法審、知的財産権訴訟に専門委員設置で一致という記事は,司法制度改革審 議会が「特許などの知的財産権をめぐる裁判を迅速に進めるため、豊富な知識を持つ技術者などが裁判官を補佐する「専門委員制」を創設する方向でおおむね一 致した。」というもの。朝日新聞2001 年 03月 20日 (火) 付 朝刊「「労働調停制」に大筋合意――司法制度改革審」 という記事は,「政府の司法制度改革審議会(会長・佐藤幸治京都大教授)は19日、利用しやすい民事司法制度づくりについて協議し、裁判を起こす前に労使 双方が入った調停委員の下で話し合いながら解決を目指す「労働調停」制度を新設することで大筋合意した。」というもの。3月27日夜(アメリカ中部時間)
今ロスクールではシャーマン学部長の次の学部長選考の 真っ最中である。学生の出しているDICTAという新聞に2号続けてその関係の記事が載っている。前号のDICTAには,最終選考に残っ た2名の顔写真とプロフィールを紹介して,学部の投票結果とともに学長などに最終的判断を委ね るという旨の記事が載っていた。最終的候補者とはいえまだ最終結果がでないうちに名前が公表されるというのは,日本では考えられないが,手続きの公正さと いうことでは必要なことなのかもしれない。今号のDICTAの記事によると,なんと学長などはこの2人とも,テューレインにふさわしくないと評価したとい うことだ。この2人以外の候補者名簿のなかから新たに,候補選定の作業に入るという。それにしても,アメリカの学長の権威は すごいものだと実感した。日本でも大学によっては学部長を拒否することができる権限を有する学長というのはいるのかもしれないが,実際問題として最 終選考に残った候補者総てを拒否することが許されるような権威を持っていないだろうと思われる。まあ,たしかに最終選考に残った2 人は,現在のシャーマン学部長と比べると今ひとつという感は私からしてもしないわけではないから無理もないことなのかもしれない。
公証人制度、法務省は「現行制度がベスト」という記事は,「裁判官や検察官 の“二次就職先”として機能している側面を持つ公証人制度をめぐり、政府の規制改革委員会で、改革を求める委員側に対 し、法務省側は「今の制度がベスト」などと主張していたことが分かった。」というもの。法務省の態度は「天下り先を守ろうとしているとし か思えない」という立場から記事を書いている。とうも政府の規制改革委員会サイドがいろいろ情報をリークしているようだ。法務省と の情報戦といったところだ。
法制審部会がベンチャー投資促進策という記事は,「法相の諮問機関である法
制審議会・会社法部会は特定の株主が一部の取締役を選任する権限や重要な投資案件に対して拒否権を持つ新しい株式制度を導入することで合意した。」という
もの。これは株主平等の原則をゆるめて,特定の株主だけに決定権や拒否権を与えるというもの。「創業
者が過半の出資比率を持つベンチャー企業などへの投資を促すのが狙い。」という。ガラスの塔という感があった法制審がこのようなこ
とに取り組もうという姿勢は評価できる。もっとも,ご時世から取り組まざるをえなくなったということもあろう。定期借家契約の導入、オフィス・商業施設で拡大という記事は,「森ビルが
2001年度以降に供給する物件に全面的に適用、三菱地所も新規供給するオフィスビルを原則として定期借家契約に切り替える。」というもの。経済界がかな
りの反対を押し切って導入した制度であるので,実際にどのような運用がなされるのか注目したいところである。公証人試験、実施例なしという記事は,「公証人になる条件として公証人法に定められた法務省の資格試験が、
明治時代の法律施行以来、一度も実施されず、試験規程すらないことが分かった。」というもの。このことは別段最近になってわかったわけではなく,私などは講義
でいつもこのことを言っている。この記事は「公証人が事実上、法務・検察の人事政策の一環に組み込まれている
」ことを批判する一連の公証人たたきの一環であろう。千代田生命がホテルニュージャパン跡地を売却という記事は,更生特例法が適用されている千代田生命が,自
己競落してかなりの負担になっていた,「ホテルニュージャパン跡地に建築を進めている「永田町二丁目ビル」の土地と建築プロジェクトを
米大手のプルデンシャル保険グループに売却したと発表した。
」というもの。
住商訴訟、当時の役員が4億3千万支払いで和解という記事は,「一九九六年 に発覚した住友商事(大阪市)の銅不正取引をめぐる約二千八百億円の巨額損失事件で、同社の法人株主が秋山富一前社長ら当時の役員六人(うち一人は死亡) の管理責任を問い、同社に総額約二千億円を賠償するよう求めた株主代表訴訟は十五日午前、大阪地裁(池田光宏裁判長) で和解が成立した。〈1〉秋山前社長らは遺憾の意を表明する〈2〉生存する五人は法的責任を認めないが、退職慰労金総 額の約半分の四億三千万円を連帯して支払う――という内容。株主代表訴訟の和解では、野村証券利益供与事件の三億八千万円を上回る過去最高額となった。」 というもの。解説もついていて親切な記事である。「仮に日本の訴訟で役員の責任が認められれば、米国の訴訟で 住友商事が敗訴する可能性は高い。賠償額は「数百億円から数千億円」とされ、「会社存亡の危機」も懸念された。」という事情があったという。そこで「住友商事 は利害関係人として和解交渉に参加し、役員側に積極的に和解を働きかけたという。」ということだ。公証人の高 収入、再配分で「保証」という記事は,公証人の脱税問題に関連する記事であるが,「公証役場の場所によって差がある公証人の所 得の均衡を図るため、「経済合同」という“所得再配分システム”が存在することが分かった。」として公証人の実状を詳しく 紹介している。「再配分のグループは、所得が多い元裁判官と元検察官だけで組まれており、関係者の間からは、「退官後の所得確保のためではないか」との指摘」 がなされているという。
司法改革審:「裁判員」制度の骨子固まる 裁判官と同じ権限という記事は, 「政府の司法制度改革審議会(会長・佐藤幸治京都大教授)は13日、国民が刑事裁判の一部で裁判官とともに審理に加わる「裁判員」 (仮称)制度の骨子を固めた。」というもの。審議会が了承した骨子案要旨は次の通り。「1 裁判員の役割 裁判員は有罪・無罪の決定及び刑の量定に関与する。 2 裁判官と裁判員との役割分担 裁判官と裁判員は評議に基づき、有罪・無罪の決定及び刑の量定を行う。評議において裁判員は裁判官と基本的に同一の権限を 有する。 3 裁判員の選任方法・裁判員の権利義務等 選挙人名簿から無作為抽出した者を母体として選任する。裁判員は事件ごとに選任され、一つの事件を判 決まで担当する。守秘義務を負う。相当額の補償(旅費・日当)を受ける。 4 参加の対象となる刑事事件 法定刑の重い重大犯罪とし、被告人の認否を問わ ない。被告人が辞退することを認めるべきではない。 5 公訴手続き・判決のあり方等 訴訟手続きは裁判長(裁判官)が主宰する。判決書は裁判官のみによる場 合と基本的に同様のものとし、裁判官が裁判員との評議結果に基づき作成する。 6 上訴 当事者からの事実誤認または量刑不当を理由とする上訴(控訴)を認め る。」国 民が裁判参加…司法改革審、参審制了承へも同じ内容を扱った記事だ。不動産抵当権による賃料差し押さえ優先・最高裁という記事は,「賃 貸不動産に抵当権を設定した銀行が賃料を差し押さえた場合、借り主が家主に差し入れた保証金と賃料を相殺 できるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(千種秀夫裁判長)は13日、「抵当権者が差し押さえた後、借り主は抵当権設定後 に家主と合意していた賃料相殺によって対抗できない」と述べ、銀行側勝訴の1、2審判決を支持、借り主側の上告を棄却する 判決を言い渡した。 」というもの。「家主が債務を返済できない場合、抵当権を設定した債権者は、賃料を差し押さえて 債務返済に充てることができる。借り主は家主から保証金を返してもらえない恐れがあるため、賃料との相殺で保証金回収を図ることも多い。 」という銀行と借り主の争いに,銀行側に有利な判断をしたものだ。3 月18日夜(アメリカ中部時間)
いまこちらの新聞やテレビでは,弁護士事務所によるPPAという薬品による脳卒中の被害者を求める広告が盛んである。このように被害者を集めてクラスアク ションを起こすのだろう。そのうちいくつもの訴訟が起こされるのだろう。
朝日新聞2001年 03月 09日
(金) 付 朝刊「事故死女児の逸失利益の算定「男女平均賃金で」東京地裁
格差を見直し」という記事は,「女子小学生の交通事故死をめぐって、生きていれば得
られたはずの「逸失利益」をどう算定するかが争点となった訴訟の判決で、東京地裁の河辺義典裁判長は8日、女性労働者の平均賃金を使って算定するこれまで
の方法を「性の違いで差別する側面があり男女平等の理念に照らして適当でない」として用いず、男女を含めた全労働者の平均賃金で算出することで額を引き上
げる判断を示した。」というもの。朝日新聞2001
年 03月 09日 (金) 付 朝刊「《解説》男女差圧縮の契機に――完全解消には課題残る 未就労女子逸失利益判決 」という解説記事と併せ
て読むと事情がよく分かる。「極端な格差を是正しようとするこの判断は、交通事故訴訟専門の裁判部が、通常であれば単独裁判官で行う審理を
3人の裁判官の合議で扱って導いており、裁判例としてより重視されるのは必至だ。
」というから,今後の裁判例への影響,とりわけ最高裁の対応が注目される。もっとも「全労働者の平均賃金を用いることで年少女
子の逸失利益の額が大幅に上がるとしても、被害者が年少男子だった場合には男性単独の平均賃金で算定するため、格差は完全には解消されない状況が続く。」
という。逸失利益:男女格差は差別 交通事故死の賠償訴訟で 東京地裁,逸失利益、男女差は不合理・東京地裁
も同じ判決を報じた記事だ。
最高裁と法務省、市民の裁判参加少人数にという記事は,「司
法改革の焦点となっている裁判に加わる市民と裁判官の人数構成について、最高裁事務総局の中山隆夫総務局長は「裁判官と市民がコミュニケーションを十分にとれ
るような視点が必要だ」と述べ、市民参加をできる限り少人数に絞り込むべきだとの考えを表明。法務省の房村精一司法法制部長も「コンパクトな構成が望ましい」
と同調した。
」というもの。(フランス流ではなく)ドイツ流の参審制度を想定した発言であるという。不良債権直接償却に民事再生法を活用へという記事は,「民事
再生法を申請した企業に対し、政府系と民間の金融機関が運転資金を協調融資できる体制をとり、法的整理の活用を促して、不良債権処理と問題企業の再建を同時に
進める狙いだ。
」ということだ。
経済産業省、民事再生法活用へ新融資制度という記事は,「経済産業省は再建 型倒産手続きである民事再生法の活用を経営不振の中小企業などに促すため、4月にも新たな融資制度などを導入する方針だ。同法の適用を申請して再建を目指 す企業に対して、政府系金融機関の商工組合中央金庫(商工中金)が運転資金を融資する制度を創設するほか、民間金融機関が融資しやすいよう申請企業向け融 資を不良債権扱いにしないことを金融庁に要請する。」というもの。「民事再生法の活用を促す背景には、金融機関の不良債権の最終処理(直接 償却など)を進める狙いもある。企業が民事再生法の適用を申請すると、取引金融機関は貸出債権を貸借対照表の資産から落とす(直接償却)ことになる。企業が早 めに申請に踏み切れるようになれば、金融機関の不良債権の最終処理が進むうえ企業の再建可能性が高まり、経済産業省は金融・産業の一体再生につながるとみてい る。 」という。今日はロースクールの学生に日本の銀行危機について尋ねられた。アメリカでも注目されている日本の銀 行危機を少しでも緩和させようという意図なのだろう。
会社更生法、抜本改正へという記事は,「法務省は主に大手企業の倒産手続き である会社更生法の改正案づくりに乗り出す。」というもの。「国内では私的整理が大半で、更生法の適用申請件数は年間百件以下。99年は 37件にとどまった。更生法の使い勝手の悪さがその一因ともいわれる。 」という状況を改善する目的のようだ。民事再生法の立法のとき,会社更生法をいじらないようにするためにいろい ろと制約があったのだが,あれはなんだったのだろうか。どうせなら,民事再生法の立法を斬新的なものにして会社更生法をそれにあわせればよかったのにと思 う。3月8日夜(アメリカ中部時間)
先週末から本格的になってきていたマルディグラが無事火曜日に終わった。私は,先週の木曜日の夜,土曜日の昼・夜,月 曜日の夜にパレードを観てきた。肝心の火曜日の午前ははさすがに疲れて寝坊をしてしまいアパートでテレビ中継を観ていた。土曜日と月曜日は例によって大家さん のパットおばさん一家と一緒に観に行った。バットおばさんの息子のロバートは,マルディグラ・ボブと仲間から呼ばれている だけあって,気合いが違う。パレードの通過するリーサークル近くのガソリンスタンドの敷地にお金を払ってキャンピングカー(パットおばさんの実家のものと自分 のものと2台,こちらではキャンピングカーはモーターホームと呼んでいる)を停めて泊まり込みで良い場所を確保していた。 お金を払えば柵で囲った有料席に入れるのだが,ロパートはそうせずに朝から場所取りをしていた。とにかく奥さんと娘と息子とパットおばさんとリチャードに娘の ボーイフレンドというぐあいに,大部隊で場所取りをする熱心さだった。土曜日はさすがに人が多く,朝から行ってもあまり広い場所は確保できなかった。月曜日は 夜のパレードに朝から場所取りをしたから,すごく広い場所を確保できた。それでも,パレードの時間になるとマルディグラ・ボブを あてにした親類・友人が押し掛けてきて場所は一杯になっていた。都心だと3つぐらいのパレードが次々と通過するにぎやかなものだが,パレード自体は規模の違い はあるがどれも先週のシーザーパレードと同じような様子だった。ただし,山車(フロート)が長く大きく,その上からビーズなどを投げる人も多いので,どこから 投げてくるかわからず,ビーズが顔に当たって痛い思いもした。月曜日に隣で場所取りをしていておばさんなどは,土曜日にコップがあたったとかいうことで,目の 回りに黒い痣を作っていた。なお,マルディグラの一番の見物はバーボンストリートの雑踏らしいのだが,かなりすごい雑踏で喧嘩や発砲事件などが起こることもあ るので,家族ずれはロバート一家のようにその途中でパレードを迎えるようだ。私も今回は普通の家族のマルディグラを体験することで満足し,バーボン・ストリー トには行かなかった。それでもすごく疲れた。
<司
法審>「全判事補が弁護士などの職務経験を」 大筋一致という記事や,裁判官に弁護士経験など求める・司法審が改革案という記事は,司法制度改革審議会で、判事補全員が弁護士事
務所などで他の法律専門職の職務経験を相当期間積む制度を整備することで大筋で一致したというもの。裁判官の人選も、民間人を含めた新機関を設置して人選リス
トを作成し、最高裁による指名に反映させようにするという。法相が判事・検事の人事交流見直し検討を示唆という記事は,法相が「「(交
流が)偏している問題がある」と述べ、今後見直しに向けて検討する必要があるとの考えを示唆した。」というもの。福岡地検前次席検事による捜査情報漏えい
事件を契機に両者の癒着に対して厳しい批判がでているということだろう。
朝日新聞2001年 02月 23日
(金) 付 朝刊「法相・上院議長・最高裁長官を兼任・英「大法官」に批判
三権分立の要求、寄付集めで噴出 」という記事は,「英国では法務大臣にあたる「大
法官」が、首相が任命する閣僚でありながら上院議長と最高裁長官をかねてきた。だが、この伝統の制度は「現代の民主主義にふさわしくない」として、三権分
立を求める声が巻き起こっている。」というもの。イギリスの政治制度は歴史の所産で,三権分立などの政治理念による整理統合がきっちりとなされないまま今
に至っている。だから,こういう問題が起こる。朝日新聞2001年 02月 23日 (金) 付 朝刊「公明党、株主代表訴訟の賠償額で独自案 与党調整、国会提出へ」という記事は,公明党の改
正案を「取締役が犯罪行為や故意、重い過失で会社に損害を与えた場合を除き、賠償額を、報酬「2年分」にストックオプション(自社株購入権)で得た利益な
どを加えた額にすることを柱としている。」と報じたもの。自民党案が株主総会の特別決議か、取締役会の決議で賠償額を「2年分以内」軽減で
きるとしている。公明党案は「取締役同士のなれ合いを招く」として株主総会での決議に限定し,賠償額も「2年分」に固定することにしたもの。与党内で調整はつ
きそうなので,議員立法による株主代表訴訟についての商法改正が成立する可能性が大きくなってきたという。3月1日夜(アメリ
カ中部時間)
先週の土曜日は,大家さんのパットおばさんに連れられてマルディグラのパレードを観に行ってきた。行ったのはお隣の ジェファーソン郡最大のパレードであるシーザー・パレードである。(ニューオリンズの中心のフレンチクォーターのパレード には子供を連れて行けないというのが地元の人の評であるが)こちらは少し田舎のためか,小さな子供を連れ人々も沢山来ていてすごく盛り上がっていた(カメラを 下げたいかにも観光客というのはまわりには私しかいず,ほとんどが地元の人で,結構どこから来たのかという質問を受けた)。なにしろ,8時頃行列が通るのに, パットおばさんは6時にはそのそばに車を停めて近くのレストランで食事をしながら待機をしているという張り切りぶりである。別居している息子さんも簡易椅子と テーブルを持って駆けつけて来ていた。その場所では,8時から10時までパレードが通過して,沿道に集まった人々はものすごい熱狂でパレードを迎えていた。こ こらへんのアメリカ人のノリすごさは現地で経験しないとわからないところだ。パレードの内容は,女子高生(女子高生のコスチュームは寒そうでちょっと寒いなか かわいそうだった)を中心とする地元の高校生のパレードと,車で引張っている山車(フロートと呼ばれている)の行列であ る。山車の方は,その上に乗っている人々が,プラスティックのネックレスやコップや玩具などを観衆に投げるという趣向がある。よく外国人が「アメリカ人は金持 ちでもただのものが好き」と揶揄するが,それは本当であると実感させられた。山車から投げられた安っぽいネックレス(ビーズと 呼ばれている)などを観客は熱狂的に受け取っていた。パットおばさんも,狙っていた冷蔵庫に張り付けるマグネットの飾りを,ジェファーソン郡のシェリフのハ リー・リー氏から投げてもらって入手できたので満足でニコニコだった。一晩の成果のネックレスなどはスーパーのビニール袋一杯になった。なかなかアメリカ人の ノリにはついていけないが,ある意味でアメリカを体験できる催しではあった。ただ気温が例年からすれば異常に寒くてちょっと風邪気味になってしまった。
Raise Needed For Federal JudgesとRehnquist Endorses Judges' Pay Hikeという記事は,ほぼ同内容のもの。連 邦裁判所の裁判官の俸給が相対的に低くなってきて昇級の必要があるという。連邦地裁の判 事の年俸が $145,100で,連邦高裁判事の年俸が $153,900,最高裁判事の年俸が $178,300,最高裁長官の年俸が $186,300というのは,アメリカの裁判所の権威を考えると思ったより低い感じがする。一流法律事務所の初 任給が $125,000で,パートナーは $500,000以上もらっているいうのであるから,いくら終身の身分保障があるといってもちょっと低い。.
栗本薫『疑惑の月蝕 グイン・サーガ77』(早川書房・2001年2月・540円+税)を読了。比較的読みやすい巻ではあるが,ちょっと中だるみ気味の展 開であった。
朝日新聞2001年 02月 21日 (水) 付 朝刊「商工ファンド、「根保証」悪用の契約は無効――東京高裁 「公序良俗に違反」 」という記事は,「同社の根保証制度の利用の仕 方について「保証人への説明を不明確にする道具として使っている疑いが濃厚だ」と指摘。「法の弱点を逆手に取って自己の不法な利益を図ろうとするもので実質 上、公序良俗に反する」と根保証契約を無効とする判断を示した。 」というもの。ここでいう「法の弱点」というのは,借り主への追加融資が保証人に伝えられないので,保証人は実 際の額よりも少ない額の保証人になると誤解して根保証契約を締結してしまうという事情を指している。この判決は結論の座りは良さそうであるが,この根保証 契約が公序良俗違反となるのかどうかは微妙なところである。朝日新聞2001年 02月 21日 (水) 付 朝刊「《検証》弁護士過疎地の公設法律事務所の試み 人材確保の壁 」という記事は,鳴り物入りで報道 された公設法律事務所のその後について報じつつ,そのかかえる問題点を指摘したもの。やはり今後の人材の確保が一番の課題であるという。法曹人口が増えて 大都会で食い詰めた弁護士ばかりが採用されるような事態が生じないだろうか?という疑問はよくいわれているところだが,その点にまでは踏み込んで記事にし ていない。それでも,このような検証記事こそが新聞の強みであろうと実感されたものであった。
裁 判官任用 最高裁 が「諮問委」容認 市民参加で透明性を確保という記事は,「最高裁は十九日、政府の司法制度改革審議会(会長・佐藤幸治京大教授)の第四十八回 会議で、同審議会が裁判官任用に透明性、客観性を確保するため検討している市民代表も加わった「諮問委員会」新設を受け入れる意向を表明した。」というも の。
法制審議会:共同法人制度の創設を高村法相に答申という記事は,「法制審議 会(法相の諮問機関)は16日、同窓会や県人会、PTAなどに法人格を与えるための「共同法人(仮称)制度の創設に関する要綱案」 を高村正彦法相に答申した。」というもの。あとは法務省提出法案となって国会で審議されるだけだ。また,「高村法相は同日、体外受精など生殖補助医療に よって出生した子供の民法上の親子関係を決めるための法整備▽老朽マンションの建て替えなどを促進するための区分所有法(マンション法)の見直し▽抵当権 など担保権を見直すための法整備の3点について同審議会に諮問した。」という。3つのどれも最近法改正の必要が言われているものばかりである。改正作業が 順調に進むことを望みたい。2月20日夜(アメリカ中部時間)
ニューオリンズも道路・店舗・各家庭が(ニューオリンズ最大のお祭りで,全米的にも有名な)マルディグラの飾り付けを
し始めた。マルディグラのパレードも先週の土曜日に第1陣の2つがなされてのが新聞やテレビで報道されていた。
ニューオリンズもなかなか刺激的な街でいいのだが,東京と比べると犯罪が多いのでいつ犯罪に巻き込まれてもおかしくないということで,心が落ち着かなく,い
つもなんらかの緊張感がある。このことは,たとえアパートの自分の部屋にいても,パトカーのサイレンの音が毎晩必ずといって良いほど頻繁に聞こえるし,近所の
家の非常ベルが鳴ったり(ほとんどが誤作動)することもあるので,同じである。市のウェブサイトのCrime
Mapsの地図上で,犯罪の発生した場所を確認できるがほぼ全市くまなくドットが打たれているといっても過言ではない。1年近くいるとそのわずか
な緊張感がだんだん蓄積されてうっとおしくなってくるので,そう言う意味では(帰国するのが残念な気持ちももちろんあるが)帰国が近づくにつれてほっとしてく
る部分もある。
水俣病待たせ賃訴訟:請求棄却の高裁判決を支持、上告棄却は,「水俣病の認
定業務の遅れで精神的苦痛を受けたとして認定申請者とその遺族38人が国と熊本県に総額8355万円の慰謝料などを求めた「水俣病待たせ
賃訴訟」の差し戻し後の上告審で、最高裁第3小法廷(元原利文裁判長)は13日、慰謝料を認めた差し戻し前の1審を取り消し、原告
側の請求を棄却した福岡高裁判決を支持し、原告側の上告を棄却した。」というもの。法律論としてはやはり最高裁の結論で仕方がないのかとも思うが,(たと
え行政に過大な責任を負わせることになっても)これだけの大事件の被害者に対する配慮をなす方法はないのだろうかと思う。司法制度改革審:裁判制度に満足は2割足らず 民事当事者調査,民事裁判、3割が「不公正」・利用者調査など司法制度改革審
議会が公表したアンケート結果を紹介する記事があちらこちらで出ている。(まだ調査報告書を見ていないが,多分)このアン
ケートは司法制度改革の機運が盛り上がっている時期に調査されたと思われ,それについての報道の影響を考えると結果を少し割り引く必要があるだろうと思う。こ
ういうアンケートは定期的に何回もなされないと本当のことははっきりしないと思う。ところが,学者がこのような調査をしようとすると,なかなか最高裁のOKが
でなく,全国的にこのような調査がなされたのは今回が初めてなはずである。そもそもここらへんのデータ収集・公表に対する消極的な姿勢から改めないと,司法改
革も絵に描いた餅となりかねない。
中
坊RCC社長 辞任事件の真相という記事は,載っているウェブサイトがかなり
偏向したところであるから,信頼性は割り引いて考えるべきではあると思うが,なかなか興味深い記事である。2月14日夜(アメリカ
中部時間)
ハワイ近海でアメリカ海軍の潜水艦が日本の高校生の乗っていた釣り船を沈没させた(事件は,アメリカで起こったためか)日本についての報道がほとんどない こちはらの地元紙でもかなり大きく報道されていた。
夏目漱石『虞美人草』(青空文庫)を読了。さすがにストーリーは時代を感じさせられ納得できるものではなかった。しかし,小説としてはよくできていて読ん でて面白かった。ところで,これだけ長い小説だと,ザウルスの一覧性のない小さい画面で読むのはちょょんと辛かった(慣れの問題なのかもしれないが)。もっと 小さい文字にすれば一覧性は上がるのだが,MI-C1の液晶は初代パワーザウルスと比べるとかなり見にくなっているので,かなり大きな活字で表示させないと辛 いものがある。それにしても,パワーザウルスに関しては,前の機種より使い勝手が悪くなるというシャープの開発コンセプトはちょっとおかしいと思う。ザウルス はけっこういい機械だと思うのだが,こういう一般の利用者からみると信じられないようなおかしなことをするということは,(かつて私が愛用していたオアシスの ワープロがそうだったように)時代の流れから取り残され消えていく(将来は携帯電話があればザウルスは不要になるのだろう)ことを暗示しているようで残念であ る。
日弁連総会、弁護士事務所法人化を提案という記事は,「日本弁護士連合会 (久保井一匡会長)は9日、東京・霞が関の弁護士会館で臨時総会を開き、弁護士事務所の法人化を認める議案を提案した。」というもの。弁 護士事務所の法人化は「(1)事務所全体の情報・ノウハウの蓄積により医 療過誤、特許訴訟など専門性の高い訴訟に対応しやすくなる(2)地方支店という形で複数の事務所を置け、過疎地の解消に役立つ(3)事務所で事件を受けるた め、担当弁護士の病気や死亡時も継続して事件処理ができる(4)税制上も有利になり経費の合理化がしやすくなることで採算の悪い少額訴訟にも対応できる――な ど利用者にとってメリットは大きい。 」ということだ。(1)は別に法人化そのものの効果というより,法人化によって弁護士事務所の規模が大きくな ることが可能になることからくる2次的効果であろう。(2)は法人化しないと達成できないことであるが,採算のとれない過疎地に支店を出すメリットが本当 にあるのか疑問である。(3)は現在でも中規模以上の事務所であれば対応できるものではないかと思う。(4)は法人化のメリットは一番効くところかもしれ ないが,かなり大きな事務所でないとこの効果はでてこないのではとも思う。こうやって考えてみると,法人化が認められたからといって,現在の法律事務所の あり方がまったく変ってしまうことはないように思える。しかし,法人化という新たな選択肢が増えることは,多 様な形の弁護士事務所が生まれる可能性を拡げることでもあるから望ましいと思われる。ただ,弁護士事務所は,法人化された大規模事 務所と小回りの利く個人事務所とに2分化されることになるかもしれない。それが利用者にどのような影響が出るかはちょっと予測できないところがある。金庫株解禁、今国会で処理・与党株価対策という記事は,「自民、公明、保守 の与党3党は9日夕、株価対策の中間報告を正式に決め、森喜朗首相に提出した。」というもの。金庫株の解禁や株 式の投資単位の引き下げ(単位株の小口化)が柱である。朝日新聞2001年 02月 10日 (土) 付 朝刊の「与党3党、株価下落対策で金庫株解禁など24項目を 決定 即効性に疑問の声も 」 という記事によれば,「金庫株解禁は、早期実現に公明党が慎重姿勢を崩さず、調整は9日まで続いた。が、インサイダー取引や株価操縦への対 策について与党内に設ける作業部会で検討することなどを条件に、公明党も今国会での改正案提出を受け入れた。 」ということだ。なんとなく拙速な改正のような印象があるから,どれだけインサイダー取引対策などがなされるか ちょっと疑問もある。とにかく今回の改正の話はやっつけ仕事という印象が 強い。そこらへんを朝日新聞2001年 02月 10日 (土) 付 朝刊「金 庫株では限界、税制改正もう無理 打つ手なく」という記事がよく説明している。「与 党の株価対策と言えば、郵便貯金などの公的資金を使って株を買い支える「PKO(プライス・キーピング・オペレーション)」が主役になるのが常だったが、今回 は「PKOの発動は、政府が直接、株の買い支えに出ることになり、海外の投資家に不信感を植え付けるなど、市場の信頼性が低下する」として、早々と議論の対象 から消えた。「やるべきだとは思わないが、どうせ泥縄の対策なのに、PKOをやらないのは上品過ぎる」(武者陵司・ドイツ証券株式調査部長)と、市場関係者も 驚く変化だ。 」という事情があったようだ。もう海外の投資家のことを考えずに国内市場の都合だけで株価対策はできない時代に なっているということだろうか。そうなると,打てる手も限られて来ることになる。しかし,経済状況があまりよくないのに株価対策ばかりしてもどうなるのか という疑問もある。2月11日昼(アメリカ中部時間)
ニューオリンズはサンフランシスコなどと違って,テレビで日本語の番組を見ることはできない(これは地上波やケーブルテレビの話で,衛星放送を契約すれば 見られると思う)。それでも,英語版で輸出されていて見ることができる日本の番組もある。ケーブルテレビのフードチャンネルでは「料理の鉄 人」という番組の英語版を観ることができる(金曜日と土曜日の夜9時から放映されているから,ケープルテレビとはいえ,かなりの人気番 組ではないかと思う。年末には「ニューヨーク・バトル」の特別番組の再放送もやっていた)。テレビ番組ではないが,ケープルテレビのディズニーチャンネルで映 画「魔女の宅急便」の英語版を放映していたのを観たこともある。これ以外だと,アニメ番組ぐらいしか日本の番組は放映され ていない。地上波でも,毎日曜日には「デジモン」が放映されている。また,平日の午後4時から5時までと土曜日の朝8時か ら「ポケモン」が英語で放映されている。登場人物の名前はすべてアメリカ名になっているが,そのほかは日本で放映されてい るのと変わりはないのではと思う(日本では見たことがないのでよくわからない。たぶん日本でも2カ国語放送がなされて,副音声を使えばこちらと同じものが見ら れるのではないかと思う)。「ポケモン」は,「ピカチュー」のようなかわいいキャラクターは,アメリカのアニメでは見られないのでこちらで人気があるのはわか るような気がする。これの映画版も地上波で放映されていた。そのほかに,毎週金曜日の午後4時半から5時まで(他の曜日には「ポケモン」をやっている時間帯) に「カードキャプチャーサクラ」が放映されている。これも,主人公のサクラ以外の登場人物の名前はすべて英語になってい る。このアニメの存在自体を日本では聞いたこともなかったが(弟の子供が2人とも男の子だからだと思う),先日たまたま観て,色使いがすごく綺麗であるのに ビックリした。このような綺麗な色使いはアメリカのアニメにはない。ということで,ここ1ヶ月ほどはこのアニメにはまってしまっていて,ここに書くのはちょっ と恥ずかしいが,他に用事がなければ金曜日は4時半までにアパートに戻って「カードキャプチャーサクラ」の色使いを観賞している(ちなみに,「カードキャプ チャーサクラ」のマンガの方は,英語の訳がついたバイリンガル版を英語の勉強のために1冊読んだことがあるが,それほど傑作だとは思わなかった)。
Sunbeam Plans To File Chapter 11という記事は,訴訟のための費用などで経営危機に陥った企業 が,会社更正申立てをする予定であるというもの。
単 位株引き下げで個人投資促進 という記事は,自民、公明、 保守の与党三党がまとめる「証券市場等活性化対策」中間報告案は「株式投資の最小単位である「単位株」の引き下げや確定拠出年金(日本版401k)法 案の早期成立など、個人投資家の株式投資を促進する環境整備策を掲げ、株価低迷に歯止めをかけることを狙っている。」というもの。これまでに他で報道され た内容をまとめたような記事である。ただ,中間報告案要旨が報道されている点が従来の報道より詳しい。朝日新聞2001 年 02月 08日 (木) 付 朝刊「裁 判官「諮問委」経て任命 有識者加え外部意見を反映 不採用は理由開示 最高裁事務総 局案 」という記事は,「高裁や地、家裁の裁判官 任命の過程に外部の意見を反映させるため、法律家や有識者らによる「裁判官指名諮問委員会」(仮称)を設ける。任官を拒否されたり、10年ごとにある再任 を認められなかったりした場合に、本人からの申し出があれば理由を開示する方向で検討を進める。」というもの。再 任制度はなんとなくうっとおしい感じがして,自由 を好む人は裁判官になりたがらなかったから,このようにその過程をある程度オープンにすることは,良い人材の確保にも役立つのではないか。もっともそうい う意味でこの制度が定着するまでには長い時間がかかるだろう。朝日新聞2001年 02月 08日 (木) 付 朝刊「仲裁センター、ネットの類似アドレス不正使用に初の裁定 ポルノに転送の「goo.co.jp」はダメ」という記事は,「goo.ne.jp」を使用していたインターネット の情報検索サービス「goo(グー)」を運営するNTT−Xが、「goo.co.jp」という「類似のホームページアドレス(ドメイン名)がポルノサイトに関 連して使われ、信用が低下する」などと、このドメイン名を同社に移転するよう申し立てていた紛争で、工業所有権仲裁センターは 7日、「利用者を混同させ、不正な目的で使用されている」として申し立てを認める裁定を出し、関係者に通知した。と いうもの。私も「goo.ne.jp」と「goo.co.jp」とをよく間違えたものであ る。当時は「goo.co.jp」は「 Internet High School GOO!」というウェブサイトだったが,私のように間違えるそそっかしい人が多いのに目を付けたらしく,別の業者が運営するポルノサイトに転送されるようになってしまって いたという。2月7日夜(アメリカ中部時間)
ロースクールへの通学路に裁判官選挙の候補者の立て札が立っていた。また裁判官選挙があるようである(まだ新聞などで は報道されていないし,広告もなされていない)。つい最近まで大統領選挙の立て札が残っていたのにもう次の選挙が始るとは投票に行くのもけっこう大変だろう。
調子がわるかったロースクールのネットワークもようやくいつものように使えるようになってきている。エレベータの中で担当者に会ったら,「トラブルはまだ 続いていて大変だ」などと言っていた。冬休み中に私の部屋のシステムの不調を直しに来てくれたときには,システムのソフトウェアを入れ替えているから春学期か らは快適に使えるなどと言っていたが,なかなか理屈通りにはネットワークが稼働してくれないのはどこも同じようだ。
Juries handing out bigger product liability awardsは,最近のアメリカの陪 審評決で認められた額についての調査結果の紹介記事である。
法務省:体外受精などによる親子関係の法整備について諮問へという記事は,
「体外受精などによって生まれた親子関係を法的に整備するため、法務省は16日の法制審議会(法相の諮問機関)に民法の改正などを諮問することを決め
た。」というもの。第三者提供の体外受精、親子関係明示・法制審が検討も同旨の記事だ。この改正作業はは「子供のできない夫婦
への不妊治療として体外受精が広がっていることに対応し、子供の親権などをめぐるトラブルを防ぐのが狙いだ。」という。体外受精の
普及度を考えると遅すぎるくらいである。最近話題になっている金
庫株の問題について,朝日新聞2001年 02月 07日 (水) 付 朝刊「自民党、金庫株解禁を議員立法で今国会に提案の方針」
という記事では,「この問題で法務省は、今年秋に予定される臨時国会に政府提出法案として提案する方針だった。しかし、自民党の亀井静香政
調会長や相沢英之・証券市場等活性化対策特命委員長らは、株価下落に歯止めがかからないなかで早期解禁が必要と判断。法務省が通常国会に改正案を提出しないな
ら議員立法で出すとの方針を同省に通告した。
」という背景事情を説明してくれている。さらに同紙同日付「《気流》金庫株解禁
へ動き でも手放しで喜べぬ経団連」という記事では,経団連と自民党と
の立場の違いをうまく説明している。株価操縦防止ルールづくりで一致・与党対策チームは「株式市場の活性化策を
検討している自民、公明、保守の与党三党の証券市場等活性化対策プロジェクトチーム(座長・相沢英之衆院議員)は6日夜、自社株の取得・保有を自由化する
金庫株制度を解禁するための環境整備として、不当な利益を得る目的で株価をつり上げるなどの株価操縦を防止するルールづくりを進めることで一致した。」と
いうもの。安易な金庫株解禁に難色を示している公明党を抱き込む策であるようだ。
最近の法務大臣発言要旨の中で,「建物の区分所有等に関する法律の見直しについて」「触法精神障害者の処遇の在り方と担保法制の見直しについて」が注目される。2月6日夜(アメリカ中部時間)
最近テュレイン大学の寮がアルコール禁止となるというニュースがこちらのテレビや新聞で報道されている。大学のウェブを見てもなにも出ていないが,寮には 掲示でもでているのだろうか。ルイジアナ州の州法では,18歳からアルコールを飲めるようになっているのだが,18 歳から20歳までの人間は家庭で飲むのは許されているが,公衆の前でアルコールを買ったり飲むのは許されていない(したがって,21 歳未満の人間はお酒を店で買ったり,バーで酒を飲んだりすることは認められていない)。これは厳格にまもられているようで,ロースクー ルに留学している日本人の知人もいつもパスポートを携帯して,パーなどで酒を飲むときの年齢証明に備えているという(その知人は30歳だが,日本人は若く見え るからバーでは必ず年齢の証明が求められるという)。今までは,大学の寮は家庭と同じという法の解釈で,寮の中でもアルコールを飲むことが認められていた。と ころが,急性アルコール中毒で病院に担ぎ込まれる学生が後を絶たないので(ただし,テュレインではまだ死者はでていない。ライバルのルイジアナ州立大学では死 者は出ているそうである),寮でも21歳未満の学生はアルコール禁止ということを大学が打ち出したらしい。このように厳しい大学は全米でも珍しいという報道 だった。もっとも隣のロヨラ大学もこれに追随する見込みだそうだ。ただし,学生がどこまでこの規則を守るかは疑問視されている。あまり厳しく取り締まると学生 の人気がなくなるので,私立大学としてはあまり厳しく取り締まるということはできそうもないようである。学生に聞くと,寮によっては麻薬などをやっている部屋 もあるそうであるから,アルコールなども救急車で運ばれる学生が出ない限り事実上黙認ということになるのではないだろうか。
Surge in asbestos cases baffles expertsという記事は,ア スベスト生産メーカーがまた倒産法11章(会 社更生)の申立てをしたという記事である。アスベスト生産のトップメーカーのマンヴィルが不法行為訴訟の支払いう避けるために11章の申立てをしたのは有名な話で,明治学院で3年ほど前まで やっていた私の倒産法の講義では必ず紹介していたエピソードである。この記事によると,アスベストメーカーに対する訴訟が最近急増しているそうで,また 11章申立てが増えそうである。なぜ近年になって訴訟が急増しているかについての分析が紹介 されているがそれがなかなか面白い。一番面白い(それだけに信頼性はちょっとだが)説は,たばこ訴訟が和解で山を越したので,弁護士事務所が新たなもうけ 口としてこの分野に参入(場合によっては復帰)しているのだということだ。We Aren't Seeing You in Courtという記事は,アメリカの訴訟数が減少傾向に あることを分析している記事である。アメリカ人は訴訟でもめごとを解決することが嫌になったのではという文化的な要因などいろいろな角度から分析してお り,なかなかの力作であるからここで要約するのはやめておく。ぜひ英文の記事を読んで欲しい。特に社会現象の先端をいくカルフォルニア州で減少傾向が顕著 であるというから,この傾向はずっと続くことが予想される。
経済産業省、金庫株で税制要望へという記事は,「経済産業省は自社株を手放 す際にかかる譲渡益課税を非課税扱いとするよう財務省などに要望する方向で調整に入った」というもの。これは金庫株の 利用を促進させようというねらいのようだ。「金庫株解禁の商法改正に向けた法制審議会(法相の諮問機関)の関連検討会では金庫株は「資産」 ではなく、「資本控除項目」に計上する方向だ」というから,この法制審議会の方向と経済産業省の今回の動きとどういう関係になるのだろうか。
司法書士に訴訟代理権、条件付きで付与・司法改革審という記事は,「政府の 司法制度改革審議会(会長・佐藤幸治京大教授)は2日、弁護士不足を解消するため、登記手続きや裁判の書類作成に携わる司法書士など「隣接法律職」の業務 の拡大を認める方針を決めた。」というもの。簡裁民事事件で司法書士に訴訟代理権を認めるなど,弁理士や税理士にも業務拡大を認める方向である。司 法書士の訴訟代理権は司法書士会の長年の念願である(逆に弁護士会の抵抗が強かった)。ただ し,この程度の拡大では司法書士の収入の拡大にはならないだろう(やはり収入源としては登記業務が主たるものだろう)。たんなる書士業務以外の業務もでき るという,ステータスの向上といういう意味が大きいであろう。2月2日夜(アメリカ中部時間)
今晩のテレビのニュースで,州の民事裁判所と刑事裁判所の入場者警備について特集をやっていた。一時東京地裁でもやっていたが,アメリカの裁判所はどこで も入り口で空港とおなじように金属探知器のゲートをくぐらされ,荷物はエックス線で透視される(こちらは東京地裁ではやっていなかった。たしか東京地裁では鞄 を開けさせてなかを肉眼で観るだけだった)。携帯電話類も警備員の前で必ずスイッチを入れさせられる(携帯電話型の拳銃があるからだそうだ)。番組では,小さ な折り畳み式のアーミーナイフをポケットに入れて金属探知器のゲートをくぐれるか実証していた。なんと,刑事裁判所の金属探知機のゲートはナイフをフリーパス で通してしまった(民事裁判所のゲートではちゃんと感知していた)。そのうえ,刑事裁判所では,ある日の午後2時ごろの,警備員が新聞を読んでいて入場者が金 属探知や手荷物検査をせずにどんどんゲートを通過するのを放っていた映像まで流していた。厳重なようで意外と抜けているのがいかにもアメリカ流らしい。なお, 日本的な感覚だと民事裁判所では警備はいらなそうだが,家事事件のために(アメリカではでは夫のもとから逃げ出した妻を夫が公衆の面前で銃で撃ち殺すことがよ くあるからだろうか?)武器の持ち込みをチェックしているそうである。
寒さが緩んできたせいか,ここのところ毎日のように部屋にゴキブリの屍体がころがっている。冬眠からさめてでてきてどこかに卵を産んで死んでしまうのだろ うか?もちろん生きたのもときどき出てくる(日本のと違ってなぜか動きが鈍いのですぐ踏みつぶせる)。ニューオリンズは亜熱帯だからゴキブリと蚊に悩まされる のだが,私のアパートは幸い蚊の方には悩まされたことはない。しかし,ゴキブリはそこそこ多く出てくるようである。それにしても,この時期に夏よりも多くの数 のゴキブリに出会うとは驚きである。
株主代表訴訟への会社の補助参加を認める・最高裁,や株 主代表訴訟に会社の被告支援を許容…最高裁判断などで一斉に報じられたのは,株主代表訴訟で、 被告となる取締役側を勝訴させるため会社側が訴訟に加わる「補助参加」が認められるとした,最高裁第1小法廷の許可抗告に対する決定である。この可否については,町田少数意見が述べているように,株主代表訴訟は、会社に与えた損害を取締役が賠償するよう、会社 に替わって株主が請求することから、「会社は取締役と対立関係にあり、取締役側に立って訴訟に参加することは許されない」との見解が理屈が通っていて,な かなか反対しずらいものがあった。この見解をあっさりとこの決定が覆したものである。多数意見は,「取締役の個人的な権限逸脱行為でなく、 取締役会の意思決定の違法を原因とする損害賠償が認められれば会社の利益などに影響を及ぼす」と指摘して,「取締役の敗訴を防ぐことに法律上の利害関係があ る」として会社の補助参加を認めた。 朝日新聞2001年 02月 02日 (金) 付 朝刊の記事にもあるように,「経済界では、会社の補助参加を求める声が強く、これらの意向を受けて与党などが商法改正の議論を進めてい る」さなかの最高裁決定なので,今後の商法改正論議にも影響を与えそうである。
森鴎外『高瀬舟』(青空文庫),森鴎外『阿部一族』(青空文庫),夏目漱石『草枕』(青空文庫)を読了。『高瀬舟』は安楽死がテーマ,『阿部一族』は殉死 がテーマと1年生のゼミなどの教材としても親しんでいるもの。漱石も久しぶりによんだが,やっぱり素晴らしい。これらは電子本としてフリーでダウンロードした ものだ。パソコンで本を読むのは嫌だったので今まで使わなかったが,ザウルスのコンパクトフラッシュメモリーに書き込んで,寝っ転がりながら文庫本と同じ感覚 で読めることを知ったので,ちょっとやってみた。やってみると大きな活字で表示できてかなり快適に読めるので,いままでやらなかったのを後悔している。いまや メールマガジンも全部テキストファイルにしてザウルスで寝ころびながら読むようになった。2月1日夜(アメリカ中部時間)
私のアパートから歩いて2プロックほどのところにある小さなスーパーは,店員がときどき小銭をおまけをしてくれたり(これはお客がお釣りの小銭を受け取ら ないときにレジのそばのお皿に置いておいて,別なお客が小銭が必要なときにそのお金を使っておまけをするもの。この店でなくても小規模のお店ならときどきやっ てくれる),話しかけてくるので買物も楽しくなるので,もっと近くにも同じような小さなスーパーもあるのだが,なるべくここで買物をするようにしている。そこ の若い白人の女性店員が「ニューオリンズが好きか?」と聞くので,好きだと答えると,「それはアメリカの他の都市を知らないからだ。ニューオリンズのような古 ぼけた汚い都市は他にはない」などと言われた。前にも,ショッピングセンターの若い白人女性店員にも同じことを言われたから,結構この層の人間にはこの街を出 ていきたいという願望があるようだ。たしかに,ニューオリンズは新しいモダンな都会というわけではないが,日本人からするとアメリカの他の都市と比べて格段に 劣っているという感じはしない。日本でもそうだが,(今のアメリカのように)景気がいいと若い人は生まれ育った街を出たがるものだと思う。
朝日新聞2001年 01月 31日 (水) 付 朝刊「司法制度改革審、「参審制」軸に検討 重罪事件の刑事裁判対象」という記事は,「国民が裁判に参加する方式について、政府 の司法制度改革審議会(会長・佐藤幸治京都大教授)は30日、重罪事件の刑事裁判を対象として、事実認定から量刑に至るまで市民と裁判官が一緒に判断する 「参審制」のような形を軸に検討を進める方向で大筋意見がまとまった。」というもの。司法制度改革審:「裁判員」制度導入へ 有権者から無作為抽出も同内容の記 事だ。大筋法務省の方針と報じられたもの通りに審議が進んでいるようだ。朝 日新聞2001年 01月 31日 (水) 付 朝刊「「共同法人」創設を 準備――法制審部会要綱案 税制優遇を認めず」という記事は,「公益法人のあり方が問題となっているのを受けて、法制審議会(法相の諮問機関)の法人制度部会は30日、営利目的で はないが公益性の薄い団体に対し、「共同法人」(仮称)として、公益法人とは異なる法人格を与える制度を創設するための要綱案をまとめた。」というもの。 これにより権利能力なき社団が法人となれるということは,前にここに書いたが,この制度創設の意義はそれだけではないという。現在では,特 別法で認められたもの以外には,中間法人というものは認められていない。そのため,公益性の低い業界団体などが「公益法人」として設立を申請し、担当官庁によ り許可され,税制上優遇されきた。このため,「「設立の許可権限を持つ官庁の役人が天下るなど、癒着の温床になっている」との批判が強く、公益法人の設立許可 基準は「以前より厳しくなった」(法務省)という」。これに伴い、「中間的な団体に法人格を与える制度の必要性」も強まっているという。1 月30日夜(アメリカ中部時間)
大家さんのパットおばさんはすごく親切なのだが,そういう人でも,あの世代のアメリカ人として,太平洋戦争での日本のパール・ハーバー奇襲は許せないと
言っている(ドイツは許せるが日本は許せないそうだ)。ノーモア・広島でアメリカ人は許せないと反論するのも(パール・ハーバーと広島では話のレベルも違うの
で言ったことはないが)大人げないので,黙ってその話を黙って聞いてはいる。Dday博物館というのが,ニューオリンズにあるが,きっとそういう展示がなされ
ているのだろうと思う(ので行っていない)。太平洋戦争の記憶はまだまた風化していないようだ。
先週はやたら眠たくて,テレビを観ながらでも眠ってしまっていた。まるで時差ぼけのようだった(ようやく元に戻ってきた)。原因は精神的なものだったのだろ
うか?
裁判記録にアクセスできる新システムに疑問の声という記事は,「米 国のプライバシー擁護団体は26日(米国時間)、オンラインによって誰でもが裁判記録と個人情報を入手できる新しいシステムについて、政府の委員会にその影響 を検討するよう要請した。 」というもの。「政府の提案しているシステム『PACER』(Public Access to Court Electronic Records)は、1ページ7セントで連邦裁判所の裁判記録をダウンロードし、印刷ができる。……しかし、こういった記録には社会保険番号やクレジットカード番号、治療 記録などの注意を要する個人情報や、離婚や破産などの個人的な書類が含まれている場合がある。 」というのが批判の理由である。たしかに裁判記録の公開をここまでオープンにすると,こういう問題も生じてくる かもしれない。しかし,技術的問題にすぎないようにも思える。日本でもインターネットから裁判記録をダウンロードできるようになれば,判例評釈などを書く ときに非常に便利となるのだが。
内容証明郵便の差し出し、ネットで受け付けと いう記事は,「郵政事業庁は2月1日午前10時から内容証明郵便の差し出しをインターネットでも受け付ける。」というもの。自宅や勤務先のパソコンから 24時間差し出せるようになるのは便利だ。貸金業者などが大量に利用するとかいうことにも使われる可能性もある。朝日新聞2001 年 01月 29日 (月) 付 朝刊「「裁判官、7000人に大幅増を」第一線の有志が提案」という記事は,「第一線で働く現役裁判官が28日、裁判官制度の改革案を発表した。」という もの。そのうち,「裁判官について「今後30年間で現在の約2800人から7000人に増やすべきだ」と大幅増を求めた」という。裁判官もけっこう窮屈な 職業だから,なかなか定員を埋めることができないそうだ(途中で辞めて弁護士になる人も多い)。よっぽど待遇(給料は現在でもかなり高給だから,それ以外 の自由を認めるべき)を改善しないとこんな大幅な増員は無理だろう。
「中間法人」創設へ・法務省、通常国会に法案という記事は,「法相の諮問機 関である法制審議会の法人制度部会(会長・平井宜雄筑波大教授)は26日、非営利団体のうち業界団体や同窓会、親ぼく団体など公益性の低い団体に法人格を 与える「中間法人創設法案」(仮称)の概要をまとめた。」というもの。高金利:自己破産者から利息5億円 貸金業ら逮捕 北海道警という記事は 「正規の金融業者の審査をパスできない自己破産者を中心に勧誘し、弱みにつけ込んで高金利を押しつけていたという。」というもの。朝日新聞2001年 01月 27日 (土) 付 朝刊「「占有屋」排除へ法改正――競売不動産に居座り許さず 法務省方針」という記事は「競売にかけられた不動産に居座る「占有屋」の排除を求め る声が相次いでいるのを受けて、法務省は「短期賃貸借保護制度」を廃止も含めて見直す方針を決めた。」というもの。朝日新聞2001年 01月 27日 (土) 付 朝刊「医 療・建築訴訟の迅速化で、最高裁が鑑定人推薦委を設置」という記事は,「医療過誤や欠陥建築などをめぐ る訴訟の迅速化のために、最高裁は26日、日本医学会、日本建築学会などと協力して全国各地の地裁や高裁の要請に応じて鑑定人を推薦する委員会を今夏をめ どに設置することを明らかにした。」というもの。1月29日夜(アメリカ中部時間)
ロースクールも春学期が始ってしばらくたち落ち着いてきた。LLMコースは1年だから準備の良い学生の中には修了論文がほぼ完成したという人もでてきたよ うである。そういう学生は急に顔が明るくなってきている。そういう学生の中には,講義の準備の他にbarbriという弁護士資格試験のための予備校の教材にそ ろそろとりかかろうとする人もいるようだ(通常は,卒業後1ヶ月ぐらいでこの予備校の講義と教材を集中的に暗記して試験に臨むらしい。日本人のほとんどが受け るニューヨーク州の弁護士資格試験のための予備校は事実上1校の独占状態だから,ここの講義や教材にでてないことが試験にでても,皆がわからないので,日本の 司法試験のようにどんな予備校・教材を選ぶか迷わずに済むようだ)。
与党チームが「単位株制度」見直し決 定という記事は,19日に紹介した記事の続報で,「自民、公明、保守の与党三党の「証券市場等活性化対策プロジェクトチーム」は二十五日、株式投 資の最小単位を額面合計で五万円と定めている「単位株制度」を見直すことを決めた。」というもの。与党の合意だとこのまま単位株見直しということになることも 十分に考えられる。朝日新聞2001年 01月 26日 (金) 付 朝刊「株主代表訴訟「役員賠償額は報酬2年分まで」公明座長案」という記 事は,「株主代表訴訟制度の見直しをめぐって、公明党の「企業法制に関するプロジェクト」が25日開かれ、谷口隆義座長が独自案を提示した。」というもの。ま だ公明党の党内論議の段階なのでこのままの内容が実現するかどうかはまだわからない。1月25日夜(アメリカ中部時間)
今日もすごく寒い。今日は帰国のための東京までの航空券を大学キャンパス内の旅行代理店で購入した。手数料は20ドルだった(比較的ルートが単純なのに切
符を買うだけでこの値段ははちょっと高かったかと思う。航空券の手配は一律20ドルと決まっているでしかたがないことではある)。3月末の在外研究の修了まで
あと少しとなってきている。そのことが頭のどこかにあるためか,ここ2・3日胃がきりきりと痛くなってきた。
こちらのプロパイダにうまく接続できない件は,ローミングサービスのリストに載っていた電話番号を全部試してみて,比較的調子よく接続できる電話番号を発見
することにより,ほぼ解決した。いままで快調に使えていた電話番号はあいかわらずなかなか繋がらないままである。
金庫株、法制審が検討へ・使途は自由、手続き厳格にという記事は,「法制審
議会(法相の諮問機関)は来月にも、自社株を自由に取得できる「金庫株」解禁の本格検討を始める。企業経営の機動性を高めるため、消却など一部に限られて
いる自社株の取得目的を原則自由にする方向だ。」というもの。「与党内には3月末の株価対策として年度内に議員立法で金庫株を解禁すべきだ
との意見も出ている。
」という政治的圧力の強さを反映した動きであろう。自己株取得、取締役会で決議可能に・経済産業省という記事は,「経済産業省は中小企業の大半を占める未公開
会社が機動的な経営をできるように法務省に対し商法改正を提案する。」というもの。たしかに閉鎖会社は公開会社と別な規制が必要であろう。それにしても,多方
面からの商法改正への圧力はすごいものだ。
裁判官は「外」で学べ 弁護士研修を検討という記事は,「最高裁は二十三日
までに、裁判官が任官後、弁護士事務所で一定期間研修する制度について本格的な検討を始めた。」というもの。「裁判官という身分のままでの研修では「事務
所内での翻訳や書面のチェックなど、可能な仕事が限られる」」という問題をどうクリアするのか。
法務省のウェブサイトに第 二次試験短答式試験問題の掲載について とい うお知らせが出ている。3月下旬に第二次試験短答式試験問題を法務省のウェブサイトに掲載するという内容である(しかし3月下旬じゃ今年の受験生にとって は遅すぎて間に合わなくて役にたたないだろうと思う)。問題の持ち帰りを認めたのに次いで,過去の問題も公開するというのはいいことだ。もっと古いものも 掲載しさらに正解も公表すればなおよいだろう。1月24日夜(アメリカ中部時間)
ここ数日寒さが緩んできた感じだったが,今日から再び寒くなってきている。新聞の天気予報によるとこの寒さは2日ぐらい続いて,その後はまた少し暖かくな るという。ところで,その新聞だが,前にも書いたが地元紙を毎月9ドルで宅配してもらっている。地元紙は夕刊がないので,宅配してもらっているのは朝刊だけで ある。それでも,日本の新聞のように勝手に新聞休刊日などというふざけたものを作らないし,クリスマスでも正月でも休まずに毎日配達してくれる(これには ちょっと感動した)。日本の新聞は宅配は日本特有の良い制度などと言っているが,こういうときだけアメリカとの比較をしないのもおかしな話である。私のアパー トは今までの住民が新聞をとっていなかったためか,ときどき配達を忘れされてしまうことがある。こういう場合でも電話をかけると持ってきてくれるのだが,その 電話が(人間が応答してくれるのではなく機会が応答してくれる)自動応当システムでなんかわかりずらいのでまだ1回しか電話をかけたことがない。その代わり, 月に何度も新聞社のエージェントから,ちゃんと新聞が届いているかという確認の電話がかかってくる。私のアパートのような配達ミスが結構多いのだろうか。
BRUSH WITH THE LAWと いう記事は,ルイジアナ州がアメリカで唯一の法典州(ナポレオン法典)であることから,コモン・ローを採用している他の州法と結論が違ってくるという興味 深いもの。朝日新聞2001 年 01月 20日 (土) 付 朝刊「法解釈を文書で回答、日本流奥義で導入方針 柳沢金融相」とい う記事は,「行政が民間企業に対して法令解釈を文書で明確に示す「ノーアクションレター制度」について、柳沢伯夫金融担当相は19日の記者会見で、「ルールに 基づく公正・透明な行政をうたい文句にしており、積極的に進めなければいけない」と述べ、金融行政分野に導入する方針を示した。 」というもの。法解釈権が認められているのは裁判所のみであるはずなのに,従来は役所の行政指導 で事実上行政府が公式的な法解釈を示していた。規制緩和ということで,こういうことに対する批判がなされてきて,それなら裁判で結論が早くでなければなはらな いだろうということで司法制度改革ということになってきている。それなのに,この「行政が「この解釈のとおりにやるなら行政処分は科さない」とあらかじめ態度 表明するシステム」を導入するということは,この流れに逆行するものではないのだろうか(それに発想が司法取引っぽい)。
特報・株価対策:単位株制度の見直し検討、個人投資家呼び込みという記事 は,「自民、公明、保守の与党3党は18日、株価対策の一環として、株式の売買をまとまった単位で行う「単位株制度」の見直しを検討することを決めた。」 というもの。「同制度は総会屋封じのための商法の規定だが、売買価格つり上げの要因にもなっている。」と断言しているところがこの記事のすごいところだ。 この見直しには、「商法を改正、規定を撤廃・緩和し、売買価格を引き下げることで個人投資家を呼び込み、証券市場の活性化を図る」狙いがあるという。こう いう制度が望ましいといわれていながら実現されるまで随分時間がかかったのに,簡単にこんな修正がなされてしまっていいものかと思う。参審制、 最高裁も「評決権」容認という記事は,「最高裁は、国民から選ばれた「参審員」が裁判官と一緒 に刑事裁判の審理を行う参審制について、判決に加わる評決権を参審員に認めることを前提に、日本にふさわしい具体的制度の本格的な検討を始めた。」という もの。「最高裁はこれまで、裁判官の独立を規定した憲法に違反する疑いがあることから、「評決権は認めない参審制が無難」としてきた。」ということだった のだが,司法制度改革審議会・法務省作り出した流れに逆らうのは得策ではないと判断したようだ。こういう問題こそ,どこかの部局が自分達の信念を頑固に貫 いて反対することが,議論を深めることになると思うのだが。日本の役所(裁判所も役所の一種)は政治的流れができると,(それまではその流れができないよ うに姑息に足を引張っていても)正々堂々とそれに抗するということが苦手なようだ。 1月19日夜(アメリカ中部時間)
ここ数日,インターネットへのアクセスが不十分で,ニュースの紹介も遅れ気味であるし不十分となっている。当地では,大学のLAN経由と電話によるダイア ルアップ(日本の業者のローミングサービス)という2通りの方法でインターネットに接続してきた。比較的快適に使用できたといって良いと思う。ところが,ここ 数日,大学のLAN経由は極端に遅く(重く)なっている。これは,新学期開始早々という事情がありそうである。ところが,接続業者へのアクセスも非常に悪く なっている。こちらでは日本で言うbusyという現象とは違い,電話は必ずプロバイダー側に繋がる。ところがそこからサーバーの認証がうまくいかないのであ る。日本だと電話代がもったいないということになるが,こちらのローカル通話は定額制なので,その点は問題がない。最初は,何か大事件があってみんな接続して いるので混んでいるのかと思ったがそうでもなさそうである。理由は分からないが,とにかくインターネットを快適に使うことができない状態である。
公益 でも営利でもない「共同法人」制度創設へという記事は,「法 務省は十七日、公益、営利のいずれも目的としない「共同法人」制度を創設する方針を固めた。」というもの。法人には営利法人と非営利法人がある。その中間 のものは,個別の法規で規定されたものは中間法人として扱われるが,それ以外の「公益も営利も目的としない業界団体や商店街組織、PTA、ボランティア団 体などは、」,現行法上は権利能力なき社団として扱われ,「法人としての登記ができない。」など,法人として扱われてこなかった。「このため、こうした団 体・組織は、預金口座や不動産を法人名義にできないことから理事長の個人名で行うなどして、相続の際に個人財産と団体財産の区別があいまいになってトラブ ルになるケースなどが指摘されていた」。この立法が成立すれば,民法の法人格なき社団の概念は不要となるわけである。朝日新聞2001年 01月 18日 (木) 付 朝刊「民訴法改正――「官民格差」の解消を急げ」という 記事は,文書提出義務について「「民間文書は原則提出、公文書は別枠」という二重基準」を早く是正すべきであるという主張する記事である。この記事にある ように,情報公開法の成立を待って民訴法を改正する予定だった。ところが,「政府が改正案を提出したにもかかわらず、審議すらせず、衆院解散で廃案に」 なっている。「政府は、先の改正案を通常国会に再び提出する構えだ」という。それはそれで少し前進というところだが,この政府案では、「刑 事事件の記録が提出義務から一律に除外されている」のが腑に落ちない。この記事も批判的な論調である。法務省の実権は検察官が握っているので,政府(法務省) 内部でこの点を是正するのは困難であるらしい。そういう省益の問題として扱ってはいけないと思うのだが。01/17 共同通信経済ニュース速報 「ニュージャパン跡地売却へ」という記事は,「更生特例法に基づき再建中の千代田生命保険(東京)が、子会社が所有している東京都千代 田区のホテルニュージャパンの跡地購入を複数の企業に持ち掛けていることが17日、関係者の話で分かった。」というもの。この土地は,千代田生命の申請で競売 が実施されたが、最低価格を約600億円に引き下げても競売でも買い手は付かず、千代田生命が子会社を使って自己競落したもの。自己競落は問題の先送りである から,問題物件の処分が大変である。 1月18日夜(アメリカ中部時間)
今街を歩くと道の傍らに大きなクリスマスツリーがころがっている。こちらのクリスマスツリーは,根っこから少し上のところを切断し,釘で台を打ち付けたも のである。根っこはついていないからクリスマスが終わったらゴミとして出すことになる。ただ,大きいツリーを各家庭が競ってゴミに出すから市としても一回です べて回収できないので,回収し残したツリーがいつまでも道の傍らにころがっていることになる。ちなみに,クリスマスシーズンになるとまた買うことになるよう だ。クリスマス前にキャロルトン・アヴェニューにあるクリスマスツリー売り場を見たが,広い売り場いっぱいツリーが展示・販売されていた。ちなみに,大家さん のパットおばさんははグラスファイパー製でで枝先が光るツリーを一昨年に手に入れて,それを毎年使っている。毎年買わなくて便利だと言っていた。
まえに紹介した,グインサーガへの手紙というサイ トで行われていた,作家の栗本薫氏とゲイの読者との論争は,サーバーが変わりURLも変った。なんでも,コンテンツをおいていた無料サーバー業者の方から無断 で削除がなされたとのこと。1日2000人ほどがウェブを訪問するという注目のウェブサイトをこの時期に削除するというのはいったいとういう事情だったのだろ うか。それはともかく,論争は両者とも感情的になって泥沼状態でもうやめればいいのにという感じだったが,さすがに栗本薫氏のファンクラブの会長が栗本氏にあ まり感情的にならないようにアドヴァイスをしたようだ。栗本氏の方は最近理性的に議論しようという雰囲気になってきている。それでも作家がファンと同じ土俵で 延々と議論することが創造的だとは私には思えない。栗本氏はさっさと誤解を招くような記述をした(栗本氏のあとがきの記述に悪意があったわけではないことと若 干誤解を招く記述であったことについて両者の認識にはそんなに開きはないようである)ことについて謝ってしまって,あとは作品の内容でお答えしますという程度 の対応でいいのにと思う。そもそも,私はこのようなネット上の議論でなにか成果があったということを見たことも聞いたこともない(ネット上の議論では,過度の 感情的対立が発生し,後味が悪い結末になることが多い)。この点について栗本氏にアドヴァイスするネットに詳しい取り巻きはいないのだろうか。
朝日新聞2001年 01月 13日 (土) 付 朝刊「法 律家以外の有識者を半数に――法制審衣替え」という記事は,「。「法律家だけで議論せず、多様な意見を採り入れるべきだ」との指摘にこ たえ、約7割を占めていた法律関係の学者・実務家の数を減らし、経済界や労働団体の代表者ら、法律以外の分野の委員を全体の半数に増やした。」というもの。も ともと法制審は,一線を退いた学者の名誉職みたいなもので,実質審議はここでおこなわれていなかった。ここのメンバーを変えてもしかたがない。問題は実質的な 審議をする各部会のメンバーの構成であろう。それはいままでどおりなのだろうか。そこらへんの報道をせず,法務省の宣伝のような記事を書くのはもういいかんげ にやめて欲しい。[追記:民法部会などの常設の部会は廃止されたが,必要に応じて設置される各部会のメンバーの構成が,法律家以外の人を入れる方向で議論され てはいるが,実際にはどうなるのか。専門的な事項について専門家以外の感覚を入れるのにこのような方式がいいのかなど検討すべき事項が多々あるのではないかと 思う。1日18日]
旅行でしぱらく休んでいたぶんの補充のつづき。Employees sue Microsoft for discriminationという記事は,マイクロソフトの社員が クラスアクションを提起したという記事である。Judge Approves $575M Lawyers' Fees.という記事は,ロヨラ大学の教授が州が雇った弁護士費用 が高すぎて違法だという訴訟をおこしたが負けたというものだ。この訴訟を起こしたDane Ciolino教授は,私がよく見ている地元弁護士会の提供している法律教養番組の司会をときどき(メインの司 会の都合が悪いときの代打のようだ)やっている。実は,今日もさっきこの教授を番組で観たばかりだ。 Top 10 Jury Verdicts of 2000は興味深い記事だ(ただしクラスアク ションについては含まれていない)。昨年の最高額は$474.7 millionということだ。 1月12日夜(アメリカ中部時間)
今週からロースクール春学期が始った。掲示板には秋学期のJDコースの成績分布が全科目張り出されている。これは,日本でもぜひ実現して欲しいと思う。た だしLLMコースについてはこれが発表されていないようだ。このコースは外国人留学生が多く,結構単位を落とす人も多いからではないかというのが,留学生の間 でいわれているという。
1週間も旅行すると,その間の記事が溜まっている。簡単に紹介すると。
1月6日 08:25朝日新聞ニュース速報「 「市民に評決権」想定 法務省、参審制導入めざし検討」という記事は,
「法務省は5日までに、司法への市民参加の道を広げる方策として、刑事裁判への参審制導入を支持する方針を固め、具体的な制度づくりの検討を始めた。」という
もの。陪審ではなく参審による国民参加が日本には適しているという判断は,妥当なものだろうが,一挙に陪審を導入するぐらいでないと,なかなか司法に変化はで
ないだろうとも思う。同日
15:20毎日新聞ニュース速報の「
<特報・司法制度改革>敗訴者負担に反対する連絡会を結成」という記事は,「司法制度改革で、民事訴訟にかかった弁護士費用を敗訴した
側が負担する「敗訴者負担制度」の導入が検討されていることについて、大阪の市民グループや弁護士、学者らが全国初の「敗訴者負担に反対する連絡会」を結成、
来月に緊急市民集会を開き、全国の市民団体などに連絡会への参加を呼びかけることを決めた。消費者問題など、市民側が裁判闘争をてこに行政や企業の厚い壁を破
り、新たな権利を確立した事例は少なくないだけに、市民グループは「制度が導入されると、敗訴した場合の経済的負担が重くなり、提訴が難しくなる」と危機感を
募らせている。」というもの。「民事訴訟法などでは、弁護士費用は自己負担が原則で、手数料などの訴訟費用は敗訴者負担となっているが、政府の司法制度改革審
議会は同年11月の中間報告で、敗訴者負担制度の導入を打ち出した。」ことに対する危機感からこういう行動がとられたようだ。この制度の導入の趣旨は「勝訴し
ても弁護士費用を自己負担すると「勝ち取った利益が目減りする」との批判に応えることや、理不尽な提訴を減らすこと」である。この理由は十分納得のいくもので
はないか。たしかに,消費者訴訟などでは敗訴者負担とするときついこともあるが,そういうことは裁判官の裁判によって減額できるような制度にして対応したらど
うだろうかと思う。
1月9日16:40の 共同通信ニュース速報の「
ブリヂストンに株主訴訟 米フィラデルフィアの法律事務所」という記事は,「米フィラデルフィアの法律事務所、バラック・ロドス・アン
ド・バシンは八日、ブリヂストン・ファイアストンのタイヤの大量リコール(無料の回収・修理)問題にからみ、ブリヂストンに対する株主代表訴訟を米テネシー州
の連邦地裁に起こしたと発表した。」というもの。「ブリヂストン株式とブリヂストンの米預託証券(ADR)を保有する全株主に参加を呼び掛けている。」という
security
class actionのようだ。
朝日新聞2001年 01月 10日
(水) 付 朝刊の「司法の国民参加へ論議――審議会が30日にも方向性提示」という記事は,「政府の
司法制度改革審議会(会長・佐藤幸治京大教授)は9日、国民の司法参加について専門家から意見を聴くヒアリングを行った。」というもの。陪審ではなく参審を導
入する方向が決まってから,このような審議をするのもちょっと白々しい感じだ。1月11日夜(アメリカ中部時間)
ちょっとここの更新をお休みしていた。1月1日のここに書いたように,サンフランシスコに出かけていた。1月3日から6日まで,Association of American Law Schoolsの 2001 Annual Meetingがサンフランシスコのヒルトンホテルであったので,これに参加していたのだ。年末になってシャーマン学部長に急遽いわれたので,航空券やホテルの手配が大変 だった(参加費も割引の245ドルではなく295ドルとられた)。これは,日本の学会とは少し違うが,まあ学会に近いものだと思う(もっとも,日本では,この ように全分野の法律学者が一同に会するする機会はない)。学問的な報告ばかりでなく,ロースクールの運営・教育手法などについても報告されているところが日本 とちょっと違う。また,参加者も教授ばかりでなく,ローライブラリアン(彼らのためだけの部会があった)も参加していたようだった。詳しいことは,http://www.aals.org./am2001/に 譲る(まだ2001 Annual Meetingのページが残っていると思う)。私は民事訴訟法とADR関係の部会を中心にうろうろしていた。ただし,4日はさぼって,名古屋大学の大学院で一緒だった,明 治学院の毛助教授(行政学)夫妻にサンフランシスコを自動車で案内してもらっていた。夜になると,各ロースクールがカクテルパーティーを開催し,卒業生などが これに参加して懐かしい先生方とお話ができるということになっていた。5日の夜には,テューレイン・ロースクールのカクテルパーティーが隣のホテルで開催され た。私も参加したが,卒業生のほかにかつてテューレインに在籍していた教授達も来ていて旧交を暖めていた。学会の各部会の報告は,さすがとおもわせるのもあれ ば,たいしたこともないのもあったのは日本と同じだった。質問のやりとりはさすがに,私の英語力だとちょっとついていけないことが多かった。幸いなことに, テープ録音の予約販売がなされていたので,英語のわからなかったところをもう一度聞き直そうと思い,私も予約しておいた。これだと,4日にさぼった分の部会も テープを予約しておけば,どんな内容が話されたかフォローできて便利である。
サンフランシスコのホテルの電話は,最近のアメリカのどのホテルにもあるタイプのやつで,データポートといって,モデムの 受け口がついていた。ノートパソコンを持っていったので,メールとかウェブのチェックはしていたのだが(私が日本で入っているプロパイダはカリフォルニア もカヴァーしている),さすがにここを更新する気にはなれなかった。1月9日夜(アメリカ中部時間)
明けましておめでとうございます。31日の夜はダウンタウンのジャクソンスクエアに新年のカ ウントダウンと花火を見に行った。ストリートカーに乗って行ったのだが,同じことを考えて乗っている人で車内は満員の状態だった。ストリートカーの終点か らジャクソンスクエアまでは歩いて20分の距離だが,一番の繁華街であるバーボンストリートを通っていたため,人混みでなかなか進めずにジャクソンスクエ アに着くまで1時間くらいかかった。ジャクソンスクエアのあたりはすごい人出で,山手線のラッシュのようにぎゅうぎゅう状態だった。ジャクソンスクエアの ところに舞台が設置されていて,そこでバンドが演奏していた。カウントダウン自体はけっこうあっさりしていて,バンドが演奏中に予告なしに急に3,2,1 とカウントを始めて,新年と同時に花火があがるというものだった。すごいのはそこに集まった群衆ののりであった。ただ,だれかれなく抱き合うというような 雰囲気ではなく,あまりもりあがっていないところにいたためもあって,私は1回だけ女性に抱きつかれてキスをされただけだった。花火はなかなかのもの で,20分ぐらい続いていたが,ジャクソンスクエアからミシシッピー河沿いに移動したら,こちらの方がよく見えて楽しめた。
なお,2日から7日までサンフランシスコに出かけるので,その間このページの更新はお休みになると思う。1月1日夜(アメ リカ中部時間)
25日にクリスマスは,大家さんのパットおばさん一家とクリスマスディナーに出かけた。ニューオリンズ中のレストランに電話をかけまくって,1軒だけクリ スマスでもやっているレストランを見つけたという。となりのジェファーソン郡のレイクサイド・ショッピングセンター(ニューオリンズ市民に一番人気のある ショッピングモールと言われている。もちろんショッピング・センター自体は閉まっていた)の一角にあるサルバドールという有名チェーン店のイタリアレストラン がそれで,みんなで車に乗って出かけた。2時半に予約を入れていたのだが,店はさすがにものすごく混雑していて少し待たされた。待っている間パットおばさんは けっこう知り合いを見つけて挨拶をしていた。日本と同じで,クリスマスのセットメニューしかなく,レストランはここぞと儲けようとしているのが見え見えだった (それでも価格はそんなに高くなかった)。パットおばさんの義理の姉妹2人もさそっていて(現地集合)6人でテーブルを囲んで結構にぎやかなディナーとなった (もちろんリードしているのはパットおばさんである)。食事後,全員がパットおばさんの家に来たが,ディナーに参加しない息子一家も来ていた(その場でクリス マスプレゼントの交換をしていた。私は,日本の習慣通り,クリスマス・イブに, パットおばさん一家にプレゼントをあげていたが,これは少し早すぎたようだ。 もっとも,クリスマス当日に会う予定がない人には,早い時期にあげてもよいらしい。ロースクールの事務の人などは,12月の22日あたりにプレゼントを交換し ていた)。そこで何をやっていたかというと,調子が悪いパットおばさんのパソコンを息子さんと一緒に直していた(無事直った)。
地裁が「接近禁 止」命令 ドメスティックバイオレンス防止 違反に最高懲役1年 法案骨格固まる という記事は,「ドメスティックバイオレンス(DV)防止法案づ くりを進めている参院超党派議員の「女性に対する暴力に関するプロジェクトチーム」(南野知恵子座長)は二十六日の会合で、法案の骨格を固めた。」というも の。その内容で注目されるのは,「地方裁判所が加害者に対し、懲役一年以下の罰則を伴う「接近禁止」の保護命令を出せるようにすること」であろう。
クラスアクションについては,Propulsid 'Heartburn' Drug Causes Heart Damage, Class Action Suit Saysと いう記事もあった。12月26日夜(アメリカ中部時間)
昨日はロースクールでクリスマス・ランチというものがあった。学部長が事務職員をねぎらう行事のようだが(他に参加した教員は副学部長のみだった),学部 長に招待されたので私も参加させてもらった。学部長が参加するまでは,職員組合の会議みたいな内容を話していた。学部長が参加して,「まあそういう事務的なこ とはいくらでも交渉に応じますから楽しくやりましょう」と言ったので,皆一斉に食事や飲み物(ワインを含む)をとりに並んでいた。前の豪華パーティーに顔を見 せなかった,黒人の清掃担当者なども多数参加して(彼女らの言葉はあいかわらずよく聴き取れない),私がぜんぜん見知らぬ職員も結構いた。私の前には,日本人 の友人がいるコンピュータ担当職員が座っていて,彼女とは日本のアニメや歌についての話で盛り上がった。なんでも彼女のボーイフレンドは,(60年代?の)日 本アイドルオタクだそうだ。食事が終わった頃,学部長のお声がかりで,みんなでクリスマスソングを歌った。日本では大の大人が昼間にクリスマスソングを歌うこ となど考えられないので,ちょっとびっくりした。歌詞カードも配られ,みんな結構本気で歌っていたので,一緒に歌ってみてけっこう楽しかった。
栗本薫『魔の聖域 グイン・サーガ76』(早川書房・2000年12月・540円+税)を読了。この巻は質の低下が著しい最近の巻のなかでは比較的まとも に読める方ではないだろうか。注目のあとがきでは,この前のネット上の論争についても触れていた。あいかわらずまめなことだと思う。ただし,その記述の一部が ゲイの人々の神経を逆撫でするところがあったようで,これに対するゲイのファンから公開質問状のようなものが,グ インサーガへの手紙というウェブサイトで公開されている。これに対して,栗本氏から長文の反論がなされ,これも同じウェブサイト上で公開されてい る。これについても,PAN子というゲイの人は実はゲイでないとか,栗本氏の反論の文章は論旨不明で読むに耐えないなどとネット上でさまざまな議論がされてい るようだ。私が読んだところでは,PAN子という人のゲイについての意見はちょっとほろりとさせるところがあり,この人は本当のゲイではないかと思う。もし, ニセのゲイだとしたら,すごい文章力の人だろう。もっとも,栗本氏はちっともほろりとしなかったようで,かなり感情的になって反論をしているようである。た だ,小説がかつてのように面白くないなどということについて,PAN子という人が(長年のファンとして)書いている部分の文章はいただけない。私もPAN子と いう人と同じように思うが,他の人もそう思う必要は全くなく,これは好みの問題であろうと思われる。もっともこの部分に対する栗本氏の反応はおもしろい(それ にしても,栗本氏のように,IMEの変換ミスがそのまま活字になっているのは,自分の責任ではなくIMEを作った人の責任だと開き直れたら,文章書きとしてど んなに楽だろうかと思う)。
芝信金:男女昇格差別訴訟で新たに慰謝料支払い命令 東京高裁という記事は,「男性に比べ昇格が差別されていると主張して、芝信用金庫(東京都港区)の女性職員13人が地位確認や差額賃金などを求 めた訴訟で東京高裁は22日、東京地裁判決と同様に課長職の地位確認などを認めたうえ、新たに計1580万円の慰謝料支払いも命じた。」というもの。男女差別解消の途は簡単ではないが,このような地道な判決の積み重ねが重要だと思われる。原 告勝訴率、最高の59% 行政情報公開訴訟 最高裁昨年調べ 透明化を司法が後押し という記事は,「自治体の行政情報公開をめぐる情報公開訴訟で、原告(住民)側の勝訴率(認容率、一部勝訴を含 む)が急上昇し、昨年は一審段階で五八・六%と、こうした訴訟が増え始めた平成六年以降、最高になったことが二十三日までの最高裁行政局の調べで分かっ た。」というもの。「昨年一年間に地裁段階で審理が終わった全行政事件のうち、原告側勝訴率(一部認容を含む)は一五・五%」というから、いかに行政事件 のなかで情報公開訴訟の勝訴率が高いかが分かる。情報公開の流れはもう誰も止めることはできないであろう。12月23日夜(ア メリカ中部時間)
先週の土曜日に,歯の金属の詰め物がはずれてしまった。アメリカの歯科医は不器用だから歯は日本で治しておけというアドヴァイスどおりに,出国直前まで歯
科に通っていたので,これはちょっとショックだった。その上,歯科に適用になる保険に入っていなかったので,いくらかかるか分からない。今年で2年目になる知
り合いの日本人留学生に聞いたところ,少しの虫歯でも歯をすごく削って金属を詰め,歯一本で日本円で10万円ぐらいの費用がかかるという。この話を聞いて(この留学生の表現力が豊かだったこともあるが),私のように歯が弱い人間は,アメリカではすぐ歯を抜かれるのではと
すっかり憂鬱になってしまった。それでも,帰国までずっと放っておくわけにはいかないので,パットおばさんに教えてもらった(ご
主人のトムの行っている歯医者)に電話をかけて21日の午後にアポイントメントを取った。そうしたらすぐ歯科医の方から電話がかかってき
て,21日の午前にしてくれという。しかも,今朝遅い朝食をとっているときに,また電話がかかってきて,今日の午前にこれないかと言ってきた。なんなのだろう
と思ったが,今日の11時前には行けると返事をしたら,とにかくなるべく早く来てくれと言われて,それじゃ10時半ごろには行けるようにするからと返事をして
おいた。そこで,早めに家を出たのだが,住所だけで場所を知らなかったので,ストリートカーで一つ先まで行きすぎて戻ったりして,結局着いたのは10時半ごろ
だった。初診だから,いろいろな文書をかかされたりするのに結構時間がかかった。診察してくれた先生は若い人だった。幸いなことに,「あと3ヶ月で日本に帰れ
ば日本では保険がきいて安く治療できるから,とにかく今までの金属冠をまたくっつけてくれるのが一番だ」との私の主張をこの先生はきいてくれた。おかげで,元
の金属冠をセメントでくっつけるだけですぐ治療が終わって,費用もすべて含んで40ドルで済んだ。
アメリカの歯科もだいたい日本と同じような椅子と照明を使っていた(レントゲンもちゃんとあった)。ただ先生が,オペラグラスのような拡大鏡を装着して(先
生はめがねをかけていたからその上に装着していた)診察するのがちょっと日本と違っていた(あの先生だけのオリジナルだろうか)。あと,治療が終わったあと口
を濯ぐ設備が(日本のように)椅子のそばになく,いちいち椅子を降りて洗面所までいって口を濯がなければならないのにはとまどった。それと,支払いにクレジッ
トカードが使えたのは便利だった。
Clinton Vetoes Bankruptcy Billという記事は,前に触れたアメリカ倒産法改正法案についての続報。 クリントン大統領は,pocket vetoを行使して,任期間際の議会がvetoを ひっくり返すことを妨げたというもの。
最近身辺があわただしくちょっとネットの情報収集がおろそかになっていた。重要なニュー スが拾えてないかもしれない。朝日新聞2000年 12月 21日 (木) 付 朝刊「執 行官の目前で家に火つける 東京・世田谷、男性が重体」という記事は,執行官が明け渡し執行に来ているときに債務者が火を付けて重 体になったというもの。執行に対する恨みからこのようなことをする債務者について何年かに1回は報道されている。暴力団抗争事件判決:幹部の責任認める 最高裁が初の判断という記事は,「1990年に那覇市で起きた暴力 団抗争事件で、組員と誤認されて射殺された同市の定時制高校生、神谷武志さん(当時19歳)の両親が「民法に定める使用者責任がある」と主張し、暴力団幹部に 約9700万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷は19日、共同不法行為を認めて5748万円の支払いを幹部に命じた福岡高裁那覇支部判決を支持 し、両親、幹部側の上告をそれぞれ棄却した。」というもの。原審が「抗争はそれ自体暴力的不法行為。公序良俗に反する違法行為として許されないのは明らかで、 民法上の事業に当たらない」と使用者責任を認めなかったが,共同不法行為として賠償を認めた事件の上告審である。12 月20日夜(アメリカ中部時間)
昨日は,ロースクールのクリスマスパーティーがあった。ちょっと恥ずかしいことだが,このような夫人同伴の本格的なパーティーに参加するのは始めてのこと
であった(ようするに田舎者なわけだ)。この年にして社交デビューということなので,今回のパーティーについてはちょっと詳しく書きたい。
このパーティーがWindsor Court
Hotelというニューオリンズ随一の高級ホテルのギャラリーでジャズの生演奏つきで行われたのは,さすが私立名門ロースクールだけのことはあると思った。ワシントンDC
から来ている客員教授は,このホテルはニューオリンズどころか全米1という評価のあるホテルで(そのわりには狭いと思ったが,
我々と評価基準が違うのだろう),彼もいままで足を踏み入れたこともないと言っていた。
午後7時から10時までということなので,7時ちょうどに着いたら,この時刻にいるのは学部の中心人物である白人の教授が大部分で(あと白人の事務職員も少
しいた),会場に白人以外の人種は私だけなこともあって私は浮き上がりまくっていた。私にとっては,7時から8時までの時間帯は結構きついものがあった。よく
知っている教授と話して始めても,すぐ別な教授が奥さんを紹介しにして来て,それ以上話ができなくなる。よく知らない教授は,ぼそぼそと夫婦でしゃべっていて
話しかけることができるような雰囲気ではない。かといって,やはりちょっと浮いていた,普段あまり話をしない事務職員夫婦と話すと,なまりが強くて何を言って
いるかよくわからないし,むこうもこちらの話をあまり理解できないようだった(私の英語の発音には欠陥があるのかもしれない)。
結局この時間は食事の時間となってしまった(食事はそうたいしたものではなかった)。アメリカで一人でいるのは
つらいということはよく聞くが,たしかにきちんと社交をするのにはパートナーは必要だと痛感した(あと,もうちょっと英語力が必要)。食事をしながら観察して
いたら,アメリカ人でもパートナーがいないとなかなか間が持たないようだった。たしかに,教授同士はふだんから顔をあわせて話をしているわけで,会話に花を咲
かせようとすると,普段顔を見せないパートナーが一緒にいたほうがずっと良いようだ。さらに,引っ込み思案な教授を社交的な奥さんが引っ張り回しているケース
も結構あった。
8時をすぎるあたりから,若手の白人教職員や黒人の職員(白人以外の教員はほとんど来てなかったようだ)など
が来て,私もようやく会話に加われるようになって,まあ一安心だった(こういうときは重要人物以外は少し遅れてくるのがマナー
なのかもしれない?)。9時をすぎるあたりから,各パートナーもばらけてきて,私にとってなお話しよくなってきた。また,各参加者も帰り支
度を始めたり,話の種が尽きたので,ちょっと東洋から来ているお客さんとも話してみようかという雰囲気にもなってきた。私ももう酔っぱらって,適当に人に話し
かけていた。面白かったのは,「なんでそんなに英語ができるの?」と2人に言われたこと(もちろん事実は違うというのはここを
読んでいる方にはおわかりだと思う)。一人はリーガルクリニックの教授でもう一組は非常勤として教えに来ている弁護士夫妻である。両者の講
義とも語学力の関係があって留学生が履修するのにはつらいものがあるので(リーガルクリニックは法廷に立つわけだし,弁護士の
非常勤は少人数で実務的なことを鍛える),あまり外国人なれしていないのだろう。この弁護士夫人などは,文字通り目をまん丸くしてびっくり
した表情で「日本人なのに英語がしゃべれるなんてすごい!」と言っていた。彼らはニューオリンズでは指導的な立場にあるのだろうと思うが,おそらく日本人とは
いままで話したことがなかったのだろう。やはりニューオリンズはのどかな田舎なのだなと実感させられたエピソードであった。
パーティーが終わったあとは,息子が中学の野球選手だということで母親として野球に熱狂している(来年からメジャーに日本の野手が二人参加することも知って
いた)ことから野球の話で意気投合した,リーガルクリニックのジョンソン教授(この教授は普段はおっとりとした方なのだが,アルコールが入ると急に快活にな
る)がご主人と一緒にRed
Roomというところに連れて行ってくれた。そこはサルサの生演奏で踊るところで,ジョンソン教授とも2曲ほど踊った(踊りのステップはよく分からなかっ
た)。他の教授カップル3組ついてきて踊っていたし,ジョンソン教授夫妻は非常に熱心に踊っていた。ここでもやはりアメリカでは夫婦でいないと寂しいなと思っ
た。
パーティーも終わってみれば楽しい思い出となったが,アメリカでの社交は難しいとつくづく感じさせられた晩でもあった。
今日はショックなことに,Man shoots ex-girlfriend in head, kills self, in shopping mall の 記事にあるように(私も行ったことがある)ニューオリンズのダウンタウンのリバーウォーク・ショッピングセンターの中で拳銃による殺人事件があった。男女 関係のもつれから生じた事件で,強盗などではなかったので治安の問題ではないが,まきぞえをくう可能性もないわけではないので,ショッピングセンターもあ んまりぼんやりして歩けないと思った。
朝日新聞2000年 12月 18日 (月) 付 朝刊社説に「代表訴訟――賠償に上限を設ける前に」というものがあった。経済界の「「企業経営の委縮を招く」といった反発が渦巻き、」とい うのは賛否はともかくわかる。しかし,「そんな現実離れした判決は、しらけた気分を生み、司法への信頼を損なうという指摘が出ている。法外な請求をすると、裁 判所はかえって株主の勝訴判決に及び腰になる、という声も聞いた。 」というのはまじめに取り合うべき見解なのだろうか。損害の賠償の範囲の認定の問題として妥当に処理できるし, 場合によっては,一部認容判決をすればすむ問題でもある。そして,最後に「政党として独自の取り組みは結構だが、少なくとも商法全体の改正 論議と歩調を合わせるべきではなかろうか。 」とあるのがいかにも朝日新聞の社説らしい。これはそういうことで話が済めばこの問題は出てこないだろう。だか らこそ,政治的な問題として議論が提起されていると思われる。12月17日夜(アメリカ中部時間)
ルイジアナ州は元はフランス領だったのを,アメリカがナポレオンから買った。この経緯から,元はフランス系の住民が多かった。彼らの話すフランス語がケイ
ジアン・フレンチとこちらの人は呼んでいるようだ。フランスから切り離されてから長い時間が経っているので,本国のフランス語とはかなり違うと言われている。
うちの学部のRead教授は,フランス人には通じないなどと言っていた。大家さんのパットおばさんの両親はケイジアン・フレンチを話していたそうである。た
だ,その当時から,親は子供にはケイジアン・フレンチを話させたがらないのがふつうだったそうで,彼女は英語を話して育ったのだそうだ。もっとも,すこし慣れ
れば(単語を思い出せば)いつでもフランス語はしゃべれるとも彼女は言っていた。[追記:16日のパーティーで,ニューオリンズで生まれ育ったという事務職員
(カリフォルニア生まれ)のご主人にも尋ねてみたところ,彼の祖父母の時代まではケイジアンフレンチが話されていたそうだ。彼はしゃべったことはないと言って
いた。彼はだいたいパットおばさんの息子の世代だから,田舎はともかく都会ではケイジアンフレンチはパットおばさんの世代までしかわからないのではないかと思
う。(12月17日)]
ニューオリンズは急に寒くなったので(それでも東京と比べるとすごく暖かい),現地の住民には風邪がすごくはやっているようだ。パットおばさんもひどい風邪
で声が枯れてしゃべれないと言っていた(そのわりにはたくさんしゃべったが)。彼女の友人もたくさん風邪にかかっているそうである。
Large Passenger Has Suit Dismissedは,航空会社はすごく太った乗客に隣の人の迷惑にならないよ うに,2人分の切符を買わせることは差別にならないとした判決。ちょっと事案が面白い。これは,株 主代表訴訟の改正が話題になっているので記事となったのであろう。これは,改正つぶしのための法務省よりの記事かもしれない。
朝日新聞2000年 12月 15日 (金) 付 朝刊「大和銀株主訴訟で、系列地銀が役員の賠償金支払いを保証 8億3000万円分」という記事は,「株主代表訴訟で敗訴し、計800億円余りを大和銀行(本店・大阪市)に賠償するよう命じられた同行の頭取ら現旧役員 11人が判決の強制執行を避けるため、同行が筆頭株主になっている系列の地方銀行近畿大阪銀行(同)に賠償金のうち約8億3000万円の支払いを保証して もらっていたことがわかった。」というもの。会社の役員というのはなかなかしぶといものだと思った。これは改 正つぶしのための法務省よりの記事かもしれない。
以下は昨日の分だが,Man's Fall From Window Does Not Prove Liabilityという記事は,原告が マンハッタンのヘルスクラブの窓から落っこちた事件を報じたものででちょっと面白い。 飲ませた元上司も賠償責任 飲酒ひき逃げ死で大阪地裁 という記事は,「「運転者の飲酒を承知のうえで自宅まで送らせた同乗者は共同で責任を負う」と述べ、運 転者と同乗者が連帯して約4700万円を支払うよう命じる判決を言い渡した。」というもの。忘年会の季節だけに気を付けてもらいたい。大和銀元役員、代表訴訟敗 訴直後に自宅半分を妻名義に という記事は,「株主代表訴訟で敗訴し、大阪地裁から総額800億円余りの支払いを命じられた大和銀行 の現旧役員11人のうち、元役員1人が判決直後、自宅の土地・建物の所有権の半分を妻名義に移していたことがわかった。」というもの。これも,改正つぶし のための法務省よりの記事だろうか。12月14日夜(アメリカ中部時間)
昨日は,大統領選挙についての最高裁判決が出た。午後には出そうだと思っていたのだが,家に帰ってもまだ出ていなくてずっとニュースを見ていたら,中部時
間の9時(東部時間だと10時)ごろにようやく出た。連邦最高裁での発表方式は日本と同じようなもので,連邦最高裁の建物のまえにテレビのニュースクルーが待
ちかまえていて,建物の中から,判決書のコピーを持ったニュースキャスターが走ってカメラの前に来ていた。憲法問題が再開問題が5-4というふうに複雑に意見
が分かれていて,少数意見もいろいろな組み合わせがあって複雑な判決文だったた7-2で,手集計め,ニュースキャスターがその場で読みながら報道していたが,
判決の内容をいきなりではとても把握できず,しぱらくはどんな判決かわからずに報道が続いていた(ゴア候補に不利な判決だということはすぐに判明したのだが,
差戻の理由からゴア候補はまだ挽回可能なのかどうかがなかなか判明しなかった)。こういう点は,フロリダ州最高裁のスポースクマンが要点を報道する方式のほう
がわかりやすい。
最高裁判決から,ゴア候補の戦略の間違いが明らかになっていた。最初の手集計を要求する段階でフロリダ州全郡の手集計を要求していたら[追
記:ここに「そうすれば手集計の統一基準もその時点で問題となっていたろうし」という一文を追加しないと論旨が一貫しなかった。(12月14日)],
しかして最高裁の結論が逆になっていたかもしれない。(わずかだがずっと票が下回っていた)ゴア候補側としては,とにかくブッシュ候補を上回もる得票が欲し
かったので,民主党の強い郡の手集計だけ要求した。これは戦術としては間違ってはいなかっただろう。法律家が立証責任風に考えると(共和党の有利な残りの郡を
含めた)フロリダ州全郡の手集計を求めるべきなのはブッシュ陣営なわけである。ところが,ここがブッシュ陣営の作戦の巧みなところで,この泥沼に入るのを避け
て,この要求をしなかった。いわば一手すきをしたわけである。ここで,(法律家風の判断ではなく)政治的判断から,ゴア陣営が残りの郡でも手集計をすべきとい
う要求を追加すべきだったろう(ここに戦術としては誤りがなくても,戦略として誤りがあったと思う)。ブッシュ陣営はフロリダではベーカー元国務長官が(実際
はその側近がやってたいのかもしれないが)終始しっかりとしきっていたようである。それに対して,ゴア陣営は,最初はベーカー氏に対抗するためか,やはり元国
務長官(名前は忘れた)を送り込んでいたのだが,この人がちゃんと報道陣に筋をとおして話せない(英語のあまりできない私から見ても,論理の筋をきっちりと通
した話ができてなかった)ので,途中から法律チームのチーフが報道陣の前に出るようになってしまっていた(それでも最初のうちはこの元国務長官はカメラの端の
方に写っていたのだが,そのうち写らなくなった)。おそらく,報道陣に対してのみでなく,(法律スタッフを押さえられずに)フロリダチームの中でもこの元国務
長官は主導権を失ったのだろうと思う。そういうことで,大所高所からの判断からフロリダチームをリードする人がゴア陣営にいなかったのが最後に響いてきたのだ
と思う。
結局ゴア陣営は選挙中終始人材が不足していたのではないかと思う。これに対して,ブッシュ候補自身は大したことがなさそうだが(今後の成長を望みたい),
チェイニー氏などすぐれた側近が大統領に彼を引き上げた感じがする(ブッシュ候補は頼りないが,チェイニー候補がちゃんと補佐し教育するからまあいいかと思っ
てブッシュ候補に投票したアメリカ国民は多かったのではないだろうか。これに対してゴア候補の方のリーバーマン氏は役立たずだった。チェイニー対リーバーマン
の副大統領候補のテレビ討論のときに,テレビを観ていた国民の多くは討論が終わった後でリーバーマン氏の名前を覚えていなかったという。この討論の後の世論調
査でブッシュ候補が一時的に支持率を引き離したのがゴア候補が最後の逆転ができなかった大きな要因だったのではないだろうか)。ブッシュ候補は父親持っていた
人材を最大限利用できたのに対して,ゴア候補はクリントン大統領の持っていた人材を(選挙に勝つためにはクリントン離れをする必要があったため)フルに活用で
きなかったのが,勝敗を分けたように思える。
ドメスティック・バイオレンスに「保 護命令」の記事は,12月1日に紹介した記事とほぼ同じ内容だ。
Flight
attendant
allowed to sue over secondhand smokeという記事は,連
邦最高裁での,日本へのフライトのみが禁煙になっていなかったことによって,健康を害したフライ
トアテンダントからの訴訟についてのものである。
11日付のDaimlerChrysler
Faces
More Lawsuitsの記事は,読む時間がなかったので今日紹介する。ダイムラーとクライス
ラーの合併は対等とうことだったが,現実にはダイムラーがクライスラーを吸収してしまっている。クライスラーの株主からmergerなら
もっと利益が得られたはずだったという訴訟が多数提起されているという(そういえば証券取引法関係でこの会社に
ついてのクラスアクションとしていくつか紹介した)。12月12日夜(アメリカ中部時間)
アメリカの大統領選挙関係の裁判が2転3転するのでびっくりしている。フロリダ州の最高裁で逆転勝訴をしたときには(評判の悪い訴訟活動をしてつっぱっ た)ゴア候補は人生の賭に勝ったなと思ったとともに,州最高裁の政治に踏み込んだ判決に驚かされた。実況中継されていた裁判官と弁護士のやりとりを聴いている と,このような判決は予想できなくもなかったが(事実,民主党より?のMSNBC局はそのような予想をしていた),本当にそんなことを州最高裁が現実にするの だろうかと半信半疑だった。それでびっくりしていたら,連邦最高裁が手集計の差止めを認めたのでまたびっくりしてしまった。こうなると,連邦と州のけんかのよ うなものだ。MSNBC局で言っていたが,州最高裁で4-3,連邦最高裁で5-4というきわどい差で,全国の得票数でゴア候補がわずか0.3%,フロリダ州の 得票数でブッシュ候補のリードがわずか0.009%ということで,両者の差はありとあらゆる局面で僅差である。
弁護 士費用の敗訴者負担、日弁連が再検討求めるというのは,「「日本では米国のように当事者が裁判 証拠を収集する手続きが整備されておらず、敗訴者負担制度を導入すると、敗訴を恐れて裁判を避ける結果を生む」(日弁連関係者)との理由からだ。」という ことらしい。うーん。証拠収集に関する新民事訴訟法制定の際のさわぎはなんだったのだろうか。「リアルタイム」でサイト更新へ 米最高裁判所という記事があった。夫暴力:「夫婦間の問題」の主張退け罰金30万円 東京簡裁はドメスティッ ク・バイオレンス関係の記事である。尼崎公害訴訟:控訴審で和解が成立 大阪高裁はようやくの決着を報じたも の。EU会社法、30年越し決着は,「欧州連合(EU)加盟15カ国は8日、南 仏ニースで開いている首脳会談で、各国の会社法制を調和し労働者の経営参加を促進することを目指した「EU会社法」の制定で基本合意した。」というもの。 ドイツ風の会社法がEUの標準となるのは注目される。
Senate Passes Bankruptcy Billという記事は,6日に紹介した記事の続報である。どうせ大統領の拒否権が行使されて成立しないだろうと
思っていたが,70-28
という採決で,たとえ拒否権が行使されてももう一度採択できる数の賛成があった。今後の動向から目が離せなく
なった。Texas
Supreme
Court Rules Asbestos Plaintiffs May Sue More Than Onceと
いう記事は,アスベスト事件で少額の和解をした原告がその後多額の賠償請求をすることができるとしたもの。
証券取引法関係のクラスアクションについての紹介は大統領選挙関係訴訟についてのテレビ番組観察に忙しくついに挫折(1週間もたなかった)。http://www.businesswire.com/では少し前の記事なら読むことは
できるのでこれからがんばって続けることもできるが,そのエネルギーを別なところ(ただ紹介するのではなくコメントを付ける)に回したい。12
月10日夜(アメリカ中部時間)
話が前後するが,ロースクールの講義では,学期の最後かそのひとつ前のクラスで,学生に講義アンケートをとる。アンケート項目はうちの学部でかつて行って いたのと似たようなものである(うちの学部では現在停止中)。多分うちの学部の方がアメリカのまねをしていたのだと思う。クラスの最初の10分ぐらいに,教授 の秘書が来てアンケートを実施する。これは教授がものぐさなのではなく,教授が成績をつけるまではアンケートの回答を読まないことを保障するためのようだ。ア ンケート用紙にもちゃんと教授は成績をつけるまで回答をよむことはありませんと書いてあり,もし10分間程度で回答できない場合には,学生は(教育担当の)副 学部長のofficeに直接これを提出するようにとも書いてある。マークシートのところはともかく,最後のコメントのところの筆跡でだれが書いたかわかること もあるから当然の措置だと思う。うちの学部だと,教授に秘書がいないせいもあるが,アンケートの実施・回収も教授がやるから,建前は教授は成績をつけるまで読 まないことになっていても,事務に提出前に教員控え室でみんな堂々と回答を読んでいた(集計業者に出した回答が戻ってくるのが,次年度の講義開始後であるか ら,次年度の講義にアンケートの回答を活かそうという熱心な先生ほど,こういう反則をせざるをえないところもある)。こういうところが,まねと本家の違いとい うことなのだろう。
ついに外圧が出た!「株主代表訴訟の見直し、最小限に」と米政府という記事は「日米規制緩和協
議の次官級会合が七日、ワシントンで開かれ、米側は取締役の損害賠償額に上限を設けるなどして、株主代表訴訟制度を見直そうとする動きが日本にあることに
対し、株主の権利を重視する立場から、改正は最小限にとどめるべきだと要求した。」というもの。「米通商代表部(USTR)のリチャード・フィッシャー次
席代表は「(株主保護の)流れに逆行しないよう、現行の商法の多くの原則を維持する改正にとどめるべきだ」と訴えた。」という。商法学者の多くが同じこと
を主張していると私は認識している。「これに対し日本側は、二〇〇二年をめどに商法の抜本改正を目指す既定の方針を説明するのにとどまった。」ようだ(今
回の改正提案が株主保護の流れに逆行しているのは明らかなので,できる対応としてはこんなものだろうと思う)。情けない話だが,こういう外圧は日本の立法
政策に大きなインパクトを与えてきたのが実状だ(こういう外圧でものごとが決せられるのをみてきていると,われわれ学者の仕事って何?と思う)。「大和銀
行の米国債の不正取引に関連した代表訴訟で、高額の賠償責任を求める一審判決が出たことなどから、日本では株主の取締役の責任の軽減などを求める声が強
まっているが、今回の米側の反発は、今後の日本国内の議論にも影響を与えそうだ。」との観測もなされている。財界の要望とまっこうから対立する今回の外圧
の影響力はどうだろうか注目されるところではある。
そごう:水島前会長に60億円の賠償責任 東京地裁決定という報道はどこの
新聞社ウェブでも報道されているが,リンクが長く残るここと,「民事再生法に基づく賠償請求」についての説明が詳しいそ
ごう旧経営陣に対し60億円の賠償責任決定 東京地裁
を書いておこう。元
高検検事に有罪判決 弁護士法違反で東京地裁
という記事は,「田村真裁判官は「事務所の経営の悪化で安定した収入を得ようとした犯行の動機は安直、利欲的で、法曹資格者として刑事責任は重い」な
どと述べた。」と報じている。
Court
To
Review Sleeping Lawyer Caseは,弁護士がtrialの
ときに寝ていたことが刑事被告人の権利が守られなかったことになるかという面白い事件についての報道である。Survey
Says
Part-Timers Get Raw Dealという記事は,Women's
Bar Association of Massachusettsの "More Than
Part
Time,"という報告書についての記事。大きなローファームでの女性のパートタイム弁護士問題
というのは知らなかった。
今日報じられた証券取引法関係のクラスアクションについてのニュースは,Law
Offices
Of Charles J. Piven, P.A. Announces Class Action Lawsuit
Filed Against Turkcell Iletisim Hizmetler, A.S.,LeBlanc,
Maples
& Waddell, LLC Announces Class Action Lawsuit Against
CompuCredit Corporation,Hoffman
&
Edelson, LLC Announces Class Action Lawsuit Against Quintus
Corporation,Hoffman
&
Edelson, LLC Announces Class Action Lawsuit Against Quintus
Corporation,Stull,
Stull
& Brody Announces Class Periods for Class Action
Complaints(http://www.secfraud.com/filedcases/index.htmlにこのローファームの扱っている事件の一覧がある)である。12月7
日夜(アメリカ中部時間)
試験期間中はローライブラリーは夜の2時まで開いていて,学生はそこで勉強するらしい(夜の2時に行ってみたわけではないので本当はどうなのかはわからな い)。ローライブラリーで試験勉強をしているロースクールの学生も,日本と同じでさまざまである。居眠りばかりしている者,きょろきょろとよそ見ばかりしてい て集中していない者,友達と話してばかりいる者,ロビーで携帯電話で長電話する者など,必ずしも一心不乱に勉強している学生よりもこの手の学生の方が目立つの も日本とそっくりである(これらの学生は夜遅くなってから本腰をいれるのだろうか?)。
最近記事にならないと思っていたら,問 題弁護士2人を懲戒処分 東京弁護士会という記事がでていた。
ロースクールは試験期間中であることにからんで,'Tis
the
Season for Examinationという記事があった。Civil
Libertiesという記事は,ロースクールの刑法の出題した問題がセクハラであるなどと出題し
た教授が批判されているというもの。私も試験問題の出題にもうちょっと気を付けなければいかないかもしれない。
GOP
To
Force Vote on Bankruptcyが破産法立法に関するもので興味深い。クラスア
クションについてFederal
Judge
Won't Dismiss Class Action Over Malfunctioning Audi Fuel
Sensorsという記事があった。
今日報じられた証券取引法関係のクラスアクションについてのニュースは,Brodsky & Smith, L.L.C. Announces Class Action Lawsuit Against PRI Automation, Inc.,Brodsky & Smith, L.L.C. Announces Class Action Lawsuit Against PacifiCare Health Systems, Inc.,The Law Office of Leo W. Desmond Announces Class Action Lawsuit Against Turkcell Iletisim Hizmetler, A.S.(このロー ファームはSecurities Attorneyといういかにもという名称のウェブを開いている),Rabin & Peckel LLP Announces Class Action Lawsuit Against Sagent Technology, Inc. ,Kaplan, Kilsheimer & Fox LLP Announces Class Action Lawsuit Against DaimlerChrysler AG.(このローファームのJoin A Class Actionというページはクラスアクショ ン参加フォームである),Miller Faucher and Cafferty LLP Files Securities Fraud Class Action Against WorldCom, Inc. ,Rabin & Peckel LLP Announces Class Action Lawsuit Against Heartland Group Inc.,Rabin & Peckel LLP Announces Class Action Lawsuit Against Sonic Innovations Inc.,Law Firm Milberg Weiss Announces Class Action Lawsuit Against AT&T Wireless Group Tracking Stock(このローファー ムの告知がNotice of Pending Action: AT&T Wireless Securities Litigationで 公表されている)である。12月6 日夜(アメリカ中部時間)
今ロースクールは試験期間中である。私は聴講しているだけだからこの時期は気楽であるが,学生は必死で勉強している。私が聴講していた民事訴訟法の試験は 3時間半で商業的試験対策資料以外は何でも持ち込み可能で,論文式で行うという。時間も3時間半もかけるというから(途中でご飯を食べに行ってもいいよと教授 は言っていたが,そんな学生はいないだろうと思う),教科書ノート持ち込み可といっても,ただ持ち込んだものを写すようなものではなく思考力を問う問題を出題 できそうである。日本の大学の試験時間1時間といのは短すぎるかもしれない。破産法の試験は,選択式の問題で時間は3時間,持ち込みは条文集と(債権額の計算 があるので)電卓のみ。コンピュータ採点しないから,選択式の選択肢に不服があるときには,答案の余白にその旨を書けば(それが筋がとおっていれば)部分点が 貰えるそうだ。選択式でわからなくて適当なところに印をつけても,そのことに制裁を加えないから,とにかく全部に印を付けて答案を提出するようにとの注意がな されていた(アメリカの学生はマーク式の試験に慣れていないのだろうか?)。この試験も選択式とはいえなかなか大変そうである。国際商事仲裁の講義では,すで に小テストやレボートを提出しているので,他の科目よりも期末試験の比重が低いが,テキストノート持ち込み可の試験を試験期間前に行うということだった。
陪審制についてOne
Day,
One Trial, One Big Headacheが興味深い。JAMS
on
a Rollは全米2の営利的ADR
機関の最近の動向を報道している。Pioneer
Commercial
Funding Corp. Wins Judgement of $55,583,374の記事
もあった。
今日報じられた証券取引法関係のクラスアクションについてのニュースは,Wolf
Haldenstein
Commences Securities Fraud Class Action Lawsuit
Against Rent-Way, Inc.,Hoffman
&
Edelson, LLC Announces Class Action Lawsuit Against Prime
Retail, Inc.,Law
Firm
Stull, Stull & Brody and Kantrowitz, Goldhamer &
Graifman Announces Class Action Lawsuit Against Lucent
Technologies,REPEAT/Stull,
Stull
& Brody Announces Class Action Against Westell
Technologies, Incである。12月5
日夜(アメリカ中部時間)
研究所サーバが復活した。結構迅速に業者の修理が終わったようだ。TAMA の臨時ページは閉鎖した。
今日はテレビのニュースは大統領選挙のゴア候補の連邦と州の2つの最高裁での敗北のニュース一色という感じだ。連邦最高裁の判断内容はけっこう微妙なもの だと思う。http://supct.law.cornell.edu/supct/html/00-836.ZPC.htmlで 全文を公開しているようだ。
最近身辺雑記が少ないので(もうこちらの日常生活についての新鮮な感動はあまりなくなってしまった)書くが,昨日は歩いて30分ほどのショッピングセン ターに靴と衣料を買いに行った。ニューオリンズは(おそらくアメリカ全体どこでもそうだと思うが)日本でいえば名古屋のような都市で,自動車がないと一人前の 生活ができない(名古屋で半人前の生活をしていたから,こちらでの半人前の生活も私にはあまり苦にはならない)。駅前に大きなスーパーがあってそこで何でも買 えるということはなく,日用品や食品は自動車で郊外のショッピングセンターに買い物にいくのが通常である。それでも食料品・雑貨は近くの小さなスーパーか大学 内のスーパーで買えるのだが,靴とか衣料を買うのが結構大変である。気候が寒くなって日本からもってきた衣料が着れなくなっている現在,私が毎日着ているのは 大学のロゴ入り衣料ばかりである。これは大学内の売店で買えるものである。しかし,靴は大学内で売っていないので,どこかに買いに行かなければならない。前の 靴は,ストリートカーに乗って,フレンチクォータ(ダウンタウンの中心)に買いに行ったものだ。今回ストリートカーを使わずちょっと遠くのショッピングセン ターまで歩いていったのは,そのショッピングセンターが白人の住む地区からちょっとはずれて黒人(本当はアフリカ系アメリカ人と呼ばなければいけないらしい) の住む地区にあるからである。テューレイン大学は白人中心の世界だからこちらの黒人の暮らしがいまひとつわからないので,なるべくそちらの方にも足を運ぶよう にしている(それでも普通の黒人の生活というのはあまりわからない)。日曜日だから人出は少なかったが(私のように歩いて買い物に来ている人はほとんどいな かった),そのショッピングセンターのお客の9割ぐらいは黒人であった(東洋系は私だけだった)。黒人の客と黒人の店員とのやりとりには独特なのりがあって, (見ている分には面白いが)店員がなかなかこちらに注目してくれずちょっと困った。それでも,ウォーキングシューズと下着を買ってきた。帰り道はあちこちきょ ろきょろしながら歩いていたので,まわりの黒人達から浮き上がりっぱなしだったようだ。
執行役員にも法的責任・商法改正で通産省案という記事は,「通産省は企業経 営の責任体制を明確にするため、企業統治(コーポレートガバナンス)のあり方に関する商法改正提言案をまとめた。」というもの。「外国人株 主の増加など経営環境の変化に合わせて、企業が米国型の機動的で透明性の高い経営をしやすくするのが狙い。 」ということだから,グローパルスタンダードというか,アメリカンスタンダードに商法を合わせようという目的だ ろう。商法は本来は法務省の管轄だが,法制審議会が必ずしも迅速に審理するわけでもなく,経済界の主張を全面的に容れるというわけでもないので,経済界の 意を受けて,倒産法改正のように,通産省が法務省に圧力をかけているというところだろう。両省庁の力関係からいって,通産省よりの方向で商法改正が進むと 思われる。
今日の地元紙に,和解目的のクラスアクションのクラスの公告が載っていた。American
Express Financial.corp.に関するクラスアクションで,ミネソタ州地方裁判所と連邦のミ
ネソタ地裁の両方に係属している事件を和解で一気にかたをつけようというものらしい。より詳細な情報はウェブ上でも公開していないようで(電話で問い合わ
せるようになっている)ある。クラスアクションといえば,Cohen,
Milstein,
Hausfeld & Toll, PLLC, Files Class Action Lawsuit
Against Aventis Crop Science USA Holding, Inc.と
いう記事もあった。
懲罰的損害賠償についての興味深い記事が,3rd
Circuit
Upholds Limiting Punitives In Asbestos Casesであ
る。
私も御世話になっているFindLawの情報提供の拡大についての記事がFindLaw
Launches
Small Business Marketplace; Law Firms, Small Businesses
Can Obtain Free Quotes for Nonlegal Business Needsで
ある。TearDrop
Golf
Company Files For Bankruptcy Protection; Pursuant To Title
11 Of The United States Codeという記事もあるが,ゴルフをやらない
私にとっては聞き慣れない会社名だ。
今日報じられた証券取引法関係のクラスアクションについてのニュースは,Law
Offices
of Dennis J. Johnson Announces Class Action Lawsuit
Against PSINet,The
Pomerantz
Firm Announces Class Periods and Deadlines for
Securities Class Actions,Law
Office
of Weiss & Yourman Announces Class Action Lawsuit
Against USEC, Inc.,Law
Firm
of Weiss & Yourman Updates Class Action Lawsuit Against
PacifiCare Health Systems, Inc. Cauley
&
Geller, LLP Announces Class Action Lawsuit Against Twinlab
Corporation である。相変わらず多い。ここでの紹介もいつまで続くか。12
月4
日夜(アメリカ中部時間)
中央大学の方に連絡を取ってみたら,一昨日からこのコンテンツを置いている研究所のサーバが電源を入れても BIOSも出ない状態となっているそうだ。マザーボードか電源の故障だろうという話だ。現在業者に修理してもらっているということだ。したがって,『萩澤 達彦公式HOMEPAGE』は閉鎖中ということになる。公式ページの最新の雑記の部分だけ,Tama萩澤達彦 HomePage: http://www.tama.or.jp/~hagizawaに臨時公式ページを作って掲 載している。
特報・DV防止法案:議員立法で提出 裁判所に保護命令権限という記事は,
「女性に対する夫や恋人らによる暴力「ドメスティック・バイオレンス(DV)」が深刻化しているのを受け、参院の「共生社会に関する調査会」理事会の下に
超党派でつくるプロジェクトチーム(PT)は1日、「女性に対する配偶者等による暴力の防止等に関する法案」の骨格を固めた。」というもの。注目されるの
は,被害女性を緊急に保護できる「保護命令」の権限を新たに裁判所に与えるという内容である。DVに対しては、現在も民事保全法の仮処分で接近禁止などの
命令を出すことはできるが,(裁判所の命令に素直に従う人ばかりではなく)現実に暴力にさらされるという危機的状況にいる女性にとって,その裁判の実効性
はこころもとないものがあった。この保護命令は,「男性が命令に従わなければ懲役や罰金刑などを科すことができる。」という内容であり,アメリカのコンテ
ンプト・オブ・コート(法廷侮辱罪)のようなものを考えているのだろうと思う。私のように民事執行も研究していると,裁判に認められた権利の実現が難しい
場合などコンテンプト・オブ・コートがあったらと思うことがよくある。「保護命令は民事処分の強制力を刑事罰で担保するもので、法務省内には「これを認め
れば、土地収用や強制執行でも同様に強制力を持たせることに道を開くことになるという懸念を生む」との慎重論もある。」ということだが,このような慎重論
は,リベラルなマスコミには受けがいいかもしれないが,裁判所の命令を強気に無視することが認められている現状の方が,長期的にみて国民の司法制度への不
審を増幅させるものだと思う。コンテンプト・オブ・コートといえば,アメリカだと,テレビの法廷ドラマでも,弁護士が法廷でおかしなことをすると,コンテ
ンプト・オブ・コートですぐ罰金や禁固を科す場面がよくでてくるほど,アメリカの一般国民には親しみのあるものである(おかしなことをする弁護士に対して
は。コンテンプト・オブ・コートで対応し,裁判の結論自体にはその弁護士の行為が影響しないといのはバランスのとれた考え方ではないだろうか。日本のよう
に,裁判官にどこでしっぺがえしをうけるかわからない(その裁判でしっぺがえしをするとあまりにも露骨だから,同じ弁護士の別な事件でこっそりとしっぺが
えしをする裁判官が多いらしい。弁護士達はこれを「江戸の敵を長崎で」といっているようだ)ことを(自分の依頼者の裁判が人質となって)弁護士がおそれて
びくびくと法廷活動をよりもよっぽど健全だと思われる)。
尼崎公害訴訟、「差し止め請求触れず」で合意という記事は,、「大気汚染物
質の排出差し止めに、一切触れないという条件で合意できた」というもので,原告には不本意な面もあるだろうが,「提訴以来、139人の原告が亡くなった。
このまま裁判を続けると、原告が1人もいなくなるのではないかと心配だった」という状況では最善を尽くしたといえるのではないか。
Bigger
--
and Better?という記事は,WINTHROP,
STIMSON, PUTNAM & ROBERTS(Number of
attorneys: 260,Profits per partner:
$520,000,1999
revenues: $124 million)とPILLSBURY
MADISON & SUTRO(Number
of attorneys: 583,Profits
per partner: $505,000,1999
revenues: $252.5 million)の合併を報じたもの。す
ごい巨大なローファームが誕生したものだ。今日はがんばって,報じられた証券取引法関係のク
ラスアクションを全部拾ってみた。Law
Offices
of James V. Bashian, P.C. Announces Class Action Lawsuit
Against Knight Trading Group, Inc.,Morris
and
Morris Announces Class Action Lawsuit Against DaimlerChrysler
AG,Stull,
Stull
& Brody Announces Class Action Against Twinlab
Corporation,Cauley
&
Geller, LLP Announces Class Action Lawsuit Against
Pacificare Health Systems, Inc.,Cauley
&
Geller, LLP Announces Class Action Lawsuit Against Lucent
Technologies ,Law
Firm
Wechsler Harwood Halebian & Feffer LLP Announces Class
Action Lawsuit Against AT&T Wireless Group Tracking Stock,Law
Offices
Of Charles J. Piven, P.A. Announces Class Action Law
Suits Filed Against Heartland High-Yield Municipal Bond Fund,Law
Offices
Of Charles J. Piven, P.A. Announces Class Action Lawsuit
Against Protection One, Inc.,Law
Offices
Of Charles J. Piven, P.A. Announces Class Action Law
Suits Filed Against Heartland Short Duration High-Yield Municipal
Bond Fundと計9件であ
る。12月1 日夜(アメリカ中部時間)
ここしばらくここのページにアクセスできず,またサーバにも接続できず更新もできない状態である。多分サーバがダウンしているのだと思う。ここでは実際に 書いた時点の日付で示しており,更新できるようになったら何日分かまとめてアップロードしたい。
印鑑証明書詐欺事件
千葉地裁が国に賠償命令という記事は,「土地代金をだまし取られたのは、法務局の登記官が印鑑登録証明書の偽造を見抜けなかったからだった
――。」という訴訟で原告が勝訴したという珍しい事件を報じたもの。「印鑑証明書は、偽造防止のためコピーをすると「複製」という文字が浮かび上がる。及川裁
判官は、提出された証明書には一見して「複製」の文字が認識でき、法務局の登記官に明らかな過失があったとして、原告夫妻の損害を国が賠償すべきだとした。」
ような登記官の過失はちょっと信じられないものである。何か事情があったのだろうか。被告側の言い分も報道して欲しかった。
明日開催される,大統領選挙の連邦最高裁の口頭弁論をテレビに公開するべきかという議論について,High
Court
Asked To Reconsider TVという記事がある。High
Court
OKs Audio Taping Hearingによるとテープ録音の公開のみとなるようであ
る。
日本でも弁護士事務所の法人化が認められ大規模化がすすむとTwo
Former
Partners Sue Dissolved Law Firm; Seek Cash, Dataの
ような訴訟が増えるのだろうか。New
York
Appeals Court Rejects Class Certification; Smoking Case
Depends On Evidence From Each Smoker Philip Morris Says Important
Decision Emphasizes Case Trendは,「In the
brief but
blunt opinion, the court said that these kinds of claims against
cigarette manufacturers are utterly dependent on a jury's
resolution of individual issues, which requires looking at the
facts on a case-by-case basis. 」として,クラスアクションを認めなかった
事件を報じている。http://news.findlaw.com/legalnews/s/20001130/tobaccophilipmorris.htmlも
同内容の記事である。American
Arbitration
Association Announces Plan to Create a Northeast Case
Management Centerという記事では,「This
is the fourth case management center to be opened by the AAA in
the last four years. The organization also opened centers in
Dallas, TX in 1996; Atlanta, GA in 1997; and Fresno, CA in 2000」
と報じられている。AAAの活動はますます活発化しているようだ。11月30
日夜(アメリカ中部時間)
飲料水としては,こちらの人はミネラルウォーターを買って飲んでいるようである。ロースクールも学生の飲料用に,大きな瓶でたくさんミネラルウォーターを 買っている(学生の中には,それを持参の瓶に入れて家に持ち帰っている者もいるようだ)。もっとも,水道水が飲めないということではないようだ。アパートの大 家さんのパットおぱさんは,水道水しか飲まないそうだ。彼女は(今は引退しているが)元化学者で,ニューオリンズ郡の水を分析していたことがあるそうで, ニューオリンズ郡の水道水は味やにおいや不純物などの点からも申し分ない飲料水であるという結論が出たそうだ。彼女は,自分で分析したことがある水道水の方を 信用して,なにが入っているかよくわからないミネラルウォーターを信用していないので,水道水しかのまないそうである。ただし,どこの水道水でもそうではない ようで,彼女によると隣のジェファーソン郡の水道水はだめだそうだ。
最近ちょっと気になっている証券取引法関係のクラスアクションについての記事は今日もたくさんある。Law Firm Wolf Haldenstein Announces Class Action Lawsuit Against DaimlerChrysler AG and Certain Officers of the Company(http://www.whafh.com/cases/chrysler.htmに弁護士事務所からの情報がある。この弁護士事務所はhttp://www.whafh.com/caframe.htmに よれば(http://www.whafh.com/aboutclass.htmでクラスアクションの解説をしている)今抱えているクラスアクションが20件あ るようだ),More Suits Filed vs. DaimlerChryslergも同じ事件を扱った記事である(関連記事としてSuit Accuses DaimlerChrysler of Liesがある),Rabin & Peckel LLP Announces Class Action Lawsuit Against Quintus Corporation,Law Firm Rabin & Peckel LLP Announces Class Action Lawsuit Against Aspeon, Inc. and Certain of Its Officers,Cohen, Milstein, Hausfeld & Toll, P.L.L.C. Files Class Action Suit Against Clarus Corporationがそうである。これだけ沢山あるととても全 部フォローできない。この種の訴訟については,Securities Class Action Clearinghouseのウェブサイトが定番であるようだ。関心のある人はそちらも参照するとよいだろう。ちょっと古い記 事だが,ソニー,日本版トラッキング・ ストックを発行へというものもあった。現行商法の枠の中で新しい試みがなされようとしているのは注目される。11月 28日夜(アメリカ中部時間)
今日の夕方,ついに長い大統領選の決着がブッシュ候補の勝利という形でついたようだ。いま,ブッシュ候補が勝利宣言をしているのがテレビの臨時ニュースで 流されている。まだ,ゴア候補には法廷闘争の途が残っているが,常識的に考えて挽回は難しそうである。
学生から,ネットスケープだとこのページから別のページへのリンクをうまくたどれないとの指摘を受けた。こちらに来てからインターネットエクスプローラで しかチェックしないのでそういうことに気がつかなかった。とりあえずフロントページは直したが,順次他のページも直していきたい。
ヘッ ジファンド本来の姿で復活…BISが指摘という記事は,「国際決済銀行(BIS)は二十六日発 表した四季報の中で、世界経済の混乱要因になった投機的なヘッジファンドが引き続き縮小している一方で、本来のリスクをヘッジ(回避)するためのヘッジ ファンドが、個人年金資金などを取り込んで“復活”しつつあると指摘した。」というもの。アジア・ロシアの経済危機をきっかけに,投機的なヘッジファンド はつぎつぎと破たんしていった一方,「株式や債券間の価格差を利用してさや取りを行う「マーケット・ニュートラル」と呼ばれるヘッジファンドは、アジア経 済危機後、規模拡大が加速し、九九年第四・四半期(十〜十二月)以降は毎期ごとに、五億ドル以上の資金が流入している。」という。特報・医療過誤訴訟:提出の看護記録書き替える 大阪・枚方市は,「大阪府 枚方市の枚方市民病院の陣痛促進剤をめぐる医療過誤訴訟で、枚方市が大阪地裁に提出した看護記録の一部を書き替えていたことが分かった。」というもの。大 阪地裁が提訴前に証拠保全したものと比べると、病院が法廷に出したものには書き直しや書き込みがなされていたという。11月 26日夜(アメリカ中部時間)
阿刀田高『獅子王アレクサンドロス』(講談社・2000年10月・1048円+税)を読了。長内教授が旅行中に読んでいて置いていった本である。アレキサ ンダー大王の伝記的小説である。小説としてとくに優れているわけではないが,アレキサンダー大王について手っ取り早く知るのにはいい本だろう。著者のねらいも そこにあると思う。
未公開企業の経営監視強化へ「特定議決権株」解禁へという記事は,「通産省 は、株式を公開していない企業の資金調達を容易にする目的で特別な株式の発行を解禁する商法改正案をまとめ、法務省と調整に入った。」というもの。ベ ンチャー企業への投資が進むように,「特定議決権株(議決権種類株)」の発行を認めるよう求めているという。11月 23日夜(アメリカ中部時間)
昨日の夜テレビを観ていたら,急にフロリダ州の最高裁から発表があるということで,フロリダ最高裁の玄関の画面が写された。予定の8時45分(東部時間の
9時45分)に,裁判所のスポークスマンが玄関のところに用意された会見場所で,大統領選挙の手作業による集計についての判断の結論を報告していた。付近に
は,マスコミだけではなく,テレビで情報を知った付近の住民も,世紀の瞬間を見るために集まっていた。裁判所のスポークスマンが使っていたマイクは,マスコミ
用の他にその場にいる人々に聞かせるスピーカーにもつながっているものがあったので,その場にいた付近の住民は,テレビを通さず直接この報告を聴くことができ
たわけである。日本方式の法廷から「勝訴」などと書いた紙を持ったマスコミの人が走って出てくるのも趣がないわけではないが,このように裁判所のスポークスマ
ンがマスコミのみでなく国民一般に対しても直接報告する方が,より開かれた裁判所という観点からして望ましいものだと思った。
それにしても,大統領選挙の結末は未だつかず,両者とも次々と(州や連邦の)裁判所への申立てを行いねばり強くがんばっている(その心労のためか,チェイ
ニー氏は心臓発作で倒れてしまった)。最後は法廷闘争というのがいかにもアメリカらしい。MSNBC局ではDecision
2000という番組名に,現在ではBattle for the White
Houseというサブタイトルを付けているが,まさしくぴったりのサブタイトルである。。
すぐリンクが切れてしまうかもしれないが,Law Offices of Lionel Z. Glancy Announces Class-Action Lawsuit Against PSINet Inc.という記事は「Pursuant to Section 21(D)(A)(3)(a)(i) of the Securities Exchange Act of 1934, Notice is hereby given that a Class Action has been commenced in the United States District Court for the Eastern District of Virginia on behalf of a class (the "Class") consisting of all persons who purchased the securities of PSINet, Inc. ("PSINet") (Nasdaq:PSIX) between May 9, 2000, and November 2, 2000, inclusive (the "Class Period").」とい うもの。Wechsler Harwood Continues Class Action Against Azurix, CorpやLaw Firm Wechsler Harwood Announces Class Action Lawsuit Against Twinlab Corporation も最近多い証券取引法がらみのクラスアクション事件で ある。11月22日夜(アメリカ中部時間)
昨日は大統領選挙の手作業による集計の可否についてのフロリダ最高裁の審理の実況中継を学生控え室で見ていたら,テレビカメラが2台も持ち込まれて学生が 観ている様子を撮っていた。もっとも,学生は(私も)講義があるから,ずっと最後まで観ている人は少なかったようだ(もりあがりも今ひとつだった。大部分の学 生はちらっと観てすぐ立ち去っていた)。その後学生にインタビューでもしたのかどうかは不明である。少なくとも私が観たテレビのローカルニュースではそのよう な映像は報じられていなかった。
民事再生法:個人債務者向け再生手続き盛り込み改正という記事は,「サラ リーマンなどの個人債務者が自己破産せずに債務の返済を続けられるよう手続きを定めた改正民事再生法が21日、衆院本会議で全会一致で可決、成立した。」 というもの。改正民事再生法と外国倒産処理手続き関連法が成立,個人債務者のための“民事再生法”が成立,「破 産せずに生活再建」 改正民事再生法が成立 などの記事も同内容を報じたもの。この法律については,衆議院のウェブよりも,法務省のウェブにある第150回国会(臨時会)提出主要法律案 の 方が便利だ。Law Firm Faruqi & Faruqi, LLP Announces Class Action Lawsuits Against Rent-Way, Inc. and MarchFirst, Inc.という記事もあった。11月 21日昼(アメリカ中部時間)
土曜日から日曜日の朝にかけて,こちらでは珍しく土砂降りの雨が続いた。そのおかげで非常に寒く,とうとう土曜日は一歩もアパートの外に出なかった。日曜 日の午後には雨がやんだので,ローライブラリーの私の部屋で仕事をしていた。期末試験が近づいているためか,いつもの日曜よりも学生が沢山来ていたようだっ た。ただし,サーパーがダウンしていていたため,インターネットには接続できなく(Westなどのデータベースが使えない)不便だった。ロースクールのサー バーがすぐダウンするのには困ったものだ。もっとも,コンピーュタ室以外でも,図書館の座席や教室からノートパソコンでいくらでもアクセスできるから,かかる 負担も半端ではないのかもしれない(自宅から電話でもLANにアクセスできる。なお,ロースクールのサーバーとは関係ないかもしれないが,学内に多数ある寮の 各部屋からもLANに接続できる)。
Law Office of Weiss & Yourman Announces Class Action Lawsuit Against Westell Technologies, Inc.という記事をたまたま見つ けた。
http://www.ipdl.jpo-miti.go.jp/news.htmに よると,特許電子図書館サービスでは「データ蓄積エラーのため、2000年以降に請求された特許・実用新案の拒絶査定不服審判の情報が経過情報上に表示されて いません(年内中には回復予定です)。」という問題が生じている。これは結構重要な問題なようにも思える。それ にもかかわらず,メンテナンスによるサービス停止のお知らせの片隅にしか告知していないのはおかしいとネット上の一部で話題になっているよ うだ。
司 法制度改革審議会中間報告平成12年11月20日が公表されている(PDFファイルだから読むのにアクロパットリーダが必要)。司法制度改革:法科大学院構想など「中間報告」提出 審議会という記事は, 「司法制度の抜本改革を検討している政府の「司法制度改革審議会」(会長・佐藤幸治京大教授)は20日、「中間報告」を政府に提出した。」というもの。法曹人口の大幅増を・司法改革で中間報告は,「中間報告は 「人的基盤の拡充」「制度的基盤の整備」「国民の司法参加」など6分野で構成。人的基盤の拡充を巡っては、日本の法曹人口が欧米で最も少ないフランスの約4分 の1に過ぎないなど、極めて少ない現状を指摘。年間の司法試験合格者数を現在の3倍に拡大することや、新たな法曹養成機関として原則3年制(一定の法律知識を 有する人は2年に短縮可能)の法科大学院を新設することを打ち出した。 」と報じている。この件に関しては,法科大学院、国民参加など司法改革へ中間報告という記事や「ロー スクール」設置を提言 司法改革審が中間報告という記事もある。民事再生法申請、累計500件にという記事は,「民間信用調査会社の帝国データバンクのまとめによると、民 事再生法の適用を申請した企業が20日までに500件 に達した。」というもの。「4月1日の同法施行以降、一日平均2.2件で申請が相 次いでいる。」というから,民事再生法立法は十分に活用されているようだ。「民事再生法は再建型の倒産手続き で、事業継続に支障をきたす場合は破たん前でも適用申請でき、経営者が残ったまま再建できるなど従来の和議に比べ再建しやすい利点がある。」という点がこ の活用の大きな要因であるようだ。国際司法裁判所:裁判官選挙に前国連大使の小和田恒氏擁立という記事では, 「ICJ裁判官の候補は、最高裁長官や日本学士院長らからなる諮問協議会で検討されてきた。」とされているが,なんとなく皇族関係の実力者の祭り上げとい う感じもしないわけではない。商工中金男女差別訴訟、総合職差別一部認めるの記事では,「判決は一方で、 「原告が同期同学歴の男性の平均的能力を持つ証拠はない」などとして差額賃金の請求は退けたほか、差別がなければ昇格した地位の確認や、差別的な査定や発 言をした元上司2人に対する慰謝料などの請求分は棄却した。」と報じている。たしかに,通常の民事事件の証明責任の分配基準からするとこういう結論になる ことはわかるが,男女差別事件の場合には,男性の平均的能力を持たないことの立証があってはじめて差別が認められると(信義則などの一般条項により修正) すべきではないだろうか。商工中金の男女差別訴訟、220万円支払い命じるの 記事はこの事件についてもう少し詳細に報じている。11月 20日昼(アメリカ中部時間)
昨晩には,ロースクールで比較法学者のXavier
Blanc-Jouvanがフランスの「コハビタション」について講演があった。一連の講演会シリーズの一環だが,学生は今までの講演会の4分の1程度しか集
まらず寂しいものだった。やはりロースクールに来るような学生というのはあまり外国のことに興味がないのかもしれない。
ロースクールの新しいパンフレットに私の写真が載ってる。といっても,講義風景の写真のなかに学生として参加しているというという風に写っている。これは,
学生控え室でコーヒーを飲んでいたらスカウトされたもので,国際性を強調するために毛色の変った人が写真の対象として欲しかったらしい。パンフレットをつくる
ときのここらへんのイメージ重視の姿勢は日本と同じである。大判のパンフレットなので写真も大きく,そこに変な顔で写っているのでちょっとはずかしい。まあア
メリカ人は東洋人の顔を見慣れていないから,変な顔でうつっているのかどうかは見てもわからないだろうと思う。日本人には見て欲しくない。
刑事記録の証拠採用 決定、東京地裁 松本サリン民事訴訟という記事は,「松本サリン事件で死亡した7人のうち4人の遺 族がオウム真理教前代表・松本智津夫被告(45)を相手に総額約5億4500万円の損害賠償を求めた民事訴訟で、東京地裁(一宮和夫裁判長)は16日、公 判中の松本被告の刑事記録などを同地裁刑事部から証拠として取り寄せる決定をした。」というもの。前にも紹介したが法改正により可能になって実現された第1 号のようだ。11月16日夕方(アメリカ中部時間)
ニューオリンズは先週の中頃から急に寒くなって冷房から暖房に切り替わっている。日中はけっこう暖かいのだが朝夕が寒く,今までのようなサマージャケット
をひっかけているようでは寒い。昨日の夜は頭が痛かったのでどうも風邪にかかっているらしい。今日は頭が痛くないのでかなり回復したようだ。ロースクールの日
本人学生の一人に会ったらやはり彼も風邪をひいていた。ニューオリンズは一年中半袖ですごせるという話を聴いたことがあるが,暖かい日もありその話は嘘とはい
えないが,かなり不正確な情報だったようだ。急に寒くなったので街中に冬物を買いに行く時間がないので,大学の売店で売っている大学名のロゴが入ったジャン
パーとチョッキを着て過ごしている。ちょっとこのまま街にいくのか恥ずかしいような気もする。こういうとき中大生協だったら,普通の衣類がかえるのにと,その
品揃えの充実ぶりを思い出す。
私の研究室の照明がようやくつくようになった。一週間程前に部屋の蛍光灯が切れてしまったのだがなかなか変わりの蛍光灯を入れてもらえなかったのである。ま
ず担当部局のナンパー2に言っておいたのだが,まったくうごいてくれないので催促したらナンパー1に言ってくれということ(伝言ぐらいしろよなと思うが)。ナ
ンパー1に言ったらさすがに3日ほどで蛍光灯を換えてくれた。いつもこんな反応で,ここらへんの組織的反応の鈍さはは日本人には非常にもどかしいところであ
る。これが普通と思えばなんともないのだろう。
金沢
地裁で書記官が判決確定書偽造という記事は,容疑者が、「判
決が未確定のままになっていたにもかかわらず、昨年三月、原告側弁護士の申請に応じ、勝手に判決確定証明書を交付。さらに、訴訟記録に判決文の送達報告書
がそろっていないのを隠すため、訴訟記録そのものを裁判所内の自分の机の引き出しに隠した。」という事件を報じたものである。
遺族年金は逸失利益にあたらずという記事は,「遺族年金が、交通事故などで
死亡しなければ本来得られるはずだった利益である「逸失利益」にあたるかどうかが争われた2件の損害賠償請求訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷は14
日、「社会保障的性格が強く逸失利益にはあたらない」との初判断を示した。」というもの。軍人恩給(認めた原審を破棄),遺族厚生年金(認
めなかった原審を支持),市議会議員・遺族に支給される共済給付金(認めなかった原審を支持)が争点となっていた。遺
族年金、逸失利益でない最高裁初判断 現場の実務追認の記事によると,この最高裁の判断は,「既に現場ではこの判断と同様の実務が行われていると
いう。」ことを受けたものらしい。医
療過誤訴訟対応を強化 地裁に「専門部」審理迅速化図る 最高裁が検討欠陥住宅など建築関連もという記事は,「専門知識が必要とされる医療過誤訴
訟や欠陥住宅問題を扱う建築関連訴訟について最高裁は十三日までに、これらを集中的に担当する「専門部」を東京など事件数の多い都市部の地裁に設置する方向で
本格的な検討を始めた。」というもの。「医療過誤訴訟は年々増加傾向にあるが、高度な医学知識を必要とすることから審理が難しく、訴訟遅延化の一因となってい
る。」ということで,各地裁に専門部を設けて公正・迅速な審理をできるようにするという。「最高裁はこれまで迅速な審理実現のために、専門家集団との連携強
化、裁判官の専門性強化を図ってきた。各地の裁判所も裁判官、書記官、弁護士、鑑定人経験のある医師で作る「鑑定人等協議会」を設け、改善策を話し合ったり、
裁判官と大学医学部の医者との意見交換会、病院施設の視察などの専門研修を行っている。しかし、それだけでは急増する訴訟に対応できないのが実情。裁判の長期
化は原告側にとって負担となり、司法離れに拍車をかけることにもつながる。」という事情が背景にあるという。「最高裁では「専門部」を設置し、担当裁判官の医
学的知識や訴訟進行のためのノウハウを蓄積していくことで、訴訟の迅速化が図れるものとみている。」ということであり早期実現を期待したい。司法改革の中間報告最終案を了承という記事は,「政府の司法制度改革審議会
(会長・佐藤幸治京大教授)は十四日、中間報告の最終案を了承した。新たな法律家養成制度となる法科大学院(日本版ロースクール)構想に加え、<1>司法
試験の合格者を現在の三倍の年間三千人とする<2>陪審・参審制など国民が裁判に加わる道を開く――ことなどが柱。」というもの。これらの提案の現実化の
方が大変なはずで,はやく最終報告を出して次の段階に進んでほしいものだ。競売逃れるため、融資元の会社を乗っ取り 4人を逮捕という
記事は,「不動産仲介会社役員らが所有地の競売を逃れるため、競売を申し立てた会社の役員登記を勝手に書き換えて乗っ取ったとされる事件で、警視庁捜査四
課と多摩中央署は13日、東京都中央区日本橋箱崎町、不動産仲介会社役員兵頭隆容疑者(49)ら4人を公正証書原本不実記載や競売妨害などの疑いで逮捕し
たと発表した。」というもの。11月14日夕方(アメリカ中部時間)
大統領選はブッシュ候補優勢の状況となってきている。まだ,フロリダの在外投票分が残っているようだが,両者の拮抗した力関係からしてどちらかが圧倒的多 数をとるとも思えないので,このままブッシュ候補の辛勝ということになると思われる。ゴア候補がどこで敗北宣言をするかという今後の彼の政治生命(具体的には 次の大統領選にでられるか)と絡んで難しい判断が彼に課される。ゴア候補の取り巻きは意外と有能でないということが選挙を通じてはっきりしてきたので,彼が判 断を誤ることも十分に可能性があると思われる。それにしても,テレビでの議論などを通して,アメリカ人のものの考え方についての勉強になった事件であった。
秘密保護:プライバシー保護のため訴訟記録を非開示にという記事 は,1996年の民事訴訟法の改正で新設された「秘密保護のための閲覧などの制限」を定めた規定(92条)に基づいて出された決定について報じたもの。被 害者のプライバシーの保護の観点から認められたようだ。「これにより、第三者は記録の閲覧やコピーの請求ができなくなった。」ということになる。医療事故の被害者、「弁護士に不満」4割超という記事は「医療事故被害者の 過半数は弁護士におおむね満足しているが、4人に1人は強い不満を持っている――。」というもの。医療過誤訴訟はその被害の深刻さの割に,なかなか勝訴し づらいもっとも難しい訴訟だろう。かなり自信のない弁護士でなければ受任しないのではないだろうか。そういう実態を考えると,この満足度の評価は難しい。11月10日夜(アメリカ中部時間)
いまだに決着がつかない大統領選挙(南米あたりの選挙と同じような様相を呈してきた)のテレビを夜遅くまで観ているので翌日の朝が眠い。講義をしている教 授のなかにもそういうことを言う人もいる。まあ歴史的な事件が起こったときにアメリカにいたというのは幸運かもしれない。といっても,問題が起こった場所から 離れたところでテレビを観ているだけだから,日本で衛星放送やケープルテレビと契約してアメリカのニュース専門局を観ているのとあまり変わりはないかもしれな い。
岐阜地裁大垣支部
競売 落札見落とすミス 物件 他人の手に
遺憾だが… 抗議はねつけるという記事は,「岐阜地方裁判所大垣支部が実施した土地・建物の競売
で、岐阜県大垣市の男性が最低売却額を満たして「落札」したにもかかわらず、執行官が最低額を誤認したため落札が認められなかったことが九日までに分かっ
た。」というもの。本人も開札期日に出ていなかったのでしかたがない面もあるが,ミスをチェックできなかったのだろうか。悪質商法規制の改正訪問販売・割賦法が成立という記事は,「高収入の仕事が
得られることなどをうたい文句にパソコンを購入させる「内職・モニター商法」、インターネットを通じた悪質なマルチ商法などを規制する改正訪問販売法、改
正割賦販売法が十日午前の参院本会議で全会一致で可決され、成立した。」というもの。訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案が衆院のウェ
ブにある。朝日新聞2000
年
11月 10日 (金) 付 朝刊「フロッピーは「商業帳簿」か、最高裁判断へ 詐欺破産事件」という記事は,「破産したパチンコ店経営会社に債務があるよう装い、パ
ソコンで管理する帳簿に虚偽の情報を入力して同社の財産を隠し、一般債権者に損害を与えたとして破産法違反(詐欺破産)の罪に問われ、二審・東京高裁で一部無
罪とされた金融会社社長(54)について、最高裁第三小法廷(元原利文裁判長)は9日、検察側の上告受理の申し立てを認める決定をした。
」というもの。刑事事件だがフロッピーについての判断が示されれば貴重な先例となると思われる。
中国古代王朝:夏王朝成立は紀元前2070年 専門家チームという記事も歴
史として興味深いが,国家プロジェクトとしての研究成果なのだが,国が国だけに(最近では昔のようなことはあまりないそうだが)どこまでが
愛国心でどこからが学問的評価なのか,今ひとつ不安なところがある。11月9日夜(アメリカ中部時間)
昨晩はブッシュ候補の大統領当確が出てから寝たが,朝起きたらフロリダの票が数え直しということで明日の午後になるまで結論がでないということになってし まった。日本のように手書きで候補者名を書く形式ではないので,再集計でもあまり誤りが見つからないのではと思っていたが,そうでもないようで,すでに600 票がゴア候補に移動しているということで情勢は混沌としてきた。MSNBC局ではDecision 2000という番組名に,今日はIn-Decision 2000という題名を付けていた。とにかく異例なことだ。それにしても勝敗は別にしても総得票数でゴア候補が上まる見込みというのにはびっくりした。ゴア候補が当選したと しても,総得票数では下回るものと思っていた。ネーダー票が(ブッシュ候補の当選を嫌って)2割程度はゴア候補に流れると見られていたが,4割程度が流れたと 考えないとこの現象は説明できないと思う。
民事再生法改正案:参院本会議で可決、衆院に送付されるという記事は,「サ ラリーマンなどの個人債務者が破産せずに生活を再建できるよう手続きを定めた民事再生法改正案が8日、参院本会議で全会一致で可決され、衆院に送付され た。」というもの。民事再生法等の一部を改正する法律案が衆院のウェブにある。11月 8日夜(アメリカ中部時間)
今日は大統領選挙の当日。今テレビでは速報をやっている。私はゴア候補の追い上げが勝っていると思っていたが,ワシントンの専門家はブッシュ候補の逃げ切 りを予想していた。実際に開票してみると,ブッシュ候補の優勢のまま開票が進んでいる(各局が最初にものすごく早い時期にフロリダのゴア候補の選挙人獲得確実 が出たときは,早くもゴア当確を出したテレビ局もあったが,フロリダが情勢不明に修正されてからは,ブッシュ候補が優勢な様相である。夜の12時なってもまだ 決着がつかないが,フロリダをどちらがとるかが決定的なようだ。
Judges' questions discourage law clinic headという記事は,前にも紹介したものの続報である。ロースクールのリーガ ルクリニックの学生の代理人としての活動の制限が貧しい人の裁判を受ける権利を奪うもので違憲であるという訴訟についての記事である。会社側の要求退ける 米裁判所 たばこ健康被害15兆円賠償は,こちらでも報道されたが,「米フロリダ州巡回裁判 所のロバート・ケイ判事は六日、たばこの健康被害をめぐる代表訴訟で陪審団が七月に、たばこ会社に総額千四百五十億ドル(約十五兆六千億円)の賠償を支払うよ う命じた決定を支持し、たばこ会社から出されていた減額要求を退けた。」というもの。
特報・家賃:1カ月滞納で大家がドア外す 新宿・女性の部屋という記事は,
「東京都新宿区の賃貸アパートの家賃を1カ月以上滞納した元介護福祉士の女性(32)を部屋から追い出すため、大家の男性(68)と賃貸契約を仲介した中
野区の不動産会社の男性従業員(46)が先月、女性の部屋の玄関のドアを取り外して持ち去っていたことが7日、分かった。」というもの。家賃滞納の紛争が
こじれたものらしいが,いくら民事の紛争でもこれはやりすぎで,器物損壊罪で警察が介入するようだ。
消
費者金融の個人情報を有料提供
銀行系ローン会社などへ 優良顧客分も照会対象にという記事は,「消費者金融の利用者約一千五百万人の個人情報が、個人向け融資分野に新規参入し
た銀行系個人ローン会社や信販・カード会社に来月から有料提供されることが、七日分かった。」というもの。消費者にも責任のあるブラック情報ではなくホワイト
情報を提供しようとするもので,サラ金で借りたことがあるだけでちゃっと返済しても銀行での融資の際に差別されるのではと消費者には抵抗感があるようである。【視点】法整備待た
ぬ拙速さ,売られる個人情報「了解なし」に恐怖感,の記事により詳しい紹介がある。11月7日夜(アメリカ中部時間)
11月5日のこちらの地元紙に載った,クラスアクションの公告の内容は,The Contact Lens Litigation WebsiteにあるNotice of Pendency of Class Action and Parens Patriae Consumer Suits. Proposed Partial Settlement and Fairness Hearingの要約である。
「家 をのぞかれ大迷惑」東京地裁が競売資料で別人宅に印という記事は,「東京・世田谷の競売不動産 について、東京地裁が入札のための閲覧資料の添付地図で隣家を間違って「対象不動産」として印をつけたことが5日までにわかった。」というもの。閲覧資料 に添付していた地図上の所有者名を間違っていたということだ。11月5日夜(アメリカ中部時間)
国際比較法学会に,日本人報告者が出るところだけ聴講してみた。曾野教授が(きっちりと報告者の間で打ち合わせをしていない)お祭りというだけあって,議 論は必ずしも噛み合っていたわけではなかった。とくに,藤倉教授が日本のロースクールの話をしたときには,聴衆の半分は新聞を読んだり別の論文をよんだりして いた(もっとも残りの半分は熱心に聴いていた)。まあ国際学会というのはあんなものなのかもしれない。
ネット取引、 ソフト売買 民事特例法で対応 IT進展、民法では限界 政府、通常国会に提出へという記事は,「IT(情報技術)の発達で、インターネットなど を通じた情報や映像、音楽などソフト取引の急拡大に対応し、政府は三日、かたちのあるモノを対象にした現行民法でカバーし切れない「知的所有権の契約」などを 対象に、民法を補完する民事特例法を制定する方針を固めた。」というもの。ソフトの売買やネット取引について,この特例法で対処する意向のようだ。民法を改正 するとなると手続きが大変で時間がかかるので特例法で対処するという。
ちょっと古くてもうリンクが切れているかもしれないが,ロー スクール、直ちに準備を 司法改革審の中間報告案 という記事は,「21世紀のあるべき司法の姿を検討する政府の司法制度改革審議会(会長・佐藤幸治京都大教授) が今月20日に公表する中間報告の案の全容が2日、明らかになった。」というもの。その内容は,法曹人口の増加やロースクールの設置など,今までの議論を まとめたものになっているようだ。11月4日昼(アメリカ中部時間)
昨日よりテューレイン・ロースクールで国際比較法学会が開催されている(昨晩はレセプションのみ,学会の本番は今日から)。一昨日には,北大の学部時代と 名大の大学院時代に習ったことのある(前北大の)帝塚山大学の曾野教授を空港まで迎えに行った。久しぶりに再会してたいへん懐かしかった。教授は今日の午後の セッションでの報告者である(私はこれのみ傍聴しようと思っている)。また,昨晩から同じ学会に出席するために中大の長内教授が私のアパートに宿泊している。 日本からは5人ほどこちらに来る予定であるらしい。日本人報告者ももう一人いる(やはり帝塚山大学の藤倉教授)し,アメリカは当然として,ヨーロッパからの出 席者も多く,なかなか盛況な学会のようだ。
日弁連:司法試験の合格者数を3倍にと決議という記事は,「日本弁護士連合 会(久保井一匡会長、会員約1万8000人)は1日、東京都千代田区の弁護士会館で臨時総会を開き、年間の司法試験の合格者数を現行の3倍の年間3000 人程度に増やすことを認める決議案を採択した。」というもの。これで法曹養成に関する司法改革への土台ができたことになる。そ ごう賠償請求審尋 水島前会長が反論 乱脈経営 『事実に反する』という記事は,「賠償査定裁判は民事再生法に基づく 手続きで、四月の同法施行以来、今回が初のケース。」である事件の審尋の内容を報道するもの。 この審尋は,水島前会 長、違法性を否定 そごう賠償請求の記事がもう少し詳しく,「今年4月に施行された民事再生法の特 徴は、迅速に企業を再生することにあり、旧役員に対する賠償請求の裁判も、通常の民事訴訟より簡便で、当事者が法廷で主張を展開させることはない。旧役員 がそろって出席するのはこの日だけで、今後は書面でのやりとりが中心になりそうだ。」と解説している。 11月2日昼(アメリカ中部時間)
サマータイムが終わったことにより,朝7時でもまだ暗かったのが解消されたのはいいが,夕方6時にはもう真っ暗になるのには参った。天気予報でも夜は長く なると言っていたし(こんなこと予報するまでもないのでは?),夜10時過ぎるとすごく眠くなったりしてまだ慣れるのには時間がかかりそうである。
偽造印鑑で預金引き 出せたのは銀行の落ち度 横浜地裁という記事は,「盗まれた預金通帳と偽造印鑑で、スルガ銀行(静岡県沼津市)の藤沢支店に預けてあった預金 380万円を他人に引き出された神奈川県藤沢市の男性公務員(49)が、同行を相手取り、預金の返還などを求めた民事訴訟の判決が30日、横浜地裁であった。 高橋隆一裁判官は「行員は印影を漫然と照合した」として、銀行に預金の全額返還を命じる判決を言い渡した。」というもの。「通帳に押されていた届け出印の印影 をもとに、印鑑が偽造されたとみられる」という。ただし,その偽造は一般人でも注意深く観察すれば見破れる程度のものだったというわけだ。「こうした事件は、 コピー技術の発達とともに各地で相次いでいる。」という。通帳と印鑑を別々に保管していても,コピーして印鑑を偽造することにより預金を引き出すことができる のでは困る。そこで,「オンライン化などにより、通帳から印影をなくして不正引き出しを防ごうとする銀行が増えている。スルガ銀行も今年の6月から印影を通帳 に残さない制度に切り替えている。」ということらしいが,これは知らなかった。牛 丼の吉野家が一部上場へ 倒産から20年で優良企業に という記事は,「牛どん店チェーンを全国展開する吉野家ディー・アンド・シー(本社・東京都新宿区)は 30日、今年11月6日付で東京証券取引所第一部に上場すると発表した。」というもの。吉野屋は1980年に会社更生の申立てをした企業で ある。会社更生申立てをした企業が優良企業に生まれ変わるのは珍しいのではないだろうか。朝 日新聞2000年 10月 31日 (火) 付 朝刊「松本サリン民事訴訟の原告が、公判中 の刑事記録を請求へ 新法で閲覧可能に」という記事は,「確定し ていない刑事記録の取り寄せは困難だったが、犯罪被害者保護法は公判中の刑事記録も「正当な理由」があれば、被害者側が閲覧・コピーすることを認めており、原 告側は「法の趣旨に沿えば、記録が取り寄せられ、民事訴訟が進むはずだ」と期待している。 」というものだ。「過去にも同様の申し立てをしているが、刑事裁判の担当部が応じなかった。」というから,今回 応じれば法改正に基づく最初の事例となり,「宗教法人「法の華三法行」を巡る民事訴訟などでも刑事記録の取り寄せが検討されている。 」というような他の事件にも影響が大きいだろう。 10月30日夜(アメリカ中部時間)
本日は10月の第4日曜日ということで,本日午後2時にサマータイムが終わった。時計を一時間遅らせるのでなにか得したような気分である。
栗本薫氏が『大導師アグリッパ グイン・サーガ75』のあとがきでネット上の批判に対して不満を述べた問題は,栗本氏が自分のウェブサイトの隠しページで そのことをいさめたメールを引用しながら批判し,そのメールを出した人が同氏の一部引用により印象を受けるような無礼なメールではないと2ちゃんねる掲示板に そのメール全文を載せるという騒ぎになって,ネットウォチャーにとっても注目される展開となった。そして,とうとう栗本氏が自分のウェブ上のあ ずさの更新日記(10月24日)に「でもひとつだけはっきりしてるのは、舞台は五千円払ってきてくださるお客様だから、私はたい ていのことは我慢しますね。アタマさげて。小説は、「五百円で本買っただけでそこまでいいたいこという権利があると思うなよ」って思います。」と いう小説家としては暴言としかいえない記載をだしてしまった(次の日記で謝っていたようだが)。これは,豊富とは言えないおこずかい(またはパイト代)に頼る 中高生を主たる読者とするライトノベルの書き手としは自殺行為的な発言である(同氏はこのシリーズ1冊についての発行部数20万部と豪語しているが,この人気 に驕りすぎであろう)。この騒ぎは,事情はどうであれこのような暴言をついはいてしまった栗本氏の全面敗北といってよいだろう。ネットの事情にうとい同氏には 同情すべき点もあるが,ネット事情に詳しい人のアドヴァイスを受けずに暴走した同氏の行動はまことに残念であったと思う。それにしても時代の流れとは恐ろしい と思う。同氏は,小説家としてはパソコン通信に手を染めたのが早く(私などよりずっと早い),ネットについて自信があっただろうと思われる。ところが,同氏が 主として活躍していたパソコン通信のニフティは,今となってはインターネットの荒波に飲み込まれた形となってしまった。ニフティにこもっていた同氏には(なま じネットに自信があったのが災いして)この流れが感じられなかったようである。
特報・司法試験改革:合格者増に「弁護士の質低下」と反発もという記事は 「年間の司法試験の合格者数を現行の約3倍の3000人程度に増やすことを認める日本弁護士連合会(久保井一匡(かずまさ)会長、会員約1万8000人) の決議案に対し、「弁護士の質が低下する」と一部会員が反発している。」というもの。反対意見にももっともな点もあるが,私などはロースクールなど設立し なくても3000人に合格者を増やすだけでもいいと思っている。法曹界も厳しい自由競争にさらされてもいいのではないのかと思う。弁 護士事務所を法人化 法務省 改正法案来年提出へ という記事は,「利用しやすい司法に向けた改革の一つとして、法務省は二十八日までに、弁護士事務所の法人化を 認める弁護士法改正案を、来年一月からの通常国会に提出する方針を決めた。」というもの。「分業や効率化で、迅速な裁判や高度で専門的な業 務などが促されるほか、弁護士過疎地域への支店開設も可能となる。 」という。アメリカのように法廷に立たない弁護士が増えるようになるのかがこの改正の鍵であろう。10月 29日夜(アメリカ中部時間)
一昨日は,田頭教授とともにテュレインのスタッフと共にランチを一緒にした後,破産裁判所に行ってみた。夕方の4時前であったが,運のいいことに4時から のhearingが一件入っていて傍聴することができた。破産に関する文書提出命令についてのプロテクティプ・オーダーに対する異議事件であった。離婚事件の 弁護士費用に関する文書を出せという異議のようであった。月曜日にtrialがあるが文書がキャビネット3つ分あって間に合わせるのが大変だなどと抗弁してい たのが面白かった。hearingが終わった後,書記官の女性が話しかけてきて,日本からの訪問者だと知ると,裁判官を呼んできてくれた。Jerry A. Brown判事は,ちょっと予定がつまっていたようだが,法廷まで戻ってきてくれて立ち話をすることができた。彼はテューレインの卒業生だということだった。
専門知識持つ民間人登用に道という記事は,「政府は27日の閣議で、高度な 専門知識を持つ民間人を5年以内の期限付きで国家公務員に登用するための「任期付任用法案」を決定した。」というもの。「同制度では弁護士や大学教授など 「高度の専門的な知識、経験または優れた識見を有する人材」を、一般公務員よりも高い俸給で処遇する。」というから,大学を休職して官庁に出向するなどと いうことも可能になるのだろう。そうなると,アメリカのように大学の官庁への人材提供が盛んになるかもしれない。10月 27日昼(アメリカ中部時間)
昨日はロースクールでニューヨークタイムズの司法記者のLinda
Greenhouse氏の講演会があった。岡山大学の田頭教授(日中はローライブラリーで資料収集をしていた)とともに出席した。その後ロースクールの日
本人LLMコースの学生2人(これで全員)と一緒にイタリア料理店で会食をした。なかなか楽しかった。
田頭教授から教えてもらったものだが,岡山の地方版の記事で住民の訴訟への補助参加承認 吉永産廃訴訟というものがある。これは,「岡
山県吉永町に産業廃棄物最終処分場を計画している第三セクター「スリーエー」(本社・同県長船町)が県の建設不許可処分の取り消しを求めている行政訴訟
で、岡山地裁は十八日、建設に反対する吉永町民らが申し立てていた訴訟への補助参加について、約三千三百人の参加を認める決定をした。」というもの。「住
民側の弁護士は「住民が産廃問題の実質的な当事者であることを認めた画期的な決定」と話した。」という。
司法制度改革審:法科大学院修了者受験は3回程度で意見が一致という記事 は,「国の司法制度改革審議会(会長、佐藤幸治京大教授)は24日の会合で、法科大学院(ロースクール)修了者の司法試験受験回数を3回程度に制限するこ とで意見が一致した。」というもの。その理由は,「不合格者の滞留は避けたい」が理由。」ということだ。この制限は,合格率が現在の司法試験のように数% であれば3回程度というのはちょっと困るが,60%を超えるような試験であれば,まあ妥当な制限だと思う。司法制度審、現行の司法試験廃止へや良質の法律家養成のため「ロースクール」導入を提言へという記事も同様な内 容の記事だ。朝日新聞2000 年 10月 25日 (水) 付 朝刊の解説記事「《解説》期待の一方、不安も ロースクール構想」には,「司法改革審が4月、文部省の検討会議にロースクールの将来像を描くよう検討をゆだねた時点では、「法曹養成の ための有力な処方せんの一つ」に過ぎなかった。それが、検討会議の最終とりまとめを受けてわずか3回の議論で、「処方せんはロースクール以外にない」に変わっ てしまった。 」という事実の指摘がなされている。たしかに,ロースクール構想は理想的に機能すれば理想的だと思うが,日本と アメリカとは事情も違うなかで,どのレベルのことが実現可能かというような議論が不十分なまま,「できるのは確定」といわれると「ちょっと待てよ」という 気にはなる。議論の進め方がまずかったのは確かだろう。しかし,他に議論するに値する魅力的な対案がなかったことも事実であり,対案のない批判というのは もう今更通らないであろう。10月25日昼(アメリカ中部時間)
岡山大学の田頭教授がニューオリンズを訪問して昨晩から私のアパートに泊まっている。教授と行っても,(出世の遅い)助教授の私よりも学会の後輩にあた り,私としては気楽な訪問者である。昨晩は,アパートから歩いて20分程度距離にある(前にもここに書いたが)Ninjyaというすしパーで再会の祝杯をあげ た。
整理回収機構に約 15億円返還命令 大阪地裁という記事は,「負債約1300億円を抱えて倒産し、今年4月に民事再 生手続き開始決定を受けた大手貸しビル業者高橋ビルディング(本社・大阪市北区)の監督委員が、再生手続き以前に整理回収機構に返済した約15億円につい て、「返済は無効だ」として返還を求めた申し立てに対し、大阪地裁(森宏司裁判長)は23日、「返済は、他の債権者の回収を難しくするものだった」とし て、同機構に全額返還を命じる決定をした。」というもの。「同機構はこれを不服として、近く監督委員を相手に正式の裁判を起こす予定だ。」という。この事 件ではどのような人が監査委員に選任されたのかについて情報がないのではっきりしたことはわからないが,おそらくこの監査委員は債権者の代表という側面が あったのであろう。だからこめそ,こういう問題が生じたのだろう。もっとも 整理回収機構がなんでも優先的に債権を回収している現実もどうかとは思う。いずれにせよ,実際の事情は今後の展 開を見ないとわからない。10月24日昼(アメリカ中部時間)
栗本薫『大導師アグリッパ グイン・サーガ75』(早川書房・2000年10月・540円)を読了。内容はいつもよりもヤオイ調ががなくかなり読みやす かった。この巻のあとがきで,「ある一部の会議室での私への誹謗中傷がいささか度を過ぎている」と書いたので,インターネット上のファンの間で大騒ぎが起こっ たようだ。これは1冊の発行部数がマンガ並の20万部などといわれている人気シリーズの作者としてはちょっと大人げない行為であると思う。
協栄生命破たん:更生特例法適用 負債過去最大4兆円超という記事は,「中
堅生保の協栄生命保険(東京都中央区)は20日、自主再建を断念し、更生特例法の適用を東京地裁に申請した。」というもの。協栄生命が更生特例法申請・米2社が支援名乗り 負債4兆5000億円超はその続報的な記事。協
栄生命、更正特例法申請 プルデンシャル軸に再建検討にあるように,協栄生命は「自衛隊や教職員の市場に強い中堅生保。」で,私も助手時代からし
ばらくここの生命保険に入っていたことがある。これは,万一のための備えという意味では,掛け捨ての保険の方がずっと安いので,3年ほど前に解約していた。協栄生命破たん、どうなる
保険契約の記事にあるように,「協栄生命保険の会社更生手続きの申し立てに対し、裁判所が保全処分
を出したことで、保険契約者は10月20日から保険契約を解約できなくなった。」ということで,あのとき解約しておいてよかったと思う。
朝日新聞2000年 10月 21日
(土) 付 朝刊 社説「日弁連総会――あ
すの司法像を描け」は,「日弁連執行部は、年間1000人としてきた会内合意の見直しを決めた。
」という,日弁連執行部の態度を支持するものである。人数の増加自体には私も賛成だが,ロースクールのありかた
などまだ,いろいろと不透明な時期に,決断を迫られる弁護士も大変だろうと思う。ネット上の噂だと,上部から一般弁護士への締め付けがかなり厳しいようで
ある(新加入申し込みとひきかえに委任状をとるなどという荒技も行われているという)。司法のあり方についての議論と言うより,政治的な活動という面が強
く出過ぎているように思えるが,弁護士会というところはそうところなのだろうか。10月21日昼(アメリカ
中部時間)
ほったゆみ/原作・小畑 健/漫画・梅澤由香里四段(日本棋院)/監修『ヒ カルの碁 第 9巻』(集英社・2000年6月・390円+税)を読了。この巻も実家から送ってもらっ た。実家から送ってもらっている小説やマンガのなかで,私の方からリクエストして送ってもらっているのはこれだけである。あいかわらずストーリーが巧みで 画が綺麗である。その上,しっかりと取材している上に,ファンタジーの要素まで入って夢もあるという,本当によくできたマンガだということは,9 巻になってもいまだに変わりはない。題材が盛りだくさんなのにもかかわらず,ストーリーの進み方が速い(9巻でもほかのマンガなら3巻分の内容がつまっている と思う)。唯一の心配はレベルが高くなりすぎて,雑誌連載の読者層である小中学生に愛想をつかれることであろう。今のとこはその心配はないが,このように優れ た内容でも掲載誌では1番人気ということではないので,今後は少し心配である。
倒産のエステサロン 顧客に代替施設紹介 救済策を発表という記事は,「エステティックサロン「エステdeミロード」な どを運営するアール・ビー・エム(RBM)が自己破産した問題で、RBMの料金の決済をしていたジャックスなど信販4社と業界団体の全日本エステテイック 業連絡協議会は18日、RBMと契約していた顧客に、別のエステティックサロンを紹介するなどの消費者救済策を発表した。」というもの。監督官庁の肝いり とはいえ迅速な対応は消費者にとっては歓迎だろう。もっとも,それだけ業界に危機感があるということもいえるかもしれない。朝日新聞2000年 10月 19日 (木) 付 朝刊「法 律扶助協会が指定法人に」という記事は,「保岡興治法相は18日、日弁連が中心になって 設立した財団法人「法律扶助協会」を、民事法律扶助法に基づく扶助事業の運営主体に指定した。」というもの。今までは法律扶助協会は重要な役割を担ってい た割には,弁護士会の付属機関のような形だったのが,ようやく国の本格的援助を受けられる態勢になったということだろう。朝日新聞2000年 10月 19日 (木) 付 朝刊には,「株 主代表訴訟賠償額 与党が自民案の上限引き上げへ」という記事もあった。これは,「株主 代表訴訟制度の見直しをめぐり、与党3党は、自民党案で「年間報酬の2年分」としていた取締役の損害賠償責任額の上限を引き上げる方針を固めた。」という もの。報酬の2年分では賠償額が保険でカバーされてしまい経済界に都合が良すぎるとの批判を考慮したようだ。ちょっと現在の改正論議は感情的になりすぎる ているので,これはむしろ常識的な対応であると思う。10月19日朝(アメリカ中部時間)
昨日の大統領選候補のディベートの世論調査結果が本日の朝刊に載っていたが,ほぼ互角でもしかしたらちょっとゴア候補が有利かもという結果であった。ゴア 候補は有能だが百戦錬磨のワシントンの政治家でちょっと信頼できないところがある,ブッシュ候補はあまり有能とはいえないがやんゃぼうやがそのまま大人になっ たような性格で裏切られるようなことはなさそうというような感じを受ける。
ルイジアナ州の前知事についての事件の陪審について,今日もJudge to release jury selection transcriptsという記事がある。こういう事件だと陪審制度も運用が大変なようであ る。
民法、商法の口語化 改正は3年をめどに 法相が意欲 という記事は,「保岡興治法相は17日の閣議後会見で、民法と商法の口語化改正について、「(政府内の)立法態 勢がどの程度できるかということとも関係するが、できれば3年ぐらいをめどに対応したい」と述べた。」というもの。民事訴訟法など口語化が進むなかで,国 民にもっとも親しまれるべき民・商法の口語化が遅れているのは問題だ。「政府は民法や商法などの基本法を抜本的に見直すため、時限的な特別組織を政府内に 設ける方向で検討を進めており、」ということだから,今までのような法改正の片手間にちょっと口語化するというよりは速く作業が進みそうではある。期待し たい。「エステdeミロード」のRBMに破産宣告という記事は,東京地裁から破産 宣告を受けたというもの。「エステdeミロード」前払い利用者の救済策要請という記事は,この倒産に関して,「破産宣告を受けた「エ ステdeミロード」を経営するアール・ビー・エム(RBM、東京・中野)の被害者を救済するため、監督官庁の通産省は17日、同社に前払い契約した利用者がエ ステサービスを継続して受けられるよう、業界団体の全日本エステティック業連絡協議会(東京・港)と信販各社に対して協力を要請した。 」というもの。全国的に展開していたエステティクサロンの破産ということで,5万人ともいわれる 会員の保護が大変であろう。業界でうまく責任を引き受けられるのだろうか。10月18日昼(アメリカ中部時間)
酒見賢一『陋巷にあり 11 顔の巻』(新潮社・2000年9月・1500円+税)を読了。これも父親が送ってくれた もの。この巻は描写がちょっとマンガチックであるが,非常に面白く一気に読めてしまった。続きが楽しみである。マンガチックであると感じたのは,(白川静氏の 研究にヒントを得たであろうと思われる,古代社会のどろどろとした世界観を提示しているところがこの小説の持ち味であるのだが)そのどろどろしたところを現代 的にあっされと処理しすぎているからそう感じられる。ちょっと小説の技巧に走りすぎているかも。
司法審、一般市民の司法参加導入を呼び掛けという記事は,司法制度改革審議 会が「陪審制や参審制を参考に、一般市民が裁判の判決に直接関与する新たな裁判制度の導入を盛り込む。」というもの。「米英型の陪審制、独仏型の参審制の 各長所を取り入れたものを目指」すというから,これは面白そうである。エステ自己破産:「エステdeミロード」東京地裁に申し立てや,エステサロン「エステdeミロード」が自己破産申請や「エステdeミロード」運 営会社が自己破産 などが自己破産申立についての報道を大々的にした。これは一つは,http://www.zakzak.co.jp/top/top1016_3_01.htmlで 報道されているように,大々的なCMで目立っていた企業だからであり,もう一つは一般消費者への影響が大きそうな様相だからであろう。10月 16日夜(アメリカ中部時間)
昨日のこちらの地元紙The Times-PicayuneのEdwards research on jurors allegedという記事は,元知事が自分が被告となった刑事事件の陪審員に,自分の地位を利 用して圧力をかけた疑いがあるというもの。こういう記事をみると,日本の政治家は陪審制度を導入した方がいいと思わないのだろうか。どんなに金をぱらまい て汚い選挙をやっても,陪審員はその地区の(金をばらまかれた)選挙民から選ばれるから,陪審制度の下では,選挙違反事件で政治家はまず有罪にならなくな るのではないか。
同じく昨日の記事だが,宇宙開発事業団が民事調停申し立てという記事は,「昨年11月、国産H2ロ ケットの故障で打ち上げに失敗した運輸多目的衛星について、運輸省と気象庁が打ち上げ費用の支払いを拒み、宇宙開発事業団(山之内秀一郎理事長)が東京地 裁に民事調停を申し立てていることが15日分かった。」というもの。「実質的に国の予算で運営されている特殊法人と、官庁との調停という異 例のケース。」という。国の予算で運営されている特殊法人といえども,採算を度外視する訳にはいかないのであろうが,珍しいケースであろう。しかし,「両者と も調停結果には従うとしている。」という報道は仲裁と勘違いをしているのではないだろうか。調停は両者の合意がないと成立しないもので,仲裁裁定が出される仲裁とはその点が大きな違いである。した がって,両者の合意があって成立した調停結果を守るかどうかということは通常は問題にならない。特報・法輪功:NPO法人格取得申請不承認の方針=経済企画庁という記事 は,「中国の気功集団「法輪功」のメンバーが経済企画庁に申請している特定非営利活動法人(NPO)の法人格取得について、経企庁は14日、不承認とする 方針を決めた。」というもの。法輪功の入会資格には「法輪功を認め、愛する者に限る」との制限を設が設けられており,NPO法で「不当な条件を付さない」 こととなっているのと牴触するとの判断らしい。
一昨日の記事だが,千 代田生命の更生手続き開始決定 東京地裁という記事は,「生保版の会社更生法である更生特例法を申 請した千代田生命保険について、東京地裁は13日、更生手続き開始決定を出した。」というもの。米系大手保険AIGが支援を表明しているというから,(いつも言っているように,会社更生とは合法的な乗っ取りといわれているから)千代田生命はAIGの傘下におさまるということになるのだろう。民 事再生法改正案などを閣議決定は,「政府は13日の閣議で、個人債務者が一定額の債務を返済すれば 残りは免除されるようにする「民事再生法改正案」と、多国籍企業の倒産手続きをするときに、海外でも国内倒産法の効力を発揮できるようにする「外国倒産処 理手続き承認援助関連法案(外国倒産法案)」を、それぞれ決定した。」というもの。両法案と も法制審議会を通って閣議決定というお決まりのコースに乗ったわけだ。10月 15日夜(アメリカ中部時間)
WWW上で読めばいいと思ってずっと新聞をとっていなかったのだが,やはりパソコンの前に向かわないと新聞が読めないのも辛いものがあったので,最近こち らの地方紙The Times-Picatyuneをとり始めた。電話で勧誘があって5日間無料のお試し期間を勧められたので試してみた。その後,また電話が勧誘があって,1ヶ 月9ドルで宅配をしてくれるというので,自動販売機で買うと一部50セントなので随分得だと思って契約した(朝刊だけとはいえ日本と比べても随分安い)。朝刊 だけで,あさアパートの前の歩道か庭先にビニール袋に入れて放り出して配達される。これは雨の日にはちょっと汚らしい。また,2・3日留守をすると,家前の歩 道に配達された新聞が溜まってなんとなく汚らしい感じがする。新聞はページ数が多いのでとても全部読み切れないので,政治欄(これだけでも小冊子である)だけ 読んでいる。全国的な主要な記事のほとんどがワシントンのニューヨークの記者が書いている。おそらく転載契約を結んでいるのだろう。地元のルイジアナの政治記 事もAP通信によるものばかりだ。
尼崎公害訴訟:弁論は再開せず 大阪高裁という記事は,「兵庫県尼崎市の公 害病認定患者らが、国と阪神高速道路公団に損害賠償と汚染物質の差し止めを求めた「尼崎公害訴訟」の控訴審で、大阪高裁(妹尾圭策裁判長)は12日、国 側、患者側双方に対し、弁論再開はしないことを通知した。」というもの。国が和解に応じない限り,控訴審判決を出すという強い姿勢の現れである。こ の事案はこれで仕方がないが,まさしく和解の押しつけであり,今後に問題を残しそうである。10月 12日夜(アメリカ中部時間)
昨日の分も書いたのだがアップロードするのを忘れたので,今日は二日分まとめて更新されていることになる。
今日は,アメリカの大統領選のディベートが行われた。今回も各テレビ局はCMなしで90分ぶっ続けで中継した。今回はゴア氏がおとなしかった。ブッシュ氏が
変なことを言っても大きなため息をついたり,口を挟んだりすることはなかった。前回ブッシュ氏を勢いで圧倒したのが,不誠実な人だと国民に嫌われて支持率が下
がったのが応えたのだろう。前回のゴア氏の態度はコメディアンが誇張して広めていた。副大統領のディぺートでチェイニー氏が議論に勝つのではなく好印象を与え
るのが目的であるということを示したのに学んだのだろう。しかし,このことが逆にブッシュ氏をリラックスさせてしまっていたように思えた。一度ボタンを掛け違
えると体勢を立て直すのがなかなか困難なものである。
商法改正:自社株購入権制度など来秋の臨時国会で 保岡法相という記事は, 「国際競争力のある新たな産業を育てるため、官民代表が話し合う「産業新生会議」(主宰・森喜朗首相)の第3回会合が12日午前、首相官邸で開かれ、保岡 興治法相は産業界が求める商法改正について、ストックオプション(自社株購入権)制度の見直しや、インターネットを活用した株主総会の実施など、一部改正 を来年秋の臨時国会で行う考えを示した。」というもの。ネット株主総会、2002年からの実施をや商 法改正も一部1年前倒し IT活用で産業新生会議 も同じ題材を扱った記事だ。10月11日夜(アメリカ中 部時間)
全米的に異常に寒い気候が続いている。こちらの年輩者などは毛皮のオーバーを着て革手袋をはめて歩いているが,東京の10月程度の気温にすぎない。
日本でも知られているが,こちらのテレビ番組にはテレビジョン・コートという分野がある。私も日本にいたときは結構期待していたが,実際に見てみると,日本
のバラエティー番組のようで,ちょっとやらせっぽい感じがして,これなら法廷ドラマ(裁判官や弁護士が主人公のドラマ。これも結構ある)のほうがよっぽど増し
だと思い見るのをやめてしまった。テレビの教養番組によると,テレビジョン・コート系の番組は現在12あるそうである。その教養番組に出ていた裁判官や弁護士
は口をそろえて,あれはエンターテイメントだと言っていた。弁護士の人は,陪審になったことがない依頼者には,まずテレビジョン・コートと本当の法廷とは違う
のだというところから説明しなければならないのだと言っていた。裁判官の人は,テレビジョン・コートの裁判官は,裁判官の行動指針に明らかに反しているような
行動をとっていると言っていた。ただし,やらせではないようである。普通このような番組は,プロデューサーが,少額訴訟裁判所などの制限的裁判権を有する裁判
所を回って,訴訟当事者をスカウトするそうである。そのときの条件は,ワシントンとかロサンゼルスのスタジオまでの旅費・滞在費と敗訴の場合に支払わなければ
ならないお金の両方をプロデューサーが持つというものらしい(また上訴をしない。和解をしないというのもあるようだ。形式的には仲裁の合意のようなものとな
る)。この条件なら,当事者は負けても一銭の損もしないで,無料で旅行できてテレビに出られるので気楽なものだから,番組がバラエティ化するのも無理はないで
あろう。
その教養番組では,テレビジョン・コートがエンターテイメントで真実の法廷の姿を伝えないとして,O・J・シンプソン事件のように現実の事件にカメラが入り
込むのはどうかという議論もしていた。その番組に出席していた裁判官や弁護士は,あの事件もテレビカメラが入った影響がでて,通常の法廷活動が行われていな
かったと批判的だった。「野生動物番組で,野生動物がどうしてもカメラを意識して,通常の行動がとれないのと同じだ」などと出席者が言っていた。弁護士がライ
オンや虎と一緒に扱われていてちょっとひどいんじゃないかなと思った。もっともアメリカ社会では弁護士はライオンや虎と同じようなものかもしれない。その番組
が,それでは法廷の公開はどうあるべきかという話に入ったところで不覚にも眠ってしまった。疲れていたとはいえ残念であった。
内
容証明郵便をインターネットで受け付け 郵政省という記事は「郵政省は6日、内容証明郵便をインターネットで受け付けるサービスを来年2月に開始
すると発表した。」というもの。前からこのサービスを始めると予告があったがいよいよ本決まりということらしい。
いわゆる「司法取引」導入等との報道についてという,公正取引委員会の委員長談話が公表されている。「平成12年10月1日付けの日本経済新聞朝刊の「公取委「司法取引」を導入」
との見出しの記事は,以下のとおり全く事実無根である。」という内容である。この日経の記事はここでも10月1日に取り上げてたが,誤報とはちょっと残念
である。実験のようでおもしろいと思ったのだが。10月11日夜(アメリカ中部時間)
今日は半袖で外に出ると寒かった。テレビのニュースによると1月並の寒さらしい。今晩と明日は暖房の準備がひつようです,冬の前の点検になっていいでしょ
う,などと天気予報で言っていた。州によっては雪が降っていて子供が作った雪だるまがニュースで写っていた。
裁判官選挙の結果の新聞記事をアメリカ合衆国在外研究中のスナップに掲載した。じつは内容的に同じものが,http://neworleans.net/t-p/elections/index.ssf?/t-p/elections/338833073-1008national10.htmlやhttp://neworleans.net/t-p/elections/index.ssf?/t-p/elections/338833069-1008national11.htmlで
今のところ読むことができる。10月8日夜(アメリカ中部時間)
今日は地方選挙の投票日であった。最後の日なので街頭にある裁判官選挙の看板をデジカメで撮っておいた。10時のニュースでは裁判官選挙の投票結果も報道 していた。これもデジカメで撮ってみた。今度はマクロ撮影機能といって,近距離で撮る機能を使って撮影してみた。うまく写ったのもあったが,またうまく写らな いのもあった。これらもアメリカ合衆国在外研究中のスナップに掲載してみる。
司法修習生:検事任官で、女性枠の撤廃の請願書を法務省に提出という記事は 「修習生らによると、この5年間で男性の検事任官は1クラス(約66人)に3〜8人だったが、女性は1人でほぼ固定化していた。」ということに対する抗議 行動についてである。そのような内容がテレビのニュース番組で取り上げられたということが,インターネットの掲示板で流れていたが,そこにでていた人がこ の行動を起こしたらしい。10月7日夜(アメ リカ中部時間)
今日の地元紙(The Times-Picayune)に,"Fereral
appeal court to hear law clinic
suit"という記事があった。先日紹介したロークリニックの学生に許されている訴訟代理権の範囲が狭すぎるのは憲法違反であるとの訴訟が,連邦第5巡回控訴裁判所で審理
されたというものである。低収入の人々や環境団体にとっては,ロークリニックの学生が頼りになるのであろう。しかし,学生の教育のために例外的に訴訟代理権が
認められいてる現行制度では,その範囲は各裁判所の規則制定権の裁量内のことであろう。
明日は地方選挙である。今日はテレビでたくさん広告が流されていた。テレビの画面の写真を撮ってみたがうまくとれなかった。比較的ましなものをア
メリカ合衆国在外研究中のスナップに掲載してみる。
司法試験受験、「法科大学院卒」条件化に異論という記事は,司法制度改革審
議会で,「文部省の作成した法科大学院構想が大学院修了を司法試験受験の基本条件としていることについて「働きながら法曹資格者を目指す人たちにとって極
めて不利になる」と異論が相次いだ。」というもの。司法試験の合格率が数%と異常に低く合格まで時間がかかることを是正すること,法曹の数を増加させるこ
とのために,日本版ロースクールが構想された。しかし,大学卒業後に,2年とか3年とかかけて高額の授業料を支払って法科大学院に進学できる人々以外には
法曹への道を閉ざすことになっては,現在の司法試験が(高額の司法試験予備校の授業料を払える人のみが合格するので)資本試験と呼ばれているのとあまり変
らなくなる。現在の司法試験は意外にも法学部以外の出身者が合格している数が結構多いといわれている。東大などは法学部以外の学部からも万遍なく毎年合格
者がでているといわれているし,早大は政経学部からの合格者,慶大は経済学部からの合格者が毎年かなりの数にのぼるという。司法試験合格数上位校のなかで
法学部からしか合格者がでない中大の方が特異であるともいわれている。規制緩和のご時世なのに,日本版ロースクール構想は現在のままだと,その流れに逆行
しているともいえる。「司法審では一定要件を満たせば大学院修了者でなくても司法試験を受験できる道を残すべきだとの意見が強まって」いるのも無理はな
い。私個人の見解としては,ロースクールと現行司法試験の2本立てがいいのではないかと思う。日本版ロースクールの推進者からすると,両者を並立すると,
難しい司法試験にうからない2流の学生がロースクールに入学するという評価がでるのを恐れているのだろう。しかし,有能な人材でも一発試験に弱い人もいる
し,あまり有能でなくても一発試験にだけは強い人もいるわけだし,どちらの出身者が優秀かというのは個人の資質の問題であろうと思う。むしろ,ロースクー
ルで余裕を持って勉強してきた人の方が,法曹として優秀ということも十分にありえるし,またそのようなしっかりとした教育をすることができる自信がないよ
うだったら日本版ロースクールを作るなんておこがましいのではないのか。
商法改正:株主総会のIT活用など前倒しに積極姿勢 保岡法相という記事
や,商法改正、2年後の法案提出を一部前倒し 法務省という記事は,保岡法務大
臣が2年後に予定している会社法の改正を前倒しする方針を明らかにしたというもの。保岡法相は議員時代から経済界の要請を受けて活発に議員立法の活動をし
てきたので,従来の法務大臣のように法制審議会の権威に対して及び腰になるようなことはないだろう。法制審議会の権威を重視する人々にとっては,最近の法
制審議会パッシングのながれのなかで最悪の人が法務大臣となったと思っているだろう。10月
6日夜(アメリカ中部時間)
本日は,大統領選挙の副大統領候補の討論会がテレビで一斉に中継された。先日の大統領候補の対決とは異なり,淡々と議論が進んで聴きながらちょっと寝てし まった。ブッシュ陣営とゴア陣営の対決は,FreedamとDemocracyの対決であるとコメントしていた人がいたが,減税に関する論争はまさしくその通 りである。来週水曜日に2回目の大統領候補討論会があるのでそれも楽しみである。
特報・尼崎公害訴訟:国が弁論再開申し立てへ 患者側は拒否という記事は,
「兵庫県尼崎市の公害病認定患者らが、国と阪神高速道路公団に損害賠償と汚染物質の差し止めを求めた「尼崎公害訴訟」の控訴審で、国は6日にも、大阪高裁
(妹尾圭策裁判長)に弁論再開を申し立てる。」というもの。第一回口頭弁論で即日結審したのに対する国側の反発であろう。訴訟:クマタカ原告に環境庁など訴え 全国環境保護連盟という記事も,もう
そんなに珍しくない。「野生生物が原告となった訴訟はこれまで8件あり、6件が原告適格なしとして却下されている」そうである。環境団体の気持ちは分かる
が,現行法のもとではちょっと認めがたいだろう。
朝日新聞2000年 10月 06日 (金)
付 朝刊「商法改正、政財界から前倒し圧力 財界は「機動性」を切望、株主代表訴訟見直しが先行し「拙速」
懸念の声も」という記事は,「法務省が2年後の法案提出をめどに進めている商法の抜本改正作業に、政財界か
ら前倒し圧力が強まっている。」というもの。「経団連は「改正作業で人手が足りないなら、各企業の法務担当者もかり出して、協力する。とに
かく急いでほしい」と訴える。
」というから,法務省へのプレッシャーは相当なものだろう。この問題に関しては,9月末の情報だが多面的な変化に迅速に対応する会社法制の整備を求める−保岡法務大臣はじめ法務省幹部と懇談と
いう記事と会
社法の根本改正−早稲田大学
上村教授と懇談という記事が経団連のウェブサイトにある。
自民党のウェブにマ
ンションの適正な管理の推進に関する法律案(仮称)概要とマ
ンションの適正な管理の推進に関する法律案(仮称)要綱が掲載されている。身近な問題であるので注目したい。10月
5日夜(アメリカ中部時間)
今日は米国大統領選挙のゴア候補とブッシュ候補の討論会があったので,テレビにかじりついて見ていた。ゴア候補が立て板に水のような弁論でブッシュ候補の 政策だとこういう結果になると言って,色々な予想される数字をあげてを批判していた。流れとしてはゴア候補が優勢のようだった。ブッシュ候補も,それは「ワシ ントンの論理だろう」,(そんな仮定の可能性ばかりとりあげるとは)「あんたはファジーな奴だ」【補遺:翌朝のテレビのニュースを観たら,「あんたはファジー な奴だ」というのは私の聞き取り間違いなようだ「あんたはいい加減なことをしている」ということを言っていたようである10月4日】などと反論していた。良く 考えるとブッシュ候補の反論はゴア候補に対してかなりきついものがあると思う(だれも将来の税収がどうなるかなどということは確実に知ることができないか ら)。しかし,それを言ったら政策論争ができない面もある。アメリカ国民がそこをどう判断したかということが決めてとなるのだろう。
破産決定書、410
万円が410億円 苦痛受けたと提訴
という記事は,「1997年5月に静岡地裁から破産決定を受けた静岡市の元不動産業の男性(78)に対
する破産決定書の債務額が、本来は「410万円」なのに、同地裁の書記官のパソコン入力ミスで「410億円」と誤って記載されていたことが4日、分かっ
た。」というもの。「男性から指摘を受けた同地裁はミスを認め、約1カ月後に額を訂正した決定書を交付。」したという。現在はパソコンのソフトが修正され
このようなミスがないようになったという(というか債務額を破産決定書に書かないようになった)。たしかに裁判所は不注意だったであろう。しかし、この男
性が精神的苦痛を受けたなどとして、国を相手取り90万円の慰謝料を求めて提訴しているというはやりすぎのような気がする。競売妨害:政治結社最高顧問ら3容疑者を逮捕という記事は,「競
売開始が決定した家屋に石碑や看板を立てて競売を妨害した」というもの。ただし,政治結社の構成員の自宅が競売にかけられた事件で,普通の競売妨害とはちょっ
と趣を異にする。朝日新聞2000年 10月
04日 (水) 付
朝刊「商法改正作業めぐり、通産省職員の法務省出向案が浮上」という記事は,「経済構造改革で焦点のひとつになっている商法の抜本改正作業に関して、専門知識を持つ通産省
職員を法務省へ出向で派遣し、作業の前倒しを図る案が浮上している。」というもの。「法務省は作業に時間がかかる理由のひとつに人手不足を
挙げており、平沼通産相の提案となった。
」という。法務省の民事立法担当官は,裁判官が出向しているので,給料が高い。ところが法制審議
会への予算配分が少ないので,立法担当官の数を増やせない。そこで,立法作業がなかなか進まないのが実状である。大蔵省が法制審議会へどかっと予算をつければ
よさそうだが,大蔵省の査定は(不当にも立法作業に対して)そんな甘くないのでこのようなことが検討されるのだろう。10月
3日夜(アメリカ中部時間)
ここ数日,ニューオリンズは比較的涼しい日々が続いている。いくらなんでももう秋なのだろう。日中外出するのも苦にならない季節になった。
日本でも報道されたようだが,こちらの中学生が中学校内で拳銃で撃ち合いをした事件の続報がテレビで報道されたが,その中学校の生徒はほとんどが黒人のよう
だって(というか黒人以外の人種の生徒はテレビに映っていなかった)。経済的に苦しい黒人が多く住む地区の底辺校で起きた事件かもしれない。
「賠償額に上限必 要」 株主代表訴訟で経団連会長という記事は,「経済団体連合会の今井敬会長は2日の記者会見で、自民党などが制度改正に向けて本格的な検討に 入っている株主代表訴訟について「(賠償額に)上限をきちっと付けないと具合が悪い」などと述べ、対象となる経営責任を限定するよう求めた。」というもの。10月2日夜(アメリカ中部時間)
ルイジアナ州は今裁判官の選挙の真っ最中らしく,テレビやラジオで裁判官選挙の候補者の広告が流れたり,ブッシュ大統領候補の立て札のなかに混じって,裁 判官候補の立て札が立っていたりする。こういう費用はとても自己負担できないので寄附でまかなっているようである。テレビの教養番組で,ルイジアナの最高裁判 事が,そういう寄附のほとんどは弁護士からだと言っていた。裁判社会アメリカでもさすがに,一般人は裁判官にあまり寄付しないようである。そういう意味で,寄 附をするような弁護士の裁判官への影響力は無視できないものがあるとその裁判官は言っていた。また,その裁判官は,今高裁で継続中で上告確実な事件の弁護士か ら寄附がなされたら,どう対応しようか困ってしまうだろうなどと言っていた。このような形で裁判官を選挙で選ぶというのは,私の感覚では奇異としかいいようが ない。
公取委、「司法取引」を導入という記事は,「公正取引委員会は入札談合や価 格カルテル事件の調査手続きに、調査協力企業への処分を減免する「司法取引」を導入する。」というもの。まず,「調査に協力したり再発防止体制を徹底して いる企業には排除勧告を出さない」というところから始めるようだ。司法取引は日本人の感性にあわないのではないかと思っていたので,司法機関が行うもので はないにしても,この取り組みには注目したい。10月1日夜(ア メリカ中部時間)
テュレイン大学のウェブを検索したら,少し古い記事だがLaw school receives low rating from American Bar Associationという記事が出てきた。これを読む と,ロースクール卒業生のバーイグザム(日本の司法試験に相当する)の合格率は思ったより高くない。日本のロースクール終了後の司法試験の合格率を8割程度にするというが,これはアメリカでも高い数字のようだ。大学のランクで有名なU.S.Newsの今年のランク(テュレインは今 年もランクを落としている。ちょっと歯止めがかからない感じだ。今は伝統の力で教授陣にはいい人がいるが,これだけ世間の評価が下がってくると,そのうち 教授にも人材を集められなくなれないかと心配になる。ただし,リーガルクリニックの評価は依然として高い。)は,http://www.usnews.com/usnews/edu/beyond/gradrank/gdlawnf.htmにあるが,スタンフォードとかバークレーなどとった日本でも有名で評価が高いロースクールでも,合格率60%台のところがある。先の記 事によると,ルイジアナ州では合格率30%ぐらいのところもある。今の司法試験のように一桁台の合格率というのは低すぎるが,合格率の目標として80%は 高すぎるのではないだろうか。
昨日から知的財産権裁判例集コーナーの本公開がスタートした。検索機能もついて充実
している。順次他の分野の判例にも拡げていって欲しい。とりあえずは最高裁判例について同様な状況にしてほしい。
「法
の日」を迎えて〜民事裁判の役割は,一般向けの解説としてよくできている。テレビ会議システムを使った証人尋問の写真もあるのが興味深かった。
2弁護士を退会や業務
停止1年に 東京弁護士会も別に珍しくないニュースとなりつつある。NPO税制:基準満たせば寄付金を税控除 大蔵省は実現すればNPOには待
望の制度ということになる。9月29日夜(ア
メリカ中部時間)
ニューオリンズの街は,区画ごとに住民の層が違うというより,道路ごとに違うという感じである。私の住んでいるアパートに面している通りは,学生用アパー トが多く,小ぎれいな家は少ない。ところが,隣の通りは(豪邸とはいえないが)小ぎれいな家が並んで見た目もきれいな絶好の散歩道である。このように,通りが 一つ違うと雰囲気が違うので,ワンブロック間違えて曲がると雰囲気が悪い道に迷い込みかねない。夜などはそうなるとちょっとこわいだろう。
与党チーム、株主代表訴訟見直しに着手という記事は,「自民、公明、保守の 与党3党は27日、衆院議員会館で商法プロジェクトチームの初会合を開き、焦点となっている株主代表訴訟制度の見直しに着手した。」というもの。興銀「差し押さえ逃れ」と水島前会長ら提訴は,「7月に民事再生法の適用を申請したそごうグループの主取引行の日本興業銀行は27日 までに、そごうの水島広雄前会長(88)が今年6月に、所有不動産を義弟に売却したのは差し押さえ逃れだとして、グループ企業への融資の一部を個人で債務保証 した水島前会長とその義弟を相手取り、売買契約無効の確認などを求める訴訟を東京地裁に起こした。 」というもの。興銀はすでに水島前会長名義の預金口座などを仮差し押さえし、資産の売買を禁じる 仮処分を申請して認められているが,義弟に売却された不動産は差し押さえを免れた格好となったためである。また、「水島前会長の自宅の土地や住宅は前会長の妻 の名義で、差し押さえできない状態になっている。 」という。倒産の場合にはかならずこういう問題が起こる。取締役等に会社の債務の個人保証をさせる銀行のやり方 もどうかと思うが,差押えのがれの常套手段がなされているのはいただけない。特報・抗告屋:不動産ブローカーら3人が弁護士法違反の疑いという記事で は,「ブローカーらは違法な手続きであることを隠すために、債務者本人の名前で執行抗告を申し立てていたらしい。」という。9月 27日夜(アメリカ中部時間)
引っ越してからストリートカーに乗らず大学のあたりしか歩かないので,黒人の人をあまり見かけなくなってしまった。ストリートカーやバスに通勤・通学時間 をはずして乗ると,自分以外は黒人の乗客ばかりというぐらい黒人の人が多い。ところが,ニューオリンズの人口の約6割は黒人であるといわれているのに,テュレ イン大学の中では黒人学生の比率はは街中の黒人比率と比べるとすごく少ない(学生ではなく,大学の掃除をする人や大学ポリスには黒人は結構いる)。これは,他 の日本人の学生に訊いてもみな同様な感想を持っているようだ。テュレイン大学は名門私学なので,裕福とまでいかなくても余裕がある家庭の出身者でないと,入学 できないのではないだろうか。このことから,黒人は比較的所得が低い層が多いことが推測できる。それで,大学の中では街中とは逆に黒人人口が少数となってしま うのだろう。
刑事裁判、一般市民が判決に関与という記事
は,「政府の司法制度改革審議会(会長・佐藤幸治京大教授)は26日、国民の司法参加策を巡って協議し、刑事裁判に一般市民が加わり、職業裁判官とともに判決
を決める新たな仕組みを創設することで基本合意した。」というもの。「新制度を市民が裁判官を補佐する「参審制」とするか、市民が有罪か無罪かを判断する「陪
審制」とするかについては結論を持ち越した。」という。このことは,「陪審制」導入に強い抵抗がなされていることを意味すると
思われる。また,司法制度改革:裁判に国民参加へ 陪審・参審制も検討 審議会によると,
「審議会ではまた、国民の司法参加の一環として、労働裁判や行政訴訟など専門性が強く要求される裁判で、専門家が審理に加わる「専門参審制」を検討するこ
とや、検察審査会の議決に法的拘束力を与えることでも一致した。」という。問題は,国
民の司法参加、「判決内容の決定に関与」で合意の記事にあるように,「陪審員や参審員の判断が裁判
官の判断を拘束することが、裁判官の独立などを定めた憲法に抵触しないかどうかが議論されてきた。」点がどうなるかということである。この記事によると
「この日の議論は憲法論にまでは踏み込まず、「意見表明だけでは参審員の主体性が発揮できない」として、仮に参審制を採る場合には参審員に評決権を与える
方が望ましいとの意見が支配的だった。」程度の議論状況のようで,これからこの点について詰めなければならないだろう。
巨
額賠償の強制執行停止を決定 大和銀訴訟で大阪地裁は,「大和銀行ニューヨーク支店の巨額損失をめ
ぐる株主代表訴訟をめぐり、大阪地裁は26日までに、新旧取締役11人に総額約830億円を同行に返すよう命じた20日の地裁判決に基づく強制執行を、控
訴審判決まで停止することを決定した。裁判所は11人に計約8億3000万円の供託を命じており、すでに入金されたという。」というもの。
地裁判決の仮執行宣言に対して,執行停止を求める申し立てをしていたのを認めたもの。供託金だけでかなりの額で
ある。
裁
判情報、ネットで公開を 日経連が司法改革で提言という記事は,大々的に報道されているが,内容は
「インターネットを通じた情報公開が急速に進んでいることから、(1)労働事件の判決などをネット上で公開する(2)裁判手続きの案内だけでなく、裁判申
し立てのひな型をダウンロードできるようにする――といったことを提言した。」
ということで,近い将来実現が予想されるものばかりである。むしろ,「法曹人口のすそ野を広げる
ため、私企業の法務部や総務部など法律関係の部門で働く実務担当者を何らかの形で活用する」という提言あたりが本音ではないだろうか。
最判平12・3・9が不渡り回避のためという理由でも、受取人の承諾がなければ振込の組戻しはできないとして紹介されている。9月26日夜(アメリカ中部時間)
本日はロースクールで講演会があった。講師はマイクロソフト事件の司法省側の代理人を務めている人らしく,明朝最高裁の判断が出るのでワシントンDCに講 演後すぐ帰ると言っていた。そんな忙しい時にわざわざ来てくれたのはありがたいが,講演の内容はアンチトラストの理念の話で,話術は大したものだったが,内容 的にはごく一般的な話で食い足りなかった。外部からの聴衆が来ていたが,講演の主たる対象は学生なのでこれは仕方がないことであろう。
最高裁、若手裁判官を独研究機関に派遣という記事は,「特許や著作権など知 的財産権をめぐる訴訟の増加や国際化に対応しようと、最高裁は25日までに、来年1月から若手裁判官1人をドイツにある世界的な知的財産権の研究機関に派 遣することを決めた。」というもの。これは非常にいいことであると思う。「派遣先の研究機関は、ドイツ連邦政府などが設立した「マックス・プランク外国国 際特許・著作権・競業法研究所(ミュンヘン)」。」だそうである。成果に期待したい。「重 大な過失」判断せず タイ航空機墜落事故で東京地裁という記事は,「1992年7月にネパールで起 きたタイ国際航空機の墜落事故で死亡した日本人乗客の遺族の1人が、タイ国際航空を相手に1億円余の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は25日、会社側に 対して約3450万円を支払うよう命じる判決を言い渡した。」というもの。「ワルソー条約で は、事故の原因が「航空会社側が無謀にかつ損害の生じる恐れがあることを認識して行った」と認められた場合には賠償の責任限度(このケースでは750万 円)が解除される。」ので,重過失があって限度額が解除されるか否かが争点になるのが普通である。ところが,「今回の訴訟では、当初争っていたタイ国際航 空側が途中で抗弁を撤回したため、「重大な過失」を判断する理由がなくなっていた。」という事情があった。これに対して,「原告側は「事故の重大性を明ら かにさせないための撤回だ」と主張したが、岩田裁判長は判決で「撤回は許される」と述べた。」 という。これは原告側の主張に無理があると思われる。朝日新聞2000年 09月 26日 (火) 付 朝刊の「そごう前副会 長、倒産後知人に自宅を売却」という記事は,「再建中の百貨店「そごう」(本社・大阪市中央区)の井上盛市前副会長(87)が、そごうが民事再生法の適用を申 請、倒産した後の8月下旬、自宅の土地と家屋の大部分を知人に売却していたことが25日、分かった。水島広雄前会長(88)も、6月下旬、自宅に隣接する土地 と家屋を義弟に所有権移転していた。」というもの。「こうした動きに対し、興銀は「資産隠しの可能性がある」と判断し、この不動産について、処分禁止の仮処分 を東京地裁に申請、認められている。 」のは当然であると思われる。9月25日夜(アメリカ中部時間)
昨日はこちらで知り合ったテュレインの日本人留学生とすしバーに行った。大学からちょっと離れたNinjyaという店で,地元の人に人気がある処である
(その近くには他にもすしバーがけっこうあるようである。ニューオリンズの人は魚をよく食べるから,すしが結構好きなのかもしれない)。土曜日の晩ということ
もあって,外で待たされたぐらい混み合っていた。料理の味もなかなか美味しかったと思う(日本人が経営しているらしく,店の中では日本語が通じる)。ニューオ
リンズで日本食を食べたのはこれが初めてである。
最近は食生活も欧米化しているから,私のようにご飯にこだわらない人は,食事の質(味)はともかくとして,日常の食事には困らない。もっとも大学のカフェテ
リアの食事で我慢しているのは,アメリカ人の学生でもお金がない貧乏学生ぐらいで,私は変人の部類に入るのかもしれない。
週末ということもあって,テレビでシドニーオリンピックの中継をかなり観た。やはりアメリカ選手が出場する競技を中心に中継している。ただし,アメリカ人選
手があまり強くない競技でもちゃんと中継しているので,昨日の日本対米国の男子サッカーなどは延長戦も含めてフル中継だった。マスコミは,日本のことをミニブ
ラジルと評して,アメリカが勝てるとは思っていなかったようで,日本に勝って大騒ぎをしていた。
銀行破たん時、借入金を預金で相殺・都銀とい う記事は,「都市銀行は万一、経営破たんした際に、預金者が預金と借入金の残高を相殺して住宅ローンなどの返済に預金を優先して充てられるよう取引約款の見直 しを始めた。」というもの。「従来は取引先の企業や個人が破産した場合、銀行側だけが預金を差し押さえて貸出金回収に回せると定めており、顧客に預金と借入金 の相殺は認めていなかった。」という不公平を是正しようと言うもの。預金者保護としてこのような約款の見直しは望ましい。もう一部銀行では現実に実施している という。登記簿の閲覧、 ネットでOK 25日から順次実施という記事は,「法務局まで行かないと閲覧できなかった不動産や 商業・法人登記が、インターネットを使って自宅や会社のパソコンでも見られるようになる。 」というもの。すでに詳細については法務省のウェブで公表されていたのが,実施されたということ。民事法務協会http://www.touki.or.jpで 有料で登録すると使用できるようになるという。「印刷しても登記官の署名はないので、謄本としては使えない。」ということで,プロ的な人が主に使用することを 想定しているようだ。<TWP特報>官僚天下り特権国という記事の,「天下りを禁 止する場合、国家公務員の定年を65歳に引き上げることや、退官後に天下りせずに独立できるように、一定以上のキャリアを積んだ官僚には弁護士資格を与えると いった改革が必要だと考えている」という部分が司法制度改革とリンクするのかどうかが注目される。9月 24日夜(アメリカ中部時間)
こちらでは弁護士のテレビ広告がけっこうあり,その中にはかなりエグいものもある。ニューオリンズで見たのではないが,オースティンで見た交通事故の被害 者弁護専門の弁護士の宣伝が一番いままで見た中ではエグい。この広告は,保険会社が舞台で,保険会社の上役らしい人が部下に「被害者側の弁護士は誰か?」とた ずねて,「○○です」という答えがあると。「○○が弁護士なら和解をしなければ」というせりふとなり,その後,保険会社にもその名を知られている○○をどうぞ というナレーションが入るものである。東部の都会ではもっとエグいのがあるかもしれない。
株主代表訴訟「制限 案」 自民小委が了承 という記事は,「自民党法務部会の「商法に関する小委員会」は22日午前、株主代表訴訟の損害賠償額を制限する ことなどを盛り込んだ商法改正案の要綱を、27日に予定される与党3党の「商法に関するプロジェクトチーム」に自民党案として提出することを了承した。」 というもの。この要綱は昨年4月にまとめられたものを今回の大和銀行事件判決の追い風を受けて持ち出したものである。商 法改正の議員立法に同調の姿勢 保岡法相という記事は,法相が「一般的な経営判断の誤りについて (損害賠償の責任額などの)軽減をいっさい認めないとする今の制度は、国際競争力を損なう結果につながるので、こういう見直しはスピードが必要だ」と述 べ」たというもの。これらの動きに対して,朝日新聞2000年 09月 23日 (土) 付 朝刊の江頭憲治郎教授のコメントが具体的に問題点を示していている。これは 「今回の商法改正の要綱案で、最も議論を深めていかなければならないのは、取締役の会社に対する損害賠償責任を報酬の2年分に軽減できることだ。報酬の2年分 では、実際上は取締役の完全な免責ということになってしまう。株主代表訴訟の保険に入っていれば、取締役の報酬2年分ならば、その保険でまかなえてしまうから だ。」というものだ。9月22日夜((アメリカ中部時間)
昨日のリーガルクリニックについての話を続けると,このリーガルクリニックについてシャーマン学部長からうかがったところ,とにかく費用がかかるという。
教官一人あたりの学生数が限られるので,人件費などが大変なようだ。もっとも,高収入の弁護士をどうやってスカウトするのかということを尋ねたら,ライフスタ
イルとして大学で教育に専念する方を選択する弁護士もいるので,とくに高給でスカウトをしているわけではないとのことであった。
なお,リーガルクリニックの中でも,環境訴訟リーガルクリニックは,他の倍の規模で(教官は教授とインストラクターの2人),非常に活発に活動しているそう
だ。ルイジアナ州は全米の中ではあまり豊かな州ではなく,石油などの資源開発による経済発展を目指している。この開発を止めるために企業に対して訴訟を起こす
のに,環境訴訟リーガルクリニックの学生達が手助けをしているという。そして,なんと訴訟で企業側の雇った弁護士とやりあって勝ってしまったそうである。その
ため,州知事から,「環境訴訟リーガルクリニックはルイジアナ州の経済発展を阻害しているので何とかしろ」という政治的圧力がロースクールにかかったそうであ
る。シャーマン学部長は,このような政治的圧力がきらいなのではねつけたとおっしゃっていた(これは州立大学だったらとても無理だったろうと思う)。
尼崎公害訴訟:追加立証認めず 国・公団に和解促す 大阪高裁という記事 は,「妹尾圭策裁判長は「事前の和解勧告に国と公団は応じなかった。であれば、速やかに審理を終え、速やかに判決をするのが裁判所に与えられた役割だ」と して、国と公団の追加立証を認めず、即日、裁判を結審した。」というもの。たしかに,和解にかたくなに応じようとしない国の態度は問題だが,「妹 尾裁判長は「年内に判決が出せるよう最大限の努力をする」としながら、「和解による解決が最善との考えは変わっていない」とも述べ、国と公団に再考を促し た。」という訴訟指揮は,目的が手段を正当化してるとしかいえない訴訟指揮である。和解勧試の場合には,これを拒否することによって,その後の訴訟指揮で不利 益を受けないように配慮しなければならない。そうでなければ「和解の押しつけ」ということになる。訴訟が続いているうちに被害者が亡くなっている事態を踏まえ た,裁判長の気持ちもわかるが,訴訟指揮のあり方としては問題が残る。私としても複雑な心境である。尼 崎公害訴訟が即日結審 『和解が最善』 国側に再考促す大阪高裁 の記事によると,裁判長は,「「一審で 十年以上の審理がなされ、必要な立証はなされている」として、国、公団側の新たな立証を認めず、「本日で終結する」と宣言。 」したという。さらに、「判決期日は追って指定するが、和解のためのドアはいつでも開けてある。 国、公団側がいま一度、和解のテーブルに着くことを検討することを希望する」と述べたそうである。尼 崎公害訴訟が結審、国側に和解求める 大阪高裁 も同様の報道をしている。9月21日夜((アメリカ中部 時間)
大村教授がテュレインのローススクールを訪問した際に,リーガルクリニック部門を案内した。この部門はロースクールの教育に組み込まれているが,講義をす
るアカデミック部門とは切り離された活動をしている。設置場所も同じ建物の中とはいえ,アカデミック部門とは半ば独立したような場所にある。テュレインには,
民事訴訟・刑事訴訟・少年事件・環境などのリーガルクリニックがあり,実務経験の長い専任の教員(身分は教授とインストラクターがあるという)が,学生に対し
て実務的なことを指導している(テュレインでは,これらの専任教員は講義は担当しない。ロースクールによっては,リーガルクリニック部門とアカデミック部門と
教官の定期的入れ替えがあるところもあるらしい)。といってもこの教育の対象は全員にではなく,JDコースの3年生の希望者に対してのみ行っている。これは,
実務指導は少人数でしかできず,教員一人あたり20人弱の学生しか教育できないため人的資源の限界から教育できる学生が限られているである。また,JDコース
の3年生にしか指導しないのは,この制度は教官の指導のもととはいえ,学生に現実の事件の訴訟代理人の仕事をさせるため,かなりの法律的素養が学生に求められ
るからである。
教育内容としては,最初は法廷実務のシュミレーションをしながら学生に実務の内容を教える。リーガルクリニック部門には,教員室に面した大部屋があり,そこ
には標準的法律事務所にある事務機器などが備えられており,学生は弁護士気分が味わえる。ある程度学生に実務教育をした後に,学生に実際の少額の本人訴訟の訴
訟代理人をやらせる。これができるのは,ルイジアナの連坊地裁や州の地裁の規則に,教授の指導の下に訴訟代理ができるという規定があるからである(同様な規定
は全米どこの州の地裁にもあり,ロースクールのリーガルクリニック教育ができるように配慮されているという)。なぜ少額の本人訴訟かというと,理由は3つある
という。一つには,学生のやることだからあまり大事件は任せられないということがある。第2は,リーガルクリニックに大学の社会奉仕としての性格を持たせてい
るため,このような事件をてがけるのが望ましいということがある。第3に,金になりそうな事件てがけると,既存の弁護士の営業妨害になるのでこれを避けるとい
うことがある。この教育のために,ロースクールの建物には,リーガルクリニック専用の入り口があり,事件の依頼人は,ロースクールの他の部門を通らずに,直接
その受付(そこも学生がやっている)に行くことができるようになっている。また,リーガルクリニックの一角には,依頼人と学生が相談するための専門の部屋もあ
る。もちろん,機密維持の必要な訴訟関係の書類をしまっておくために厳重に鍵のかかる専用の部屋が用意されている。[このリーガルクリニックについてシャーマ
ン学部長からうかがった話については次回にする]
「ロースクール修了
条件」案に例外措置 文部省検討委という記事は,文部省の検討委の最終案で「社会的に納得できる理由で入学が難しい人には、ロースクールを修了し
なくても法律家としての資格を取得できるよう例外を認めることも検討に値する」という新たな姿勢を明確に打ち出した。」というもの。「中間報告には、……ロー
スクールの修了を新しい司法試験の受験資格とする方向性が盛り込まれていた。」これでは,大量の法曹養成のために考え出されたロースクールの制度が,かえって
ロースクールに通える経済力を有しない人々を排除する可能性があるとの指摘があった。そこで,、「だれでも受験できる今の司法試験と比べて、家庭の事情などで
入学できない人たちに門戸を閉ざすことになりかねない」などの懸念が示され、最大の論点になっていた。」という。やはり,あまり硬直的な制度はよくないであろ
う。「例外が広がりすぎるとロースクールを中心に据えた法律家養成の趣旨が損なわれるおそれがあることから、「例外措置には慎重な配慮が必要だ」としてい
る。」そうだが,2つの制度を並立させて,互いに競争させるぐらいの方がが良いのではないだろうか。
朝日新聞2000年 09月 21日 (木)
付 朝刊社説「代表訴訟判決――骨抜きの口実に使うな」は,大和銀行ニューヨーク支店で起きた巨額損失
事件をめぐる株主代表訴訟の「830億円判決」が,株主代表訴訟制度に手を加え、事実上骨抜きにしようという向きに利用されることをいましめるものである。自
民、公明、保守の与党3党が「商法に関するプロジェクトチーム」を立ち上げ,「訴訟を起こせる株主の資格を制限し、損害賠償額の上限をあらかじめ設定するよう
な法改正が検討されている。法制審議会などの議論を素通りして、議員立法で一気に成立をもくろんでいる。
」のに対して警告を発している。株主代表訴訟を骨抜きにするのには私も反対だが,法制審議会など
の議論うんぬんは関係ないことであろう。内閣の提出法案と議員立法とどちらも対等なのが民主主義の建前である。普段は日本は議員立法が少ないと批判している朝
日新聞が,このようないいがかりをつけるのは議論の建て方として問題だと思う。なお,この判決に関して大
和銀頭取らの給与、株主が差し押さえ手続きへという記事は,「大和銀行の株主代表訴訟で勝訴した原
告の同行株主の側は20日、判決の支払い命令に基づき、同行の海保孝頭取ら現職役職員の給与や預金を差し押さえる手続きを進める方針を固めた。
」というもの。
朝日新聞2000年 09月 21日 (木) 付 朝刊「自
由人権協会、「裁判所の友」制度を改革審に提言」という記事は,「人権に関する研究、出版などを手がける市民団体「自由人権協会」(東
京都港区)は20日、司法制度改革審議会に対して、裁判の当事者以外の第三者が事件処理に有用な意見や資料を提出できる「裁判所の友」制度の導入を提言する意
見書を提出した。」というもの。司
法改革の超党派議員発足へ
という記事は,「司法改革の具体策を検討するため、与党3党に民主、自由の両野党議員も加わった超党派
による議員懇談会が今月中に発足する。」というもの。
オウム横浜支部、退去の強制執行という記事は,「オウム真理教(アレフに改
称)横浜支部が入居する横浜市中区のマンションの管理組合が教団側に立ち退きを求めていた問題で、横浜地裁は21日午前、教団側に退去を命じて仮執行も認
めた民事訴訟の地裁判決に基づき、強制執行の手続きを始めた。」という判決の強制執行手続に関する記事である。9月
20日夜((アメリカ中部時間)
9月16日・17日とテキサス州オースティンに大村教授とともに行っていて,本日午前中にニューオリンズに戻ってきた(大村教授はオースティンからサンフ
ランシスコへ行った)。ウィークエンドだったため勉強という点では,テキサス州立大学ロースクールの図書館でライブラリアンと文献検索の話をしただけで少し物
足りなかったが,そのライブラリアンは弁護士資格を持っていてすごくできる人だったので,大変参考になるアドバイスをたくさんいただいた。
オースティンではパスが無料だったのでびっくりしたが,たまたま知り合った日本人のロースクール留学生に聞いたところ,これはいつも無料ということではない
らしい。オゾン層が薄いときに,オゾン・アクティビティー・ディーとして,自家用車の利用を控えて公共交通機関の利用を促進するために特に無料としているのだ
そうだ。そういわれてみれば,本日朝ホテルを出発する前の地元のテレビニュースで,本日はオゾン・アクティビティー・ディーですというお知らせをしていた(つ
まり,本日もパスは無料ということ)。なかなかしゃれたことをするものだと思った。オゾン層が薄くなっているという話は日本でもよくされるが,どっちかという
と極地の話が中心で切実感がなかったが,このことについては少し反省する必要があるのかもしれない。今度暇なときにオゾン層についてもっと調べてみたい。
司法審、3委員が陪審制で意見表明という記事は,「政府の司法制度改革審議
会(会長・佐藤幸治京大教授)は18日の会議で、一般の市民(陪審員)が裁判の有罪か無罪かを決める陪審制の導入の是非を議論した。」というもの。「高
木、吉岡両委員は「国民主権などから判断し、最も望ましい」として、陪審制の導入を強く求めた。ただ、当面は刑事裁判に限定し、被告側が現行の裁判制度と陪審
制とを選択できる方式を採るべき、と提案した。
」という。「これに対し、経済界代表でもある石井氏は陪審制に否定的な考えを表明したうえで「特
に民事裁判では公平性に信頼がなく、(導入は)不適当」と述べた。」というから,刑事裁判への導入ということが
これからの議論の対象となるのかもしれない。朝日新聞2000年 09月 19日 (火) 付 朝刊によれば,「 「国民のお上依存体質からの脱却のために陪審制度は大きな意義を持つ」という肯定的な見解
が示されると、「隣の人を裁くという制度がわが国で果たして受け入れられるのか」などと否定的な意見も出された。「陪審制度では誤判の問題は避けては通れな
い」とする意見に対しては、別の委員が「職業裁判官による裁判で死刑が再審無罪になったケースが相次いでいる歴史を直視して欲しい」と反論する場面もあった。
」 とあり,かなり激しいやりとりがなされたよ
うだ。
旅行のためほぼ1週間情報収集がおろそかになっていた。少し古いが答申(個人債務者の民事再生手続に関する要綱,国際倒産法制に関する要綱)(平成12年9月8日)は,法制審議会会長が法務大臣に, 個人債務者の民事再
生手続と国際倒産法制につき答申したというもの。今後の商法改正については,「法制審議会商法部会(部会長・前田庸学習院大
学教授)は,企業統治の実効性の確保,高度情報社会への対応,資金調達手段の改善,企業活動の国際化への対応等を柱として,平成14年の通常国会への法案
の提出を目途に,会社法制の大幅な見直しのための検討を行うこととした。」というもの。ここで要綱本文も読める。
交通事故の保険適用健保に届け出が必要という記事に対して交通事故と健康保険と
いう反論がなされているのが一部では話題になっているようだ。国民生活にかかわる重要なことなので,もっと大々的に議論して欲しいものだ。
9月18日夜((アメリカ中部時間)
9月12日・13日とワシントンDCで中央大学法学部の大村教授とともに,ドメインネームに関する紛争について調査をしていた。大村教授とともに昨日 ニューオリンズに戻ってきた。
日弁連:「弁護士業務一部開放」案を承認−−理事会という記事は,「日本弁 護士連合会(久保井一匡(かずまさ)会長)は14日の理事会で、司法書士と弁理士、税理士に一部の法律事務への参入を条件付きで認める基本指針案を承認し た。」というもの。その内容は,「(1)司法書士に簡裁の通常の民事訴訟で証人尋問や書面提出などができる補佐人になる権利(2)弁理士に特許権侵害訴訟 などでの弁護士との共同訴訟代理権(3)税理士に弁護士が代理人を務めている税務訴訟で当事者らと出頭して意見を述べる出廷陳述権――をそれぞれ認め る。」というもの。ただし,「3職種がそれぞれ公正な第三者機関による試験を実施し、それに合格して研修を経ることを条件にした。」。一部弁護士業務の司法書士などへの開放、日弁連が容認の記事によれば,「政 府の司法制度改革審議会でも自由化の方向が確認されており、“外圧”を受けて容認に踏み切った格好。」と評されている。「ただ、容認したの は法廷での補佐人や限られた法律相談に過ぎず、業務開放の内容をめぐる議論は曲折が予想される。 」ということで,司法制度改革審議会での議論状況からすると業 務開放としては若干もの足りない観もある。司法書士や弁理士らに、弁 護士業務を開放 日弁連が一部容認へと いう記事も同趣旨の内容である。 朝 日新聞2000年 09月 15日 (金) 付 朝刊の深沢最高裁判事が就任会見「陪審制、望ましい制度」という記事は,「新しく最高裁判事に就任した元東京弁護士会会長の深沢武久氏 (66)は14日、最高裁内で記者会見し、政府の司法制度改革審議会での重要なテーマになっている陪審制について「複雑な今の社会情勢を考えれば、国民が納得 しやすい司法運営として方向性は正しく、司法の民主化のためには望ましい制度」との認識を示した。」というも の。 9月15日朝((アメリカ中部時間)
本日は朝から低気圧のためすごい雨が降ったりやんだりといった非常に不安定な気候だった。スーパーへの買い物の帰りに豪雨にあってびしょぬれになってし まった。とくに困るのは,道路がすぐ小川のようになることである。歩道など途中で池のようになって靴を濡らさないと通れなくなっていた。ニューオリンズの人に よると,ニューオリンズの道路がでこぼこなのは雨が多いためだという。しかし,日本も雨が多いのに最近ではそういうことはないし,こちらの道路舗装状況につい てはちょっと不思議である。
最高裁が参審制提言 へ 重大事件などに限り意見表明容認という記事は,「最高裁は9日までに、法定刑に死刑や無期懲役 が含まれるような社会的に影響の大きい刑事事件や名誉棄損訴訟など民事裁判の一部に、国民から選ばれた参審員が裁判官と一緒に審理する「参審制」の導入を 提言する方針を決定した。」というもの。「裁判官の独立を定めた憲法とのかねあいから、参審員については、意見表明はできるが評決権を持たないという「日 本型」を考えている。」という。専門化参審の方向で動いていた最高裁が,国民の声を無視しきれず,一般事件にも導入を決めたという報道であるが,国民の声 とはなんだろうか?一部の人間はともかく,裁判への国民参加の要望がそれほどあったとは知らなかった?私がアメリカに来てから盛り上がったのだろうか。私 自身は国民の司法参加に賛成なのだが,事実をしっかり確かめないで西欧で主流だからといって新しい制度を導入することには抵抗感がある。9 月9日夜(アメリカ中部時間)
John Grisham, The Pelican Brief, Island/Dell 1993, $7.99を読了。ジョン・グリシャム『ペリカン文書』として翻訳され文庫にも入っているはずである。ジョン・グリシャムの小説は,2冊ほど翻訳を読んだことがあるが,こ の小説は翻訳も映画も見たことがない(映画はビデオは買ったのだがまだ観ていない)。テュレインロースクールやニューオリンズが舞台になっているのでいくらな んでも読まなければならないだろうと思ってこちらに来てから買って読んだものだ。ストーリー自体は,最高裁判事を暗殺する動機が弱く,それほど感心しなかった がそれなりに楽しめた。案の定,一昨日のシャーマン学部長の自宅でのパーティー(スイスや香港の学生のために1週間のコースを開講するので,その学生などを呼 んでなされたもの,プロのパーベキュー屋を呼んでなされた)で,さっそく話題になっていた。スイスの女子学生は,小説のようにテュレインロースクールの教授と 学生がつきあうことがあるのかなどときいていた。テュレインロースクールの教授は,お客さんがくると必ずこの小説のことが話題になると言っていた。
非公開会社法を整備・法制審部会という記事は,「法制審議会(法相の諮問機 関)は6日、商法部会を開き、2年後をめどに商法を抜本改正する基本方針を決めた。」というもの。「会社を株式公開会社と非公開会社に区分し、新たに非公 開会社を対象とする法制を整備するのが特徴。」という。ベンチャー企業の育成のため,非公開会社の負担を軽減する規制緩和を目指すというものだ。「保 岡興治法相が7月に商法の抜本改正を表明したことを踏まえて正式に改正案作りに乗り出すことにした。 」というものである。保岡法相(弁護士出身)は法 相になる前から経済界の要請をくみ取って色々な改正を手がけてきたので,内閣の寿命に左右されそうだが今後も積極的に各種法制改革に乗り出すのではないだ うか。2000年 09月 07日 (木) 付 朝日新聞朝刊には,「「番頭」「手代」など表現改定へ 商法の現代語化へ法案」という記事が あった。「6日の法制審議会商法部会で、2004年の通常国会に口語化のための最初の法案を提出する方針が了承された。」というもの。「要 請に応じて幾度となく条文を追加してきた商法は、古い言葉づかいでいくつもの枝番が連なり、「わかりにくい」との声が強かったためだ。 」ということらしい。しかし,「商法の口語化は、まず株式会社に関する法制度(会社法制)の部分 を優先的に進める。」ということで,「その他の部分についても直していく方向で、「番頭」「手代」といった表現も、いずれ姿を消すことになるという。 」いうが,会社法のところにない「番頭」「手代」といった表現の改定はちょっと先のことになるわ けで,ちょっと記事の表題は,受けを狙いすぎのような気がする。特報・競売妨害:旧中国信組の元理事長ら2人を事情聴取 大阪という記事 は,不動産競売妨害事件にかんするもの。ちょっと古いが,外交官試験「廃止」が決まったウラ事情という記事は,「。 「外務官僚のうち他省庁でも通用するのは3分の1程度」という見方がどの省庁でも語られ、特に外交官試験が外務官僚の子弟を採用するのに「私的」に運用されて いるのではないかとする批判も根強かった。」というよくある批判をそのまま検証せずに書いたもの。9 月6日夜(アメリカ中部時間)
前に,エアコンを一日中使っているから,アメリカの生活は環境にやさしくないということを書いた。アメリカの生活は環境に やさしくないの第2弾として,スーパーで商品をビニール袋に入れる入れ方を指摘したい。こちらのスーパーでも日本と同様に買った商品をビニール袋に入れて くれる(ただし買うときはレジの前で自分でかごから出す)。この袋は柔らかいので(燃えやすいとかなにか工夫がしてあるのかもしれない),私のようにまと め買いする人だと,(破れないように)袋を2重にしてくれる。私の場合,だいたい一回に2袋程度の買い物をするから,つごう4枚の袋が使われるわけだ。こ れは,今のアパートのそばの個人経営の小さなスーパーでも同じだ。日本のように自分で袋をもっていって入れてくれという人は見たことがなく,大きなスー パーにおいてワゴンで大量に買う人々なども,みんなどんどんたくさん袋をもらっている。こんなにふんだんに袋をつかっていいのかと思う。
裁判事務処理新システムを宇都宮地裁が初導入という記事は,「民事裁判の期 日や進行状況などをコンピューターで管理し、裁判官や職員が電子メールなどを使ってネット上で情報を共有できる「民事裁判事務処理システム」が4日、全国 で初めて宇都宮地裁に導入された。最高裁が開発、順次全国の裁判所に導入されるという。」というもの。「職員には印鑑に代わって固有のバー コードが与えられている。 」というからかなり本格的なシステムである。「期日簿を見て手書きしていた開廷表なども同システムでつくれ、法 廷ではパソコンを使って次回期日を決める。」というから,法廷で裁判官か書記官がこのシステムを使いこなす必要がある。宇都宮地裁が導入の最初というの は,東京に近くなおかつ規模があまり大きくないので,最高裁からすると指導の経験を積むのに丁度よいということだろう。9月3日夜(アメリカ中部時間)
昨日と一昨日の夜にものすごい雷がなっていたが,テレビでなされる雷警報の表示が日本と違って面白かった。日本だと画面の上か下に文字のテロップがでる
が,こちらでは画面が3分の1ぐらいに小さく縮小して,その上で文字のテロップが出る。音声はそのままだといっても,日本方式と違って,画面の縮小によって本
来の番組は台無しになる。画面を縮小してできた,L字型の下の部分に文字のテロップを出すから,情報量は日本とあまり変わらない。L字型の左の部分には,局に
よっては地図などの図をだすこともあるが,たいして役に立つ図ではなく,この部分を使うのはあまり意味がないような感じである。このように無駄も大きいと思う
が,画面を縮小すれば,たしかに番組に夢中になって重要な警報を見落とすおそれはないとは思う。日本方式がいいのかアメリカ方式が難しいところである。
この画面を縮小する方式というのは,アメリカのテレビ局ではあんがい抵抗感がないのかもしれない。前のゲストハウスで,ケープルテレビのFox
Familyという局をよく観ていたが,その局では,番組の最後で出演者や制作者の名前がでるとき,画面を横に4分の1程度に縮小して(したがって出演者や制
作者の名前を表示する文字は非常に読みにくくなる),できたスペースで次の時間に流す番組の宣伝をしていた。他のケープル局でもテレビで映画を放映したあと,
映画の最後の文字が流れる部分を同様な処理をしているところも多かった。
「裁判官が虚 偽調書作った」と告訴 横浜地検が捜査 という記事は,「横浜地裁で争われていた遺産相続を巡る民事訴訟で、当時の担当裁判官(52)=現司法研修所教 官=が、裁判を早く終わらせるためにうその口頭弁論調書を作ったとして、被告側弁護士から有印虚偽公文書作成の容疑で、横浜地検に告訴されていたことが、 分かった。」というもの。口頭弁論で何が行われたかは,口頭弁論調書の記載以外に証明方法がないから,「東京高裁での控訴審は7月、この調書の内容を「事 実ではない」と判断し、審理を横浜地裁に差し戻す判決を出している。」というのは尋常のことではない。しかも,被告側が出席した期日について,「原告・被 告両方の代理人が出席した上で「当事者双方弁論をなさずに退廷」と記し、民事訴訟法の規定により、同年6月29日付で訴えが取り下げられたことになってい た。」というから事は大事である。「この裁判官は99年4月、司法研修所に異動。同年10月、被告側代理人が改めて期日の指定を横浜地裁に申し立てたが、 後任の裁判官は同年11月、この調書をもとに「訴えは取り下げられた」とする判決を言い渡した。」これは,「民事訴訟法には原告・被告の双方が弁論せずに 退廷した場合、「訴えを取り下げた」とみなすことができる規定がある。」ことによる。今後の進展が注目される。9月2日夜(ア メリカ中部時間)
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